リーガルブレスD法律事務所のIT法務サービスの特長

  • IT法務の高い専門性、年間100本以上のIT契約書作成
  • IT法務に関する書籍出版実績
  • 通算100社以上の顧問契約実績
  • 情報提供だけでない法務コンサルティング
  • 弁護士歴15年以上の弁護士が対応

ITビジネスを経営する皆さまへ -代表弁護士からのメッセージ-

法の恩恵を直接届けたい

代表弁護士 湯原 伸一

代表弁護士 湯原 伸一

 私は、企業法務、特にインターネット等の通信媒体を利用した事業サービスを展開する、「IT企業」を中心に、法務サービスの展開を目指しています。この様に考えたのは、次のような問題意識を持っているためです。
・「IT」「インターネット」というだけで拒絶反応を起こす弁護士が少なからず存在すること
・IT企業独特のスピード感について行けない弁護士が存在すること
・この結果、IT企業に対して法務サービスが行き渡っていないこと
つまり、法の保護を十分に受けられない「間隙」になっていると感じています。
例えば、弁護士の誤ったIT知識や無理解ゆえに、不利益な解決を強いられているIT企業、既存の契約書のひな形をそのまま用いたがために、いざというときに役立たない契約書で四苦八苦しているIT企業、正確な法知識を持ち合わせていないがために、ユーザーからのクレームや労働者からの要求に四苦八苦しているIT企業…等々を目の当たりにしてきました。
この様なIT企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」この想いを実現するべく、「リーガルブレスD」と名付けました。

当事務所がよくいただく質問一覧

  • 契約書・利用規約の作成に悩んでいる企業担当者の方へ
  • 内外の紛争処理・予防対策に悩んでいる企業担当者の方へ
  • ビジネスの展開・新規開拓に悩んでいる企業担当者の方へ

 

 

IT法務に関するご相談メニュー

 

 

事業者別法務サービス案内

    

 

    

 

    

IT企業における弁護士の活用事例

  • WEB制作・システム開発関係の契約書作成

    懇意にしている弁護士はいるが、IT関係のことが全く分からないようで、WEBサイト作成に関する契約書の作成をお願いしても、時間がかかり、しかも素人目でも内容不十分と言わざるを得ないようなものしか出てこなかった。当事務所の弁護士湯原伸一は、情報処理技術者の資格を取得すると共に、複数のWEB制作会社およびシステム開発会社の顧問弁護士として、日常的にIT関係の法律相談に応じていることから、会社のビジネスに応じた契約書を納品いたしました。

  • ネット通販の利用規約、画面構成等のリーガルチェック

    インターネット通販を行っているが、様々なトラブル事例を耳にするので、トラブルに対応できるだけの利用規約(約款)の見直しを図りたいと考えていた。ECビジネスは近年盛り上がりを見せており、法規制が追いついていない分野でもあります。しかし、当事務所の弁護士湯原伸一は、公的な機関でネット通販に関するセミナー講師を数年にわたりつめると共に、ネット通販事業を行っている顧問弁護士として日常的に法律相談を受けていますので、横断的な法規制と行政運用に関する知識を持ち合わせています。現状で使用している利用規約を検証し、ビジネス内容と利用規約とが合致していないなどの問題点の洗い出しを行いました。その上で、利用規約の修正を行うと共に、利用規約の内容に合わせた画面表示と画面遷移の方法についてアドバイスを行いました。

  • インターネット上での競業対策

    最近、インターネットを通じた販売が不調であることから原因を調べたところ、いわゆる検索連動型広告において、相談者が使用している標章をキーワード検索の対象にした広告を上位表示させることで、顧客を誘引していることが判明した。インターネット(WEB)上での標章の使用が、そもそも論として何らかの法律に違反するのか、違反するのであれば現行法をどのように解釈運用していけばよいのか、さまざまな問題があり、確定的な法解釈が存在しないのが実情です。当事務所の弁護士湯原伸一は、インターネット上のビジネスといえども、リアルビジネスを「通信」という手段に置き換えて行っているにすぎない以上、リアルビジネスにおける法解釈を参照すれば、ある程度は対処可能であると考え、競業会社に対して、違法行為と考えている旨の警告書を出すと共に、検索サイトに対しても違反報告を行いました。最終的には、訴訟リスクを回避したい相手方の意向もあり、相談社にも一定の譲歩があったものの、最終的には検索連動型広告を取り下げてもらうことで示談解決しました。

労その他の事例はこちら

WEB制作企業向けの弁護士利用方法システム製作企業向けの弁護士利用方法

  • リーガルブレスD法律事務所のIT企業向け顧問弁護士サービス
  • メディア掲載実績
  • リーガルエクスプレス

リーガルブレスD法律事務所が選ばれる理由

  • 対外的・対内的信頼の向上 顧問弁護士の存在が企業経営に信頼を生む
  • 法務コスト・時間コストの大幅削減 不要なコストを削減し、経営に集中
  • トラブル・紛争の未然防止 未然に紛争を防止し、事業の成長を妨げない
  • 新規事業立ち上げの円滑なサポート 新たなビジネスを弁護士と共に創り出す
  • 業界に精通した弁護士による法務戦力 適切な法務戦略で企業の成長をサポート

関連サイト

  • 企業法務サイト
  • ITサイト
  • 労働サイト
  • 事業承継サイト
  • リーガルエクスプレス

どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

06-4708-7988受付:平日9:15~18:00(土日祝日応相談)
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メールでの相談予約は24時間受付中

ITビジネスを経営する皆さまへ-代表弁護士からのメッセージ-

法の恩恵(=LegalBless)を直接届けたい(=Directdelivery)代表弁護士湯原伸一

私は、企業法務、特にインターネット等の通信媒体を利用した事業サービスを展開する、「IT企業」を中心に、法務サービスの展開を目指しています。この様に考えたのは、次のような問題意識を持っているためです。

・「IT」「インターネット」というだけで拒絶反応を起こす弁護士が少なからず存在すること
・IT企業独特のスピード感について行けない弁護士が存在すること
・この結果、IT企業に対して法務サービスが行き渡っていないこと
つまり、法の保護を十分に受けられない「間隙」になっていると感じています。

例えば、弁護士の誤ったIT知識や無理解ゆえに、不利益な解決を強いられているIT企業、既存の契約書のひな形をそのまま用いたがために、いざというときに役立たない契約書で四苦八苦しているIT企業、正確な法知識を持ち合わせていないがために、ユーザーからのクレームや労働者からの要求に四苦八苦しているIT企業…等々を目の当たりにしてきました。

この様なIT企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」この想いを実現するべく、「リーガルブレスD」と名付けました。

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    懇意にしている弁護士はいるが、IT関係のことが全く分からないようで、WEBサイト作成に関する契約書の作成をお願いしても、時間がかかり、しかも素人目でも内容不十分と言わざるを得ないようなものしか出てこなかった。当事務所の弁護士湯原伸一は、情報処理技術者の資格を取得すると共に、複数のWEB制作会社およびシステム開発会社の顧問弁護士として、日常的にIT関係の法律相談に応じていることから、会社のビジネスに応じた契約書を納品いたしました。

  • ネット通販の利用規約、画面構成等のリーガルチェック

    インターネット通販を行っているが、様々なトラブル事例を耳にするので、トラブルに対応できるだけの利用規約(約款)の見直しを図りたいと考えていた。ECビジネスは近年盛り上がりを見せており、法規制が追いついていない分野でもあります。しかし、当事務所の弁護士湯原伸一は、公的な機関でネット通販に関するセミナー講師を数年にわたりつめると共に、ネット通販事業を行っている顧問弁護士として日常的に法律相談を受けていますので、横断的な法規制と行政運用に関する知識を持ち合わせています。現状で使用している利用規約を検証し、ビジネス内容と利用規約とが合致していないなどの問題点の洗い出しを行いました。その上で、利用規約の修正を行うと共に、利用規約の内容に合わせた画面表示と画面遷移の方法についてアドバイスを行いました。

  • インターネット上での競業対策

    最近、インターネットを通じた販売が不調であることから原因を調べたところ、いわゆる検索連動型広告において、相談者が使用している標章をキーワード検索の対象にした広告を上位表示させることで、顧客を誘引していることが判明した。インターネット(WEB)上での標章の使用が、そもそも論として何らかの法律に違反するのか、違反するのであれば現行法をどのように解釈運用していけばよいのか、さまざまな問題があり、確定的な法解釈が存在しないのが実情です。当事務所の弁護士湯原伸一は、インターネット上のビジネスといえども、リアルビジネスを「通信」という手段に置き換えて行っているにすぎない以上、リアルビジネスにおける法解釈を参照すれば、ある程度は対処可能であると考え、競業会社に対して、違法行為と考えている旨の警告書を出すと共に、検索サイトに対しても違反報告を行いました。最終的には、訴訟リスクを回避したい相手方の意向もあり、相談社にも一定の譲歩があったものの、最終的には検索連動型広告を取り下げてもらうことで示談解決しました。

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