背景イメージ 企業法務を中心に法務サービスを展開していますが、特に力を入れている分野として、多店舗・チェーン展開を行う企業、フランチャイズ展開や従業員独立制度を採用している企業などの、他企業との提携を行いながら発展を目指す企業を応援していきたいと考えています。
企業法務を中心に法務サービスを展開していますが、特に力を入れている分野として、多店舗・チェーン展開を行う企業、フランチャイズ展開や従業員独立制度を採用している企業などの、他企業との提携を行いながら発展を目指す企業を応援していきたいと考えています。
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このようなお悩みをお抱えではありませんか

フランチャイズ契約書を作成したい、見直したい。

当初予想した売上・利益が達成できないことで、
加盟者とトラブルになっている。

加盟者が本部の指導どおり運営しない

加盟者がフランチャイズ契約解除の申入れを
行ってきた。

加盟者競業する事業を開始した。

本部従業員を独立させて自社フランチャイズ
加盟させたい。

本部、加盟者を問わず従業員との労使トラブル
が多発している。

フランチャイズ本部をやめたい
(本部運営から撤退したい)。

こんなお悩みありませんか?

フランチャイズ契約書を作成したい、
見直したい。

当初予想した売上・利益が達成できない
ことで、加盟者とトラブルになっている。

加盟者が本部の指導どおり運営しない

加盟者がフランチャイズ契約解除
申入れを行ってきた。

加盟者競業する事業を開始した。

本部従業員を独立させて
自社フランチャイズに加盟させたい。

本部、加盟者を問わず従業員との
労使トラブルが多発している。

フランチャイズ本部をやめたい
(本部運営から撤退したい)。

昨今増えている問題

・・・

近年、フランチャイズに関するトラブルが急増しています。例えば…

  • イメージ画像01

    加盟者の過度な要求

    インターネット等で情報が簡単に入手できることになったことから、加盟者においても専門的・論理的な知識を持つことができるようになりました。この結果、加盟者からの要求・申入れを無視することができない状況となっています。

  • イメージ画像02

    物言う加盟者

    物言う加盟者が増えており、本部としても適切な対応を行わないことには、多数の加盟者との対決を強いられ、その対応に疲弊してしまいます。また、最悪の事態として加盟者の大量離脱を招来するなど、フランチャイズチェーンそれ自体の崩壊を招いてしまうような大問題を引き起こしてしまいかねません。

  • イメージ画像03

    従業員とのトラブル

    一従業員とのトラブルが、フランチャイズチェーン全体の信用を落とすような事態も近年は散見されるようになりました。改めて労務問題を意識したオペーレーションシステムを構築しないことには、フランチャイズチェーンを維持することが困難となっています。

昨今増えている問題

・・・

近年、フランチャイズに関するトラブルが
急増しています。例えば…

イメージ画像01

インターネット等で情報が簡単に入手できることになったことから、加盟者においても専門的・論理的な知識を持つことができるようになりました。この結果、加盟者からの要求・申入れを無視することができない状況となっています。

イメージ画像02

物言う加盟者が増えており、本部としても適切な対応を行わないことには、多数の加盟者との対決を強いられ、その対応に疲弊してしまいます。また、最悪の事態として加盟者の大量離脱を招来するなど、フランチャイズチェーンそれ自体の崩壊を招いてしまうような大問題を引き起こしてしまいかねません。

イメージ画像03

一従業員とのトラブルが、フランチャイズチェーン全体の信用を落とすような事態も近年は散見されるようになりました。改めて労務問題を意識したオペーレーションシステムを構築しないことには、フランチャイズチェーンを維持することが困難となっています。

弁護士にご相談いただくと、このようなことができます

・・・

加盟者と適法かつ妥当な契約関係の構築

見よう見まねで作成したフランチャイズ契約書は、残念ながら運営実態に合致しておらず、また本部が知らないうちに違法な契約内容を加盟者に押し付けている場合もあります。
弁護士がフランチャイズ契約書の作成・修正を行うことで、適法であることはもちろん運営実態に即した妥当な契約書にすることができ、加盟者との信頼関係の維持構築に寄与することが可能となります。

弁護士活用の一例

相談
既にフランチャイズ展開を開始しているものの、専門家が作成した契約書ではないため多数の穴や実情に即さない契約条項が存在し、本部と加盟者との関係がぎくしゃくしている。きちんとしたフランチャイズ契約書を作成したい。
当事務所での対応
現在用いている契約書内容の検証はもちろんのこと、チェーンの肝となっているノウハウについてヒアリングを行いました。その結果、ノウハウについては一度開示してしまうといくらでも流用されてしまい、フランチャイズチェーンとしてのメリットが喪失しかねない問題点があることが発覚しました。
そこで、まずはフランチャイズチェーンを展開する前提としてノウハウをどうやって保護するのか情報整理を行いました。その上で、運営オペレーションや店舗運営ルール等の現場実務を体系化し、本部が提供すべきこと、加盟者が守らなければならないルールをフランチャイズ契約書に反映させたところ、本部と加盟者との不信感も次第に解消されていきました。

加盟者トラブルへの早期・適切対応

トラブルは早い段階から、適切な方針を示して対処すれば、収まるところで収まるものです。しかし、加盟者からの申入事項に対して真剣に取り組まず、あるいは不適当な対応に終始していた場合、不信感が増大して解決できたものも解決ができなくなってしまいます。「少し危ないな」と直感的に思った段階で弁護士と相談し、対応方針を決めていくことで、トラブルの長期化・拡大化を防止することが可能となります。

弁護士活用の一例

相談
加盟者からのロイヤルティ支払いが滞りだしていたところ、ついついフォローせずに放置してしまい、総額が100万円を超える状況になってしまった。加盟者に対して適切な対策を講じたい。
当事務所での対応
ロイヤルティ未払いの原因について、本部に責任があるという主張が出てきた場合、紛争の長期化・拡大化の懸念があるため、まずは原因分析をしっかり行いました。そうしたところ、本部側も毎月のSV派遣による指導を怠るなど、一定の責められるべき事由があり、全額のロイヤルティ支払いを求めるには憚られることが判明しました。
そこで、ロイヤルティ全額回収にはこだわらず、加盟者との今後の関係性構築に重点を置いた対処を行うこととし、最終的には未払いロイヤルティと店舗買取費用とを相殺する形で加盟者と円満に解決することができました。なお、当該店舗は新たな加盟者が運営することとなり、順調に推移しているようです。

フランチャイズの維持・発展

フランチャイズ契約に基づいて開示したノウハウを、フランチャイズチェーンの運営以外で使用されてしまうと、せっかくのフランチャイズの優位性が崩れてしまいます。
このようなフランチャイズの優位性を破壊するような行為(競業行為、ノウハウの転用など)に対して、弁護士は必要かつ十分な対策を提案し、本部のサポートを行います。

弁護士活用の一例

相談
フランチャイズ契約に加盟している法人の社長が別の法人を立ち上げ、その法人で競業事業を開始した。加盟者本人ではないとはいえ、加盟法人の社長が関係している以上は競業事業をやめさせたい。
当事務所での対応
まず締結済みのフランチャイズ契約書において、競業禁止義務が加盟法人の社長個人を対象範囲としているのかを検証しました。この点についてはクリアーできていましたので、次に加盟法人の社長が関係している別法人の事業が競業事業に該当するのかについて契約書の精査はもちろんのこと、覆面調査と称して現地視察も行いました。その結果、競業事業と認定してよいという結論に至りました。
そこで、弁護士名義で競業行為をやめるよう警告書を送付し、差止めの裁判の準備を進めていること、フランチャイズ契約の解除も含めた強い法的措置を講じることを指摘しました。加盟法人は競業事業であることを認めたため、協議の結果、加盟法人の社長が新たに立ち上げた法人は業態転換し競業関係を解消すること、違約金を支払うことで示談解決を図りました。

労務問題への対応

従来からある長時間労働や未払い残業等の問題のほか、近時は労働者不足を背景とした無理なオペレーション(ワンオペ等)による職場環境問題、加盟者における労働問題が本部へ波及する問題(労働組合が本部相手に闘争を仕掛けてくる等)など頻繁に耳にするようになりました。ひとたび労務コンプライアンスの不十分さが指摘されると、フランチャイズ全体への信頼度が落ちてしまうという時代になっています。
フランチャイズ特有の問題を意識しながら、労務問題が回避できるような体制構築について、弁護士が適宜アドバイスを行います。

弁護士活用の一例

相談
アルバイトで勤務していた者が突然出社しなくなり、連絡も取れないため、それ以上の対応を行うことなく放置していた。数日後、アルバイト従業員より、パワハラを受けたこと、退職を強要されたこと、未払いの残業代があること等を記載した内容証明郵便が送付されてきた。
当事務所での対応
パワハラ及び退職強要については、元従業員が主張するような事実が存在するのか事実関係の確認をまずは行いました。そうしたところ周囲の声として、少々厳しい指導を行っていたということが発覚しました。一方、退職強要については社内調査を行った限りでは事実を確認することができませんでした。また、未払い残業代については、弁護士が法律に基づいた計算を行ったところ、一部未払いがあることが発覚しました。
そこで、未払い残業代については早急に支払い手続きを行うこと、また社内調査の結果を伝えるとともに、職場復帰する意向があるのかを元従業員に確認するよう、フランチャイズ本部事業者にアドバイスを行いました。そうしたところ、復職する意思はないとのことだったので、合意退職扱いとすることで協議を取りまとめて合意書を取り交わし、紛争の長期化・拡大化を防止することができました。

本部の出口戦略

フランチャイズ本部として立ち上げたものの、何らかの理由でフランチャイズチェーンとして維持することが困難となる場合はどうしても生じえます。加盟者という第三者が存在する以上、本部は単に事業撤退するだけではなく、加盟者への悪影響を最小限になるよう配慮する必要があります。
加盟者等のステークホルダーに配慮しながら、本部にとってダメージが少ない方法について、弁護士が一緒になって考えます。

弁護士活用の一例

相談
フランチャイズ事業は順調に推移しているものの、本部事業者が取り扱っている別事業部門の業績が悪く、本部事業者の資金繰りを圧迫している状態となっている。このままでは本部事業者が倒産してしまうこともありうるので、早急に対策を講じたい。
当事務所での対応
本部事業者に事業(セグメント)別の決算資料を作成するよう要請し、その資料を分析したところ、たしかにフランチャイズ事業部門は安定した数字を出していることが判明しました。もっとも、本部事業者の社長に事業意欲について話を聞いたところ、フランチャイズ事業についてはあまり関心がないとのことでした。
そこで、フランチャイズ事業部門を実質的に担当していた専務取締役にフランチャイズ事業部門を譲渡するという形で対処できないか、提案をしました。事業譲渡の対象となる資産・夫妻との切り分けを行いつつ、フランチャイズ事業に関係する第三者(加盟者のみならず賃貸人や仕入れ業者、リース会社等)の了解取り付け交渉を行ったところ、フランチャイズ事業部門を分離独立させることで、本部としての継続性を維持することができました。

弁護士にご相談いただくと、
このようなことができます

・・・

01

加盟者と適法かつ妥当な
契約関係の構築

見よう見まねで作成したフランチャイズ契約書は、残念ながら運営実態に合致しておらず、また本部が知らないうちに違法な契約内容を加盟者に押し付けている場合もあります。
弁護士がフランチャイズ契約書の作成・修正を行うことで、適法であることはもちろん運営実態に即した妥当な契約書にすることができ、加盟者との信頼関係の維持構築に寄与することが可能となります。

弁護士活用の一例

既にフランチャイズ展開を開始しているものの、専門家が作成した契約書ではないため多数の穴や実情に即さない契約条項が存在し、本部と加盟者との関係がぎくしゃくしている。きちんとしたフランチャイズ契約書を作成したい。

現在用いている契約書内容の検証はもちろんのこと、チェーンの肝となっているノウハウについてヒアリングを行いました。その結果、ノウハウについては一度開示してしまうといくらでも流用されてしまい、フランチャイズチェーンとしてのメリットが喪失しかねない問題点があることが発覚しました。
そこで、まずはフランチャイズチェーンを展開する前提としてノウハウをどうやって保護するのか情報整理を行いました。その上で、運営オペレーションや店舗運営ルール等の現場実務を体系化し、本部が提供すべきこと、加盟者が守らなければならないルールをフランチャイズ契約書に反映させたところ、本部と加盟者との不信感も次第に解消されていきました。

02

加盟者トラブルへの早期
適切対応

トラブルは早い段階から、適切な方針を示して対処すれば、収まるところで収まるものです。しかし、加盟者からの申入事項に対して真剣に取り組まず、あるいは不適当な対応に終始していた場合、不信感が増大して解決できたものも解決ができなくなってしまいます。「少し危ないな」と直感的に思った段階で弁護士と相談し、対応方針を決めていくことで、トラブルの長期化・拡大化を防止することが可能となります。

弁護士活用の一例

加盟者からのロイヤルティ支払いが滞りだしていたところ、ついついフォローせずに放置してしまい、総額が100万円を超える状況になってしまった。加盟者に対して適切な対策を講じたい。

ロイヤルティ未払いの原因について、本部に責任があるという主張が出てきた場合、紛争の長期化・拡大化の懸念があるため、まずは原因分析をしっかり行いました。そうしたところ、本部側も毎月のSV派遣による指導を怠るなど、一定の責められるべき事由があり、全額のロイヤルティ支払いを求めるには憚られることが判明しました。
そこで、ロイヤルティ全額回収にはこだわらず、加盟者との今後の関係性構築に重点を置いた対処を行うこととし、最終的には未払いロイヤルティと店舗買取費用とを相殺する形で加盟者と円満に解決することができました。なお、当該店舗は新たな加盟者が運営することとなり、順調に推移しているようです。

03

フランチャイズの
維持・発展

フランチャイズ契約に基づいて開示したノウハウを、フランチャイズチェーンの運営以外で使用されてしまうと、せっかくのフランチャイズの優位性が崩れてしまいます。
このようなフランチャイズの優位性を破壊するような行為(競業行為、ノウハウの転用など)に対して、弁護士は必要かつ十分な対策を提案し、本部のサポートを行います。

弁護士活用の一例

フランチャイズ契約に加盟している法人の社長が別の法人を立ち上げ、その法人で競業事業を開始した。加盟者本人ではないとはいえ、加盟法人の社長が関係している以上は競業事業をやめさせたい。

まず締結済みのフランチャイズ契約書において、競業禁止義務が加盟法人の社長個人を対象範囲としているのかを検証しました。この点についてはクリアーできていましたので、次に加盟法人の社長が関係している別法人の事業が競業事業に該当するのかについて契約書の精査はもちろんのこと、覆面調査と称して現地視察も行いました。その結果、競業事業と認定してよいという結論に至りました。
 そこで、弁護士名義で競業行為をやめるよう警告書を送付し、差止めの裁判の準備を進めていること、フランチャイズ契約の解除も含めた強い法的措置を講じることを指摘しました。加盟法人は競業事業であることを認めたため、協議の結果、加盟法人の社長が新たに立ち上げた法人は業態転換し競業関係を解消すること、違約金を支払うことで示談解決を図りました。

04

労務問題への対応

従来からある長時間労働や未払い残業等の問題のほか、近時は労働者不足を背景とした無理なオペレーション(ワンオペ等)による職場環境問題、加盟者における労働問題が本部へ波及する問題(労働組合が本部相手に闘争を仕掛けてくる等)など頻繁に耳にするようになりました。ひとたび労務コンプライアンスの不十分さが指摘されると、フランチャイズ全体への信頼度が落ちてしまうという時代になっています。
フランチャイズ特有の問題を意識しながら、労務問題が回避できるような体制構築について、弁護士が適宜アドバイスを行います。

弁護士活用の一例

アルバイトで勤務していた者が突然出社しなくなり、連絡も取れないため、それ以上の対応を行うことなく放置していた。数日後、アルバイト従業員より、パワハラを受けたこと、退職を強要されたこと、未払いの残業代があること等を記載した内容証明郵便が送付されてきた。

パワハラ及び退職強要については、元従業員が主張するような事実が存在するのか事実関係の確認をまずは行いました。そうしたところ周囲の声として、少々厳しい指導を行っていたということが発覚しました。一方、退職強要については社内調査を行った限りでは事実を確認することができませんでした。また、未払い残業代については、弁護士が法律に基づいた計算を行ったところ、一部未払いがあることが発覚しました。
 そこで、未払い残業代については早急に支払い手続きを行うこと、また社内調査の結果を伝えるとともに、職場復帰する意向があるのかを元従業員に確認するよう、フランチャイズ本部事業者にアドバイスを行いました。そうしたところ、復職する意思はないとのことだったので、合意退職扱いとすることで協議を取りまとめて合意書を取り交わし、紛争の長期化・拡大化を防止することができました。

05

本部の出口戦略

フランチャイズ本部として立ち上げたものの、何らかの理由でフランチャイズチェーンとして維持することが困難となる場合はどうしても生じえます。加盟者という第三者が存在する以上、本部は単に事業撤退するだけではなく、加盟者への悪影響を最小限になるよう配慮する必要があります。
加盟者等のステークホルダーに配慮しながら、本部にとってダメージが少ない方法について、弁護士が一緒になって考えます。

弁護士活用の一例

フランチャイズ事業は順調に推移しているものの、本部事業者が取り扱っている別事業部門の業績が悪く、本部事業者の資金繰りを圧迫している状態となっている。このままでは本部事業者が倒産してしまうこともありうるので、早急に対策を講じたい。

本部事業者に事業(セグメント)別の決算資料を作成するよう要請し、その資料を分析したところ、たしかにフランチャイズ事業部門は安定した数字を出していることが判明しました。もっとも、本部事業者の社長に事業意欲について話を聞いたところ、フランチャイズ事業についてはあまり関心がないとのことでした。
そこで、フランチャイズ事業部門を実質的に担当していた専務取締役にフランチャイズ事業部門を譲渡するという形で対処できないか、提案をしました。事業譲渡の対象となる資産・夫妻との切り分けを行いつつ、フランチャイズ事業に関係する第三者(加盟者のみならず賃貸人や仕入れ業者、リース会社等)の了解取り付け交渉を行ったところ、フランチャイズ事業部門を分離独立させることで、本部としての継続性を維持することができました。

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当事務所の強み

・・・

  • 01 タイトル番号

    フランチャイズに精通した弁護士が対応

    当事務所は、加盟者が500を超える大規模なフランチャイズ本部をはじめ、
    フランチャイズ本部をこれから構築するというアーリーステージ段階のフランチャイズ本部まで、
    さまざまな状況にあるフランチャイズ本部の顧問弁護士として、日常的にフランチャイズ問題を取り扱っています。
    したがって、これまでに経験してきたフランチャイズに関する情報・ノウハウに基づいたアドバイス等が可能です。

  • 02 タイトル番号

    労働問題精通した弁護士が対応

    当事務所は、フランチャイズ本部に限らず、使用者・事業者側の弁護士として労働問題を取り扱っています。
    従業員との個別的なトラブル対応はもちろんのこと、労働組合との労使紛争についても取り扱っています。
    また、就業規則をはじめとした社内規程の整備、労働契約書の見直し等にも携わっています。
    したがって、これまでに経験してきた労使紛争・労働問題に関する情報・ノウハウを踏まえた立案を行うことが可能です。

  • 03 タイトル番号

    企業法務精通した弁護士が対応

    当事務所は、「中小企業に法の恩恵を」という標語を掲げ、中小企業側につく弁護士として活動しています。
    また、当事務所の代表弁護士は2001年に弁護士登録をし、以来、中小企業法務に継続的に関与している弁護士であり、
    その知識と経験は相応にストックされています。
    したがって、これまでに経験してきた企業法務に関する情報・ノウハウに裏打ちされた対処法をご提案することが可能です。

当事務所の強み

・・・

01

フランチャイズに精通した
弁護士が対応

当事務所は、加盟者が500を超える大規模なフランチャイズ本部をはじめ、
フランチャイズ本部をこれから構築するというアーリーステージ段階のフランチャイズ本部まで、
さまざまな状況にあるフランチャイズ本部の顧問弁護士として、日常的にフランチャイズ問題を取り扱っています。
したがって、これまでに経験してきたフランチャイズに関する情報・ノウハウに基づいたアドバイス等が可能です。

02

労働問題精通した
弁護士が対応

当事務所は、フランチャイズ本部に限らず、使用者・事業者側の弁護士として労働問題を取り扱っています。
従業員との個別的なトラブル対応はもちろんのこと、労働組合との労使紛争についても取り扱っています。
また、就業規則をはじめとした社内規程の整備、労働契約書の見直し等にも携わっています。
したがって、これまでに経験してきた労使紛争・労働問題に関する情報・ノウハウを踏まえた立案を行うことが可能です。

03

企業法務精通した
弁護士が対応

当事務所は、「中小企業に法の恩恵を」という標語を掲げ、中小企業側につく弁護士として活動しています。
また、当事務所の代表弁護士は2001年に弁護士登録をし、以来、中小企業法務に継続的に関与している弁護士であり、
その知識と経験は相応にストックされています。
したがって、これまでに経験してきた企業法務に関する情報・ノウハウに裏打ちされた対処法をご提案することが可能です。

フランチャイズ本部向け顧問契約のご案内

・・・

当事務所では、多店舗・チェーン展開を行う企業、フランチャイズ展開や従業員独立制度を採用している企業・事業者などの、他企業と協力・提携しながら相互に発展を目指す企業・事業者を応援しています。
この様に考えているのは次のような問題意識を持っているためです。

  • ビジネスモデルを理解しないまま、フランチャイズ契約書その他書類を自ら作成する企業や自称専門家が多いこと

  • フランチャイズ問題、特に本部側で訴訟を経験するなど現場を理解し精通する弁護士は必ずしも多くはないこと

  • この結果、フランチャイズ本部においてどの様な問題があるのか情報が無く、必要な法務対策が打てていないこと

例えば、加盟者を管理できずにチェーンとしての統一性が事実上崩壊しているフランチャイズ本部、加盟者にノウハウだけ持ち出されて独立や競業チェーンに移動されてしまい途方に暮れるフランチャイズ本部、本部の指示を聞かないのにクレームだけ出して好き勝手に振る舞う加盟者への対応に四苦八苦するフランチャイズ本部…等々を目の当たりにしてきました。
営業政策等の本来業務に注力しながらフランチャイズ本部の運営を行うためには、常日頃から弁護士と相談ができる体制が必要です。
こういった考えのもと、継続的な弁護士利用が可能となる、顧問契約をご提案しています。料金は1か月あたり5万円(税別)を基本としてご提案させていただいておりますが、業務量等を勘案して増減させることも可能です。

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フランチャイズ本部向け
顧問契約のご案内

・・・

当事務所では、多店舗・チェーン展開を行う企業、フランチャイズ展開や従業員独立制度を採用している企業・事業者などの、他企業と協力・提携しながら相互に発展を目指す企業・事業者を応援しています。
この様に考えているのは次のような問題意識を持っているためです。

  • ビジネスモデルを理解しないまま、フランチャイズ契約書その他書類を自ら作成する企業や自称専門家が多いこと

  • フランチャイズ問題、特に本部側で訴訟を経験するなど現場を理解し精通する弁護士は必ずしも多くはないこと

  • この結果、フランチャイズ本部においてどの様な問題があるのか情報が無く、必要な法務対策が打てていないこと

例えば、加盟者を管理できずにチェーンとしての統一性が事実上崩壊しているフランチャイズ本部、加盟者にノウハウだけ持ち出されて独立や競業チェーンに移動されてしまい途方に暮れるフランチャイズ本部、本部の指示を聞かないのにクレームだけ出して好き勝手に振る舞う加盟者への対応に四苦八苦するフランチャイズ本部…等々を目の当たりにしてきました。
営業政策等の本来業務に注力しながらフランチャイズ本部の運営を行うためには、常日頃から弁護士と相談ができる体制が必要です。
こういった考えのもと、継続的な弁護士利用が可能となる、顧問契約をご提案しています。料金は1か月あたり5万円(税別)を基本としてご提案させていただいておりますが、業務量等を勘案して増減させることも可能です。

よくあるご質問

・・・

  • ボックストップ画像 Q1

    顧問契約とは何ですか?

    弁護士と継続的な関係性を築いていただくことにより、労務トラブルや訴訟対応だけでなく、日常的な相談、経営に関するアドバイスを受けられる体制・契約のことです。費用内で、いつでも、気軽にご相談いただけます。

    ボックスボトム画像
  • ボックストップ画像 Q2

    顧問契約では何をして
    もらえるのですか?

    いつでも(緊急であれば営業時間外であっても)、どこでも(直接面談のみならず、電話、電子メール、チャットツール等の媒体手段を利用することも可能)、誰でも(社長・代表者以外の貴社従業員からのご相談も受け付けます)、経営上の問題や疑問点に対してアドバイス、契約書等の書面の作成、場合によっては貴社代理人としての対外活動などのサービスを受けることができます。

    ボックスボトム画像
  • ボックストップ画像 Q3

    顧問契約を結ばなくても
    相談は可能ですか?

    スポットでのご相談対応は可能です。
    ただし、当事務所は顧問契約を締結していただいている事業者様を優先させる方針を取っています。したがって、顧問契約を締結していただいている事業者様と比較して、時間・相談手段・対応等に差異が生じてしまうこと、予めご容赦願います。

    ボックスボトム画像

よくあるご質問

・・・

Q1

顧問契約とは何ですか?

顧問契約とは、弁護士を常日頃から利用できるようにするための契約です。身近に、いつでも、遠慮なく、話ができる参謀・アドバイザーとイメージして頂ければと思います。

Q2

顧問契約では何をして
もらえるのですか?

いつでも(緊急であれば営業時間外であっても)、どこでも(直接面談のみならず、電話、電子メール、チャットツール等の媒体手段を利用することも可能)、誰でも(社長・代表者以外の貴社従業員からのご相談も受け付けます)、経営上の問題や疑問点に対してアドバイス、契約書等の書面の作成、場合によっては貴社代理人としての対外活動などのサービスを受けることができます。

Q3

顧問契約を結ばなくても
相談は可能ですか?

スポットでのご相談対応は可能です。
ただし、当事務所は顧問契約を締結していただいている事業者様を優先させる方針を取っています。したがって、顧問契約を締結していただいている事業者様と比較して、時間・相談手段・対応等に差異が生じてしまうこと、予めご容赦願います。

お気軽にご相談ください! メールでのお問い合わせ ご予約受付中! お気軽にお電話ください! 06-4708-7988 受付 平日9:15から18:00(土日応相談)
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事務所概要

・・・

リーガルブレスD法律事務所

大阪市中央区久太郎町4-2-12 本町TDビル10階
※地下鉄 御堂筋線、中央線「本町」駅の15番出口から徒歩1分、
四つ橋線「本町駅」の21番出口から徒歩3分。

TEL06-4708-7988(土日祝日を除く、9時15分から18時00分頃まで)
EMAILinfo @ lbd-law.jp

(※スパム防止のため、「@」の前後はスペースがあります。
実際にご利用される際は、スペースを詰めて頂きますようお願い致します)

事務所概要

・・・

リーガルブレスD法律事務所

大阪市中央区久太郎町4-2-12
本町TDビル10階
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15番出口から徒歩1分、
四つ橋線「本町駅」の21番出口から徒歩3分。

TEL

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(土日祝日を除く、9時15分から
18時00分頃まで)

電子メールアドレス

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