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消費者庁から景品表示法に基づく調査を受けた場合の対応方法(初動・資料提出・課徴金リスク)

消費者庁から、報告書や資料の提出・事情聴取を求められた場合、事業者としては早期に対応方針を整理する必要があります。調査開始時点で直ちに違反が確定するわけではありませんが、初動対応を誤ると、措置命令、課徴金納付命令、信用低下などにつながる可能性があるからです。

特に重要となるのは、次の点です。

・対象となる表示・商品・サービスの特定

・広告表示、根拠資料、社内資料の保全

・消費者庁への説明方針の整理

・必要に応じた弁護士への相談

本記事では、景品表示法に基づく調査を受けた場合の流れと、事業者が取るべき実務対応について解説します。

調査通知が届いた直後にやってはいけない対応 

消費者庁から景品表示法に関する調査の連絡を受けた場合、まず重要なのは、場当たり的に対応しないことです。調査開始時点で直ちに違反が確定するわけではありませんが、初動対応を誤ると、事実関係の説明が困難となり、結果として不利益な判断につながる可能性があります。

特に、次の対応は避ける必要があります。

・消費者庁からの連絡を無視又は放置すること

・問題となり得る広告表示や関連資料を隠匿すること

・表示内容、掲載期間、修正履歴などを確認せずに広告を差し替えること

・担当者だけで判断し、消費者庁に回答すること

・社内で十分に確認しないまま、事実と異なる説明をすること

・広告代理店や制作会社に責任を転嫁するだけで、自社の対応を整理しないこと

広告表示の修正自体が必要となる場合もありますが、その場合でも、修正前の表示内容、掲載媒体、掲載期間、修正日時、修正理由を記録しておくことが重要です。証拠となる資料を残さないまま表示を変更すると、後日、どのような表示がいつまで行われていたのかを説明できなくなるおそれがあります。

また、消費者庁への回答は、営業担当者、広告担当者、法務担当者などが個別に行うのではなく、社内窓口を一本化した上で対応するべきです。社内の説明内容が食い違うと、調査対応上の信用を損なう可能性があります。

そのため、調査通知を受けた場合には、まず対象表示と対象商品・サービスを特定し、関連資料を保全した上で、事実関係、表示根拠、社内での作成・確認経緯を整理することが必要です。

景品表示法に基づく調査はどのような端緒で始まるのか 

景品表示法に基づく調査は、必ずしも消費者からの申告だけをきっかけに始まるわけではありません。消費者庁や都道府県は、表示に関する情報を収集し、必要に応じて事業者に対する調査を行います。そのため、事業者としては、「苦情が来ていないから問題ない」と考えるのではなく、広告表示が外部からどのように受け止められるかを常に意識する必要があります。

調査開始の端緒としては、主に次のようなものが考えられます。

・一般消費者からの情報提供

・競合事業者、取引先等からの情報提供

・消費者庁や都道府県による表示の確認

・消費生活相談、苦情、返金要求等を通じた問題の把握

・事業者自身による自主報告

・適格消費者団体からの申入れや差止請求を契機とする問題の表面化

消費者庁には、景品表示法違反被疑情報を受け付ける窓口が設けられています。また、インターネット広告、ECサイト、SNS広告、比較広告、ランキング表示、効果・性能を強調する表示などは、広く一般消費者の目に触れるため、情報提供や確認の対象になりやすいといえます。

調査の端緒が何であったとしても、事業者が行うべきことは大きく変わりません。まずは、問題とされた表示、掲載媒体、掲載期間、表示の根拠資料、販売実態を確認し、事実関係を整理した上で対応することが重要です。

景品表示法に基づく調査の流れ 

景品表示法に基づく調査は、情報提供や職権による把握等を端緒として開始されます。調査開始時点で直ちに違反が確定するわけではありませんが、消費者庁は、表示内容、表示の根拠、販売実態、社内での確認状況などを確認し、違反の有無や必要な対応を判断します。

一般的な流れとしては、次のように整理できます。

・問題となる表示に関する情報の把握

・広告、商品ページ、チラシ、販売資料等の確認

・事業者に対する報告書や資料の提出依頼

・必要に応じて再度の報告書や資料の提出依頼、事情聴取

・不実証広告規制に基づく合理的根拠資料の提出要請

・措置命令に先立つ弁明の機会の付与

・措置命令

・課徴金納付命令に関する調査

・課徴金納付命令

上記の流れのうち、「報告書や資料の提出依頼」ですが、一般的には2週間以内で提出するよう指示を受けることが多いようです。また、「不実証広告規制に基づく合理的根拠資料の提出要請」ですが、原則15日以内で提出するよう指示を受けます。

なお、確約手続(違反被疑行為とその影響を是正するための計画を作成し、消費者庁の認定を受ける制度)を用いて行政処分を回避したいと考える場合、「措置命令に先立つ弁明の機会の付与」前に消費者庁に相談し、必要な手続を進める必要があります。

調査通知後に実践すべき5つの初動対応 

消費者庁から景品表示法に関する調査の連絡を受けた場合、まずは事実関係を整理し、対応方針を決める必要があります。特に、短時間での対応を余儀なくされるため、社内体制を整えることが重要です。

(1) 対象となる表示・商品・サービスを特定する

最初に確認すべきことは、消費者庁が問題としている表示が何かを特定することです。広告全体ではなく、どの媒体の、どの表現が、どの商品・サービスに関して問題とされているのかを確認します。

確認すべき事項は、例えば次のとおりです。

・対象となる商品・サービス

・問題とされている広告、LP、チラシ、SNS投稿、メール等

・具体的に指摘されている表示内容

・表示が掲載されていた期間

・表示の作成者、確認者、承認者

(2) 掲載媒体・掲載期間・修正履歴を保全する

次に、対象表示に関する資料を保全します。広告表示を修正又は削除する必要がある場合でも、修正前の内容を記録しないまま変更することは避けるべきです。

保存すべき資料としては、次のものが考えられます。

・修正前後の広告表示のスクリーンショット

・掲載開始日、掲載終了日、修正日の記録

・広告原稿、制作指示書、校正履歴

・社内承認資料、メール、チャット履歴

・広告代理店、制作会社、販売代理店とのやり取り

後日、どのような表示が、いつ、どの媒体で掲載されていたのかを説明できる状態にしておく必要があります。

(3) 合理的根拠資料を確認する

効果・性能に関する表示が問題となっている場合には、不実証広告規制への対応を意識する必要があります。消費者庁から合理的な根拠資料の提出を求められた場合、限られた期間内(原則15日以内)に、表示内容を裏付ける資料を整理する必要があります。

この場合、単に試験結果や調査資料が存在するだけでは足りません。重要なのは、次の点です。

・資料が客観的に実証された内容であること

・広告で表示した効果・性能と資料の内容が対応していること

・表示当時に根拠資料が存在していたこと

・試験条件、調査方法、対象者、比較対象が説明できること

(4) 外部パートナーとの関係を整理する

広告代理店、制作会社、販売代理店、アフィリエイター等が関与している場合には、誰がどの表示を作成し、どのような確認を行ったのかを整理します。

なお、外部業者が関与していたとしても、自社の商品・サービスに関する表示である以上、事業者としての対応を避けることはできません。外部業者の関与状況は、責任転嫁のためではなく、事実関係と再発防止策を整理するために確認するべきです。

(5) 弁護士と説明方針・提出資料を検討する

最後に、消費者庁への説明方針と提出資料を整理します。事実関係、表示の根拠、不利な事情、修正済みの事項、今後の再発防止策を区別して説明できるようにしておくことが重要です。

特に、提出期限が迫っている場合、課徴金の対象となる可能性がある場合、又は確約手続や自主申告を検討すべき場合には、早期に弁護士へ相談し、対応方針を確認することが望ましいです。

消費者庁への説明・資料提出で注意すべきこと 

消費者庁への説明や資料提出では、単に自社の主張を述べるのではなく、事実関係と根拠資料を整理した上で、客観的に説明できる形にすることが重要です。調査対応では、説明内容の正確性、一貫性、資料との対応関係が確認されます。

特に注意すべき点は、次のとおりです。

・事実と評価を分けて説明すること

・表示内容と根拠資料の対応関係を明確にすること

・口頭説明と提出資料の内容を一致させること

・不明な点を推測で説明しないこと

・不利な事情を含めて、対応方針を検討すること

・提出前に、資料の意味や位置付けを確認すること

例えば、効果・性能に関する表示については、試験結果や調査資料が存在するだけでは十分とは限りません。その資料が、実際に広告で表示した内容を裏付けるものといえるかを確認する必要があります。表示では「短期間で効果がある」と受け取られる内容になっているにもかかわらず、提出資料が限定的な条件での結果にとどまる場合には、表示内容との対応関係が問題となり得ます。

また、担当者の記憶だけに基づいて説明すると、後日、社内資料やメール等と矛盾する可能性があります。説明を行う前に、広告作成の経緯、確認過程、根拠資料、掲載期間、販売実績を確認し、時系列に沿って整理しておくことが望ましいです。

消費者庁に対しては、事実と異なる説明をしてはいけません。他方で、事実関係が未確認である段階で、必要以上に不利な評価を自認することも避けるべきです。確認できている事実、確認中の事項、自社の法的見解、今後の是正方針を区別して説明することが、適切な調査対応につながります。

違反と判断された場合に想定される不利益 

消費者庁の調査の結果、景品表示法違反が認められた場合、事業者には複数の不利益が生じる可能性があります。主なものとして、措置命令、課徴金納付命令、直罰規定の適用、企業名公表による信用面への影響が考えられます。

なお、調査の結果、措置命令や課徴金納付命令に至らない場合でも、行政指導として表示の修正や再発防止策の実施を求められることがあります。行政指導は不利益処分とは異なりますが、事業者としては、将来の違反防止の観点から軽視すべきではありません。

(1) 措置命令

優良誤認表示、有利誤認表示などの不当表示が認められた場合、消費者庁から措置命令を受けることがあります。

措置命令では、例えば次のような対応が命じられることがあります。

・問題となる表示の停止

・一般消費者に与えた誤認の排除

・再発防止策の実施

・今後、同様の表示を行わないこと

措置命令を受けた場合、その内容は公表されるため、取引先、顧客、消費者、金融機関等に知られる可能性があります。そのため、法的な対応だけでなく、社外説明や問い合わせ対応も含めて検討する必要があります。

(2) 課徴金納付命令

一定の不当表示については、課徴金納付命令の対象となる場合があります。課徴金は、原則として、対象となる商品又はサービスの売上額を基礎として算定されます。そのため、表示の対象期間が長い場合や、対象商品の売上規模が大きい場合には、事業者にとって大きな財務負担となる可能性があります。

また、課徴金の判断においては、対象となる商品・サービス、対象期間、売上額、表示の内容などが問題となります。調査対応の段階から、販売実績や売上資料を整理しておくことが重要です。

(3) 直罰規定

景品表示法では、故意に優良誤認表示又は有利誤認表示をした場合、刑事罰の対象となる可能性があります。もっとも、調査を受けたこと自体や、表示に問題があったことだけで、直ちに刑事罰の対象となるわけではありません。直罰規定は、故意の有無や表示作成の経緯なども踏まえて問題となるため、事実関係を慎重に整理する必要があります。

直罰規定は、特に悪質性が問題となる場面で意識すべきリスクです。そのため、調査対応においては、表示作成の経緯、根拠資料の有無、社内確認の状況、問題発覚後の対応を整理しておくことが重要です。

(4) 信用面・事業面への影響

景品表示法違反が公表された場合、法的な不利益だけでなく、事業面にも影響が生じる可能性があります。

想定される影響としては、次のものがあります。

・消費者からの問い合わせや返金要求

・取引先からの説明要求

・広告媒体やモール運営者からの確認

・販売代理店、加盟店、委託先への影響

・社内の広告審査体制の見直し

したがって、違反と判断された場合には、処分への対応だけでなく、消費者対応、取引先対応、再発防止策を一体として検討する必要があります。

措置命令・課徴金納付命令を回避・軽減するために検討すべき対応 

景品表示法違反の可能性がある場合でも、事案によっては、措置命令や課徴金納付命令を回避又は軽減するための制度を検討できることがあります。もっとも、これらの制度を利用すれば必ず有利な結果になるわけではありません。対象となる表示、調査の進行状況、販売実績、消費者への影響、是正対応の内容を踏まえて判断する必要があります。

(1) 確約手続

まず検討すべき制度として、確約手続があります。

確約手続は、違反被疑行為とその影響を是正するための計画を作成し、消費者庁の認定を受ける制度です。認定を受けた場合、対象となる違反被疑行為について、措置命令や課徴金納付命令が行われないことがあります。

ただし、確約手続は、事業者が一方的に選択できる制度ではありません。消費者庁から確約手続通知を受けることが前提となります。また、確約計画には、違反被疑行為の停止、消費者への影響の是正、再発防止策など、実効性のある措置を盛り込む必要があります。

(2) 課徴金を軽減する制度

1つ目として、自主申告(制裁を一部緩和してもらうことを目的として、事業者が消費者庁長官に対し、不当表示を行っていたことを申告すること)が挙げられます。要件を満たすことで、課徴金額が50%減額される場合があります。

2つ目として、自主返金が挙げられます。これは、所定の手続に従い、対象商品・役務の取引をした一般消費者に対し、購入額の3%以上の金銭を交付する措置です。適切に実施された場合、返金相当額が課徴金額から控除され、場合によっては課徴金の納付を命じられないことがあります。

3つ目として、誤認解消措置を講じることが挙げられます。課徴金対象期間は、原則として不当表示を終了した日から6か月を経過する日までとされますが、一般消費者の誤認を解消するための措置を講じた場合には、その措置を講じた日までとされることがあります。そのため、表示を停止又は修正するだけでなく、一般消費者に対してどのような告知を行うかも検討する必要があります。

なお、課徴金制度の詳細については、次の記事をご参照ください。

 

景表法における課徴金制度とは?予防策から対処法までそのポイントを解説

 

再発防止策と管理体制 

景品表示法に関する調査を受けた場合、問題となった表示を修正するだけでは十分とはいえません。同じ問題を繰り返さないためには、広告・表示を作成し、確認し、保存するための管理体制を整備する必要があります。

景品表示法上も、事業者には、景品類の提供及び表示の管理上必要な措置を講じることが求められています。そのため、再発防止策としては、単に「今後注意する」という対応ではなく、具体的な社内ルールに落とし込むことが重要です。

具体的には、次のような対応が考えられます。

・広告・表示の作成前に確認すべきチェック項目の整備

・効果、性能、品質、価格、比較、ランキング表示に関する確認ルールの明確化

・表示の根拠資料を保存する仕組みの整備

・広告表示の社内審査フロー、承認権限、責任部署の明確化

・広告代理店、制作会社、販売代理店等に対する表示ルールの共有

・修正履歴、承認履歴、根拠資料の保存

・役員、従業員、広告担当者向けの社内研修の実施

特に、効果・性能を強調する表示や、他社比較、実績表示、口コミ表示、期間限定表示などは、消費者に与える印象と根拠資料との対応関係が問題になりやすい類型です。これらの表示については、掲載前に確認すべき項目を明確にし、担当者の経験や感覚だけに依存しない体制を作る必要があります。

再発防止策は、消費者庁への説明や確約手続を検討する場面でも重要になります。調査対応を契機として、自社の広告審査体制を見直し、継続的に運用できる管理体制を整備することが望ましいです。

リーガルブレスD法律事務所のサポート内容 

消費者庁から景品表示法に関する調査を受けた場合、対象表示、根拠資料、販売実績、社内確認経緯、是正措置を整理した上で、消費者庁への説明方針を検討する必要があります。また、調査対応後は、同様の問題を繰り返さないため、広告表示の管理体制を整備することも重要です。

リーガルブレスD法律事務所では、IT企業、Webサービス、ECSaaSD2C、アフィリエイト広告、インフルエンサー施策など、インターネット上で商品・サービスを訴求する事業者向けに、景品表示法を含む広告表示に関する法務支援を行っています。

主な対応内容は、次のとおりです。

・消費者庁からの調査通知、資料提出要請、事情聴取への対応方針の整理

・問題となる広告表示、LP、商品ページ、キャンペーン表示等のリスク確認

・合理的根拠資料、比較条件、調査方法、表示内容の確認

・措置命令、課徴金納付命令、確約手続、自主報告、返金措置に関する検討

・広告代理店、Web制作会社、ASP、外部メディア等との責任分担の整理

・再発防止策、広告審査フロー、表示管理体制の整備

景品表示法に基づく調査への対応では、初動段階での資料保全、事実関係の整理、説明方針の一貫性が重要になります。また、広告表示の問題は、景品表示法だけでなく、不正競争防止法、著作権法、商標法、契約上の責任、利用規約上の問題が関係する場合もあります。

消費者庁への対応、広告表示の修正、再発防止策の整備、外部委託先との責任関係の整理について確認したい場合は、リーガルブレスD法律事務所までご相談ください。

ご相談に当たっては、課題の内容やご希望に応じて、主に次のような形でご利用いただけます。

(1) 法律相談サービス

消費者庁から景品表示法に関する調査の連絡を受けた場合には、表示内容が適法かどうかだけでなく、対象となる商品・サービス、表示の根拠資料、掲載期間、売上額、社内確認経緯、外部事業者との関係を整理することが重要です。特に、LP、広告文、商品ページ、比較表、ランキング表示、口コミ表示、アフィリエイト広告、インフルエンサー投稿などが関係する場合、表示を作成したのが第三者であっても、広告主側の管理体制が問題となります。

消費者庁調査への対応方針や、問題となっている広告表示のリスクを整理したい場合には、法律相談サービスをご利用いただけます。消費者庁への回答前の初期対応、不実証広告規制に基づく合理的根拠資料の確認、措置命令・課徴金納付命令・確約手続の見通し、再発防止策の整理にも対応しています。

ご相談内容例

・消費者庁から資料提出や事情聴取を求められており、どのように対応すべきか整理したい

LP、広告文、商品ページ、比較表、ランキング表示、口コミ表示について、景品表示法上の問題点を確認したい

・広告代理店、Web制作会社、ASP、アフィリエイター、インフルエンサー等が関与する広告表示について、自社がどこまで管理すべきか相談したい

サポート内容例

・消費者庁からの通知内容、提出期限、求められている資料を確認し、対象表示、掲載期間、販売実績、根拠資料、社内確認経緯を整理した上で、回答方針を助言します

LP、広告文、商品ページ、比較表、ランキング表示、口コミ表示などを確認し、優良誤認表示、有利誤認表示、不実証広告規制、ステルスマーケティング規制との関係で注意点を整理して助言します

・広告主、広告代理店、Web制作会社、ASP、アフィリエイター、インフルエンサー、外部メディアの関係を確認し、広告主側で確認・管理すべき事項や、契約・運用体制の見直しの方向性を整理します

相談者が得られるメリット

・消費者庁への回答前に、確認すべき事実関係を整理しやすくなる

・問題となり得る表示と、修正・補足で対応すべき事項を把握しやすくなる

・合理的根拠資料、比較条件、調査方法、表示方法の注意点を確認しやすくなる

・広告主、外部委託先、投稿者、媒体運営者の責任関係を整理しやすくなる

・表示内容の修正で対応すべき事項と、契約・運用体制の見直しで対応すべき事項を切り分けやすくなる

弁護士費用

190分以内で15,000円(税別)

実施方法

①ご予約(お問い合わせフォーム又はお電話にて日程調整)

②事前準備(関係資料を共有いただきます)

③相談実施(オンライン又は対面)

④対応方針の提示(リスク診断、交渉方針などを具体的にご提示)

⑤アフターフォロー(ご希望内容に応じて別途契約の上、交渉代理や訴訟対応、継続支援へ移行)

 

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(2) スポットサービス(法律相談以外のサービス)

LP、サービスサイト、広告文、商品ページ、キャンペーン表示、ランキング表示、口コミ表示、アフィリエイト広告、インフルエンサー投稿など、特定の広告表示や個別の場面について確認したい場合には、スポットサービスをご利用いただけます。

消費者庁から景品表示法に関する調査を受けた場合や、問題となり得る表示を発見した場合には、実際の表示内容だけでなく、表示の根拠資料、掲載期間、販売実績、広告代理店・Web制作会社・ASP・アフィリエイター・インフルエンサー・外部メディアなどの関与状況を確認することが重要です。誰が表示内容を作成し、誰が根拠資料を準備し、誰が公開前に確認・承認したのか、問題が見つかった場合にどのように修正・削除するのかも整理しておく必要があります。

リーガルブレスD法律事務所では、SaaS、クラウドサービス、Webサービス、ECD2CAI関連サービスなど、インターネット上で商品・サービスを訴求する事業者について、広告表示のレビュー、関連文書の作成・確認、個別案件への助言を行っています。

例えば、スポットサービスとして、次のようなご依頼に対応しています。

LP、サービスサイト、広告文、商品ページ、キャンペーン表示、ランキング表示、口コミ表示のレビュー

・優良誤認表示、有利誤認表示、不実証広告規制、ステルスマーケティング規制に関するリスク確認

No.1表示、料金比較、機能比較、AIサービスの精度・性能表示に関する表示内容の確認

・アフィリエイト広告、インフルエンサー投稿、口コミ・レビュー施策に関する表示ルールの作成・レビュー

・広告代理店、Web制作会社、ASP、インフルエンサー、外部メディアとの契約書、発注条件、投稿依頼文の作成・レビュー

・消費者庁からの資料提出要請、事情聴取、合理的根拠資料の提出に関する対応方針の整理・問題のある広告表示を発見した場合の修正方針、削除依頼、再発防止策に関する助言

ご依頼内容を簡単にお伺いした上で、対応範囲、納期、費用を確認し、お見積書をご提示します。お見積書の作成は無料ですので、広告表示の確認、消費者庁調査への対応、関連文書の作成・レビューをご希望の場合は、お問い合わせください。

 

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(3) 法律顧問サービス(顧問弁護士サービス)のご案内

景品表示法への対応は、消費者庁から調査を受けたときだけ行えば足りるものではありません。LP、広告文、商品ページ、キャンペーン表示、ランキング表示、口コミ表示、アフィリエイト広告、インフルエンサー投稿などは、商品・サービスの内容、料金プラン、キャンペーン条件、販売実績、外部委託先の運用状況に応じて継続的な確認が必要です。

リーガルブレスD法律事務所では、SaaS、クラウドサービス、Webサービス、ECD2CAI関連サービスなど、インターネット上で商品・サービスを訴求する事業者について、広告運用の実態を踏まえた法務支援を行っています。

顧問弁護士サービスでは、景品表示法を中心に、広告表示の事前確認、合理的根拠資料の管理、外部委託先との契約・運用ルールの整備、問題表示を発見した場合の初期対応、消費者庁調査を見据えた社内確認体制の見直しを継続的にサポートします。広告表示のリスクを日常的に相談できる体制を整えたい場合にご利用いただけます。

ご依頼内容例

LP、サービスサイト、広告文、商品ページ、キャンペーン表示などを継続的に確認できる体制を整えたい

・ランキング表示、口コミ表示、アフィリエイト広告、インフルエンサー投稿について、広告主としての管理体制を整えたい

・広告代理店、Web制作会社、ASP、外部メディアとの契約内容や運用ルールを継続的に見直したい

サポート内容例

LP、サービスサイト、広告文、商品ページ、キャンペーン表示について、優良誤認表示、有利誤認表示、不実証広告規制、ステルスマーケティング規制との関係で注意すべき点を継続的に助言します

・ランキング表示、口コミ表示、アフィリエイト広告、インフルエンサー投稿について、根拠資料、表示条件、広告主側の確認範囲、更新管理を含めた確認体制の整備を支援します

・広告代理店、Web制作会社、ASP、アフィリエイター、インフルエンサー、外部メディアとの契約条項、事前確認フロー、修正・削除対応ルールの見直しを支援します

依頼者が得られるメリット

・広告表示について、問題が顕在化する前に相談しやすくなる

LP、広告文、商品ページ、ランキング表示、アフィリエイト広告などを継続的に確認しやすくなる

・外部委託先や投稿者との責任分担を整理しやすくなる

・景品表示法対応と実際の広告運用を結び付けて検討しやすくなる

・広告表示の修正、契約整備、社内確認体制の見直しを継続的に進めやすくなる

実施方法

①お問い合わせ後、オンライン面談(30分程度、無料)を実施し、ご要望事項の聞き取りやプランの説明を行います

②ご提案書(見積書)の提示

③顧問契約の締結

④窓口の開設(専用メール、チャットの提供)

⑤サービス開始

・日常的な対応(契約書レビュー、相談に即応(即日~数日以内対応可))

・ミーティング(必要に応じて経営課題、法務リスクを総点検)

・追加支援(必要に応じて交渉代理、訴訟対応、研修実施などを提供)

お問い合わせ

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20266月執筆>

※本記事は、執筆時点における一般的な法的整理を示すものであり、個別案件への適用は具体的な事情により異なります。

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