「他の事業者との請負契約その他契約に基づいて事業を行う場合」とは?

「他の事業者との請負契約その他契約に基づいて事業を行う場合」とは

【質問】

 労務提供先の中の、「他の事業者との請負契約その他契約に基づいて事業を行う場合」(第2条第1項第3号)とは、具体的にはどの様な契約関係を指すのでしょうか。
 例えば、1回限りの売買契約なども含まれるのでしょうか。
 

 

【回答】

 1回限りの売買契約の場合は、含まれないと考えられます。
 これは、事業とは、反復継続して遂行されることが要件となっているところ、1回限りの売買契約の遂行であれば、反復継続して遂行したとは言えないと考えられるからです。

 
 ちなみに、内閣府国民生活局が公表している解説によると、該当する具体例として請負契約の他に

・継続的な物品納入契約

・清掃など継続的な役務提供契約

・コンサルティング会社などとの継続的な顧問契約
 
などを例示しています。


 


 

※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい。

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