【事例4】企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績

【事例4】企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績

【事例4 生命保険を利用した節税商品に関する説明義務違反と責任追及】

【お悩み事項】

 生命保険募集人が「節税に効果がある生命保険商品がある」といって、当社を訪問し、生命保険加入への勧誘を行った。そこで、当社の財務状況を開示し具体的にどの程度の節税効果があるのか説明して欲しい旨要望したところ、具体的な提案資料を提示した上で、生命保険の商品内容の説明と勧誘を行った。

 

 上記説明内容を信じて生命保険に加入したところ、決算期に顧問税理士より「この生命保険では節税効果は無い」と言われてしまった。
 

 生命保険募集人と生命保険会社に対し、損害賠償請求を行いたい。

 

【こうやって解決しました!】

 いわゆる説明義務違反が問題となる事例は、説明内容を裏付ける証拠が少ないこと、この結果、言った言わない論争となってしまい、責任追及するにも決め手を欠いてしまうことがあることから、まずは加入した生命保険に関する資料一式全てを先にお預かりし、弁護士において読み込みと検証を行うことからスタートさせました。また、ご相談者である会社に対しては、生命保険募集人と話をした日を手帳などから全て洗い出し、その日にどの様な話をしたのか記憶の限りで良いのでまとめて頂くようお願いをしました。

 会社側の準備作業と弁護士側の検証作業とがある程度終わった時点で、直接社長及び担当者と面談協議を行い、保険募集・勧誘についてどの様な状況であったのか事実関係をヒアリングし、残っている資料との照合作業を行いました。また、顧問税理士に意見書の作成をお願いし、提出してもらいました。

 上記のような事前準備を経た上で、生命保険会社に対し、代理人弁護士湯原伸一名義で損害賠償通知書を送付しましたが、予想通り、損害賠償には応じられない旨の回答書が送付されてきたことから、直ぐに訴訟提起を行いました。

 ご相談者である会社側において、上記のような事前準備を行っていたことから、裁判所からは早期に和解勧告があり、この結果、会社が被った損害の半分強を生命保険会社が支払うことで解決を図りました。

 

 

※上記はあくまでも一例です。案件ごとにより手順や結果が変わることもありますので、この点はご容赦願います。

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