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リスティング広告で他社名を使うと商標権侵害になる?競合広告について弁護士が解説

リスティング広告でよくある商標トラブル

リスティング広告では、競合他社の会社名、商品名、サービス名を検索キーワードとして設定したり、広告文やリンク先ページで他社の名称を表示したりすることがあります。

例えば、自社名で検索したところ競合他社の広告が表示される場合や、反対に、競合他社の商品名をキーワードにして自社広告を出したい場合があります。このような場面では、商標権侵害に当たるのか、どこまでの表示であれば許されるのかが問題になります。

先に結論を示すと、他社の名称を広告に関係して使用したからといって、常に商標権侵害になるわけではありません。キーワードとして設定しているだけなのか、広告文に表示しているのか、リンク先ページでどのように使っているのかによって、法的評価は変わります。

本記事では、リスティング広告における商標権侵害の基本的な考え方と、広告出稿時・競合広告への対応時に確認すべきポイントを解説します。

リスティング広告とは何か

リスティング広告とは、GoogleYahoo!などの検索エンジンで、利用者が検索したキーワードに応じて表示される広告をいいます。検索結果画面の上部や下部に表示されることが多く、広告主は、広告を表示させたいキーワード、広告文、リンク先ページなどを設定します。

リスティング広告で商標権侵害が問題になる場合、特に次の点を分けて確認する必要があります。

・どのキーワードに対して広告を表示させているか

・広告の見出しや説明文に他社名、商品名、サービス名が表示されているか

・リンク先ページで他社の商標、ロゴ、商品名などを使用しているか

・利用者が公式サイト、提携先、正規販売店などと誤認する表示になっていないか

検索キーワードとして設定されている語句は、通常、利用者に直接表示されるものではありません。一方、広告文やリンク先ページに表示される内容は、利用者の認識に直接影響します。そのため、リスティング広告の商標問題では、キーワード、広告文、リンク先ページを区別して検討することが重要です。

商標権侵害とは何か

商標権侵害とは、登録商標と同一または類似する標章を、指定商品・指定役務と同一または類似する商品・サービスについて、権限なく使用することなどをいいます。

商標は、単に「名前」や「ロゴ」を保護する制度ではありません。商品やサービスについて、誰が提供しているものかを識別するための表示を保護する制度です。そのため、商標権侵害が問題になるかを検討する場合には、他社の名称を使っているかだけではなく、その表示が商品・サービスの出所を示すものとして使われているか(法的には『商標としての使用』、あるいは『商標的使用』と呼ばれます)が重要になります。

商標権侵害を検討する際には、主に次の点を確認します。

・他社の登録商標と同一または類似する表示を使っているか

(※商標が類似するかどうかは、文字やデザインなどの見た目である「外観」、読み方である「称呼」、言葉から生じる意味内容である「観念」などを踏まえて判断)

・その商標の指定商品・指定役務と、自社の商品・サービスが同一または類似するか

・広告、ウェブサイト、商品説明などで、自社の商品・サービスとの関係で使用しているか

・商標が、商品・サービスの出所を示すものとして使用されていると評価されるか

リスティング広告では、広告文やリンク先ページに他社の商標を表示することがあります。この場合、利用者が「公式サイトである」「正規販売店である」「提携先である」などと誤認するような表示になっていると、商標権侵害のリスクが高まります。

一方で、他社商標に関連する表示があるからといって、直ちに商標権侵害になるとは限りません。例えば、商品やサービスの比較、対応機種の説明、正規に取り扱う商品の紹介など、表示の目的や態様によっては、商標権侵害と評価されない場合もあります。

もっとも、商標権侵害に当たるかは、商標登録の内容、商品・サービスの関係、広告文の表示、リンク先ページの内容、利用者の受け止め方などを総合的に見て判断されます。そのため、リスティング広告で他社商標を使用する場合には、「他社名を使ってよいか」という単純な問題ではなく、どこで、どのような目的・態様で使用しているかを確認する必要があります。

リスティング広告で問題になりやすい場面

リスティング広告における商標権侵害の問題は、他社商標がどこで、どのように使われているかによって整理する必要があります。特に問題になりやすいのは、次の3つの場面です。

(1) 他社商標をキーワードとして設定する場合

まず、競合他社の会社名、商品名、サービス名を検索キーワードとして設定し、その名称で検索した利用者に自社広告を表示させる場合があります。

この場合、キーワードとして設定された語句は、通常、検索結果画面上で利用者に直接表示されるものではありません。そのため、他社商標を検索キーワードとして設定する行為そのものは、原則として商標権侵害には当たらないと考えられています。

もっとも、広告文やリンク先ページの内容とあわせて見ると、利用者が商標権者の広告である、または商標権者と関係のある広告であると誤認する場合があります。そのため、キーワード設定だけを切り離して判断するのではなく、広告全体の表示を確認する必要があります。

(2) 広告文・見出しに他社商標を表示する場合

次に、広告の見出しや説明文に、他社の商標を表示する場合があります。例えば、次のような表示です。

・「○○公式」と誤認され得る表示

・「○○正規取扱店」と誤認され得る表示

・「○○からの乗り換え」

・「○○より安い」

・「○○の代替サービス」

広告文や見出しは、利用者が検索結果画面で直接目にする部分です。そのため、他社商標を広告文に表示する場合は、キーワードとして設定する場合よりも、商標権侵害のリスクが高くなりやすいといえます。

特に、実際には公式サイト、正規販売店、代理店、提携先ではないにもかかわらず、そのような関係があると受け取られる表示は避けるべきです。

(3) リンク先ページで他社商標を使用する場合

広告文には他社商標を表示していなくても、広告をクリックした先のページで他社商標を使用している場合があります。例えば、比較ページ、乗り換え案内ページ、対応商品・対応サービスの説明ページなどです。

リンク先ページで他社商標を使用すること自体が、常に問題になるわけではありません。しかし、次のような表示は注意が必要です。

・他社商標を大きく、目立つ形で表示している

・他社ロゴや商品画像を無断で使用している

・他社の商品・サービスと混同させる構成になっている

・公式、提携、正規取扱いと誤認される記載がある

・比較内容の根拠が不明確である

リスティング広告では、広告文だけではなく、リンク先ページの内容も含めて、利用者がどのように認識するかが重要です。そのため、広告を出稿する際には、キーワード、広告文、リンク先ページを一体として確認する必要があります。

他社商標を使った広告で確認したいポイント

他社商標を使ったリスティング広告では、「他社名を使っているかどうか」だけで結論が決まるわけではありません。重要なのは、どの部分で、どのような目的・態様で使用しているかです。

特に、広告文やリンク先ページに他社商標を表示する場合は、利用者が公式サイト、正規販売店、提携先などと誤認しないかを慎重に確認する必要があります。

(1) 特に注意が必要なケース

次のような表示は、商標権侵害のリスクが高くなりやすいため注意が必要です。

・広告文に他社の登録商標をそのまま表示している

・実際には関係がないのに「公式」「正規」「認定」「提携」「公認」などの表現を使っている

・他社の商品・サービスと自社の商品・サービスを混同させる表示になっている

・他社のロゴ、商品画像、広告素材などを無断で使用している

・リンク先ページで他社商標を大きく、目立つ形で表示している

・他社商標を使いながら、比較内容や優位性の根拠が明確でない

・広告文とリンク先ページをあわせて見ると、他社と関係があるように受け取られる

例えば、競合他社の商品名を広告文に表示したうえで、自社サービスへ誘導する場合、利用者がその広告を競合他社の広告であると誤認する可能性があります。また、「公式」「正規」「認定」などの表現は、商標権者との関係を示すものとして受け取られやすいため、実際の契約関係や許諾がない限り、使用には慎重な判断が必要です。

(2) 直ちに違法とはいえない可能性があるケース

他社商標に関係する広告であっても、直ちに商標権侵害といえない場合もあります。例えば、次のような場合です。

・他社商標を検索キーワードとして設定しているだけで、広告文やリンク先ページには表示していない

・比較広告として、必要な範囲で他社の商品名・サービス名を表示している

・正規販売店が、販売対象の商品名を表示している

・修理業者や保守業者が、対応可能な製品名を説明するために表示している

・互換品や関連サービスの説明として、対応機種・対象サービスを表示している

 

もっとも、これらの場合であっても、常に問題がないとは限りません。例えば、比較広告として他社商標を使用する場合でも、比較内容が不正確であったり、必要以上に他社商標を強調していたりすると、商標権侵害、不正競争防止法、景品表示法などの問題が生じる可能性があります。

また、正規販売店や修理業者であっても、商標権者の公式サイトであるかのような表示や、商標権者から特別な認定を受けているかのような表示は避けるべきです。

さらに、真正品の転売や並行輸入であっても、公式と誤認させる態様であれば違法となることには注意を要します。

(3) 広告を出す前に確認したいチェックリスト

他社商標を含むリスティング広告を出稿する場合は、少なくとも次の点を確認することが望ましいです。

・その名称、ロゴ、商品名、サービス名が登録商標か

・登録商標である場合、指定商品・指定役務が自社の商品・サービスと同一または類似するか

・他社商標をキーワードとして設定するだけか、広告文にも表示するのか

・広告文に他社商標を表示する必要性があるか

・「公式」「正規」「認定」「提携」「公認」など、誤認を招く表現がないか

・比較広告の場合、比較対象、比較条件、比較時点、根拠資料が明確か

・リンク先ページで他社商標を過度に強調していないか

・他社のロゴ、商品画像、広告素材などを無断使用していないか

・広告文とリンク先ページをあわせて見たとき、他社と関係があるように受け取られないか

・広告代理店に依頼している場合でも、広告主側で内容を確認しているか

リスティング広告は、キーワード、広告文、リンク先ページが一体となって利用者に認識されます。そのため、広告文だけを確認するのではなく、実際に検索結果に表示される内容と、クリック後のページ内容をあわせて確認することが重要です。

特に、他社商標を使用する必要性が明確でない場合や、利用者の誤認を招く可能性がある場合には、広告文の修正、リンク先ページの見直し、商標権者からの許諾取得などを検討する必要があります。

商標権以外に問題となる法律

リスティング広告で他社の名称、商品名、サービス名などを使用する場合、商標権だけを確認すれば足りるわけではありません。表示内容によっては、他の法律上の問題が生じることがあります。

特に注意すべき法律として、次のものがあります。

・不正競争防止法

・景品表示法

・著作権法

不正競争防止法では、他社の商品等表示として広く知られている名称などを使用する場合に問題となることがあります。周知な商品等表示については、需要者に混同を生じさせる行為が不正競争に当たり得ます(同法211号)。また、著名な商品等表示については、混同の有無にかかわらず、自己の商品等表示として使用する行為などが不正競争に当たり得ます(同項2号)。商標登録がない名称であっても、一定の場合には不正競争防止法上の検討が必要です。

景品表示法では、広告上の比較表示や優位性の表示が問題になります。例えば、「他社より安い」「業界最安」「満足度No.1」などの表示を行う場合、表示内容を裏付ける合理的な根拠が必要です。根拠が不十分な場合、優良誤認表示や有利誤認表示と評価される可能性があります。

また、他社のロゴ、商品画像、広告素材、ウェブサイト上の画像などを無断で使用する場合、その素材の内容によっては、著作権法上の問題が生じることがあります。

このように、リスティング広告では、商標権侵害に当たるかだけでなく、広告全体の表示内容を踏まえて、関連する法律をあわせて確認することが重要です。

自社商標を使われた場合の対応

自社の会社名、商品名、サービス名などで検索した際に、競合他社のリスティング広告が表示される場合があります。このような場合でも、直ちに商標権侵害と判断できるとは限りません。まずは、広告の内容を確認し、証拠を保存したうえで、対応方針を検討することが重要です。

最初に行うべき対応は、広告表示の記録です。リスティング広告は表示内容が変更されることがあるため、問題を確認した時点で、次の情報を保存しておく必要があります。

・検索したキーワード

・検索日時

・検索地域

・使用した端末やブラウザ

・表示された広告文

・表示URL

・リンク先ページの内容

・広告画面とリンク先ページのスクリーンショット

その上で、自社の商標登録の有無、登録商標の内容、指定商品・指定役務、相手方広告の表示内容を確認します。広告文やリンク先ページに自社商標が表示されている場合、公式サイト、正規販売店、提携先などと誤認される内容になっていないかが重要な確認ポイントになります。

対応方法としては、Google広告やYahoo!広告など各広告媒体の申立制度の利用、広告主への警告書の送付、広告表示の停止要請などが考えられます。必要に応じて、訴訟手続きを通じた差止請求や損害賠償請求を検討する場合もあります。

もっとも、相手方が自社商標をキーワードとして設定しているだけなのか、広告文やリンク先ページで表示しているのかによって、法的評価は異なります。そのため、対応を行う前に、広告全体の表示内容と自社商標権の範囲を整理することが重要です。

よくある質問

Q1】他社名をキーワードに設定するだけでも商標権侵害になりますか。

A1

他社の会社名、商品名、サービス名を検索キーワードとして設定するだけで、常に商標権侵害になるとは限りません。もっとも、広告文やリンク先ページの内容とあわせて見ると、利用者が商標権者の広告である、または商標権者と関係がある広告であると誤認する場合があります。そのため、キーワードだけでなく、広告全体を確認する必要があります。

Q2】広告文に他社の商品名やサービス名を書くことはできますか。

A2

比較広告、対応商品・対応サービスの説明、正規に取り扱う商品の表示など、一定の目的で他社の商品名やサービス名を表示することが可能な場合もあります。ただし、公式サイト、正規販売店、提携先などと誤認される表示は避ける必要があります。また、比較内容が不正確な場合には、商標法以外の問題が生じる可能性もあります。

Q3】競合他社が自社名で広告を出している場合、止めることはできますか。

A3

広告の内容によります。広告文やリンク先ページに自社商標が表示され、利用者に誤認を生じさせる内容であれば、広告媒体への申立て、広告主への警告、差止請求などを検討できる場合があります。一方で、相手方がキーワードとして設定しているだけの場合には、慎重な検討が必要です。

Q4】広告媒体で審査落ちした場合、商標権侵害という意味ですか。

A4

必ずしもそうではありません。広告媒体の審査は、各媒体の広告ポリシーに基づく判断です。商標法上の商標権侵害に当たるかどうかは、商標登録の内容、広告表示、リンク先ページ、商品・サービスの関係などを踏まえて別途判断する必要があります。

まとめ

リスティング広告で他社商標を使用する場合、他社名を使っているという事実だけで、直ちに商標権侵害になるわけではありません。もっとも、広告文やリンク先ページの表示内容によっては、利用者が公式サイト、正規販売店、提携先などと誤認する可能性があり、商標権侵害のリスクが高まります。

また、商標権だけでなく、不正競争防止法、景品表示法、著作権法などの確認も必要です。広告を出稿する場合や、自社商標を使用された広告に対応する場合には、キーワード、広告文、リンク先ページ、商標登録の内容を総合的に確認することが重要です。

リーガルブレスD法律事務所のサポート内容

リスティング広告で他社の会社名、商品名、サービス名などを使用する場合、キーワード設定、広告文、リンク先ページの内容を踏まえて、商標権侵害その他の法的リスクを確認する必要があります。また、自社商標を競合他社の広告で使用された場合には、証拠を保存したうえで、広告媒体への申立て、警告書の送付、差止請求・損害賠償請求などの対応を検討することになります。

リーガルブレスD法律事務所では、IT企業、Webサービス、ECSaaSD2C、広告代理店、Web制作会社など、インターネット広告を利用する事業者向けに、リスティング広告と商標権に関する法務支援を行っています。

主な対応内容は、次のとおりです。

・他社商標を使用した広告文、広告見出し、リンク先ページのリーガルチェック
・競合他社名、商品名、サービス名をキーワードとして設定する場合のリスク確認
・比較広告、乗り換え広告、対応商品・対応サービス表示に関する確認
Google広告、Yahoo!広告などの広告媒体への申立て対応
・自社商標を使用された場合の証拠整理、警告書送付、差止請求・損害賠償請求の検討
・広告代理店、Web制作会社、外部運用会社との責任分担の整理

リスティング広告における商標問題では、商標登録の内容、広告表示、リンク先ページ、広告運用の実態を総合的に確認する必要があります。他社商標を使用した広告を出稿したい場合や、自社商標を使用された広告への対応を検討したい場合は、リーガルブレスD法律事務所までご相談ください。

ご相談に当たっては、課題の内容やご希望に応じて、主に次のような形でご利用いただけます。

(1) 法律相談サービス

リスティング広告で他社の会社名、商品名、サービス名などを使用する場合、キーワード設定、広告文、リンク先ページの内容によって、商標権侵害などの法的リスクが問題になることがあります。また、自社商標を競合他社の広告で使用された場合には、広告表示の証拠を保存し、広告媒体への申立てや警告書送付などの対応を検討する必要があります。

他社商標を使用した広告を出稿したい場合や、自社商標を使用された広告への対応を整理したい場合には、法律相談サービスをご利用いただけます。商標登録の内容、広告表示、リンク先ページ、広告運用の実態を確認したうえで、対応方針を助言します。

 

ご相談内容例

・競合他社名、商品名、サービス名をキーワードとして設定してよいか確認したい

・広告文やリンク先ページに他社商標を表示する場合のリスクを確認したい

・競合他社が自社名や自社サービス名でリスティング広告を出しており、対応方法を整理したい

サポート内容例

・競合他社名、商品名、サービス名をキーワードとして設定する場合について、広告文やリンク先ページの内容、商標登録の有無、指定商品・指定役務との関係を確認し、商標権侵害その他の法的リスクを整理します

・広告文やリンク先ページに他社商標を表示する場合について、「公式」「正規」「認定」「提携」「公認」などの表現、比較広告、乗り換え広告、対応商品・対応サービス表示の内容を確認し、商標法、不正競争防止法、景品表示法、著作権法上の注意点を助言します

・自社商標を使用された広告への対応について、保存すべき証拠、広告媒体への申立て、広告主への警告書送付、差止請求・損害賠償請求の可否や見通しを整理し、初動対応の方針を助言します

相談者が得られるメリット

・他社商標を使用した広告を出稿する前に、確認すべき法的リスクを整理しやすくなる

・キーワード設定、広告文、リンク先ページのどこに問題があるかを把握しやすくなる

・商標権侵害だけでなく、不正競争防止法、景品表示法、著作権法上の注意点も確認しやすくなる

・自社商標を使用された場合に、証拠保存、広告媒体への申立て、警告書送付などの初動対応を検討しやすくなる

・広告代理店やWeb制作会社に広告運用を委託している場合でも、広告主側で確認すべき事項を整理しやすくなる

弁護士費用

190分以内で15,000円(税別)

実施方法

①ご予約(お問い合わせフォーム又はお電話にて日程調整)

②事前準備(関係資料を共有いただきます)

③相談実施(オンライン又は対面)

④対応方針の提示(リスク診断、交渉方針などを具体的にご提示)

⑤アフターフォロー(ご希望内容に応じて別途契約の上、交渉代理や訴訟対応、継続支援へ移行)

 

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(2) スポットサービス(法律相談以外のサービス)

特定のリスティング広告、広告文、広告見出し、リンク先ページ、比較広告、乗り換え広告などについて個別に確認したい場合には、スポットサービスをご利用いただけます。

他社商標を使用した広告を出稿する場合には、キーワード設定だけでなく、広告文、リンク先ページ、比較表示、公式・正規・提携などと誤認される表現の有無を確認する必要があります。また、自社商標を競合他社の広告で使用された場合には、広告表示の証拠を保存したうえで、広告媒体への申立て、警告書の送付、差止請求・損害賠償請求などの対応方針を検討することが重要です。

リーガルブレスD法律事務所では、IT企業、Webサービス、ECSaaSD2C、広告代理店、Web制作会社など、インターネット広告を利用する事業者について、リスティング広告と商標権に関する個別案件への助言、広告表示のレビュー、関連文書の作成・確認を行っています。

例えば、スポットサービスとして、次のようなご依頼に対応しています。

・リスティング広告の広告文、広告見出し、説明文、表示URL、リンク先ページのレビュー

・競合他社名、商品名、サービス名をキーワードとして設定する場合のリスク確認

・他社商標を広告文やリンク先ページに表示する場合の商標権侵害リスクの確認

・比較広告、乗り換え広告、対応商品・対応サービス表示に関する法的リスクの確認

・「公式」「正規」「認定」「提携」「公認」などの表示に関するリスク確認

・自社商標を使用された広告について、証拠整理、広告媒体への申立て、警告書送付の方針整理

・広告代理店、Web制作会社、外部運用会社との契約書、発注条件、広告確認ルールの作成・レビュー

ご依頼内容を簡単にお伺いしたうえで、対応範囲、納期、費用を確認し、お見積書をご提示します。広告出稿前の確認、他社から警告を受けた場合の対応、自社商標を使用された広告への対応、関連文書の作成・レビューをご希望の場合は、お問い合わせください。

 

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(3) 法律顧問サービス(顧問弁護士サービス)のご案内

リスティング広告における商標問題は、競合他社から警告を受けた場合や、自社商標を使用された場合だけ対応すれば足りるものではありません。日常的に広告を出稿している事業者では、キーワード設定、広告文、リンク先ページ、比較広告、乗り換え広告、外部委託先の運用状況を継続的に確認することが重要です。

リーガルブレスD法律事務所では、IT企業、Webサービス、ECSaaSD2C、広告代理店、Web制作会社など、インターネット広告を利用する事業者向けに、リスティング広告と商標権に関する継続的な法務支援を行っています。

顧問弁護士サービスでは、他社商標を使用する広告の事前確認、自社商標を使用された場合の初動対応、広告代理店・Web制作会社・外部運用会社との契約や運用ルールの整備を継続的にサポートします。商標権、不正競争防止法、景品表示法、著作権法、広告媒体のポリシーを踏まえて、広告表示のリスクを日常的に相談できる体制を整えたい場合にご利用いただけます。

ご依頼内容例

・リスティング広告のキーワード設定、広告文、リンク先ページを継続的に確認できる体制を整えたい

・比較広告、乗り換え広告、対応商品・対応サービス表示について、商標権や広告表示規制を踏まえた確認体制を整えたい

・広告代理店、Web制作会社、外部運用会社との契約内容や広告確認フローを継続的に見直したい

サポート内容例

・キーワード設定、広告文、広告見出し、説明文、表示URL、リンク先ページについて、他社商標の使用、公式・正規・提携等の誤認表示、商標登録の内容との関係を継続的に確認し、注意点を助言します

・比較広告、乗り換え広告、対応商品・対応サービス表示について、商標法、不正競争防止法、景品表示法、著作権法との関係を踏まえ、表示内容、根拠資料、リンク先ページの見直しを支援します

・広告代理店、Web制作会社、外部運用会社との契約条項、広告文の事前確認フロー、問題発生時の修正・停止対応、責任分担の整理を継続的に支援します

依頼者が得られるメリット

・他社商標を使用した広告について、出稿前に相談しやすくなる

・キーワード設定、広告文、リンク先ページを継続的に確認しやすくなる

・競合他社から警告を受けた場合や、自社商標を使用された場合の初動対応を整理しやすくなる

・広告代理店やWeb制作会社との責任分担を整理しやすくなる

・広告表示の修正、契約整備、社内確認体制の見直しを継続的に進めやすくなる

実施方法

①お問い合わせ後、オンライン面談(30分程度、無料)を実施し、ご要望事項の聞き取りやプランの説明を行います

②ご提案書(見積書)の提示

③顧問契約の締結

④窓口の開設(専用メール、チャットの提供)

⑤サービス開始

・日常的な対応(契約書レビュー、相談に即応(即日~数日以内対応可))

・ミーティング(必要に応じて経営課題、法務リスクを総点検)

・追加支援(必要に応じて交渉代理、訴訟対応、研修実施などを提供)

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20266月執筆>

※本記事は、執筆時点における一般的な法的整理を示すものであり、個別案件への適用は具体的な事情により異なります。

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