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個人情報保護法上の委託先監督義務とは?委託先の選定・契約・監査・漏えい対応を弁護士が解説
給与計算、商品発送、メール配信、クラウドサービス、システム保守など、企業が個人情報を外部事業者に取り扱わせる場面は少なくありません。
もっとも、個人情報の取扱いを外部に委託したからといって、委託元企業の責任がなくなるわけではありません。個人情報保護法は、個人データの取扱いを委託する事業者に対し、委託先に対する「必要かつ適切な監督」を求めています。
しかし、実務上は、次のような疑問が生じます。
・どのような外注が監督義務の対象になるのか
・委託先を選ぶ際に何を確認すべきか
・契約書には何を定めるべきか
・契約締結後も監査を行う必要があるのか
・再委託やクラウドサービスをどのように管…
2026.07.08
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SES事業者で偽装請負が疑われたら~社内調査の進め方と確認すべきポイント
SES事業者において偽装請負の疑いが生じる場面
SES事業者における偽装請負の問題は、行政機関からの指摘だけでなく、日常の業務を通じて判明することがあります。例えば、常駐エンジニアから、顧客担当者に日々の作業内容や優先順位を直接指示されている、休暇や残業について顧客の承認を求められているなどの申告があった場合です。
(1) エンジニアからの申告
調査の契機となり得る申告としては、次のようなものがあります。
・顧客から作業内容や作業方法を直接指示されている
・顧客が休暇、残業、勤務時間を事実上決定している
・顧客から業務評価や改善指導を直接受けている
・自社の管理責任者が実際には関…
2026.07.08
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EC・フリマアプリの無在庫販売はおとり広告になる?事業者が注意すべき判断基準と対応
購入できない商品が掲載される問題
ECサイト、ECモールやフリマアプリでは、商品ページ上は購入できるように表示されているにもかかわらず、注文後に「在庫がない」「仕入先から調達できない」などの理由で、取引がキャンセルされることがあります。
例えば、次のようなケースです。
・商品を確保しないまま出品し、注文後に仕入れようとする
・他の販売サイトで売却済みの商品を掲載し続ける
・仕入先で在庫切れとなった後も商品ページを停止しない
・購入できない商品を掲載し、問い合わせ後に別商品を案内する
・予約販売や受注生産であることを明示せずに注文を受ける
商品が結果的に欠品しただけで、直ちに景…
2026.07.08
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秘密保持契約(NDA)違反で損害賠償請求はできる?認められるための条件と対応方法を弁護士が解説
秘密保持契約(NDA)違反があれば損害賠償請求はできるのか
企業間取引では、商談、業務提携、業務委託、システム開発、共同開発、M&Aの検討など、さまざまな場面で秘密保持契約が締結されます。秘密保持契約は、NDAとも呼ばれ、相手方に開示した営業情報、技術情報、顧客情報、価格情報、ノウハウなどを、無断で第三者に開示されたり、当初の目的と異なる用途に利用されたりすることを防ぐための契約です。
では、秘密保持契約(NDA)に違反した場合、相手方に対して損害賠償請求をすることはできるのでしょうか。
結論からいえば、秘密保持契約(NDA)違反があった場合、損害賠償請求の対象になり得ます。秘密…
2026.06.18
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リスティング広告で他社名を使うと商標権侵害になる?競合広告について弁護士が解説
リスティング広告でよくある商標トラブル
リスティング広告では、競合他社の会社名、商品名、サービス名を検索キーワードとして設定したり、広告文やリンク先ページで他社の名称を表示したりすることがあります。
例えば、自社名で検索したところ競合他社の広告が表示される場合や、反対に、競合他社の商品名をキーワードにして自社広告を出したい場合があります。このような場面では、商標権侵害に当たるのか、どこまでの表示であれば許されるのかが問題になります。
先に結論を示すと、他社の名称を広告に関係して使用したからといって、常に商標権侵害になるわけではありません。キーワードとして設定しているだけなのか、広告文に表…
2026.06.11
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消費者庁から景品表示法に基づく調査を受けた場合の対応方法(初動・資料提出・課徴金リスク)
消費者庁から、報告書や資料の提出・事情聴取を求められた場合、事業者としては早期に対応方針を整理する必要があります。調査開始時点で直ちに違反が確定するわけではありませんが、初動対応を誤ると、措置命令、課徴金納付命令、信用低下などにつながる可能性があるからです。
特に重要となるのは、次の点です。
・対象となる表示・商品・サービスの特定
・広告表示、根拠資料、社内資料の保全
・消費者庁への説明方針の整理
・必要に応じた弁護士への相談
本記事では、景品表示法に基づく調査を受けた場合の流れと、事業者が取るべき実務対応について解説します。
調査通知が届いた直後にやってはいけない対応
消費…
2026.06.04
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ITサービス・SaaSの比較広告はどこまで許される?景品表示法上の注意点を弁護士が解説
ITサービスやSaaS、アプリ、Web制作、広告運用、AI関連サービスなどの分野では、自社サービスの特徴を分かりやすく伝えるために、他社サービスとの比較を用いた広告・表示が行われることがあります。
例えば、「他社より低価格」「導入実績No.1」「乗り換えでコスト削減」「競合サービスにはない機能を搭載」「満足度第1位」といった表現は、利用者にとってサービス選定の参考になる一方、表示の仕方を誤ると、景品表示法上の問題を生じさせる可能性があります。
比較広告は、それ自体が直ちに禁止されているわけではありません。むしろ、客観的な根拠に基づき、公正な方法で比較が行われていれば、利用者の商品・サービス…
2026.06.04
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AI開発委託契約で定めるべき条項とは~システム開発契約との違いを弁護士が解説
はじめに~AI開発委託契約は、通常のシステム開発契約と同じ発想でよいのか
AI開発委託契約では、通常のシステム開発契約のひな形をそのまま用いると、契約締結後に問題が顕在化することがあります。例えば、PoCでは一定の精度が確認できたものの、本開発後に期待した精度が出ない場合があります。また、学習データの不足や品質を理由に、追加費用や納期延長が問題となることもあります。さらに、検収後の再学習や精度改善を無償対応とするのか、学習済みモデルやプロンプトを誰が利用できるのか、外部AIサービスに入力したデータがどのように扱われるのかが争点となる場合もあります。
AI開発委託契約は、広い意味ではシステム…
2026.05.21
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景品表示法違反で責任を負うのは誰か?広告代理店・アフィリエイター・インフルエンサー等が関与する広告の注意点
はじめに:問題のある広告は誰の責任になるのか
インターネット広告、SNS投稿、アフィリエイト広告、ECモールの商品ページ、口コミサイト、ランキングサイトなど、商品やサービスを宣伝する方法は多様化しています。現在では、事業者自身が広告を作成するだけでなく、広告代理店、制作会社、アフィリエイター、インフルエンサー、ECモール運営者など、さまざまな関係者が広告表示に関与することも珍しくありません。
そのため、ある広告表示に問題があった場合に、「誰が景品表示法上の責任を負うのか」が分かりにくくなっています。
例えば、ECモール上で出店者の商品について不適切な宣伝が行われた場合、責任を負う…
2026.05.21
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業務委託契約書があっても安心できない― IT企業が見直したい「業務委託と雇用」の境界線
なぜ「業務委託契約書がある」だけでは足りないのか
企業実務では、外部人材や委託先を活用するにあたり、契約書上は「業務委託」「請負」「準委任」と整理していることが少なくありません。しかし、契約書の名称や条項だけで、雇用に関する問題を十分に回避できるとは限りません。実際には、だれが業務の進め方を決めているのか、だれが稼働時間や対応体制を管理しているのか、受託者にどの程度の裁量や独立性が認められているのかといった運用実態が重要になります。
特にIT業界では、開発、保守運用、常駐支援、アジャイル開発などの場面で、発注側と受託者側が日常的に連絡を取りながら業務を進めることが多く、契約上の整理と現場で…
2026.04.30
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