売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
【事例5】売掛金などの債権管理・債権回収に関する解決事例・実績
【事例5 社長個人に対する貸付と会社資産からの回収(強制執行・取立訴訟)】
【お悩み事項】
会社経営を行っている知人(個人)に対してお金を貸し付けたが、返済してくれないので、自分で裁判を行い、請求額の支払いを命じる判決を得ることができた。
もっとも、判決後も知人は一向に返済する様子を見せない。
ただ、知人が経営している会社は順調そうに見えるし、また知人も生活に困っている様子はうかがえないので、会社の資産を対象にして回収を図ろうと考えている。
【こうやって解決しました!】
商業登記簿謄本を入手し検証後、ご相談者様のお話をお伺いしました。そうしたところ、近年に法人成りしていること、知人は会社の代表者に就任していること、知人はどこか別のところで勤務しているわけではないこと等の事情が明らかになってきました。
そこで、おそらく知人は役員報酬を得ていると予想されることから、まずは役員報酬を差し押さえること、差し押さえた役員報酬を会社が支払ってこなかった場合、会社に対して取立訴訟を提起することで回収を目指すことを提案しました。ただし、相手方会社と知人はある意味一心同体であるので、好き勝手なことを主張してくるので、少し時間がかかるかもしれない点を説明しました(典型例は、会社が知人に対して貸付金があるとして相殺の抗弁を主張してくるパターン)。
案の定、会社は差し押さえた役員報酬を支払わず、しかも役員個人に対して貸付金があるので相殺するという主張を行ってきたため、取立訴訟を提起し、本当に貸付金があるのか徹底的に争いました。
そうしたところ、実体を伴わない貸付金であることが認定され、勝訴判決を得ることができました。そして、間髪入れずに、送達日指定の会社取引銀行の預金債権を差し押さえる旨の強制執行申立を行い、貸付金の大部分を回収することに成功しました。
※上記はあくまでも一例です。案件ごとにより手順や結果が変わることもありますので、この点はご容赦願います。