法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)この想いを実現するべく、「リーガルブレスD」と名付けました。代表弁護士 湯原 伸一

 

企業法務を取り扱う法律事務所、弁護士は数多くおりますが、本当にビジネスについて理解している弁護士はそこまで多くないと思います。

私自身も経営者として長年経営を経験しており、経営者としての苦労は知っているつもりです。ビジネスをしていると、法的な問題でビジネスが停滞してしまうことはよくあることですが、多くの方はそれを”法的な”問題として捉えてしまっています。

ただ、本質的にはビジネスモデル自体を見直す必要があることも多く、法的な側面だけのアドバイスでは真の解決に至っていないケースが非常に多いのです。

私は、自身の経営者としての経験や、数多くの顧問先様からの相談で得たノウハウを基に、ビジネスモデルが正しいか、法的な問題以外の問題がないのか、という多角的な視点でのアドバイスを心がけています。

 

様々な弁護士の相談を聞く中で、なかなかしっくりこないと思われている方は、一度当事務所の法律相談をお勧めいたします。

 

顧問弁護士によるオンライン対応 弁護士とオンラインで繋がる、全国対応の「オンライン弁護士」リーガルブレスD法律事務所は、いわゆる一般的な「顧問弁護士」という枠にとらわれることなく、いつでも、どこでも、必要な時に相談をすることができる顧問弁護士を目指しています。オンライン対応について詳しくはコチラ

ご相談メニュー

当事務所で対応させていただける、リーガルサービスメニューの一部をご紹介させていただきます。どんなに些細なご相談でも、お気軽にご相談ください。

  • 利用規約に関する相談メニュー
  • 契約書に関する相談メニュー
  • 債権回収に関する相談メニュー
  • ITに関する相談メニュー
  • 労務に関する相談メニュー
  • フランチャイズ
  • リスク管理・危機管理に関する相談メニュー
  • 事業承継・M&Aに関する相談メニュー
  • 顧問契約について
  • 破産について

取扱業務一覧はこちら

 

業種別の法務サービスメニュー

当事務所が契約をさせていただいている顧問先の業種は多岐に渡っており、日々様々な業種の法務問題に取り組んでおります。こちらに記載のない業種のご相談についても積極的にお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  • IT企業(インターネット通販) IT企業(WEB制作、システム・プログラム開発) 医療・介護事業 飲食 サービス 製造プロジェクト 5000円顧問 建設業教育 運送業 全業種

当事務所の顧問先業種一覧(一例)

  • WEB制作・保守
  • 映像制作
  • 製造・加工
  • 不動産(宅建)
  • 放送局
  • 医療・介護
  • フランチャイズ
  • ハラール認証
  • 税理士
  • システム開発・保守
  • WEB広告配信・管理
  • 建築・建設
  • 不動産賃貸(資産管理)
  • 広告代理店
  • 人材紹介・派遣
  • 飲食(外食・中食含む)
  • 服飾デザイン
  • 社会保険労務士
  • インターネット通販
  • その他IT関連事業
  • 廃棄物処理
  • リフォーム
  • 出版印刷
  • 保険代理店
  • 物販小売・古物商
  • 運送・運輸
  • 経営コンサルタント

解決事例・実績

顧問弁護士の活用事例

問題社員対応のための顧問弁護士活用事例

   

【ご相談内容】 期待されている成果を上げることができない従業員が、精神的に参っているようで、会社として対応に苦慮している。今後の措置を検討するに当たり、次の3点を相談したい。   ①注意指導とパワハラの限界はどこにあるのか教えて欲しい。 ②配置転換を行っても問題はないか教えて欲しい。 ③休職させてもよいか問題

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フランチャイズ事業への顧問弁護士活用事例

   

【ご相談内容】 自社で複数店舗運営しているサービス事業について、今後新たなビジネス展開を考えている。次の3点について依頼したい。 ①従業員(店長)を独立させてその店舗の運営管理を任せる一方で、今後も関係性(支援を行う一方で一定の対価をもらう)を継続させるので、必要な契約書を作成して欲しい。 ②第三者が店舗運営について興

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IT取引のための顧問弁護士活用事例

   

【ご相談内容】   いわゆるBtoC又はCtoC向けのマッチングサービスを新たに展開しようと考えているが、次の3点について相談したい。   ①このマッチングサービスに違法性はないか、違法ではないとしても不当であるとして世間より非難を受けないかの意見が欲しい。 ②このマッチングサービスの利用申込やサー

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その他の事例はこちら

顧問弁護士のメリット・活用方法

  •  法令遵守体制が不十分であるとして、融資の継続に応じてもらえなかったという実例はご存知でしょうか?それを裏付けるかのように、平成24年4月、東京商工リサーチは… 続きを読む >>
  •  経営者の皆様であれば、従業/員1人を在籍させるだけで最低でも月25万円(賃金、社会保険料の事業主負担分を含む)くらいの負担がかかることはおわかり頂けるかと思います。…続きを読む >>
  •  弁護士がバックに控えていると分かった瞬間、「好き勝手なことは言えない」、「慎重に事を進める必要がある」と感じたことはないでしょうか?…続きを読む >>
  •  法律問題に関する情報は、例えば本屋で専門書を立ち読みしたり、インターネットでの検索結果を閲覧するなどして、無料で取得することができます。…続きを読む >>
  •  法律問題も当然ですが、人間「悩み」を抱え込んだ場合、できる限り短時間で解消されたいと思うのは当然のことです。…続きを読む >>

顧問先インタビュー(顧問先の声)

 牧野克彦(㈱フォーユー 取締役)

「電話やメールでの問い合わせに対して

ほぼ当日中に何らかの返答をしてくれる」

株式会社フォーユー
取締役
牧野克彦様 >

「IT独特の問題についても素早く問題点を指摘してくれる」

株式会社aradas
代表取締役
荒川めぐみ様 >

当事務所がよくいただく質問一覧

大阪で活動をされている中小企業経営者様へ
-代表メッセージ-

法の恩恵を直接届けたい

 リーガルブレスD法律事務所のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。当事務所は、地元大阪で顧問契約を中心にリーガルサービスを提供する法律事務所です。代表弁護士である湯原伸一を顧問として雇っていただければ、大阪エリアを中心にご依頼者様のニーズに柔軟かつ迅速に対応いたします。大阪エリアだけでなく、幅広いエリア、幅広い分野の法律相談に、実績豊富な弁護士が対応致します。

 当事務所の弁護士は、大阪のお客様を中心に50社以上のお客様に顧問契約を結んでいただいております。大阪のお客様であれば、すぐにお会いしてご相談に応じることが可能ですが、大阪から離れたエリアの方もいらっしゃいます。その場合、メールでのお問い合わせも受け付けておりますので、まずはお気軽に御連絡ください。

 当事務所は大阪で中小企業の法務に特化したリーガルサービスを提供しています。一貫して中小企業法務に力を入れてきたため、高い専門性とノウハウを取得することができました。結果として大阪を中心に多くの企業様から支持を受けています。
企業の法務問題で顧問弁護士をお探しの方は、大阪・本町のリーガルブレスD法律事務所にご相談ください。

顧問弁護士によるオンライン対応 弁護士とオンラインで繋がる、全国対応の「オンライン弁護士」リーガルブレスD法律事務所は、いわゆる一般的な「顧問弁護士」という枠にとらわれることなく、いつでも、どこでも、必要な時に相談をすることができる顧問弁護士を目指しています。オンライン対応について詳しくはコチラ

企業法務のご相談メニュー

  • 契約書に関する相談メニュー
  • 破産に関する相談メニュー
  • 債権回収に関する相談メニュー
  • フランチャイズに関する相談メニュー
  • ITに関する相談メニュー
  • 労務に関する相談メニュー
  • 利用規約に関する相談メニュー
  • リスク管理・危機管理に関する相談メニュー
  • 事業承継・M&Aに関する相談メニュー
  • 顧問契約

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業種別の法務サービスメニュー

  • IT企業(インターネット通販)
  • IT企業(WEB制作、システム・プログラム開発)
  • 医療・介護事業
  • 飲食
  • サービス
  • 製造

 

顧問弁護士のメリット・活用方法

  • 1 対外的にも対内的にも信用が得られます

     法令遵守体制が不十分であるとして、融資の継続に応じてもらえなかったという実例はご存知でしょうか?
    それを裏付けるかのように、平成24年4月、東京商工リサーチは「コンプライアンス違反が影響した倒産が1.6倍増」と報じました。
    つまり、最近では、信用力判断の一要素として「法令遵守(コンプライアンス)」が盛り込まれているのです。
    ところで、中小企業が弁護士と顧問契約を締結している例はまだまだ少ないのが実情です。
    しかしながら、逆に言えば、顧問弁護士が存在しているというだけで、銀行・取引先などの外部に対しても、また従業員などの内部に対しても、「この会社は法令を遵守しようとしている」とアピールできます。
    すなわち、顧問弁護士が存在すると言うだけで、同業他社よりは一歩抜きんでた「信用力」が得られやすいのです。
    したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れた場合、信用力アップという効果が期待できます。

  • 2 法務コストの削減ができます

     経営者の皆様であれば、従業員1人を在籍させるだけで最低でも月25万円(賃金、社会保険料の事業主負担分を含む)くらいの負担がかかることはおわかり頂けるかと思います。
    あるいは、中小企業の場合、経費負担に見合った人員配置の関係上、どうしても従業員を法務部門に専属させる訳にはいかないのが実情です。
    そうすると、結局は誰かが通常の業務時間をオーバーして対処することになりますので、その分の人件費(残業代など)負担が発生せざるを得ません。
    しかしながら、弁護士湯原伸一の場合、1ヵ月当たりの顧問料は3~10万円の範囲内で収まります。
    人件費の負担と比較すれば、はるかに安くつくことがお分かり頂けるかと思います。
    なお、「顧問弁護士なんて入れたって、どうせお金だけ取って、何もしてくれないのでは?」と思われるかもしれません。
    たしかに、これまでの顧問弁護士は、「トラブルがない限り」「アプローチもしないお飾り」のような存在であったと聞き及んでいます。
    しかしながら、弁護士湯原伸一は違います。
    まず、トラブル案件だけではなく、トラブル防止のご相談(交渉の進め方などの戦略立案、契約書の作成・チェック等)も積極的に受けています。
    また、毎月1回、法務のみならず税務・労務その他情報を記載した小冊子(LBD通信)をお配りすることで、情報提供とリスクに気づいてもらう活動をしています。
    したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、法務コストの削減が期待できます。
    また、コストに見合ったサービス提供を心がけます。

  • 3 トラブルを未然に防止できます

     弁護士がバックに控えていると分かった瞬間、「好き勝手なことは言えない」、「慎重に事を進める必要がある」と感じたことはないでしょうか?
    この現象を「弁護士の威嚇力」というのは言い過ぎかもしれません。
    しかしながら、「顧問弁護士=いつでも会社に味方する弁護士が存在する」ということを内外に知らしめるだけでも、少なくとも相手方は、「下手なことはできない」と自制心が働きます。
    なお、弁護士湯原伸一は、貴社のWEBの会社概要において、顧問弁護士欄を設けて頂き、「顧問弁護士 弁護士湯原伸一」と掲載することをお勧めしているところです。
    したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、相手方の不合理な要求や横暴な態度を一定程度防ぐことが期待できます。

  • 4 時間の有効活用ができます

     法律問題に関する情報は、例えば本屋で専門書を立ち読みしたり、インターネットでの検索結果を閲覧するなどして、無料で取得することができます。
    しかしながら、そもそも論として、法律問題に関する情報を調査する時間それ自体が勿体ないとは思われないでしょうか。
    あるいは、調査しようにも何をどうやって調査すればよいのか分からない、情報は取得したが正確な情報か判断ができない、取得した情報が当社の事例に該当するのか分からない、取得した情報をどうやって活用すればよいのか分からない…など様々な問題に直面したことはないでしょうか。
    どんな立場、属性の方であれ、時間は万人に等しく与えられます。
    そして、限りある時間について、中小企業の経営者であれば、一分一秒でも利益の出る活動に時間を費やしたいと考えるのは当然のことだと思います。
    この要望を解決するためには、法律問題に関する情報取得や活用方法を顧問弁護士にアウトソーシングすることです。
    したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、経営者は営業その他利益を生む活動に多くの時間を当てることが期待できます。

  • 5 早期に不安から解消されます

     法律問題も当然ですが、人間「悩み」を抱え込んだ場合、できる限り短時間で解消されたいと思うのは当然のことです。
    ところが、弁護士へのアクセス障害とでも言えば良いのでしょうか、最寄りの弁護士会での法律相談は中小企業に関する相談を扱っていない場合もあること、市役所や法テラスは市民のための法律相談所のため、事業に関係する相談ができないこと、商工会議所の法律相談は実施日が決まっているため、思うような日程調整ができない場合があります。
    また、インターネット等を通じて弁護士を探しても、中小企業が抱えている問題に対処可能な弁護士が直ぐに見つからず、ようやく見つけ出した弁護士に問い合わせても、「一見さんお断り」という対応もまだ存在しています。
    この結果、早く法律相談に乗って欲しいのに、全く何もできないまま月日が流れていき、事態がますます悪化してしまうことさえあります。
    しかしながら、顧問弁護士が存在することで、直ぐに遠慮(気兼ね)することなく、相談したり問い合わせたりすることができます。
    なお、弁護士湯原伸一は、電子メールであれば24時間365日受け付けていますし、携帯電話の番号も開示していますので、緊急時にも連絡可能です。
    したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、すぐに不安・悩みから解消される効果が期待できます。

顧問弁護士の活用事例

  • WEB制作・システム開発関係の契約書作成

    お悩み事項

     懇意にしている弁護士はいるが、IT関係のことが全く分からないようで、WEBサイト作成に関する契約書の作成をお願いしても、時間がかかり、しかも素人目でも内容不十分と言わざるを得ないようなものしか出てこない。

    こうやって解決しました!

    例えば、WEBサイトの作成と一口に言っても、①対応させる媒体は何か(PC、携帯、スマホなど)、②対応させるブラウザは何か、③フォームはオリジナルで制作するのか、④コンテンツは誰が作成するのか、⑤更新作業は誰が行うのか、⑥保守管理はどうするのか、⑦ドメインやサーバーは誰が準備するのか等々、その内容に応じて内容を変更させる必要があります。

     また、システム開発についても、要件定義の作成支援、外部設計、内部設計、プログラム設計・・・と段階(工程)ごとで契約の性質も異なってきますし、ウォーターフォールモデルやスパイラルモデルなど開発モデルによっても契約内容に変更を加える必要があります。

     このあたりの知識を持ち合わせている弁護士は、そう多くは無いと思います。

     しかしながら、弁護士湯原伸一は、情報処理技術者の資格を取得すると共に、複数のWEB制作会社およびシステム開発会社の顧問弁護士として、日常的にIT関係の法律相談に応じていることから、ある程度の知識は持ち合わせています。
    そこで、本件については、案件ごとで求められている内容を、1つ1つ丁寧に聞き取りを行いました。その上で、ご相談者様のビジネスに応じた契約書のひな形を数種類作成し、納品させて頂きました。

  • 健康食品の販売に関する 法務相談・リーガルチェック

    お悩み事項

     健康食品の販促活動を行うため、紙媒体の広告(新聞、雑誌、フリーペーパーなど)やインターネット上の広告(アドワーズ、リスティングなどのPPC広告)を考えているが、出稿しようにも媒体によっては広告NGが出されるなどして、上手く広告を行うことができない。広告内容に問題があると指摘されることが多いが、どういった点を注意すればよいのか分からない。

    こうやって解決しました!

    各媒体によって広告審査基準があるため、ある媒体では審査通過しても、別の媒体ではNGということはよくあることです。景品表示法という広告法務を語る上ではかかせない法律への対応はもちろんですが、特に健康食品の場合、健康増進法と薬事法による広告規制を意識する必要があります。

     ただ、健康増進法と薬事法を厳格に考えると、全く訴求力のないキャッチコピーになってしまいますし、一方で健康増進法・薬事法を無視した宣伝広告は行政指導の対象となりますし、場合によっては逮捕され刑事事件として処罰されることさえあります。

     この訴求力を確保しながらも法律にも違反しないようにするという、微妙なバランスを保つのは非常に難しいのですが、弁護士湯原伸一は広告代理店の顧問弁護士をつとめていますので、広告宣伝業務には明るい方だと自負しています。そして、両方の要請を検討しながら、クライアントと一緒に法律に違反しない効果的な広告内容を検証するように心がけています。

     本件でも、まずは形式的に法律に違反しそうな広告表現を抜き出し、弁護士から代替案を提案させていただきました。この代替案をクライアントに検討していただき、さらに逆提案をしてもらいながら検証を重ね、キャッチコピーと販促媒体物を完成させ、見事、各媒体の広告審査基準をクリアーすることに成功しました。

  • 団体交渉への対応

    お悩み事項

     突然、出社しなくなった従業員を就業規則の規定に従い、自然退職扱いとして処理したところ、後日、ユニオン(労働組合)より、「過重労働により心身に異常を来した結果、出社することができなくなった。解雇の撤回と休職期間から現在までの賃金の支払いを求める」とする団体交渉申入書が送付されてきた。

    こうやって解決しました!

    当初、会社は団体交渉など受け入れるべきではないという意見でしたが、不当労働行為に該当する可能性が否定できないことから、団体交渉自体は受け入れ、交渉の席上、会社の正当性を主張するという方針に変更してもらいました。

     その上で、労働組合側と団体交渉開催のための条件交渉を行うと共に、同時並行して、当時の勤務内容や状況、同僚や直属上司からのヒアリング等の調査を行い、事実関係を整理しました。

     そして、団体交渉の席上、会社の取扱いの正当性を主張し、要求事項には応じられない旨回答しました。団体交渉は何度か続きましたが、労働組合側も難しいと判断したのか、団体交渉要求は無くなりました。

  • フランチャイズ契約の解消と 競業禁止(加盟店側)

    お悩み事項

     フランチャイズに加盟したものの、本部からの経営指導等が一切なく、何のためにロイヤルティ等を支払っているのか分からない状態となっている。フランチャイズ契約を解約し、自ら事業を立ち上げてやっていきたいと考えているが、問題なく事が進むのか非常に不安である。

    こうやって解決しました!

    そもそも論として、フランチャイズ契約の解消をどういった根拠で行うのか(通常の中途解約手続きを進めるのか、本部の契約違反を根拠として進めるのか等)、解消ができたとしても、契約終了後の競業禁止義務についてどのように対処するのか等々、契約上の縛りがきつく、現状不利な状態であることを理解してもらうことから協議を進めました。

    一方で、加盟店が不満に感じている内容をヒアリングし、その1つ1つについて本部の契約違反と言えるのか、契約違反と言えるとして契約を解除するだけの正当性を有するのかを検証しました。

    大まかな方針を定めた上で、本部に対して申入れを行ったところ、当初は反発があったものの、1つ1つ検証した事実を指摘していくことで、本部も徐々に柔軟な対応に変化したことから、最終的にはフランチャイズ契約を合意解約し、一定の条件を付したうえで競業禁止義務を免除してもらうことで解決することができました。

  • システム開発に対する追加報酬の 支払い拒絶(ユーザー側)

    お悩み事項

     会社用の事業処理システムの開発を依頼し、ようやく完成となった時点で、ベンダー側より追加報酬の請求書が届いた。
    ベンダー側は、追加報酬の請求の根拠として、契約当初の仕様と大幅な変更があり、工数が発生したためであると説明しているが、このような追加請求に応じなければならないのか、どうも腑に落ちない。

    こうやって解決しました!

    まず、仕様書があるのか確認したところ、存在しないとのことだったので、ベンダーを選定する経緯や契約締結前後の提案書の内容、要件定義の協議状況などを、1つずつ一緒に確認することからスタートしました。

    この確認作業を経て、契約当時の仕様と、完成したシステムの仕様との相違点の有無・程度を比較する作業を行いました。

    この結果、相違点はあるものの、果たして追加請求が当然に発生するものなのか疑問があること、そもそも契約当初の段階で提示した包括的な仕様内容に含まれるのではないかと反論しつつ、おそらくベンダー側も全額請求するつもりはないと予想されるので、落としどころを探る交渉を行ったほうが良いとアドバイスしました。

    予想通り、ベンダー側も全額請求するつもりはなかったようだったので、一定程度の金額さえ支払ってくれればよいというスタンスであったことから、あっさりと話し合いで解決することができました。

その他 解決事例一覧

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