IT企業・インターネットビジネスの法律相談

リーガルブレスD法律事務所(大阪弁護士会所属)地下鉄本町駅より徒歩 1 分
06-4708-7988
営業時間:平日9:15〜18:00(土日応相談)

生成AIを業務で使うときに注意すべき法律とは?入力・学習・出力・利用の場面別に弁護士が解説

目次

はじめに 

生成AIは、文章の作成や要約、画像生成、プログラムコードの作成、情報整理など、さまざまな業務で利用されています。

もっとも、「生成AIを業務で使ってよいか」という一つの問題として考えることは適切ではありません。生成AIを利用する場面によって、問題となる法律や契約上のルールが異なるためです。

例えば、次のような問題があります。

・顧客情報を入力する場合:個人情報保護法上の利用目的、委託、第三者提供等

・顧客から預かった資料を入力する場合:秘密保持義務、目的外利用禁止等

・自社の機密情報を入力する場合:不正競争防止法上の営業秘密

・他社の文章や画像を入力する場合:著作権法上の複製権、著作権法30条の4

AI生成物を利用する場合:著作権侵害における類似性・依拠性、著作物性等

AIが作成した広告を掲載する場合:景品表示法上の優良誤認表示・有利誤認表示等

このように、生成AIの法的リスクは、「導入」「入力」「保存・学習利用」「出力」「利活用」という実際の利用場面に分けて検討する必要があります。

本記事では、この流れに沿って、事業者が生成AIを業務利用する際に知っておきたい法律上のポイントを解説します。

生成AIを導入するときに確認したいこと

生成AIを業務に導入する場合、機能や料金だけを比較して利用するサービスを決めることは適切ではありません。入力する情報の取扱条件や利用規約なども確認する必要があります。

(1) どの生成AIを業務利用するのか

生成AIには、無料版、有料版、法人向けサービスなどがあり、同じサービスでも契約プランによってデータの取扱条件が異なることがあります。

従業員が各自の判断で生成AIを利用すると、会社が把握していない生成AIに顧客情報や機密情報を入力する、いわゆる「シャドーAI」の問題も生じます。

そのため、会社として、

・業務利用を認める生成AI

・利用するアカウント、契約プラン

・利用を認める業務

・利用を禁止又は制限する業務

などを決めておくことが重要です。

(2) 利用規約・プライバシーポリシーの何を確認するのか

生成AIを選定する際には、少なくとも次の事項を確認します。

・入力情報の保存の有無・保存期間

・サービス改善やAIモデルの学習への利用の有無

・学習利用等を停止する設定の有無

・第三者提供・再委託の有無

・データを処理・保存する国

・入力情報・生成物に関する知的財産権その他の権利

・契約終了後のデータの取扱い

・準拠法・裁判管轄

特に個人データを取り扱う場合には、国外のサーバーで処理・保存されたり、外国の事業者がデータを取り扱ったりすることで、個人情報保護法28条の「外国にある第三者への提供」や、同法23条の「安全管理措置」を意識する必要があります。なお、外国にある事業者への委託についても、個人情報保護法2751号の「委託」に該当するだけで同法28条の規律を免れるわけではなく、外国にある第三者への提供として同条の適用関係を確認する必要があります。

そのため、「学習に利用されるか」だけを見るのではなく、データがどこで、誰によって、何の目的で取り扱われるのかまで確認する必要があります。

(3) 会社として最低限の利用ルールを決める

サービスを選定した後は、利用可能なAI、入力禁止情報、AI生成物を利用できる範囲、人による確認が必要な業務などを定めます。

生成AIの導入では、「どのAIを使うか」と「どのように使うか」をセットで決めることが重要です。

生成AIに情報を入力するときに注意したいこと

生成AIへの入力では、「何を入力するのか」によって問題となる法律が変わります。特に、個人情報、顧客・取引先の秘密情報、自社の営業秘密、第三者の著作物を入力する場合には注意が必要です。

(1) 顧客情報や従業員情報を入力してよいか

顧客の氏名、連絡先、相談内容、従業員の人事情報、採用応募者の履歴書などを入力する場合には、まず個人情報保護法を確認します。

ここでは「個人情報」と「個人データ」を区別することが重要です。個人情報保護法上、利用目的の特定・利用目的による制限などは広く「個人情報」が対象となる一方、第三者提供、委託先の監督、安全管理措置などの規律は「個人データ」を対象としています。

まず確認する必要があるのが、利用目的です。生成AIに入力して処理することが、あらかじめ特定した利用目的の範囲内にあるかを確認する必要があります。

次に、個人データを外部のAIサービスに入力する場合には、AIサービス提供者との関係が、

・個人データの取扱いの委託

AIサービス提供者に対する第三者提供

・そもそもAIサービス提供者が個人データを「取り扱う」ことにならないクラウド利用

のいずれに当たるのかを検討する必要があります。

利用目的の達成に必要な範囲で個人データの取扱いをAIサービス提供者に委託する場合には、個人情報保護法2751号の「委託」に該当し、第三者提供としての本人同意は不要となり得ます。ただし、この場合には同法25条に基づく委託先の必要かつ適切な監督が必要です。なお、20267月に公布された改正個人情報保護法(※本記事執筆時点では未施行)では、個人情報の取扱いの委託を受けた事業者についても、委託された業務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わない義務が明文化されます。

これに対し、AIサービス提供者が入力された個人データを回答生成のための処理を超えて、自社の営業活動やAIモデルの学習など独自の目的で利用する場合には、単なる「委託」として整理できず、第三者提供として本人同意等が必要となる可能性があります。

したがって、個人データを入力する場合には、利用規約、プライバシーポリシー、契約プラン等から、AIサービス提供者がデータをどのように取り扱うのかを確認する必要があります。

ところで、20267月に公布された改正個人情報保護法(※本記事執筆時点では未施行)では、個人データ等が「統計作成等」にのみ利用される場合には、一定の要件の下で、本人の同意なく第三者に提供できる特例が設けられます。「統計作成等」には、個人に関する情報を生成しない形で大量の情報の傾向や性質を分析する一定のAI開発等も含まれます。

もっとも、生成AIに個人データを入力する場合に広く適用される特例ではありません。実際の利用が「統計作成等」に該当するか、そのためだけにデータが利用されるかなど、改正法上の要件を確認する必要があります。

(2) 顧客や取引先から預かった秘密情報を入力してよいか

生成AIへの入力では、法律だけでなく、顧客や取引先との秘密保持契約(NDA)や業務委託契約も確認する必要があります。

秘密情報とは、例えば、顧客から受領した仕様書、未公表の商品・サービスに関する資料、取引先の売上・価格情報、NDAに基づいて開示された技術情報などです。

契約では、秘密情報について第三者への開示禁止、目的外利用禁止、再委託の制限などが定められていることがあります。

AIへの入力が第三者への開示に当たるのか、契約目的の範囲内の利用といえるのかは、契約条項とAIサービスの仕組みによって判断する必要があります。個人情報保護法上問題がない場合でも、契約上の秘密保持義務に違反する可能性があることには注意が必要です。

(3) 自社の機密情報や営業秘密を入力してよいか

自社の情報であっても、自由に生成AIへ入力してよいとは限りません。

例えば、未公開のソースコード・設計資料、顧客リスト、原価・仕入価格、新製品の開発情報、営業戦略や事業計画などがあります。

不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるためには、その情報が「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件を満たす必要があります。

生成AIに入力しただけで直ちに営業秘密性が失われるわけではありません。しかし、誰でも利用できる生成AIに無制限に入力していたり、サービス提供者による保存・利用を把握していなかったりする場合には、会社が行っている秘密管理措置との整合性が問題となります。

営業秘密に該当しない社内機密についても、社内規程や情報セキュリティルールに反する入力にならないか確認する必要があります。

(4) 他人の文章・画像・コードを入力してよいか

他社の記事、写真、イラスト、プログラムコードなどの著作物を生成AIに入力する場合には、著作権法を確認する必要があります。

著作物をAIに入力する過程で「複製」が行われる場合でも、情報解析など、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない利用については、著作権法30条の4が適用され、著作権者の許諾なく利用できる場合があります。

もっとも、同条が適用されるためには「非享受目的」であることが必要であり、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されません。また、既存の画像を入力し、その表現上の特徴を再現した類似画像を生成させる場合などには、享受目的が併存すると評価され、著作権30条の4が適用されない可能性が生じます。

したがって、「AIに読み込ませるだけなら著作権上問題ない」と一律に考えることはできません。

入力した情報が保存・学習利用されるときに注意したいこと

生成AIに情報を入力した後、その情報がどのように利用されるのかについても確認が必要です。

(1) AIへの入力」と「AIの学習」は同じではない

生成AIへの入力と、その情報をAIモデルの学習に利用することは同じではありません。

入力情報の取扱いには、例えば、回答生成のための一時的な処理、会話履歴・ログとしての保存、不正利用の監視、サービス品質の改善、AIモデルの追加学習・改善などがあります。

また、RAG(検索拡張生成)のように外部データを検索・参照して回答させる仕組みと、データを用いてモデル自体を調整するファインチューニングも区別する必要があります。

そのため、「学習しないAIだから安全」と判断するのではなく、保存・利用全体を確認することが重要です。

(2) AIサービス提供者による利用範囲を確認する

業務上の情報を入力する場合には、

・保存期間

・サービス改善への利用

・モデル学習への利用

・第三者提供・再委託

・契約終了後の削除

・入力データに関してサービス提供者に許諾する利用権

などを利用規約等から確認します。

これは個人情報保護法だけの問題ではありません。顧客との秘密保持契約や、自社が第三者から取得したコンテンツの利用許諾条件に違反しないかという契約法上の問題もあります。

(3) 個人データが国外で取り扱われる場合

個人データについては、「委託」であれば常に本人同意が不要とは限りません。

委託先が外国にある第三者に該当する場合には、個人情報保護法28条により、原則として外国第三者提供についての本人同意が必要となります。ただし、提供先が我が国と同等水準の個人情報保護制度を有する国にある場合や、提供先が一定の基準に適合する体制を整備している場合などには、本人同意が不要となることがあります。なお、本人同意を取得する場合には、所在国の名称や当該外国の個人情報保護制度等についての情報提供も問題となります。

また、外国で個人データを取り扱う場合には、所在国の個人情報保護制度等を把握した上で、個人情報保護法23条の安全管理措置や25条の委託先監督を行う必要があります。

なお、国外のサーバーに保存されること自体が当然に「外国にある第三者への提供」になるわけではありません。サービス提供者がデータを取り扱うかどうかなど、具体的な仕組みに応じた判断が必要です。

(4) 自社でRAGやファインチューニングを行う場合

自社の社内文書や顧客データをRAGの参照データとして利用したり、ファインチューニングに利用したりする場合には、そのデータをAIに利用できる権限があるかを確認します。

主な確認事項は、

・個人情報保護法上の利用目的

・外部事業者を利用する場合の委託・第三者提供の整理

・著作権法30条の4の非享受目的・権利者の利益を不当に害する場合の対応

・不正競争防止法上の営業秘密

・顧客との契約上の目的外利用禁止

などです。

「社内にあるデータだからAIにも自由に利用できる」とは限らない点に注意が必要です。

AIから回答・画像・コードが出力されたときに注意したいこと

生成AIから出力された内容については、正確性だけでなく、第三者の権利を侵害していないか、自社がその生成物について権利を取得できるかを確認する必要があります。

(1) AIの回答が正しいとは限らない

生成AIの出力を事業者が顧客への回答や説明、業務上の成果物などに利用した場合、その内容は、原則として事業者自身が提供した情報として評価されます。AIが誤った内容を生成したという事情だけで、事業者が顧客等に対して負う契約上その他の責任を免れるものではありません。

例えば、誤ったAI出力をそのまま顧客に提供した結果、契約上求められる義務を履行できなければ債務不履行責任(民法415条)が、第三者に損害を与えれば不法行為責任(民法709条)が問題となる可能性があります。

そのため、生成AIを業務利用する場合には、出力内容の性質や利用目的に応じて必要な検証を行い、事業者自身の判断と責任で利用することが重要です。

(2) 他人の著作物と似た生成物が出ていないか

AIが生成した文章、画像、音楽、コード等が既存の著作物に似ている場合には、著作権侵害に当たらないかを確認します。

生成・利用段階における著作権侵害では、通常の著作権侵害と同様に、

・類似性:既存著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できるか

・依拠性:既存著作物に依拠して生成されたといえるか

が重要となります。

したがって、AIが自動生成したという理由だけで著作権侵害が否定されるわけではありません。

特に、特定の作品をAIに入力したり、既存作品に似せることを目的としたプロンプトを使用したりする場合には、生成結果を慎重に確認する必要があります。

(3) 著作権以外の第三者の権利も確認する

AIの生成物には、実在する人物、企業名、商品名、ロゴなどが含まれることがあります。

その場合には、利用態様に応じて、

・名誉、信用

・プライバシー

・肖像権

・パブリシティ権

・商標権

なども問題となります。

例えば、AIが実在人物について虚偽の犯罪歴を生成し、それを公表すれば、名誉毀損等に基づく不法行為責任が問題となる可能性があります。また、実在人物に酷似した画像を広告等に利用すれば、肖像権やパブリシティ権との関係も検討する必要があります。

(4) AI生成物に自社の著作権が発生するのか

第三者の著作権を侵害するかという問題とは別に、AI生成物自体が著作権法上の「著作物」になるかという問題があります。

著作権法上、著作物となるためには「思想又は感情を創作的に表現したもの」である必要があります。AI生成物については、人間である利用者に創作意図があり、生成過程において人による創作的寄与が認められるかが重要となります。

AIへの指示がアイデアにとどまる場合と、具体的な指示を繰り返し、生成物の選択、修正、加筆等を行った場合とでは評価が異なり得ます。AI生成物であっても、人による創作的寄与が認められる場合には、当該創作的寄与をした者の著作物として認められる可能性があります。

したがって、「AIで作ったから著作権はない」「自社が生成したから当然に自社の著作権がある」のいずれも正確ではありません。

AIの生成物を実際に利用するときに注意したいこと

AIから生成物が出力された段階では問題が顕在化していなくても、それを外部に公開したり、広告や顧客への成果物に利用したりすることによって、新たな法的問題が生じることがあります。

(1) WebサイトやSNSで公開してよいか

AI生成物をWebサイトやSNSで公開する場合には、著作権、肖像権、プライバシー、名誉・信用などを確認します。

例えば、既存著作物との類似性・依拠性が認められる生成物をWebサイトで公開すれば、著作権法上の複製権、公衆送信権等の侵害が問題となる可能性があります。

「生成すること」と「公開・配布すること」は、著作権法上も同じ行為ではありません。生成時点だけで確認を終えないことが重要です。

(2) 広告や商品説明に利用してよいか

AIに広告コピーや商品説明を作成させる場合には、景品表示法に注意する必要があります。

例えば、実際にはない性能・効果を表示する、実際より著しく優れていると認識させる、根拠なく「業界No.1」などと表示する、価格や取引条件を実際より著しく有利に見せるといった表示は、それぞれ優良誤認表示や有利誤認表示に該当する可能性があります。

景品表示法では、故意に虚偽の表示をした場合だけでなく、誤って表示した場合でも優良誤認表示等に該当し得ます。したがって、「AIが勝手に作成した」「担当者は誤りに気付かなかった」という事情だけで規制を免れるものではありません。

また、商品・サービスの効果・性能に関する表示については、消費者庁から表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがあります。提出された資料が合理的な根拠を示すものと認められない場合等には、措置命令との関係で優良誤認表示とみなされるなどの法的効果が生じます。

(3) 顧客への成果物として納品してよいか

Web制作、広告制作、システム開発、コンサルティングなどでは、AIで作成した文章、画像、コード等を成果物として納品することがあります。

この場合には、顧客との契約について、

・生成AIの利用が禁止・制限されていないか

AI利用について事前承諾が必要ではないか

・成果物の著作権を顧客に譲渡する義務があるか

・第三者の知的財産権を侵害しないことを保証していないか

AIサービスの利用規約上、成果物の利用・譲渡が認められているか

を確認する必要があります。

特に、AI生成物に著作物性が認められない場合には、顧客との契約で「成果物の著作権を譲渡する」と定めていても、そもそも譲渡対象となる著作権が存在しない可能性があります。

また、第三者の権利を侵害する成果物を納品すれば、契約内容に応じて債務不履行責任や知的財産権の非侵害保証に基づく責任が問題となることがあります。

(4) AIの回答を重要な判断に利用してよいか

生成AIを採用、人事評価、与信、顧客審査その他の重要な判断に利用する場合には、AIの誤りだけでなく、バイアス・差別的取扱い、判断過程の透明性、人による関与にも注意する必要があります。

特に採用・人事では、個人情報保護法や労働関係法令等も踏まえ、AIの評価だけを理由として機械的に結論を出すのではなく、人が確認・再判断できる仕組みを設けることが重要です。

(5) 「商用利用可」であれば問題ないのか

AIサービスの利用規約に「商用利用可」と記載されていても、その意味は、通常、そのサービス提供者との契約上、生成物を商用利用できるという意味にとどまります。

このため、生成物が第三者の著作権を侵害しないこと、商標権や肖像権を侵害しないこと、生成物について自社に著作権が発生することまで当然に保証するものではありません。

AIサービスとの契約上利用できるか」と「第三者との関係で適法に利用できるか」は別の問題として確認する必要があります。

まとめ生成AIを業務利用するための社内ルールを整備する 

生成AIを業務で利用する場合には、特定の法律だけを確認すれば足りるものではありません。生成AIの利用場面に応じて、確認すべき法律や契約上の問題は異なります。

本記事で見てきたとおり、主な確認事項は次のように整理できます。

・導入時:利用規約、プライバシーポリシー、データの保存・利用条件

・入力時:個人情報保護法上の利用目的、委託・第三者提供、秘密保持義務、営業秘密、著作権

・保存・学習利用時:安全管理措置、委託先監督、外国にある第三者への提供、著作権法30条の4

・出力時:ハルシネーション、著作権侵害における類似性・依拠性、AI生成物の著作物性

・利用時:著作権その他の第三者の権利、景品表示法、顧客との契約上の責任等

もっとも、これらの判断を個々の従業員に委ねるだけでは、会社として統一的な管理を行うことは困難です。そのため、生成AIを継続的に業務利用する場合には、利用可能な生成AI、入力してよい情報・禁止する情報、生成物の確認方法、人による確認を必須とする業務、問題が発生した場合の報告・対応方法などを、社内規程やAI利用ガイドラインとして明確にしておくことが重要です。

また、生成AIの機能や利用規約、データの取扱条件は変更されることがあります。関連する法令やガイドラインの見直しも想定されるため、社内ルールについても定期的に確認・更新する必要があります。

生成AIを安全に業務利用するためには、単に「生成AIを使ってよいか」と考えるのではなく、どの利用場面で、どの法律・契約が問題となり、何を確認すべきかを具体化し、その内容を社内の利用ルールに落とし込むことが重要です。

リーガルブレスD法律事務所のサポート内容 

生成AIを業務利用する際には、利用するAIサービスの仕様、取り扱う情報、生成物の用途、取引先との契約関係等を踏まえ、法的な問題を具体的な業務運用や社内ルールに落とし込む必要があります。

リーガルブレスD法律事務所では、生成AIを業務利用する事業者に対し、主に次のような法務支援を行っています。例えば、個人情報を入力する場合には、利用目的の範囲内であるか、AIサービス提供者への提供が委託又は第三者提供のいずれに当たるのか、外国にある第三者への提供に関する規制が問題とならないかなどを検討する必要があります。

また、顧客や取引先の秘密情報、営業秘密、第三者の著作物を入力できるか、AI生成物を広告やWebサイト、顧客向け成果物として利用できるかについても、それぞれ異なる法律上・契約上の問題が生じます。

さらに、生成AIの利用方法について法的な検討を行うだけでなく、その結果を社内規程や生成AI利用ガイドラインに反映し、従業員が実際の業務で判断できるルールに落とし込むことも重要です。

リーガルブレスD法律事務所では、生成AIを業務利用する事業者に対し、主に次のような法務支援を行っています。

・生成AIの利用方法、入力情報及びデータフローの整理

・利用する生成AIサービスの利用規約・プライバシーポリシー等の確認

・個人情報、秘密情報及び営業秘密の入力・利用に関する法的検討

・著作物の入力・学習利用、AI生成物の著作権その他の知的財産権に関する検討

AI生成物を広告、Webサイト、顧客向け資料・成果物等に利用する場合のリーガルチェック

・社内向け生成AI利用規程・ガイドラインの作成・改定

・取引先との契約における生成AI利用条項、秘密保持条項等の作成・確認

・生成AI利用に伴う情報漏えい、権利侵害その他の問題が発生した場合の対応

生成AIの業務利用について、「どこまで利用してよいのか判断できない」「現在の利用方法に法的な問題がないか確認したい」「社内ルールを整備したい」といった場合は、リーガルブレスD法律事務所までご相談ください。

ご相談内容やご希望に応じて、「法律相談サービス」「スポットサービス」「法律顧問サービス」をご利用いただけます。

(1) 法律相談サービス

法律相談サービスは、生成AIの業務利用について、弁護士へ1回単位で相談できる単発サービスです。190分以内で、自社における具体的な利用方法を前提として、問題となる法律関係や必要な対応を整理します。

ご相談に際しては、生成AIの利用方法、入力する情報、生成物の利用目的、利用するAIサービスの条件、関係する契約書や社内ルール等を確認し、主に次の点を整理します。

・個人情報を入力する場合の利用目的、委託、第三者提供、外国にある第三者への提供等の問題

・顧客・取引先の秘密情報や自社の営業秘密を入力する場合の契約上・法律上の問題

・第三者の文章、画像、プログラムコード等を生成AIに入力する場合の著作権法上の問題

AI生成物についての著作権侵害、著作物性その他の第三者の権利との関係

AI生成物を広告、Webサイト、営業資料、顧客向け成果物等に利用する場合の問題

・生成AIの利用について社内でどのような確認・承認ルールを設けるべきか

法律相談サービスは、特定の生成AI利用について法的な問題がないか確認したい場合、社内で対応方針を決める前に論点を整理したい場合、又は規程・契約書等を作成する必要があるか判断したい場合にご利用いただけます。

 

ご相談内容例

・顧客から受領した情報を生成AIに入力して、議事録の要約や資料作成に利用したいが、個人情報や秘密情報の取扱いとして問題がないか相談したい

・生成AIで作成した広告コピーや画像をWebサイト、SNS、営業資料等に使用したいが、著作権や景品表示法との関係で、どこまで確認すればよいか相談したい

・社内の複数部署で生成AIの利用が始まっているため、どのような利用を禁止・制限し、どのような場合に人による確認や社内承認を求めるべきか相談したい

サポート内容例

・入力する情報、生成AIサービスにおけるデータの取扱い、顧客との契約内容等を確認し、個人情報保護法上の利用目的、委託・第三者提供や、秘密保持義務、営業秘密の管理等の観点から、利用の可否と必要な対応を整理します

AI生成物の作成方法と利用方法を確認し、著作権侵害における類似性・依拠性、肖像権等の第三者の権利、景品表示法上の優良誤認表示・有利誤認表示等の観点から、利用前に確認すべき事項を助言します

・実際の利用部署、用途、取り扱う情報、想定される影響等を確認し、利用禁止とすべき場面、条件付きで利用を認める場面、人による確認や担当部署の承認を求める場面を整理し、社内ルール整備の方向性を助言します

相談者が得られるメリット

・自社の具体的な生成AI利用について、問題となる法律や契約上の論点を把握しやすくなる

・一律に生成AIを禁止するのではなく、利用できる場面と慎重な対応が必要な場面を区別しやすくなる

・個人情報、秘密情報、著作物など、入力する情報ごとに必要な対応を整理しやすくなる

AI生成物について、生成時と実際に業務利用する際に確認すべき事項を把握しやすくなる

・社内で直ちに対応すべき事項と、追加調査やルール整備が必要な事項を切り分けやすくなる

・社内向け生成AI利用規程の作成、契約書の修正その他の対応を、スポットサービスや法律顧問サービスとして依頼すべきか判断しやすくなる

弁護士費用

1回(90分以内)15,000円(税別)

実施方法

ご予約(お問い合わせフォーム又はお電話にて日程調整)

事前準備(関係資料を共有いただきます)

相談実施(オンライン又は対面)

対応方針の提示(法的な問題点、追加で確認すべき事項及び今後の対応方針を具体的にご提示)

別途サービスのご案内(ご希望に応じて、別途契約の上、書面作成、交渉代理、訴訟対応又は継続支援に移行します)

お問い合わせはこちら>>

(2) スポットサービス(個別案件対応)

生成AIの業務利用について、特定の案件を対象として、社内規程、契約書、回答書その他の文書の作成・改定まで依頼したい場合には、スポットサービスをご利用いただけます。

法律相談サービスが、190分以内の相談を通じて法的な問題点や対応の方向性を整理するものであるのに対し、スポットサービスでは、対象となる業務や案件、確認する資料、作成・レビューする文書をあらかじめ特定した上で、具体的な成果物の作成まで対応します。また、法律顧問サービスのような継続的な支援ではなく、特定の生成AI導入、社内ルール整備、契約締結、トラブル対応等を対象とする個別業務としてご依頼いただけます。

例えば、次のようなご依頼に対応しています。

・全社的な生成AIの業務利用を開始するため、利用可能なAI、入力禁止情報、生成物の確認方法、承認手続、違反時の対応等を定めた生成AI利用規程・ガイドラインを作成する

・顧客から受領した個人情報や秘密情報を生成AIで処理する業務について、実際のデータフローや契約内容を確認し、社内運用ルール、同意文言、委託先との契約条項等を整備する

・システム開発、Web制作、広告制作等の業務で生成AIを利用することを前提として、顧客との業務委託契約について、AI利用の可否、入力情報の取扱い、成果物の権利帰属、第三者権利侵害時の責任等を定める条項を作成・改定する

・採用、人事評価、顧客審査その他の重要な判断に生成AIを利用するため、AIの利用範囲、人による確認、判断記録、例外対応等を定めた社内ルールを作成する

AI生成物を広告、Webサイト、営業資料等に使用するため、事実確認、著作権その他の権利確認、景品表示法上の表示確認等を行う社内チェックフローや確認票を作成する

・生成AIの利用によって顧客情報や社内情報が外部に送信された場合に、事実関係と影響範囲を整理し、顧客・取引先への説明文、社内報告書、再発防止策等を作成する

AI生成物について著作権、肖像権、商標権その他の権利侵害を指摘された場合に、生成経緯や利用状況を確認し、権利者への回答書、利用停止・修正方針、関係者との合意書等を作成する

ご依頼内容を簡単にお伺いした上で、対象となる案件、確認する資料、作成又はレビューする文書、修正回数、対応範囲、納期及び費用を整理し、お見積書をご提示します。

生成AI利用規程やガイドラインを新たに作成したい場合、取引先との契約に生成AI利用に関する条項を追加したい場合、特定の業務について運用ルールを整備したい場合、又は生成AIの利用に伴うトラブルについて回答書その他の文書を作成したい場合は、リーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。

 

お問い合わせフォームはこちら>>

(3) 法律顧問サービス(顧問弁護士サービス)

法律顧問サービスは、生成AIの業務利用について、日常的に弁護士へ相談できる継続的なサービスです。生成AIの利用範囲の拡大、新しい機能やサービスの導入、取引先との契約、問題発生時の対応など、その都度生じる法務課題について継続してサポートします。

生成AIを業務に取り入れると、当初想定していなかった利用方法が社内で始まったり、利用するAIサービスの仕様・利用条件が変更されたりすることがあります。また、取引先からAI利用について新たな条件を提示されるなど、社内だけでは完結しない問題も生じます。

法律顧問サービスでは、個別の問題についてその都度回答するだけでなく、過去の相談内容や自社の業務内容を踏まえながら、社内ルール、契約実務、問題発生時の対応を継続的に整備します。

ご依頼内容例

・新しい生成AIサービスや機能を継続的に導入しているため、サービスの追加・変更に応じて、社内規程やプライバシーポリシー、取引先との契約などを見直す体制を整えたい

・顧客、外注先、AIサービス提供事業者など複数の事業者が関与する業務が増えているため、生成AIの利用、データの取扱い、知的財産権、問題発生時の責任分担について継続的に確認したい

・生成AIの利用に関して、顧客からの苦情、第三者からの権利侵害の申告、誤った出力の利用、情報漏えい等が発生した場合に、速やかに相談・対応できる体制を整えたい

サポート内容例

・新たに導入する生成AIの機能やデータ処理条件、社内での利用方法を確認し、既存の社内規程、プライバシーポリシー、契約書等との整合性を検討した上で、必要な改定や運用変更を継続的にサポートします

・顧客、外注先、AIサービス提供事業者等との契約関係を確認し、生成AIの利用可否、個人情報・秘密情報の取扱い、成果物の権利帰属、第三者の権利侵害や情報漏えいが生じた場合の責任分担について、契約条項の作成・修正を含めて対応します

・問題発生時の事実関係や影響範囲を確認し、AIサービスの利用停止、社内調査、顧客・権利者への対応、再発防止策の検討などについて助言し、必要に応じて回答書その他の文書作成もサポートします

依頼者が得られるメリット

・新しい生成AIの導入や利用方法の変更について、その都度法務面から確認できる

・過去の相談内容や自社の業務実態を共有した弁護士に、継続して相談できる

・社内規程、契約書、プライバシーポリシー等について、個別に対応するのではなく整合性を意識して見直せる

・顧客や取引先から生成AI利用に関する条件を提示された場合に、契約交渉を含めて相談できる

・法令、ガイドライン、利用している生成AIサービスの条件変更に応じて、必要な対応を検討しやすくなる

・情報漏えい、権利侵害その他の問題が発生した場合に、事業内容や従前の運用を把握した弁護士へ速やかに相談できる

実施方法

お問い合わせ後、オンライン面談(30分程度、無料)を実施し、ご要望事項の聞き取りやプランの説明を行います

ご提案書(見積書)の提示

顧問契約の締結

窓口の開設(専用メール、チャットの提供)

サービス開始

・日常的な対応(契約書レビュー、相談に即応(即日~数日以内対応可))

・ミーティング(必要に応じて経営課題、法務リスクを総点検)

・追加支援(必要に応じて別途お見積りの上、交渉代理、訴訟対応、研修実施などを提供)

 

 

お問い合わせ 

下記のフォームを入力してください。

20268月執筆>

本記事は、執筆時点における一般的な法的整理を示すものであり、個別案件への適用は具体的な事情により異なります。

 

ご相談のご予約はこちらから
06-4708-7988
営業時間:平日9:15〜18:00(土日応相談)
ご相談のご予約は
こちらから
06-4708-7988
営業時間:平日9:15〜18:00(土日応相談)