【事例5 社長個人に対する貸付と会社資産からの回収(強制執行・取立訴訟)】

相談企業の業種・規模

業種:リサイクル業

規模:50名以下

 

相談経緯・依頼前の状況

知人よりお金を貸して欲しいと懇願されたため、借用書を書いてもらった上で貸付を行った。ところが、支払期日を過ぎても支払おうとせず、最近は当方からの連絡にも応答しない状況である。

貸付金の回収を依頼したい。

 

解決までの流れ

第1回目の法律相談において、

 

①借用書がある以上、よほどのことがない限りは貸付金の存在は認められるし、裁判でも勝訴判決を得られると予想されること、

②しかし、裁判に勝つことと、現実に回収できるかは別問題であること、

③強制執行による回収を図るにしても、ご相談者様側において強制執行対象となる個別具体的な財産を特定する必要があること、

④したがって、知人の財産調査を行うことが先決であること

 

をご説明しました。

 

ご相談者様からは、知人の資産状態は分からないという話であったものの、近時、その知人は、個人事業主から法人成りしており、代表者になっているという話をお伺いしました。

 

そこで、弁護士より、

 

(a)おそらく知人は役員報酬を得ていると予想されることから、まずは役員報酬を差し押さえること、

(b)差し押さえた役員報酬を会社が支払ってこなかった場合、会社に対して取立訴訟を提起することで回収を目指すこと、

 

をご提案しました。

ただし、その会社と知人はある意味一心同体であり、好き勝手なことを主張してくるので、少し時間がかかるかもしれない点を説明しました(典型例は、会社が知人に対して貸付金があるとして相殺の抗弁を主張してくるパターン)。

 

ご相談者様より、ご提案した方針で進めてほしい旨のご依頼があったため、直ぐに訴訟提起を行いました。知人は答弁書も出さず、裁判所にも出頭しなかったため、即日判決言い渡しとなりました。その後、強制執行に必要な準備を整えた上で、役員報酬の差押え手続きを実行したところ、予想通り、会社は知人に対して貸付金がある等主張して、支払いを拒絶してきました。この対応を踏まえ、会社に対する取立訴訟を提起し、会社が主張する貸付金の存在を徹底的に争ったところ、裁判所より実態のない貸付金であるとの認定があり、ご相談者様に支払いを命じる判決が言い渡されました。そこで、即座に会社の取引銀行の預金債権と、会社の取引先に対する売掛金の差押え手続きを行いました。その結果、無事全額回収をすることができたので、弁護士による作業は完了となりました。

 

解決のポイント

本件事例で用いた方法は、時間を要することはもちろん、場合によっては回収を図ることができないリスクがあるため、ご相談者様とは十分にこの点の認識共有を行うと共に、手続きを進めました。

ご相談者様において、リスクを承知の上で、それでもなお回収手続きを行うという決断を行っていただいたことが、貸付金の回収を実現できたポイントと言えます。

 

解決までに要した時間

約1年(第1回目の法律相談から、貸付金回収が実現したときまで)

 

当事務所ならではのサービス

当事務所の代表弁護士は、金融機関からの依頼に基づく貸金回収及び求償金回収業務、小売店からの依頼に基づく売掛金回収業務などを継続的に行っていた経験があり、それらの経験を活かして様々な債権回収業務を行っています。

蓄積された知見とノウハウは相当高度なものと自負していますので、貸付金はもちろん、売掛金や報酬金などの債権回収につきお悩みがある場合、是非当事務所までご相談ください。

 

 


※上記はあくまでも一例です。案件ごとにより手順や結果が変わることもありますので、この点はご容赦願います。

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