フランチャイズ事業への顧問弁護士活用事例

【ご相談内容】

自社で複数店舗運営しているサービス事業について、今後新たなビジネス展開を考えている。次の3点について依頼したい。
①従業員(店長)を独立させてその店舗の運営管理を任せる一方で、今後も関係性(支援を行う一方で一定の対価をもらう)を継続させるので、必要な契約書を作成して欲しい。
②第三者が店舗運営について興味を示していることから、フランチャイズ本部の立ち上げに協力して欲しい。
③フランチャイズ契約書、法定開示書面を作成して欲しい。

 

 

 

【ご提案・対応】

 

サービス事業の具体的内容を教えてもらいつつ、どういった点に強み・特徴があるのか、ビジネスモデルの根本についてはまずは教えてもらいました。

 

その上で、事業の根幹となるものの取捨選択、この根幹について真似されない・無断で持ち出されないための対策(法務的な対策に留まらない)を固める作業を行いました。

 

事業の根幹について整理ができたところで、①については、従業員を独立させるにあたっての注意事項(適正な退職手続きの実施、事業計画策定のための協力、本人意思の確認など)を1つずつ実行しました。同時に独立する従業員との関係性(本部が提供する内容、従業員に守ってもらいたい事項など)をヒアリングし、ヒアリング内容を踏まえた契約書の作成を行いました。
②については、法務面以外の事項を対処するのは限界があるため、お付き合いのあるフランチャイズ本部立ち上げ支援を行っている事業者を紹介し、その事業者と協力しながら対応を行っていきました。
③については、上記②でフランチャイズ本部として実施するべき内容や加盟者に遵守して欲しい事項をすべて網羅したフランチャイズ契約書と法定開示書面の作成を行い、契約書データを依頼者に納品しました。

 

 

 

【その後の状況】

従業員に店舗運営を任せるという「従業員独立制度」については、今後も積極的な導入を行いたいとのことでしたので、どういった場合に独立ができるのかの条件面での整備や、経営者としての教育訓練を従業員としての身分を有しながら行っていくことに対する労務対策などを継続的なお手伝いを行っています。
また、フランチャイズ事業については、加盟希望者からの契約書の読み方・解釈に関する問い合わせへの対処法、加盟契約を締結した事業者からの要望等を踏まえたフランチャイズ本部としての対応見直し等を含めた事業全般についてお手伝いしています。
なお、フランチャイズ本部として早期対応を実現するべく、依頼者と弁護士とのやり取りは原則メールで行っています。

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