当事務所のコラムを検索する
-
外部AIサービスへの個人データ送信と越境移転~サービスの開発・提供者が押さえるべき個人情報保護法上のポイント
生成AIをはじめとする外部のAIサービスを、自社が開発・提供するサービスに組み込むケースが増えています。
例えば、ユーザーが自社サービスに入力した文章を外部AIサービスに送信し、その回答を自社サービス上に表示する仕組みです。チャットサービスに限らず、議事録の要約、問い合わせ対応、契約書のチェック、採用支援、顧客分析など、外部AIサービスを利用した機能は幅広い分野に広がっています。
このようなサービスを開発する際、問題になりやすいのが「個人データの越境移転」です。
外部AIサービスの提供者が米国などの海外事業者であり、自社サービスからユーザーに関する個人データが送信される場合、個人情報保護…
2026.09.30
続きを見る »
-
【2026年10月義務化】IT企業のカスタマーハラスメント対策|問い合わせ対応の打切り・利用停止・契約解除まで解説
SaaS、クラウドサービス、WEBサービス、システム開発などを提供するIT企業では、顧客から様々な問い合わせやクレームを受けることがあります。
システム障害について早期の復旧を求められる、仕様について繰り返し説明を求められる、サポート窓口に長時間の電話がかかってくる、といったことも珍しくありません。
もちろん、顧客からの苦情や要求だからといって、すべてがカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます。)になるわけではありません。実際にサービスに不具合があった場合など、顧客の申入れに正当な理由があることもあります。
一方、担当者への暴言、同一内容の問い合わせの執拗な繰り返し、契約範囲を…
2026.09.18
続きを見る »
-
EULA(エンドユーザーライセンス契約)とは?利用規約・ソフトウェア使用許諾契約との違いを弁護士が解説
ソフトウェアやアプリを利用するとき、「EULA」という言葉を目にすることがあります。
EULA(End-User License Agreement)は、日本語では「エンドユーザーライセンス契約」「エンドユーザー使用許諾契約」などと呼ばれます。
もっとも、日本では「EULA」よりも「ソフトウェア使用許諾契約」「ソフトウェアライセンス契約」「利用規約」といった名称が用いられることも多いため、
・EULAとソフトウェア使用許諾契約は何が違うのか
・EULAと利用規約は何が違うのか
・ソフトウェアを提供するときはEULAを作成しなければならないのか
・アプリの場合はEULAと利用規約の両…
2026.09.10
続きを見る »
-
生成AIを業務で使うときに注意すべき法律とは?入力・学習・出力・利用の場面別に弁護士が解説
はじめに
生成AIは、文章の作成や要約、画像生成、プログラムコードの作成、情報整理など、さまざまな業務で利用されています。
もっとも、「生成AIを業務で使ってよいか」という一つの問題として考えることは適切ではありません。生成AIを利用する場面によって、問題となる法律や契約上のルールが異なるためです。
例えば、次のような問題があります。
・顧客情報を入力する場合:個人情報保護法上の利用目的、委託、第三者提供等
・顧客から預かった資料を入力する場合:秘密保持義務、目的外利用禁止等
・自社の機密情報を入力する場合:不正競争防止法上の営業秘密
・他社の文章や画像を入力す…
2026.08.27
続きを見る »
-
生成AIサービスの利用規約の作り方-基盤モデル・入力データ・生成物・免責などの重要ポイントを弁護士が解説
生成AIサービスの利用規約と一般的な利用規約との違い
生成AIサービスの利用規約にも、通常のWebサービスやアプリと同様に、利用登録、料金、アカウント管理、禁止事項、知的財産権、サービスの停止、契約解除、損害賠償、準拠法・合意管轄などの条項が必要です。
もっとも、生成AIサービスでは、これらの一般条項をそのまま流用するだけでは十分ではありません。生成AIには、主に次のような特徴があるためです。
・ユーザーが文章、画像、音声、ファイルなどを自由に入力すること
・入力内容に応じて、事業者が事前に確定できない内容が出力されること
・出力に誤り、不適切な内容又は第三者の権利を…
2026.08.20
続きを見る »
-
個人情報が漏えいしたら誰に報告する?報告先・期限・内容をわかりやすく解説
はじめに
個人情報の漏えいが発生した場合、企業は、被害拡大の防止や原因調査を進めるとともに、関係者への報告・通知を検討しなければなりません。
もっとも、報告先は個人情報保護委員会だけではありません。事案の内容や自社の立場によっては、次のような相手への対応が必要になります。
・社内の責任者、経営陣
・個人情報保護委員会または事業所管大臣
・漏えい対象となった本人
・委託元、顧客、取引先
・警察、セキュリティ専門機関、保険会社
・業界団体、監督官庁、決済事業者等
これらの報告は、法律上の義務に基づくものだけではありません。契約上の報告義務、業法上…
2026.07.24
続きを見る »
-
AIが誤回答したら会社は責任を負う?チャットボット・AI診断・AI審査を導入する前に確認すべきこと
はじめに
AIチャットボット、AI診断、AIレコメンド、AIによる自動審査など、事業者がユーザー対応にAIを組み込む場面が増えています。もっとも、AIが誤った回答をし、その回答を信じたユーザーに損害が生じた場合、「AIが自動で回答しただけです」という説明で当然に責任を免れるわけではありません。
ユーザーから見れば、AIの回答は、事業者が提供するサービスの一部として表示されたものです。そのため、問題となるのは「AIに責任を問えるか」ではなく、AIを選択し、導入し、運用している事業者が、ユーザーとの関係でどこまで責任を負うかです。
特に、次のような場面では注意が必要です。
・AIがユーザー…
2026.07.23
続きを見る »
-
個人情報保護法上の委託先監督義務とは?委託先の選定・契約・監査・漏えい対応を弁護士が解説
給与計算、商品発送、メール配信、クラウドサービス、システム保守など、企業が個人情報を外部事業者に取り扱わせる場面は少なくありません。
もっとも、個人情報の取扱いを外部に委託したからといって、委託元企業の責任がなくなるわけではありません。個人情報保護法は、個人データの取扱いを委託する事業者に対し、委託先に対する「必要かつ適切な監督」を求めています。
しかし、実務上は、次のような疑問が生じます。
・どのような外注が監督義務の対象になるのか
・委託先を選ぶ際に何を確認すべきか
・契約書には何を定めるべきか
・契約締結後も監査を行う必要があるのか
・再委託やクラウドサービスをどのように管…
2026.07.08
続きを見る »
-
SES事業者で偽装請負が疑われたら~社内調査の進め方と確認すべきポイント
SES事業者において偽装請負の疑いが生じる場面
SES事業者における偽装請負の問題は、行政機関からの指摘だけでなく、日常の業務を通じて判明することがあります。例えば、常駐エンジニアから、顧客担当者に日々の作業内容や優先順位を直接指示されている、休暇や残業について顧客の承認を求められているなどの申告があった場合です。
(1) エンジニアからの申告
調査の契機となり得る申告としては、次のようなものがあります。
・顧客から作業内容や作業方法を直接指示されている
・顧客が休暇、残業、勤務時間を事実上決定している
・顧客から業務評価や改善指導を直接受けている
・自社の管理責任者が実際には関…
2026.07.08
続きを見る »
-
EC・フリマアプリの無在庫販売はおとり広告になる?事業者が注意すべき判断基準と対応
購入できない商品が掲載される問題
ECサイト、ECモールやフリマアプリでは、商品ページ上は購入できるように表示されているにもかかわらず、注文後に「在庫がない」「仕入先から調達できない」などの理由で、取引がキャンセルされることがあります。
例えば、次のようなケースです。
・商品を確保しないまま出品し、注文後に仕入れようとする
・他の販売サイトで売却済みの商品を掲載し続ける
・仕入先で在庫切れとなった後も商品ページを停止しない
・購入できない商品を掲載し、問い合わせ後に別商品を案内する
・予約販売や受注生産であることを明示せずに注文を受ける
商品が結果的に欠品しただけで、直ちに景…
2026.07.08
続きを見る »