【事例7 破産手続きを利用しながらの事業再生】

企業取引にまつわる法律問題に関する解決事例・実績

【事例7 破産手続きを利用しながらの事業再生】

【お悩み事項】
多額の負債を抱えているところ、債権者の意向もバラバラであることから任意整理や民事再生による事業再生が難しい状況である。破産手続しか選択肢が無いと思うが、何とか一部事業だけでも引き続き継続することができないか。
 
【こうやって解決しました!】
法的に破産手続は事業の清算であること、また、破産手続まで行った事業者に対して、取引先が引き続き取引を継続してくれる保証はないことをまずは理解して頂きました。

もっとも、お話をお伺いしていると、残したいと考えている一部事業が属人的なものであること、事業を継続するに当たって必要となる取引先が協力する意向を示していることが判明しました。

そこで、裁判所に破産申立を行いつつ、破産手続の中で一部事業を買い戻す手法を取ってみることを提案し、破産手続の準備を進めました。

破産申立て段階で一部事業の買取り意思があること、破産者以外の財産による資金の手当てができていることを表明しておいたので、あとは破産管財人との間で事業査定・評価を行い、その評価額に基づき、一部事業の買戻しを実行することができました。


破産手続き終了後、その事業主は引き続き事業を継続することで、経済的再起更生の道を歩みつつあります。
 

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