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破産申し立てを弁護士に依頼すべき理由(メリット)
会社経営が行き詰まった場合、残念ながら自己破産の申立を行うほかありません。この場合、自己破産の申立を社長自らが行うことも理論上は可能です。
しかし、破産申立てを行うまでの準備期間中に債権者を含む多数の利害関係者への対応を行いながら破産申立の準備を行うことは並大抵の作業ではありません。また、法人破産及び個人事業主の破産はかなり細かな資料まで収集する必要がありますし、書類作成も高度な専門知識が必要となります。さらに、法人破産及び個人事業主の破産の場合、個人(非事業者)破産と異なって破産申立をすれば直ぐに手続き終了とはならず、破産の開始決定が出てから最低でも半年程度経過しないことには破産手続きが終結しません(この期間中、破産管財人からの調査対応や追加資料の提出、裁判所への出頭などの負担があります)。
こういった破産手続きの現状を踏まえると、社長のみで破産手続きにすべて対応することは事実上不可能です。

破産申立の事前準備段階から手続きをスムーズに進め、社長個人が負担する借金等の支払い義務を免れるという究極目的を達成するためには、破産手続きの専門家である弁護士に任せるのが一番手っ取り早く、社長の負担軽減にもつながります。この点が弁護士に依頼するメリットです。
なお、司法書士も破産申立のための書類作成等を行うことができます。しかし、少なくとも関西地区の裁判所の取扱いとしては、司法書士が関与する破産申立手続きの場合、弁護士が関与する手続きよりも割増費用が発生します(裁判所に支払う予納金が数倍異なる場合があります)。したがって、弁護士に依頼したほうがトータルの費用では安価になるものと思われます。

対応できる破産申し立ての類型
法人及び個人事業主の自己破産はもちろんのこと、連帯保証等で影響を受ける代表者の個人破産もご対応可能です。
なお、状況に応じて、法人のみ自己破産を行い、代表者個人については任意整理(経営者保証ガイドライン等を利用)を行うといった対応も可能です。

 

法人破産の流れ・業種による特性
法人破産の申立を行う場合、一般的な手続きの流れは次の通りです。

 

【事前準備段階】

・弁護士による債権者宛の受任通知の発送(対外的な窓口になることの公表)

・破産申立てを行うに際して必要となる資料の整理及び収集

・破産申立書の作成

【破産手続き段階】

・裁判所に破産申立て、及び裁判所へ予納金の納付

・破産開始決定、及び破産管財人の選定

・破産管財人と協議(破産管財人による調査への協力)

・債権者集会

・破産終結決定(個人の場合はその後免責決定)

 

なお、業種によっては、いきなり「弁護士による債権者宛の受任通知の発送」ではなく、さらに水面下で事前準備を進める場合があります。例えばサービス業、特に継続的なサービスを顧客に提供している場合、できる限り顧客の混乱を招かないよう、弁護士が対外的窓口になることを公表すタイミングを事前に検討しながら進める必要があります。

 

また、通常であれば、弁護士が受任してから裁判所に破産申立てを行うまで2~3か月以内で進めることが多いのですが、例えば製造業の場合、工場や機械設備、仕掛品や部材など多数の物が存在する場合、裁判所への破産申立てを行う前に、どこまで処分するのかを検討する必要があります(事前処分の進捗如何によって裁判所に納める予納金の額が変動するため)。この結果、裁判所への破産申立てが半年程度かかる場合もあります。

 

さらに、例えば多数の労働者を含む利害関係人を抱える建設業の場合、破産申立てを検討している情報が事前に漏れると大きな混乱が生じやすいことから、時間が多少かかっても秘密裡に準備を進めるといった工夫が必要となる場合があります。

 

上記のように、業界特性や事業特性等を考慮しながら破産申立て手続きを行うことになります。

顧問弁護士活用事例

破産手続きに関するトラブル事例

比較的よく耳にするトラブル事例としては、破産申立に必要となる費用を支払ったにもかかわらず、弁護士が破産申立手続きを進めてくれない、あるいは破産手続きを進めるためには更なる費用が必要であるとして追加支払い要求を受けたというものです。
当事務所では、こういったトラブルを防止するべく、弁護士費用及び実費を含めたトータルで必要となるご負担額を明示すると共に、破産手続き申立てまでの目安を事前にご説明するようにしています。

リーガルブレスDの破産申立手続きにおける強み
法人破産(代表者個人を含む)及び個人事業主の破産申立て手続きについては、相当数の実績を有しており、全てのご依頼案件で社長個人の免責(借金等の支払い義務を免れること)を獲得することに成功しています。

また、破産申立て前又は破産手続き中に、破産管財人と協議の上、法人又は個人事業主の一事業部門について事業譲渡を実行し、社長が引き続き事業を行うことを可能にした実績も有しています。

さらに、法人のみ破産させ、代表者個人の破産手続きを回避した(任意整理の実行)という実績も有しています。

法律相談サービス

  1. サービス内容
    経営状態が悪化し、資金繰りに苦慮するようになった状況下で、今後の経営方針等や問題解決のために、法的観点からのアドバイスを行うサービスです。
  2. 当事務所の特徴
    ①資料(自分で作成したメモなど)を予め検討したうえで、法律相談に臨みます。
    (但し、法律相談実施日の2日前までにご送付願います)
    ②法律相談実施後1ヶ月以内であれば、ご相談事項に関連する追加のご質問について無料で対応します
    (但し、メールによるお問い合わせに限定させて頂きます)
  3. ご利用者様が得られるメリット
    法的観点から今後の経営上の課題や対処法を確認し、問題解決に取り組むことができます。
  4. 弁護士費用
    1万5000円(税別)

 破産申立て手続き料金

法人破産と社長の自己破産の申立て(個人事業主の破産申立て)代理業務
弁護士費用80万円程度
※債権者の数が100人未満であり、かつ破産申立て前までに不動産の明渡しが完了していることを前提にしています。
※ご依頼者様によるご協力の程度にもよりますが、破産申立の準備期間として2ヶ月程度、破産手続き申立て後から終結するまでの期間を6ヶ月程度と見込んでいます。
※事業経営が困難に至った原因、破産申立て前の財産隠し(と疑われる行為)や一部債権者への優先弁済など、破産手続きを進めるうえで支障があると判断した場合、弁護士費用(実費込み)が増額、場合によっては受任をお断りする場合があります。
法人破産申立て、社長は経営者保証ガイドラインに基づく任意整理の代理業務
弁護士費用100万円程度
※債権者の数が100人未満であり、かつ破産申立て前までに不動産の明渡しが完了していることを前提にしています。
※ご依頼者様によるご協力の程度にもよりますが、法人については、破産申立の準備期間として2ヶ月程度、破産手続き申立て後から終結するまでの期間を6ヶ月程度と見込んでいます。一方、社長個人については個別事情により大きく異なるため、別途ご相談ください。
※事業経営が困難に至った原因、破産申立て前の財産隠し(と疑われる行為)や一部債権者への優先弁済など、破産手続きを進めるうえで支障があると判断した場合、弁護士費用(実費込み)が増額、場合によっては受任をお断りする場合があります。

 

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 法人破産(個人事業主破産)を検討している代表者の方へ

残念ながら破産となる場合、一定額以上の財産はすべて処分されることになり、生活をするための最低限の財産しか残らないことになります。しかし、よほどのことがない限り、借金等の負債から解放されることになりますので、そのメリットは絶大です。
借金苦で精神的にも肉体的にも追い詰められ衝動的になる前に、是非ご相談ください。
破産申立は逃げるための手段ではなく、法律が認めた新たな道を切り開くために手段であることをご理解いただければと思います。