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ソフトウェアやアプリを利用するとき、「EULA」という言葉を目にすることがあります。
EULA(End-User License Agreement)は、日本語では「エンドユーザーライセンス契約」「エンドユーザー使用許諾契約」などと呼ばれます。
もっとも、日本では「EULA」よりも「ソフトウェア使用許諾契約」「ソフトウェアライセンス契約」「利用規約」といった名称が用いられることも多いため、
・EULAとソフトウェア使用許諾契約は何が違うのか
・EULAと利用規約は何が違うのか
・ソフトウェアを提供するときはEULAを作成しなければならないのか
・アプリの場合はEULAと利用規約の両方が必要なのか
・SaaSの場合にもEULAが必要なのか
といった疑問を持つ事業者も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、EULAは法律上定められた特別な契約類型ではありません。また、EULAと利用規約との境界が明確に決まっているわけでもありません。
重要なのは契約書の名称ではなく、「ユーザーに何を提供し、どのような条件で利用させるのか」です。
本記事では、EULAの基本的な意味を確認した上で、ソフトウェア使用許諾契約や利用規約との違い、サービスの提供形態に応じた使い分け、EULAを作成する際の注意点について解説します。
EULA(エンドユーザーライセンス契約)とは
(1) EULAの意味
EULAとは「End-User License Agreement」の略称です。
一般的には、ソフトウェアの開発者や権利者が、そのソフトウェアを最終的に利用するユーザーに対して、一定の条件のもとでソフトウェアを利用することを認めるための契約を意味します。
例えば、パソコンにソフトウェアをインストールするとき、
「使用許諾契約書を確認してください」
「同意する場合は『同意する』をクリックしてください」
などと表示されることがあります。
ここで表示される契約条件がEULAの典型例です。
EULAでは、利用できる者や端末数、利用目的、複製・改変の可否、第三者への譲渡・再許諾、知的財産権の帰属、契約終了後の取扱いなどが定められます。つまり、EULAの中心にあるのは、「ソフトウェアをどの範囲で利用することを認めるのか」という問題です。
(2) 「購入」と「利用許諾」は同じではない
EULAを理解する上では、ソフトウェアを取得することと、ソフトウェアに関する知的財産権を取得することとは別の問題であることを理解しておく必要があります。
例えば、ユーザーが有料のソフトウェアをダウンロードしたとしても、それだけでソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権がユーザーに移転するわけではありません。通常、ユーザーがソフトウェアを取得したとしても、ソフトウェアに関する著作権そのものを取得するわけではなく、契約で定められた条件に従ってソフトウェアを利用することになります。
もっとも、日本法上、契約書に「販売ではなくライセンスである」と記載すれば、それだけであらゆる法律関係が決まるわけではありません。
実際にどのような権利がユーザーに移転し、どのような権利が提供者側に残るのかについては、取引内容や契約条項、著作権法その他の法令を踏まえて判断する必要があります。
(3) EULAは法律上定められた契約類型ではない
日本の民法等に「EULA」という名称の契約類型が定められているわけではありません。
また、契約書に「EULA」という名称を付ければ特別な法的効力が発生するわけでもありません。
EULAの内容やサービスの提供方法によっては、民法、著作権法、消費者契約法のほか、個人情報を取り扱う場合には個人情報保護法等が問題となることがあります。
また、EULAでは著作権法上の権利処理だけでなく、「利用できる端末数」「利用目的」「第三者に使用させることができるか」など、当事者間の契約上のルールを定めることも重要です。
したがって、EULAは、ソフトウェアの利用に関する権利義務を総合的に定める契約と理解するのが実務的です。
EULAとソフトウェア使用許諾契約は違うのか
EULAとよく似た言葉として、「ソフトウェア使用許諾契約」や「ソフトウェアライセンス契約」があります。
結論として、EULAとこれらの契約との間に、法律上明確な区別があるわけではありません。
一般的には、EULAは「エンドユーザーを相手方とするソフトウェア使用許諾契約」と考えると分かりやすいでしょう。
ソフトウェアに関するライセンス契約には、
・ソフトウェア開発会社から一般ユーザーへのライセンス
・ソフトウェア開発会社から販売代理店への再販売・再許諾等に関するライセンス
・OEM提供に伴うライセンス
・グループ会社間におけるソフトウェアのライセンス
・他社製品にソフトウェアを組み込むためのライセンス
など、様々なものがあります。
これらはいずれも広い意味ではソフトウェアライセンス契約ですが、すべてがEULAと呼ばれるわけではありません。
「End User」という名称のとおり、そのソフトウェアを最終的に利用する者との間の使用条件を定めるものが、典型的なEULAです。
したがって、広い意味でのソフトウェアライセンス契約の一類型として、エンドユーザー向けのEULAがあると整理すると分かりやすいでしょう。
ソフトウェア使用許諾契約に定める具体的な条項については、別記事「ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書作成のポイントについて解説」で詳しく解説しています。
【関連記事】
ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書作成のポイントについて解説
EULAと利用規約の違い
EULAとの違いが特に分かりにくいのが「利用規約」です。
EULAと利用規約についても、法律上明確に区別された契約類型ではありません。
もっとも、実務上は、それぞれが中心的に規律する対象に違いがあります。
(1) EULAはソフトウェアの「利用条件」が中心
EULAの中心は、ユーザーにソフトウェアをどの範囲で利用させるのかという問題です。
例えば、
・利用できる者
・利用できる端末
・利用可能な数量
・利用目的
・複製の可否
・改変の可否
・第三者への譲渡・貸与の可否
・再許諾の可否
などが重要になります。
典型的なデスクトップソフトウェアであれば、
「1ライセンスにつき何台までインストールできるのか」
「会社が購入したライセンスを従業員が使用できるのか」
「バックアップ目的で複製できるのか」
といった事項を明確にする必要があります。
(2) 利用規約はサービスの「利用関係全般」が中心
これに対し、利用規約はサービスの利用に関するルール全般を定めることを目的とするのが一般的です。
例えば、SaaSやWebサービスでは、
・サービスへの登録
・アカウント管理
・利用料金
・支払方法
・ユーザーが入力するデータ
・禁止事項
・サービス内容の変更
・メンテナンス
・サービスの停止
・アカウントの利用停止
・退会・契約解除
などを定めます。
これらは、「ソフトウェアを複製してよいのか」といった問題よりも、継続的なサービス提供関係をどのように規律するかという問題です。
(3) EULAと利用規約の比較
両者の違いを整理すると、概ね次のようになります。
|
項目 |
EULA |
利用規約 |
|
主な対象 |
ソフトウェア、アプリ等 |
Webサービス、SaaS、アプリその他のサービス |
|
中心となる内容 |
ソフトウェアの利用条件 |
サービス利用関係全般 |
|
利用可能者 |
特に重要 |
サービス内容による |
|
利用可能端末・数量 |
特に重要 |
サービス内容による |
|
複製 |
重要 |
通常は中心的問題ではない |
|
改変・解析 |
重要 |
ソフトウェアを伴う場合に重要 |
|
譲渡・再許諾 |
重要 |
必要に応じて規定 |
|
アカウント管理 |
場合による |
重要 |
|
サービス変更・停止 |
場合による |
重要 |
|
ユーザーデータ |
場合による |
SaaS等では特に重要 |
ただし、この区別はあくまで一般的な傾向です。
(4) 現在ではEULAと利用規約が重なることも多い
現在では、一つのサービスの中に、EULAと利用規約の双方の性質が含まれることも珍しくありません。
例えば、スマートフォンアプリやクラウド連携型ソフトウェアでは、ソフトウェアの利用許諾と継続的なサービス提供の双方が問題となることがあります。
そのため、「EULAなのか、利用規約なのか」という名称だけを議論するのではなく、実際のサービス内容に応じて必要な契約条件を整理することが重要です。
EULA・利用規約をどのように使い分けるのか
それでは、事業者がソフトウェアやサービスを提供するとき、EULAと利用規約をどのように使い分ければよいのでしょうか。
提供形態ごとに整理します。
(1) インストール型・ダウンロード型ソフトウェア
ユーザーのパソコン等にソフトウェアをインストールして利用してもらう場合は、EULAの重要性が高くなります。
例えば、業務用ソフトウェア、画像・動画編集ソフト、会計ソフト、セキュリティソフト
などです。
この場合、ユーザーの手元にプログラムが提供されるため、使用可能な端末数、利用できるユーザー、複製、改変、解析、第三者への譲渡、再許諾等について明確なルールを設ける必要があります。
したがって、EULA又はこれに相当するソフトウェア使用許諾契約を用意することが考えられます。
(2) Webサービス・SaaS
ユーザーがブラウザを通じてクラウド上の機能を利用するWebサービスやSaaSでは、通常、利用規約を中心に設計します。
ユーザーの端末にプログラムを配布せず、提供事業者のサーバー上に構築されたサービスへアクセスして利用するのであれば、
・アカウント
・利用料金
・サービス利用条件
・データの取扱い
・サービス内容の変更
・メンテナンス
・利用停止
等の方が重要となります。
したがって、「ソフトウェアを利用するサービスだからEULAが必要」と考える必要はありません。
もっとも、SaaSであっても、「契約したユーザー数を超えて利用できるのか」「グループ会社にも利用させることができるのか」といった利用範囲の問題は生じます。
そのため、ユーザー数や利用者の範囲に制限を設ける場合には、利用規約等において、その人的・数量的範囲を明確にしておくことが重要です。
(3) スマートフォンアプリ
スマートフォンアプリでは、アプリそのものの利用許諾に関する問題と、サービスの利用条件に関する問題の双方が生じることがあります。
ユーザーの端末にアプリをインストールさせる以上、アプリそのものの利用条件を定める必要があります。
一方、アカウント登録、課金、クラウドへのデータ保存、投稿機能等が存在するのであれば、サービス利用条件についても定めなければなりません。
この場合、
・EULAと利用規約を別々に用意する
・一つのアプリ利用規約の中に利用許諾条項を設ける
という方法が考えられます。
必ずEULAと利用規約の2つを作らなければならないわけではありません。
モバイルアプリについては、EULAだけではなく、Apple・Googleが定めるプラットフォームルールへの対応も必要です。アプリ利用規約に定めるべき条項や、App Store・Google Playとの関係については、次の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
App Store/Google Play審査にも対応!アプリ利用規約の作り方を弁護士が徹底解説
(4) デスクトップアプリ+クラウドサービス
最近では、パソコンに専用アプリをインストールした上で、クラウドサービスに接続して使用するサービスも多くなっています。
例えば、専用ソフトウェアをインストールし、アカウントにログインし、クラウド上でデータを保存・処理するというサービスです。
この場合、インストールされたソフトウェアの利用条件と、クラウドサービスの利用条件
の両方を定める必要があります。
契約文書としては、EULAとサービス利用規約を別々に作成する方法もありますし、一つの利用規約の中に「本ソフトウェアの利用」という条項を設ける方法もあります。
どちらが適切かは、契約者と実際の利用者が同一なのか、法人利用を想定しているのか、料金体系がどのようになっているのか等を踏まえて検討します。
(5) ハードウェア+組込みソフトウェア+クラウド
IoT製品や専用端末等では、さらに複数の法律関係が組み合わされることがあります。
例えば、専用機器を販売する、機器内部にソフトウェアが組み込まれている、アプリから機器を操作する、クラウドサービスへ接続する、というサービスです。
この場合、
・ハードウェアに関する売買
・組込みソフトウェアに関する利用条件
・アプリに関する利用条件
・クラウドサービスに関する利用条件
をそれぞれ整理する必要があります。
したがって、「EULAを作るか、利用規約を作るか」という二者択一ではなく、まず提供する製品・サービスを分解し、それぞれについて必要な契約条件を検討することが重要です。
EULAをユーザーとの契約内容とするためには
EULAの内容を作成するだけでは十分ではありません。
そのEULAをユーザーとの契約内容にするためには、ユーザーにどのように提示し、どのように同意を取得するのかも重要です。
(1) EULAを掲載するだけで当然に契約になるわけではない
事業者がWebサイト上にEULAを掲載していたとしても、それだけで当然にすべての条項がユーザーとの契約内容になるとは限りません。
ユーザーがEULAの存在や内容を確認できる状態になっていたのか、どのような方法で契約への同意を取得したのかなどが問題になります。
また、不特定多数のユーザーとの間で画一的な条件により取引を行うために用いられるEULAについては、民法上の「定型約款」に該当する場合があります。
その場合には、民法548条の2以下の定型約款に関する規律も踏まえて契約内容への組入れや変更方法を検討する必要があります。
(2) 「同意する」をクリックしてもらう方法
実務上よく利用されるのが、EULAをユーザーに表示し、
「EULAに同意する」
というチェックボックスやボタンを操作してもらう方法です。
例えば、EULAへのリンクを表示し、EULAへの同意を求める表示を行い、「同意する」にチェックを入れなければ先に進めず、同意後にインストール又は利用を開始できるという仕組みです。
ユーザーの同意を明確に取得するという観点からは、このような仕組みを採用することが考えられます。
(3) 重要な利用条件は申込み前にも確認できるようにする
ソフトウェアをダウンロードした後、初回起動時にEULAを表示して同意を求める方法もあります。
もっとも、有料ソフトウェアについて、代金を支払った後に初めて重要な利用制限が表示されるような設計は注意が必要です。
例えば、ユーザーが購入後に初めて、
「業務利用は禁止されている」
「利用できる端末は1台だけである」
「一定期間経過後は利用できなくなる」
ことを知るような場合です。
ユーザーにとって重要な利用条件については、購入又は申込みを行う前の段階から確認できるようにすることが望ましいでしょう。
(4) 契約書とサービスの実装をセットで考える
EULAを作成するときは、契約書の文章だけではなく、
・EULAをどの画面で表示するのか
・申込み前に確認できるのか
・同意しなければ利用を開始できない仕組みになっているか
・EULAを改定した場合にどのように通知するのか
・EULAを改定する場合に、定型約款の変更に関する民法上の要件を満たすか、ユーザーから改めて同意を取得する必要があるか
についても確認することが重要です。
EULAを実際に機能させるためには、契約文書とサービス上の同意取得フローを一体として設計する必要があります。
EULAで特に確認しておきたい事項
EULAに必要となる条項はソフトウェアの内容によって異なります。
ここでは、特に確認しておきたい事項を紹介します。
(1) ライセンスの対象・利用範囲
まず、何について、どの範囲で利用を認めるのかを明確にします。
例えば、
・対象となるソフトウェア
・利用できるユーザー
・端末数
・ユーザー数
・同時接続数
・利用目的
等です。
法人向けソフトウェアでは、契約者である法人だけではなく、従業員、役員、派遣社員、業務委託先、グループ会社等のどこまで利用を認めるのかが問題になることがあります。
特に、ユーザー数や端末数によって料金が異なる場合には、利用範囲を明確にしておくことが重要です。
(2) 複製・改変・リバースエンジニアリング等
ソフトウェアの性質に応じて、
・複製
・改変
・リバースエンジニアリング
・逆コンパイル
・逆アセンブル
等に関する条件を定めます。
なお、これらの行為が著作権法上許容される場合であっても、EULAによって一定の制限を設けることがあります。もっとも、そのような制限条項の効力については、著作権法上の権利制限規定や独占禁止法その他の法令との関係を踏まえて個別に検討する必要があります。
(3) 譲渡・貸与・再許諾
ユーザーに付与されたライセンスを第三者へ自由に譲渡したり、第三者にソフトウェアを利用させたりできると、提供者が想定したライセンス管理や料金体系が維持できなくなることがあります。
そのため、必要に応じて、
・利用権の譲渡
・ソフトウェアの貸与
・再販売
・再許諾
等を禁止又は制限します。
(4) 知的財産権の帰属
ユーザーにソフトウェアの利用を認めることと、ソフトウェアに関する知的財産権をユーザーへ移転することとは別の問題です。
そのため、EULAでは、ソフトウェアに関する知的財産権の帰属と、ユーザーに認める利用権の範囲を明確にする必要があります。
(5) アップデート・第三者ソフトウェア
継続的にアップデートされるソフトウェアでは、
・アップデートを提供する義務があるのか
・自動的に適用するのか
・旧バージョンをいつまで利用できるのか
等も検討する必要があります。
また、ソフトウェアにOSSや第三者のソフトウェアが含まれる場合には、それぞれに適用されるライセンス条件との関係も確認しなければなりません。
(6) 保証・サポート・責任制限
ソフトウェアの不具合や利用不能等が生じた場合の保証、保守・サポートの範囲、損害賠償責任の範囲・上限等についても検討する必要があります。特に一般消費者を対象とする場合には、消費者契約法との関係にも注意が必要です。
(7) 契約終了後の取扱い
EULAが終了した場合について、
・ソフトウェアの利用停止
・アンインストール
・複製物の削除
・ライセンスキー等の利用停止
等を定めることがあります。
特に利用期間が限定されているソフトウェアでは、契約上のルールだけではなく、契約終了後の利用を技術的にどのように制御するのかも検討する必要があります。
App Storeなどのプラットフォームを利用する場合の注意点
スマートフォンアプリについてEULAを作成する場合には、自社とユーザーとの関係だけではなく、アプリを配布するプラットフォームのルールにも注意する必要があります。
(1) AppleのStandard EULA
Appleは、App Storeで提供されるアプリについてStandard EULAを用意しています。
デベロッパが独自のEULAを設定しない場合には、このStandard EULAが適用される仕組みとなっています。
一方、デベロッパが独自のEULAを設定することも可能です。
(2) 独自のEULAにもプラットフォーム上の制約がある
独自のEULAを作成する場合でも、事業者が完全に自由な内容を定められるとは限りません。
例えばAppleは、独自EULAについて、ライセンスの範囲、メンテナンス・サポート、第三者受益者等、最低限含めるべき条件を定めています。
したがって、App Store向けのEULAを作成する場合には、日本法上の有効性だけではなく、プラットフォームが定める条件との整合も確認する必要があります。
また、プラットフォーム側の規約やポリシーは変更されることがあるため、アプリ利用規約やEULAについても継続的な見直しが必要です。
リーガルブレスD法律事務所のサポート内容
ソフトウェアやアプリを提供する場合には、単にEULAを作成するだけでなく、サービスの提供方法に応じて、EULA、ソフトウェア使用許諾契約、利用規約等をどのように使い分けるかを検討する必要があります。
また、EULAや利用規約を作成する場合には、ソフトウェア・サービスの提供方法、ライセンス条件、ユーザーへの提示・同意取得方法、プラットフォームルール等を踏まえて契約内容を設計する必要があります。
リーガルブレスD法律事務所では、ソフトウェア、アプリ、SaaSその他のITサービスを提供する企業に対し、主に次のような法務支援を行っています。
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・EULA、ソフトウェア使用許諾契約、利用規約等の作成及びリーガルチェック ・利用できるユーザー、端末数、利用目的、譲渡・再許諾等のライセンス条件に関する検討 ・EULAと利用規約を分けるか、一つの契約文書に統合するかなど、サービス内容に応じた契約文書の設計 ・EULA等の提示方法、同意取得方法、App Store等のプラットフォームルールとの整合性に関する検討 |
ご相談内容やご希望に応じて、「法律相談サービス」「スポットサービス」「法律顧問サービス」をご利用いただけます。
(1) 法律相談サービス
法律相談サービスは、EULA、ソフトウェア使用許諾契約、利用規約等に関する問題について、弁護士へ1回単位で相談できる単発サービスです。1回90分以内で、提供するソフトウェアやサービスの内容、利用者、提供方法、既存の契約文書等を確認し、必要な契約条件や見直すべき事項を整理します。
例えば、次のようなご相談に対応しています。
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ご相談内容例 |
・インストール型の業務用ソフトウェアを販売する予定だが、通常の利用規約を作成すればよいのか、EULA又はソフトウェア使用許諾契約を別途作成する必要があるのか相談したい ・法人向けソフトウェアについて、契約企業の従業員だけでなく、派遣社員、業務委託先、グループ会社等にも利用を認めたいが、利用できる者の範囲や端末数、再許諾等をどのように定めればよいのか相談したい ・スマートフォンアプリやデスクトップアプリとクラウドサービスを組み合わせて提供しているが、EULAと利用規約を分けるべきか、一つの利用規約にまとめるべきか相談したい |
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サポート内容例 |
・ソフトウェアやサービスの提供方法、契約者と実際の利用者、料金体系等を確認し、EULA、ソフトウェア使用許諾契約、利用規約等のうち、どのような契約文書を用意することが適切か整理します ・現在のEULAや利用規約を確認し、利用できるユーザー、端末数、利用目的、譲渡・再許諾、契約終了後の取扱い等について、追加又は見直しを検討すべき事項を整理します ・アプリやクラウド連携型ソフトウェアについて、ソフトウェアの利用条件とサービスの利用条件をどのように整理するか、また、ユーザーへの提示・同意取得について確認すべき事項を整理します |
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相談者が得られるメリット |
・必要な契約文書を整理できる ・既存文書の不足・見直し事項を把握できる ・追加の文書作成を依頼すべきか判断できる |
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弁護士費用 |
1回(90分以内)15,000円(税別) |
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実施方法 |
①ご予約(お問い合わせフォーム又はお電話にて日程調整) ②相談資料の事前共有(相談時に参照する資料をあらかじめ共有いただきます) ③相談実施(オンライン又は対面) ④対応方針の提示(法的な問題点、追加で確認すべき事項及び今後の対応方針を具体的にご提示) ⑤別途サービスのご案内(ご希望に応じて、別途契約の上、書面作成、交渉代理、訴訟対応又は継続支援に移行します) |
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(2) スポットサービス(個別案件対応)
EULA、ソフトウェア使用許諾契約、利用規約等に関する問題について、特定の案件を対象として、相談・検討だけではなく、EULAや利用規約の作成・改定、法的検討資料、通知書・回答書その他の文書の作成まで依頼したい場合には、スポットサービスをご利用いただけます。
法律相談サービスが、1回90分以内の相談を通じて法的な問題点や対応方針を整理するものであるのに対し、スポットサービスでは、対象となるソフトウェアやサービス、確認する契約関係、作成・レビューする文書等をあらかじめ特定した上で、具体的な成果物の作成まで対応します。また、法律顧問サービスのような継続的な支援ではなく、特定の製品・サービスや契約上の問題に関する個別業務としてご依頼いただけます。
例えば、次のようなご依頼に対応しています。
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・新たに販売するインストール型ソフトウェアについて、利用可能なユーザー・端末数、複製・改変、譲渡・再許諾、知的財産権、契約終了後の取扱い等を定めたEULAを新規に作成する ・既存のソフトウェア利用規約について、実際のサービス内容やライセンス条件との不整合を確認し、不足する条項の追加や不要な条項の削除を含めて全面的に改定する ・海外企業が作成した英文EULAを日本国内で提供するソフトウェアに使用するため、日本法その他の適用法令との関係を確認し、日本向けのEULAとして修正・再構成する ・特定のアプリについて、独自のEULAを作成するとともに、App Store等のプラットフォームが定める条件との整合性を確認し、必要な条項を追加・修正する ・ソフトウェアの販売代理店、顧客企業その他の取引先との契約について、エンドユーザーへの利用許諾、再販売・再許諾の範囲、ライセンス管理等を整理した特約や契約条項を作成・改定する ・ユーザーが契約で認められた範囲を超えてソフトウェアを複製し、第三者に提供し、又は不正に利用していることが判明した場合に、EULAその他の契約内容を確認した上で、利用停止、是正、無断複製物の削除等を求める通知書を作成する ・EULAや利用規約の改定に際し、既存ユーザーとの契約関係、改定内容、通知・同意取得方法等を検討し、改定規約、ユーザー向け通知文その他の必要な文書を作成する |
ご依頼内容を簡単にお伺いした上で、対象となるソフトウェア・サービス、確認する資料、調査・検討する事項、作成又はレビューする文書、修正回数、対応範囲、納期及び費用を整理し、お見積書をご提示します。
EULA・利用規約の作成・改定その他の個別案件について具体的な成果物の作成をご希望の場合は、リーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>>
(3) 法律顧問サービス(顧問弁護士サービス)
法律顧問サービスは、EULA、ソフトウェア使用許諾契約、利用規約等に関する問題について、日常的に弁護士へ相談できる継続的なサービスです。
ソフトウェアやアプリの提供を継続していると、新たな機能や料金プランが追加されたり、提供方法が変更されたりすることがあります。また、法人向けサービスでは、利用できるユーザーや端末数、グループ会社・業務委託先による利用など、ライセンス体系そのものを見直すこともあります。
さらに、App Store等のプラットフォームルールが変更された場合や、EULA・利用規約を改定する場合には、契約条項だけでなく、既存ユーザーへの通知や再同意の要否、サービス上の表示方法なども検討する必要があります。
法律顧問サービスでは、過去の相談内容や自社のサービス内容、既存のEULA・利用規約等を踏まえながら、事業の変更に応じた契約文書の見直しや日常的な法的問題への対応を継続してサポートします。
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ご依頼内容例 |
・ソフトウェアの機能追加や新たな料金プランの導入、クラウド機能の追加等を継続して行っているため、サービス内容の変更に応じてEULAや利用規約を見直し、必要な改定やユーザーへの案内方法について継続して相談したい ・法人向けソフトウェアについて、利用企業の要望に応じてグループ会社、海外拠点、業務委託先等にも利用範囲を広げたり、ユーザー数・端末数に応じた複数のライセンスプランを設けたりするため、ライセンス体系の変更に応じた契約条件を継続して整備したい ・スマートフォンアプリを継続して提供するにあたり、App Store等のプラットフォームルールの変更、新機能の追加、利用規約の改定等が生じた際に、その都度EULA・利用規約との整合性やユーザーへの対応について相談できる体制を整えたい |
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サポート内容例 |
・新機能、新プラン、新たな提供方法等が追加された場合に、既存のEULA・利用規約との整合性を確認し、必要となる条項の追加・変更、既存ユーザーへの通知や同意取得方法について継続的にサポートします ・ユーザー数、端末数、利用可能な法人・部署・グループ会社等のライセンス体系が変更される場合に、既存の契約条件や料金体系との関係を確認し、EULA、個別契約その他の契約文書の見直しをサポートします ・アプリストア等のプラットフォームルールの変更や、EULA・利用規約に関するユーザーからの問い合わせ、契約違反が疑われる利用等が生じた場合に、従前の契約内容やサービス運用を踏まえて対応方針の検討を継続的にサポートします |
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依頼者が得られるメリット |
・EULAや利用規約に関する問題が生じるたびに、自社のサービス内容やライセンス体系、過去の契約変更等を一から説明する負担を減らすことができる ・新機能や新たな料金プランの導入、ライセンス体系やサービス提供方法の変更があった場合にも、実際の運用とEULA・利用規約との整合性を継続的に確認しやすくなる ・EULAや利用規約を改定する際に、条項の変更だけでなく、既存ユーザーへの通知や同意取得方法についても、自社の従前の運用を踏まえて検討しやすくなる ・プラットフォームルールの変更やユーザーとのトラブル、契約違反が疑われる利用等が生じた場合に、自社の契約関係やサービス運用を把握した弁護士へ速やかに相談しやすくなる |
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実施方法 |
①お問い合わせ後、オンライン面談(30分程度、無料)を実施し、ご要望事項の聞き取りやプランの説明を行います ②ご提案書(見積書)の提示 ③顧問契約の締結 ④窓口の開設(専用メール、チャットの提供) ⑤サービス開始 ・日常的な対応(契約書レビュー、相談に即応(即日~数日以内対応可)) ・ミーティング(必要に応じて経営課題、法務リスクを総点検) ・追加支援(必要に応じて別途お見積りの上、交渉代理、訴訟対応、研修実施などを提供) |
お問い合わせ
<2026年9月執筆>
※本記事は、執筆時点における一般的な法的整理を示すものであり、個別案件への適用は具体的な事情により異なります。