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エンジニアの副業はどこまで許される? 会社員・フリーランス別に競業禁止の限界を解説

エンジニアの副業はどこまで法的に認められるのか 

エンジニアの副業は、一律に禁止されるものではありません。

もっとも、「副業」という言葉で一括りにできる問題でもありません。エンジニアの副業を法的に検討するに当たっては、まず、そのエンジニアが会社員として働く労働者なのか、それともフリーランスとして業務委託で案件を受ける立場なのかを分けて考える必要があります。

会社員エンジニアの場合、勤務時間外の時間をどのように利用するかは、原則として労働者の自由に属します。そのため、副業それ自体が当然に違法又は禁止対象になるわけではありません。一方、本業への労務提供に支障が生じる場合、企業秘密の漏えいのおそれがある場合、会社の信用や信頼関係を害する場合、又は競業によって企業の利益が害される場合には、会社が副業を禁止又は制限し得る場面があります。問題となるのは、単に副業をしているかどうかではなく、その副業が本業との関係でどのような影響を及ぼすかです。

これに対し、フリーランスエンジニアの場合には、労働者の副業規制とは異なる観点からの検討が必要です。フリーランスエンジニアについては、業務委託契約の内容だけでなく、取引条件の明示等を定めるフリーランス法や、取引適正化に関する取適法、さらに独占禁止法との関係も意識して検討する必要があるからです。フリーランスは、そもそも複数の発注者から案件を受けて事業を行うことが予定される立場であるため、「副業をしてよいか」というより、契約によって他社案件の受託や競合案件への関与をどこまで制限できるかが問題になります。特に、他社案件禁止特約や競業避止条項が広すぎる場合には、必要性や相当性が問われることになります。

エンジニアの副業で特に問題になりやすいのは、一般的な「副収入の有無」ではなく、その活動が本業又は委託元との関係でどのようなリスクを生むかです。たとえば、同種のプロダクト開発への関与、競合企業からの受託、業務上知り得たソースコード、設計情報、顧客仕様、セキュリティ情報の流用につながる活動であれば、単なる副業の問題にとどまらず、競業避止義務、契約上の案件制限、秘密保持義務の問題として扱う必要があります。

大枠となる事項は、次のとおりです。

・副業それ自体は直ちに違法となるものではないこと

・会社員エンジニアとフリーランスエンジニアとでは、問題となる法的枠組みが異なること

・会社員エンジニアでは「労務提供への支障」「秘密漏えい」「信用毀損」「競業性」が中心論点となること

・フリーランスエンジニアでは「契約による案件制限の必要性・相当性」が中心論点となること

・エンジニアは技術情報や顧客情報に接しやすく、競業性や情報流出リスクが問題化しやすいこと

 

エンジニアの副業を論じる際には、「副業は認められるか」という抽象的な問いだけでは足りません。会社員としての副業なのか、フリーランスとして複数案件を受ける場面なのかを区別した上で、本業への支障、情報管理、競合性、契約上の制限の内容を具体的に検討することが重要です。

会社員エンジニアの場合

(1) 会社員エンジニアは副業してよいのか

会社員エンジニアであっても、副業は直ちに禁止されるものではありません。勤務時間外の時間をどのように使うかは、原則として労働者の自由に属するためです。そのため、会社に所属しているという理由だけで、副業を一律に否定することは相当ではありません。

もっとも、ここでいう「副業が認められる」というのは、あらゆる副業が当然に許されるという意味ではありません。会社員エンジニアの副業では、単に副収入を得ているかどうかではなく、その副業が本業との関係でどのような影響を及ぼすかが重要になります。とりわけエンジニアは、ソースコード、設計情報、顧客仕様、セキュリティ情報など、会社の事業運営にとって重要な情報に接することが多いため、他の職種に比べて、副業の内容が問題になりやすい場面があります。

したがって、会社員エンジニアの副業の可否は、抽象的に決まるものではありません。副業先の業務内容、本業で担当している領域、競合関係の有無、秘密情報へのアクセス状況などを踏まえ、個別具体的に判断する必要があります。特に、会社がどのような場合に副業を制限し得るのかは重要な論点であり、この点は次項で詳しく検討します。

以上をまとめると、確認すべきポイントは次のとおりです。

・会社員エンジニアの副業は原則として当然禁止ではないこと

・勤務時間外の活動は、原則として労働者の自由に属すること

・もっとも、副業の可否は個別事情によって左右されること

・エンジニアは技術情報や顧客情報に接しやすく、副業内容の精査が重要であること

・具体的な制限の可否は(次項で示す通り)本業との関係を踏まえて判断されること

(2) 会社はエンジニアの副業をどこまで禁止できるのか

会社が会社員エンジニアの副業を禁止できる範囲は、無制限ではありません。勤務時間外の活動は、原則として労働者の私的領域に属するため、会社が単に「副業は好ましくない」「本業に専念してほしい」といった抽象的な理由だけで広く禁止することは相当ではありません。

一方で、会社には事業運営上守るべき利益があり、その利益を具体的に害するおそれがある場合には、副業を一定範囲で禁止又は制限し得る場面があります。実務上問題となりやすいのは、本業への労務提供に支障が生じる場合、業務上知り得た秘密情報が漏えいするおそれがある場合、会社の信用や信頼関係を害する場合、会社と競合する業務に当たる場合です。会社員エンジニアの副業についても、こうした事情が認められるかどうかが中心的な判断要素になります。

特にエンジニアについては、競業性と秘密保持の観点が重要です。たとえば、副業先で本業と同種のシステム開発に関わる場合、競合製品の設計・実装に携わる場合、あるいは本業で得た設計思想、顧客仕様、障害対応情報、セキュリティ構成等を実質的に活用し得る場合には、会社が制限の必要性を主張しやすくなります。逆に、競合性が乏しく、本業への支障もなく、秘密情報漏えいのおそれも低い副業まで一律に禁止することは難しいと考えられます。

したがって、会社がエンジニアの副業を制限できるかどうかは、形式的に副業であるというだけで決まるものではありません。本業との関係で、会社の正当な利益をどの程度具体的に害するおそれがあるのかを踏まえ、個別具体的に判断する必要があります。

ポイントは次の通りです。

・会社は会社員エンジニアの副業を全面的、無条件に禁止できるわけではないこと

・制限の可否は、本業への支障、秘密漏えい、信用毀損、競業性といった事情を踏まえて判断されること

・エンジニアでは、ソースコード、設計情報、顧客仕様、セキュリティ情報などへの接触が重視されやすいこと

・副業かどうかではなく、会社の正当な利益を具体的に害するおそれがあるかが重要であること

・禁止又は制限の要否は、個別事情に応じて判断されること

(3) エンジニアの副業はどこから「競業」になるのか

エンジニアの副業が「競業」に当たるかどうかは、単に同じIT業界で仕事をするかどうかだけで決まるものではありません。IT業界では、受託開発、SaaS、インフラ運用、保守、AI開発など業務の内容が多様であり、同じ「エンジニア」という肩書でも、本業と副業の競合関係は大きく異なるためです。法的に問題となるのは、副業によって会社の正当な利益が具体的に害されるおそれがあるかどうかです。会社員は在職中、一般に使用者に対する競業避止義務を負うと解されますが、その内容は無限定ではなく、企業の利益を不当に害しない範囲で問題になります。副業・兼業の場面でも、競業により企業の利益を害する場合には、会社が禁止又は制限できると考えられています。

エンジニアの副業が競業に当たりやすいのは、本業と副業とで、提供するサービスや開発対象、顧客層、利用する技術情報が重なっている場合です。たとえば、本業でSaaSプロダクトの設計開発に関わっているエンジニアが、副業で競合サービスの開発支援をする場合や、本業で知った顧客仕様・運用課題・障害対応ノウハウを前提に、別会社で類似プロダクトの実装に関与する場合には、競業性が強く問題になります。これに対し、同じエンジニアであっても、本業と無関係の分野での開発、教育、執筆、OSS活動などは、直ちに競業と評価されるわけではありません。判断の中心は、「同業かどうか」よりも、「会社固有の利益とどこで衝突するか」にあります。一般的な知識・経験・技能を用いることまで競業避止義務の対象とすることは相当ではなく、会社特有の技術上又は営業上の情報に関係するかどうかが重要です。

以上をまとめると、次のとおりです。

・競業かどうかは同じ業界かどうかだけでは決まらないこと

・本業と副業の「サービス内容」「顧客層」「開発対象」「利用情報」の重なりが重要であること

・会社固有の設計情報、顧客仕様、セキュリティ情報、運用ノウハウに関わる副業は競業性が高まりやすいこと

・一般的な知識、経験、技能を用いるだけでは直ちに競業とはいえないこと

・最終的には、会社の正当な利益を具体的に害するおそれの有無で判断されること

エンジニアの副業が競業に当たるかを判断する際には、肩書や業界の一致だけを見るのではなく、本業で得た情報の性質、副業先との競合関係、担当業務の近接性を具体的に確認する必要があります。副業がどこから競業になるのかは、一律に線引きできるものではなく、個別の職務内容と企業利益との関係から慎重に見極めるべき問題です。

(4) 就業規則に副業禁止と書けばそれで足りるのか

就業規則に「副業禁止」と書いておけば、それだけで足りるわけではありません。就業規則は会社のルールとして重要ですが、勤務時間外の活動は原則として労働者の私的領域に属するため、抽象的な禁止規定だけで広く副業を封じることには限界があります。

そのため、重要なのは「副業禁止」と記載されていること自体ではなく、どのような場合に、どの範囲で制限するのかが合理的に定められているかです。たとえば、届出制又は許可制を採るのか、競業性や秘密保持上の問題がある場合にどのような審査を行うのか、副業申請を受けた際に誰がどの資料を基に判断するのかなど、運用の前提となるルールを具体化しておくことが重要です。

また、就業規則の文言だけを整えても、実際の運用が不明確であれば、判断が担当者ごとにぶれたり、特定の従業員に対してのみ恣意的に運用していると受け取られたりするおそれがあります。特にエンジニアについては、秘密情報へのアクセスの程度や、本業と副業の業務の近接性が問題となりやすいため、一律処理ではなく、職務内容や担当領域に応じた審査ができる制度にしておく必要があります。

したがって、会社としては、全面禁止型の条項を置くことに重点を置くのではなく、どのような副業が問題となり得るのかを明確にした上で、届出制・許可制や審査基準を含む制度全体を整備することが実務上重要です。

フリーランスエンジニアの場合

(1) フリーランスエンジニアへの他社案件禁止特約は有効か

フリーランスエンジニアに対して、契約上「他社案件禁止」を定めることが、直ちに無効になるわけではありません。発注者としては、委託業務を通じて共有する技術情報、顧客情報、未公表仕様、セキュリティ情報などを保護したい場面がありますし、その目的に照らして合理的に必要な範囲で一定の案件制限を設けること自体は、直ちに否定されるものではないからです。もっとも、「他社案件禁止特約」は、文言によっては競合案件のみならず他の発注者からの受託一般を制限する内容にもなり得るため、その有効性は慎重に検討する必要があります。

フリーランスは、複数の発注者から案件を受けて事業を行うことを前提とする働き方です。そのため、他社案件の受託を広く制限する条項は、その営業活動を大きく制約することになります。したがって、契約に書いてあれば常に有効というわけではなく、保護すべき利益の内容、制限の必要性、対象業務や期間の範囲、秘密保持など他の手段で足りるかといった事情を踏まえて判断する必要があります。

検討すべきポイントは、次のとおりです。

・他社案件禁止特約が直ちに無効になるわけではないこと

・ただし、常に有効となるわけでもないこと

・保護すべき情報や利益が明確であること

・対象業務や期間が必要最小限に絞られていること

・秘密保持で足りる場合には、より強い制限である競業避止の必要性が弱くなること

フリーランスエンジニアとの契約で他社案件禁止特約を設ける場合には、全面的・抽象的な禁止条項ではなく、何を守るための制限なのかを明確にし、その目的に照らして必要最小限の範囲に限定することが重要です。とりわけエンジニア分野では秘密情報への接触が現実にあり得る一方で、一般的な技能や経験まで拘束することは相当ではありません。

(2) 発注者はどこまで競業避止条項を入れられるのか

発注者は、フリーランスエンジニアとの契約において、競業避止条項をまったく入れられないわけではありません。もっとも、入れられるとしても、それは競合関係にある業務や案件について、保護すべき技術情報、顧客情報、未公表仕様、セキュリティ情報などとの関係で、合理的に必要な範囲に限られます。

なお、ここでいう競業避止条項は、あくまで競合する業務への関与を制限する条項であり、他社案件一般を広く禁止する条項とは区別して設計するのが望ましいです。

条項を作成する上でのポイントは、次のとおりです。

・保護目的の明確化

・競合する対象業務の限定

・制限期間の限定

・対象となる顧客、分野、役務内容の明確化

・一方的かつ過度な拘束の回避

「同業他社での業務を一切禁止する」といった包括条項は避けるべきです。

競業避止条項を設けるのであれば、どの業務が競合するのか、どの範囲まで禁止するのかを具体的に定める必要があります。フリーランスは複数案件を受けることを前提とする働き方であるため、契約自由を前提にしつつ、必要性と相当性を欠く制限は避けるべきです。

(3) 過度な案件制限は法的に問題にならないのか

発注者が技術情報、顧客情報、未公表仕様、セキュリティ情報などを守るために一定の制限を設けること自体は直ちに否定されません。しかし、合理的に必要な範囲を超えて他社案件の受託を広く禁じたり、契約終了後も長期間にわたり同種案件を禁止したりする場合には、独占禁止法上の問題が生じ得ます。また、取引の態様によっては、フリーランス法や取適法の対象となる関係であることもあり、案件制限の前提となる取引条件の明示や、取引適正化の観点からも点検が必要です。

特に注意すべきなのは、発注者が取引上優位にあり、フリーランスが将来の受注継続を気にして不本意な制限を受け入れざるを得ない場面です(優越的地位の濫用)。また、他の発注者との取引機会を不当に奪う態様であれば、排他条件付取引や拘束条件付取引として評価される余地もあります。問題となるのは、案件制限が存在することそれ自体ではなく、その内容が必要性や相当性を欠き、フリーランスの営業活動を不当に制約していないかという点です。

次のような観点を考慮する必要があります。

・必要性を超える広範な案件制限の危険性

・取引上優位な立場を背景とした押し付けの危険性

・他の取引機会を不当に奪う制限の危険性

・契約終了後まで及ぶ長期制限のリスク

・競争法上の問題につながる可能性

案件制限を設ける場合には、「契約に書いてあるから有効」と考えるのではなく、その制限が本当に必要か、範囲が広すぎないかを慎重に検討する必要があります。必要性や相当性を欠く広範な制限は、契約実務上だけでなく競争法上のリスクも高めます。

(4) 秘密保持で足りるのに競業避止まで課してよいのか

秘密保持で十分に対応できるにもかかわらず、さらに競業避止義務まで課すことには慎重であるべきです。フリーランスエンジニアとの取引で発注者が防止したいのは、通常、技術情報、顧客情報、未公表仕様、セキュリティ情報などの漏えいです。そうであれば、まず秘密保持条項や情報管理措置によって目的を達成できるかを検討すべきであり、直ちに競業避止条項や他社案件禁止特約まで設ける必要があるとは限りません。

特に、秘密保持で対応可能な場面でまで競業避止義務を重ねると、制限の必要性や相当性が疑われやすくなります。競業避止は、秘密保持では防ぎきれない具体的な競争上のリスクがある場合に、補充的に検討されるべき手段です。

なお、フリーランスエンジニアとの契約では、秘密保持と競業避止を同列に考えるのではなく、まずは秘密保持によって保護目的を達成できるかを見極め、そのうえでなお必要な場合に限って、限定的な競業避止条項を検討するのが妥当です。フリーランスは複数案件を受けることを前提とする以上、制限は必要最小限にとどめるべきです。

エンジニアの副業・競業問題を弁護士に相談すべき場面 

エンジニアの副業・競業問題は、社内ルールを作れば直ちに解決するものではありません。

会社員エンジニアについては、副業をどこまで制限できるか、どこから競業に当たるか、就業規則や誓約書の内容が合理的かといった点を、個別具体的に検討する必要があります。フリーランスエンジニアとの関係でも、秘密保持で足りるのに広い競業避止条項を入れていないか、他社案件禁止が過度になっていないか、独占禁止法に加え、フリーランス法や取適法を含むフリーランス取引・受託取引のルールとの関係で問題がないかを確認する必要があります。

副業・競業規制は、企業秘密の保護と人材の活動の自由とのバランスが求められるため、条項の書き方や運用を誤ると、無効リスクや紛争リスクが高まりやすい分野です。労働者の副業については、労務提供上の支障、企業秘密の漏えい、信用毀損、競業による企業利益侵害といった事情がない場合は禁止・制限の合理性に疑義が生じ、フリーランスについては、合理的に必要な範囲を超える競業避止義務等が独占禁止法上問題となり得ます。

以上の点を踏まえると、次のような場面が生じているのであれば、弁護士に相談すべきです。

・就業規則や契約条項の有効性に不安がある場面

・副業申請への対応基準を整備したい場面

・秘密保持と競業避止の線引きに迷う場面

・フリーランス向け条項が過度かどうかを点検したい場面

・実際に副業、競業トラブルが発生しそうな場面

特に、エンジニアはソースコード、設計情報、顧客仕様、セキュリティ情報などに接することが多いため、一般論だけでは適切な判断が難しいことがあります。副業を一律に禁止するのではなく、どの情報を守りたいのか、どの範囲までなら制限が許されるのかを整理したい場合には、早い段階で弁護士に相談することが有益です。

リーガルブレスD法律事務所のご案内 

エンジニアの副業・競業問題では、「副業だから自由」「就業規則や契約書に書いてあるから制限できる」といった単純な整理では足りません。

会社員エンジニアについては、どこまで副業を制限できるのか、どこから競業に当たるのか、就業規則や誓約書の内容が合理的かといった点を個別に検討する必要があります。また、フリーランスエンジニアとの関係でも、他社案件禁止特約や競業避止条項が必要最小限の内容にとどまっているか、秘密保持で足りるのに過度な制限を課していないか、独占禁止法はもちろん、フリーランス法や取適法を含む取引適正化ルールとの関係で問題がないかを確認することが重要です。

こうした点を十分に整理しないまま制度設計や契約運用を進めると、就業規則や契約条項の有効性に疑義が生じたり、実際の副業申請やトラブル対応の場面で判断がぶれたりするおそれがあります。

リーガルブレスD法律事務所は、IT企業法務に継続して取り組んでおり、システム開発、SES、運用保守、SaaSECWEB・アプリ制作など、IT業界に特有の契約構造や事業運営の実態を踏まえた法務支援を行っています。エンジニアの副業・競業問題についても、就業規則や誓約書の整備、会社員エンジニアの副業制限の可否の検討、フリーランスエンジニア向け契約における他社案件禁止特約・競業避止条項の設計、秘密保持との役割分担の整理まで視野に入れて助言している点が特徴です。副業を一律に禁止するのではなく、どの情報を守りたいのか、どの範囲まで制限が許されるのかを整理した上で、自社の業態や実際の運用に即したルール設計を支援しています。

ご相談に当たっては、課題の内容やご希望に応じて、主に次のような形でご利用いただけます。

副業ルールや競業避止条項の有効性、制度設計の方向性を整理したい場合

法律相談サービス

就業規則、誓約書、業務委託契約書、フリーランス向け条項など、個別文書の作成・レビューを依頼したい場合

スポットサービス

副業申請対応、フリーランス活用、秘密保持・競業避止の運用を含めて継続的に相談できる体制を整えたい場合

法律顧問サービス

(1) 法律相談サービス

まずは、自社におけるエンジニアの副業・競業問題について、何が法的に問題となり得るのかを整理し、どの論点から優先して対応すべきかを確認したい場合には、法律相談サービスが適しています。

リーガルブレスD法律事務所では、これまでにお取引のない事業者様からのご相談も積極的にお受けしています。エンジニアの副業・競業問題では、就業規則や誓約書の整備、会社員エンジニアの副業制限の可否、フリーランスエンジニアとの契約における他社案件禁止特約や競業避止条項の設計、秘密保持との役割分担など、検討すべき論点が多岐にわたります。初期段階で論点を整理しておくことにより、制度設計や契約運用の場面で判断がぶれにくくなり、紛争予防にもつながります。早めのご相談であればあるほど、自社の事業内容やエンジニアの関与実態に即した進め方をご提案しやすくなります。

 

ご相談内容例

・会社員エンジニアの副業をどこまで制限できるのか、就業規則や誓約書の内容を踏まえて整理したい

・エンジニアの副業がどこから競業に当たるのか、業務内容や情報アクセスの実態を踏まえて相談したい

・フリーランスエンジニアとの契約で、他社案件禁止特約、競業避止条項、秘密保持条項をどのように設計すべきか確認したい

サポート内容例

・就業規則、届出制/許可制の設計、誓約書の記載内容を踏まえ、会社員エンジニアの副業をどの範囲で制限し得るかを整理して助言します

・本業と副業の業務内容、競合関係、秘密情報へのアクセス状況などを踏まえ、どのような場合に競業性が問題となるかを整理してアドバイスします

・フリーランスエンジニア向け契約について、他社案件禁止特約、競業避止条項、秘密保持条項の役割分担を整理し、過度な制限にならないよう設計上の留意点を提案します

相談者が得られるメリット

・自社で優先して確認すべき副業、競業上の論点を整理しやすくなる
・就業規則や契約条項の有効性に疑義が生じにくい制度設計を検討しやすくなる

・会社員エンジニアとフリーランスエンジニアとで、検討すべき法的枠組みの違いを整理しやすくなる

・秘密保持で足りる場面と、競業避止まで必要となる場面を切り分けやすくなる

・副業申請対応や契約運用の場面で、判断がぶれにくくなり、紛争予防につながりやすくなる

弁護士費用

190分以内で15,000円(税別)

実施方法

①ご予約(お問い合わせフォーム又はお電話にて日程調整)

②事前準備(関係資料を共有いただきます)

③相談実施(オンライン又は対面)

④解決策提示(リスク診断、交渉方針などを具体的にご提示)

⑤アフターフォロー(ご希望内容に応じて別途契約の上、交渉代理や訴訟対応、継続支援へ移行)

 

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(2) スポットサービス(法律相談以外のサービス)

就業規則、誓約書、業務委託契約書など、特定の文書や個別の場面について必要な範囲で依頼したい場合には、スポットサービスをご利用いただけます。

エンジニアの副業・競業問題では、一般的な考え方を整理するだけでなく、実際に用いる就業規則、誓約書、業務委託契約書等の内容を具体的に検討することが重要です。特に、会社員エンジニアについては、副業禁止条項、届出制・許可制の設計、秘密保持条項や競業避止条項の記載内容が実務上問題となりやすく、フリーランスエンジニアについては、他社案件禁止特約、競業避止条項、秘密保持条項の切り分けや、制限の範囲が過度になっていないかが重要な検討事項となります。

リーガルブレスD法律事務所では、IT企業法務に継続して取り組んできた経験を踏まえ、事業内容やエンジニアの関与実態に応じて、必要な文書作成・レビューや個別案件への助言を行っています。 そして、法律相談サービス以外にも、例えば次のようなサービスをご提供しています。

・就業規則、誓約書、副業届出書、許可制に関する社内文書の作成、レビュー

・会社員エンジニアの副業申請に関する個別案件の検討、競業性や秘密保持上のリスクの整理

・業務委託契約書、フリーランス向け契約書における他社案件禁止特約、競業避止条項、秘密保持条項の作成、レビュー

・システム開発、SES、運用保守、SaaSECWEB・アプリ制作など、業態別の副業・競業論点に関する個別相談

・秘密情報の範囲、情報管理措置、競業避止の必要性、制限範囲の相当性に関する法的整理

・副業・競業をめぐるトラブル予防や、実際に問題が生じた場面での初動対応に関する助言

 

いずれについても事前に簡単にお話をお伺いした上で、お見積書をご提示します。

お見積書の作成は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせはこちら>>

(3) 法律顧問サービス(顧問弁護士サービス)のご案内

エンジニアの副業・競業問題について、就業規則や契約書の整備だけでなく、実際の運用を含めて継続的に相談できる体制を整えたい場合には、法律顧問サービスが適しています。

エンジニアの副業・競業問題は、条項を作成しただけで終わるものではありません。会社員エンジニアから副業申請が出た場面でどのように判断するのか、誓約書や就業規則をどのように運用するのか、フリーランスエンジニアとの契約で他社案件禁止特約や競業避止条項をどこまで設けるのかなど、実務上は継続的な検討が必要になります。

リーガルブレスD法律事務所では、IT企業法務に継続して取り組んできた経験に基づき、システム開発、SES、運用保守、SaaSECWEB・アプリ制作など、IT業界に特有の事業構造やエンジニアの関与実態を踏まえて、日常的な法務判断を支援しています。早い段階から継続して関与することにより、個別案件ごとの判断を積み重ねながら、貴社に合った運用ルールを整えやすくなります。

 

ご依頼内容例

・会社員エンジニアの副業申請が継続的に発生するため、その都度、競業性や秘密保持の観点から判断できる体制を整えたい

・就業規則、誓約書、業務委託契約書の内容を、実際の運用に合わせて継続的に見直したい

・フリーランスエンジニアの活用が増えているため、他社案件禁止特約、競業避止条項、秘密保持条項の運用方針を継続的に相談したい

サポート内容例

・会社員エンジニアからの副業申請について、業務内容、競合関係、秘密情報へのアクセス状況などを踏まえ、許容の可否や留意点を継続的に助言します

・就業規則、誓約書、業務委託契約書について、法改正や実際の運用状況、想定される紛争リスクを踏まえて継続的に見直しを支援します

・フリーランスエンジニアとの契約運用について、他社案件禁止特約、競業避止条項、秘密保持条項の使い分けを整理し、過度な制限にならないよう継続的に助言します

依頼者が得られるメリット

・副業申請や契約運用の場面で、その都度判断に迷いにくくなる

・就業規則や契約条項を、実際の事業運営に即して継続的に改善しやすくなる

・会社員エンジニアとフリーランスエンジニアで異なる法的論点を整理しながら運用しやすくなる

・秘密保持と競業避止の使い分けを、個別案件ごとに適切に判断しやすくなる

・副業、競業トラブルの予防につながりやすくなる

実施方法

①お問い合わせ後、オンライン面談(30分程度、無料)を実施し、ご要望事項の聞き取りやプランの説明を行います

②ご提案書(見積書)の提示

③顧問契約の締結

④窓口の開設(専用メール、チャットの提供)

⑤サービス開始

・日常的な対応(契約書レビュー、相談に即応(即日~数日以内対応可))

・ミーティング(必要に応じて経営課題、法務リスクを総点検)

・追加支援(必要に応じて交渉代理、訴訟対応、研修実施などを提供)

 

20264月執筆>

※本記事は執筆時点における一般的な見解を示すものであり、個別案件への適用は事案により異なります。

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