債権回収

債権回収

① 債権回収を弁護士に依頼すべき理由(メリット)

債権回収を実効的に行うための1つのポイントとして、債務者に対し如何にして支払い動機を持たせるのか、という点があります。この1つの手法として、一般的には内容証明郵便の送付という手法が用いられます。たしかに、債権者の本気度を示す文書として、債務者に対し一定の心理的圧力を与えることができる場合もあります。しかし、内容証明郵便はしょせん一方的な手紙に過ぎず、その心理的圧力は限界があるといわざるを得ません。
一方、弁護士が債権回収の場面に登場した場合、最終的には訴訟、強制執行という法的回収手段を用いて、債務者の意に反してでも回収を実行します。債務者にとって訴訟、強制執行は恐怖であることが多く、その心理的圧力は極めて強いものとなります。
このように弁護士に債権回収を依頼するメリットは、債務者に対して強い心理的圧力をかけることで任意の支払いを期待できること、任意の支払いがされない場合は、法的手段を用いた回収手続きを実践できる、ということになります。

 

② 対応できる債権回収の類型

成果物は納品済みであるにもかかわらず報酬を支払ってもらえない、受託業務を滞りなく実施しているのに支払い拒絶されている、といったありがちな債権回収についてはもちろん対応しています。
IT業界特有と考えられる債権回収事例の1つとしては、システム開発等が途中で中断してしまった場合の作業相当分の報酬債権の回収があげられます。この事例については訴訟を通じた回収を含め、複数の取扱い実績があります。
なお、その他にもコンテンツ模倣(著作権侵害)による損害賠償債権の回収、ネット通販事業者による販売先からの代金回収などについても取扱い実績があります。

 

③ 債権回収トラブル事例

成果物が納品済みであっても、相手は不具合・バグがあるとして代金を支払い拒絶するというのがよくあるトラブル事例となります。この場合は、不具合・バグが本当に存在するのか、存在するとして誰の責任で生じたものなのかを1つずつ検証した上で回収手続きを行うことになります。
また、システム開発等が中断した事例の場合、たいていの場合は中断した場合の報酬の取扱いに関する取り決めがなく、また、ユーザ側は目立った成果物がない以上、報酬を支払うことができないと主張してくるのが通常です。このような場合、「契約締結上の過失」と呼ばれる法理論を用いることができないか、専門的な検証を行いながら回収手続きを行うことになります。
なお、相手が倒産状態(無資力)や連絡が取れない等の理由で、どうしても回収手続き自体を進めることができないという場面もあります。この場合、税務上適切な処理(無税償却)ができないか、対処法を検討することもあります。

 

④ リーガルブレスDの債権回収における強み

当事務所は複数のIT企業の顧問弁護士として業務従事しています。したがって、IT企業における様々な債権回収に関する相談や回収手続きの取扱い実績があります。
また、トラブル事例よりフィードバックして、どう対処すれば債権回収トラブルに巻き込まれないかという視点での事前対策コンサルティングも適宜行っています。
事後的な債権回収に関する多数の取扱い実績のみならず、債権回収トラブル回避のためのノウハウ提供も行っていることが、当事務所の強みとなります。

 

⑤ 債権回収に関する料金

(1)法律相談サービス

【サービス内容】
経営課題への対処や問題解決のために、法的観点からのアドバイスを行うサービスです。

 

【当事務所の特徴】
①資料(契約書、相手からの通知書、自分で作成したメモなど)を予め検討したうえで、法律相談に臨みます。
(但し、法律相談実施日の3営業日前までにご送付願います)
②法律相談実施後2週間以内であれば、ご相談事項に関連する追加のご質問について無料で対応します
(但し、メールによるお問い合わせに限定させて頂きます)

 

【ご利用者様が得られるメリット】
法的根拠の有無を確認し、方針を組み立てることで、自信を持って経営課題に対処し、問題解決に取り組むことができます。

 

【弁護士費用】
1万5000円(税別)

 

 

(2)債権回収の具体例

(例1)納品済み成果物に対する債権回収
・プログラム成果物を制作の上、指定場所に納品を行った。
・相手はバグがあると主張し、バグの修正を行わない限り、代金は支払ないと主張している。

 

【弁護士費用】
①:事件処理報酬:5万円~/月(税別) × 回収期間(月)
②:成功報酬:実回収額 × 10%~
の合計額
※債権回収手続きを進めるための準備や処理業務のための弁護士費用として①、回収ができた場合の成功報酬型の弁護士費用として②とし、その合計額としています。なお、事件の難易度や回収可能性に応じて、弁護士費用は変動する場合があります。

 

(例2)プロジェクト中断による作業量相当額の債権回収
・開発プロジェクトがスタートし、数カ月にわたってシステム開発のための準備作業に従事した。
・ユーザ都合によりプロジェクトが中断した。
・ユーザはシステム開発契約締結前での中断である以上、報酬支払い義務はないと主張。

 

【弁護士費用】
①:事件処理報酬:7.5万円~/月(税別) × 回収期間(月)
②:成功報酬:実回収額 × 10%~
の合計額
※「契約締結上の過失」理論に該当するか否かの検証業務のための弁護士費用として①、債権回収ができた場合の成功報酬型の弁護士費用として②とし、その合計額としています。なお、事件の難易度や回収可能性に応じて、弁護士費用は変動する場合があります。

 

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