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EC事業者が知っておくべきダークパターン規制とは? 景品表示法・特定商取引法・個人情報保護法の実務対応を弁護士が解説

目次

ダークパターンとは何か 

ダークパターンとは、ウェブサイトやアプリの画面設計、表示、ボタン配置、初期設定などを通じて、利用者にとって不利益な選択をしやすくしたり、望まない申込み・同意を誘発したりする設計をいいます。消費者庁の2025年調査でも、事前選択、隠れたコスト、キャンセル困難、みなし同意などの類型が整理されています。OECDも、消費者を誘導し、だまし、圧力をかけ、又は操作して、本人の利益に沿わない選択をさせるおそれのあるオンライン上の設計として位置づけています。

近時問題視されているのは、次のような場面です。

・申込み時に有料オプションへ最初からチェックが入っている

・解約、退会の方法が見つけにくい

・重要な条件が小さく表示され、目立たない

・「残りわずか」「今だけ」などの表示に十分な根拠がない

Cookie取得や広告配信への同意が、拒否より著しくしやすく設計されている

 

日本では「ダークパターン」を直接規制する法律は存在しませんが、内容によっては景品表示法、特定商取引法、個人情報保護法などの問題になり得ます。そのため、事業者としては、表示文言だけでなく、申込導線、同意取得、解約導線を含めて適法性を点検することが重要です。

なぜEC事業者にダークパターン対策が求められるのか 

近時、消費者庁や個人情報保護委員会において、ダークパターンに対する問題意識が明確に示されています。また、たとえ売上向上を目的とした表示や導線の工夫であっても、内容や見せ方によっては法令違反となり得ます。

特に注意すべき法令は次のとおりです。

■特定商取引法の問題

最終確認画面では、価格、回数、解約条件などを「簡単に最終確認できるように表示」する必要があり、誤認させる表示は違反となり得ます。

■景品表示法の問題

有利誤認・優良誤認につながる強調表示は問題となり得ます。

■個人情報保護法の問題

同意取得や情報収集の設計が不適切であれば、「偽りその他不正の手段」による取得が論点になり得ます。

なお、法令違反に至らない場合でも、解約トラブル、返金対応、行政対応、評判低下につながります。そのためEC事業者は、表示文言だけでなく、申込導線、初期設定、レビュー表示、解約導線まで含めて点検することが重要です。

ECサイトで見られる代表的なダークパターンの類型 

消費者庁の2025年調査では、国内サイトで多く見られた類型として、事前選択、偽りの階層表示、お客様の声、キャンセル困難などが挙げられています。

代表例は、次のとおりです。

■事前選択

定期購入、メール配信、有料オプションなどに、最初からチェックが入っているものです。利用者が外さなければ申込み内容に含まれます。

■偽りの階層表示

購入せずに進む導線、会員登録をしない導線、オプションを外す導線が見つけにくく、他方で事業者に有利な選択肢だけが目立つものです。

■隠れたコスト

送料、手数料、2回目以降の代金など、重要な金銭条件が終盤まで分かりにくいものです。

■お客様の声・社会的証明

レビューや満足度表示を強調し、利用者に多数が選んでいるとの印象を与えるものです。

■キャンセル困難

申込みは簡単でも、解約、退会、定期購入停止の方法が分かりにくいものです。

このほか、消費者庁資料では、強制登録、緊急性、みなし同意、ひっかけ質問、隠れ定期購入なども紹介されています。

なお、実際のECサイトでは一つの類型だけでなく、複数が組み合わさって現れることが多いとされています。そのため、事業者としては、文言だけでなく、ボタン配置、色、文字サイズ、初期設定、解約導線まで含めて点検することが重要です。

ダークパターンと法律上の規制 

(1) 景品表示法

ダークパターンのうち、表示や見せ方によって消費者に誤った認識を与えるものは、景品表示法上の問題となり得ます。景品表示法は、不当な表示による顧客誘引を防ぎ、「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ」のある表示を規制する法律です。

景品表示法で特に重要なのは、次の2つです。

■優良誤認表示

商品・サービスの「品質、規格その他の内容」について、実際よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示をいいます。たとえば、十分な根拠がないのに「最高品質」などと強調する場合です。

■有利誤認表示

価格その他の取引条件について、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をいいます。たとえば、「今だけ半額」と表示しながら通常時も同額で販売している場合や、送料・手数料・定期購入条件を目立たない場所に置く場合が問題になります。

また、ECサイトでは、レビュー、ランキング、比較表示などを用いて商品・サービスの評価を強調する場面にも注意が必要です。たとえば、十分な根拠がないにもかかわらず「利用者満足度No.1」「ランキング1位」などと表示する場合は、商品・サービスの内容について実際よりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがあり、優良誤認表示の問題となり得ます。

さらに、レビューや比較記事が、実際には事業者の依頼に基づく広告であるにもかかわらず、一般消費者において第三者による中立的な評価であると受け取られる形で表示される場合には、ステルスマーケティング規制との関係でも注意が必要です。特に、インフルエンサー、レビュー投稿者、比較サイト等に依頼して表示を行わせる場合には、それが事業者の表示であることを一般消費者が判別しにくい形になっていないか、慎重な確認が必要です。

まとめると、ECサイトで問題になりやすい場面は、次のとおりです。

・「残りわずか」「本日終了」などの緊急表示に十分な根拠がない

・2回目以降の価格や定期購入条件が小さく、見つけにくい

・通常価格と比較価格の表示方法が不正確である

・レビューやランキングを強調し、実際以上に高評価であるように見せる

・広告であるにもかかわらず、第三者の感想や中立的な口コミのように見せる

 

もっとも、ダークパターンに当たる表示が直ちに全て景品表示法違反になるわけではありません。重要なのは、画面全体として一般消費者にどのような認識を与えるかです。文言自体が一応正確でも、配置、文字サイズ、色使い、強調の方法によっては、全体として誤認を招くことがあります。そのため、EC事業者は、広告文言だけでなく、申込導線、比較表示、レビュー表示、価格表示の見せ方まで含めて点検することが重要です。

(2) 特定商取引法

ECサイトにおけるダークパターンは、特に特定商取引法との関係で問題となりやすいです。特定商取引法は、通信販売において、消費者が契約内容を正しく理解したうえで申込みを行えるよう、広告表示や申込み段階の表示を規制しています。

まず重要なのが、最終確認画面の表示義務です。特定商取引法12条の6は、販売業者又は役務提供事業者が、特定申込みを受ける際には、一定の事項を表示しなければならないと定めています。具体的には、次の事項を最終確認画面で簡単に確認できるように表示すべきとされています。

・商品の数量、役務の提供回数その他の内容

・販売価格、対価

・支払の時期、方法

・引渡時期、提供時期

・申込期間がある場合はその期限

・申込みの撤回、解除に関する事項

 

特に定期購入では、各回の分量、各回の代金、2回目以降の代金、次回分の発送時期、解約条件なども分かりやすく表示する必要があります。これらを表示していない場合や、誤認させるような表示をする場合は、特定商取引法違反となります。つまり、文言の有無だけでなく、消費者が実際に認識しやすい表示になっているかが重要です。

詳細については次の記事をご参照ください。

 

ネット通販における最終確認画面の重要性について、弁護士が解説!

 

次に重要なのが、申込み内容を容易に確認し、訂正できることです。インターネットで行う通信販売において、最終確認画面で顧客が申込み内容を容易に確認し、訂正することができない場合には、顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為として、行政処分の対象となります。これは、申込みボタンだけが目立ち、内容の修正や取消しの導線が分かりにくい画面設計に注意が必要であることを意味します。

この観点から、ECサイトでは次のような表示や導線が問題となり得ます。

・定期購入であることが目立たず、単回購入のように見える表示

・2回目以降の代金や最低継続回数が小さく表示されている

・送料や手数料が注文確定直前まで分かりにくい

・解約方法や返品条件が見つけにくい

・注文内容の修正ボタンが分かりにくく、注文確定ボタンだけが強調されている

 

さらに、返品特約にも注意が必要です。通信販売では、返品の可否、返品期間、返品費用の負担など、いわゆる返品特約を表示していない場合、原則として商品受領日から8日間は返品が可能となります。なお、返品特約がある場合には、その内容の省略は認められず、インターネット通販では最終確認画面でも表示することが求められます。

 

以上の通り、ダークパターンと特定商取引法の関係では、単に「誤解を招くおそれがある」という抽象的な問題にとどまりません。価格、回数、解約条件、返品条件を、注文確定の直前に、見つけやすく、理解しやすく、訂正しやすい形で表示しているかが法的な重要ポイントです。EC事業者としては、広告文言だけでなく、カート画面、最終確認画面、解約導線まで含めて点検することが重要です。

(3) 個人情報保護法

ECサイトにおけるダークパターンは、個人情報保護法との関係でも重要です。

もっとも、日本の個人情報保護法は、EU法のように「クッキー利用には常に同意が必要」と一律に定めているわけではありません。問題になるのは、クッキー等を通じて取得する情報が、個人情報に当たるのか、個人関連情報に当たるのか、また、その取得・利用・第三者提供の方法が適正かという点です。ちなみに、個人情報保護委員会は、Cookie等の端末識別子について、個人情報に当たらない場合でも通常は「個人関連情報」に当たり得るとし、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できる場合には、全体として個人情報に当たり得るとしています。

まず、個人情報保護法では、事業者は個人情報を取得する前後に、利用目的をできる限り特定し、通知又は公表することが求められます。また、個人情報保護法201項は、「偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない」と定めています。したがって、利用者が実質的に拒否しにくい同意画面、内容が分かりにくい説明、追跡や広告配信の目的を見えにくくする設計は、取得の適正さとの関係で問題となる可能性があります。

 

次に、クッキー情報を広告会社等に渡す場面では、個人関連情報の第三者提供に注意が必要です。すなわち、提供先がその情報を個人データとして取得することが想定されるときは、提供元が、あらかじめ本人同意が得られていること等を確認しない限り、提供できない場合があります。この規制は、EC事業者が自社サイト上で取得した閲覧履歴等を、広告配信や分析目的で外部事業者に渡す場面で特に問題になります。

 

現場実務で特に点検したいのは次の点です。

・「同意する」だけが目立ち、「拒否する」「設定する」が見つけにくくないか

・取得する情報、利用目的、第三者提供の有無が分かりやすく示されているか

・広告配信、効果測定、プロファイリングの内容が抽象的すぎないか

・クッキー設定の変更や同意撤回が容易にできるか

・プライバシーポリシーと実際の運用が一致しているか

 

上記の通り、クッキー同意の問題は、単なるバナー表示の問題ではありません。何を取得し、何のために使い、誰に渡すのかを明確に示し、利用者が実質的に選択できる設計になっているかが重要です。EC事業者としては、クッキーバナー、プライバシーポリシー、広告タグ運用、外部送信の実態を一体として点検する必要があります。

(4) 消費者契約法

ダークパターンは、景品表示法や特定商取引法だけでなく、消費者契約法との関係でも問題となり得ます。消費者契約法は、消費者と事業者との間には、情報の質及び量並びに交渉力の格差があることを前提に、一定の場合に契約の申込みや承諾の意思表示を取り消すことができると定めています。

まず重要なのは、誤認による取消しです。消費者契約法4条では、事業者が重要事項について事実と異なることを告げたり、将来の変動が不確実である事項について断定的な判断を提供したり、消費者に不利益となる事実を故意に告げなかったりしたために、消費者が誤認して契約した場合、取り消すことができるとされています。ここでいう「取消し」とは、いったん成立した契約について、後からその効力を失わせることです。ECサイトにおけるダークパターンでは、たとえば、定期購入であること、追加料金、解約条件などの重要事項が分かりにくく表示され、消費者が通常購入だと誤認して申し込む場面などが該当する可能性があります。

 

次に、消費者契約法は、契約条項の無効も定めています。たとえば、事業者の損害賠償責任を一方的に免除する条項や、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効となり得ます。つまり、ダークパターンは「申込み時の画面設計」だけの問題ではなく、利用規約や定期購入規約の内容自体が不当に事業者有利になっていないか、という問題にもつながります。

 

現場実務で特に注意したい点は次のとおりです。

・定期購入、継続課金、追加オプションが通常購入と誤認されやすくないか

・解約条件、不返金条項、違約金条項が一方的に重くなっていないか

・重要事項が小さな文字や深い階層に置かれ、実質的に認識しにくくなっていないか

・解約や離脱の導線が過度に複雑で、契約継続を事実上強いていないか

・利用規約に、事業者にのみ広い変更権限を認める条項がないか

 

なお、ダークパターンに該当し得る表示や導線があれば、直ちに消費者契約法違反になるとまではいえません。あくまでも消費者契約法では、どのような行為により、消費者がどのように誤認し、又は困惑し、その結果として契約したのかが重要になります。

したがって、EC事業者としては、広告文言、申込画面、解約導線、利用規約を一体として見直し、消費者の自由で適切な意思決定を妨げていないかを点検することが重要です。

どのような場合に違法・不当と評価されやすいのか 

ダークパターンが違法又は不当と評価されやすいのは、単に画面の印象がよくない場合ではありません。重要なのは、利用者が契約条件や同意内容を正しく理解しにくくなっているか、自由な選択が実質的に妨げられているかという点です。

現場実務で特に問題となりやすいのは、次のような場合です。

■重要な条件が見つけにくい場合

価格、送料、定期購入条件、解約条件、返品条件などが小さな文字や深い階層に置かれ、通常の閲覧では把握しにくい場合です。

■事業者に有利な選択肢だけが目立つ場合

有料オプションへの加入、メール配信同意、クッキー同意などについて、「同意する」「申し込む」だけが強調され、「拒否する」「外す」「設定する」が見つけにくい場合です。

■実際より有利に見せる場合

「今だけ」「残りわずか」「特別価格」などの表示に十分な根拠がなく、価格その他の取引条件について、実際より著しく有利であると誤認させる場合です。

■申込みは容易だが、解約・訂正は困難な場合

申込みボタンは大きく分かりやすい一方で、内容訂正、解約、退会の導線が分かりにくい場合です。

このように、違法・不当と評価されやすいかどうかは、文言が一応記載されているかではなく、一般の利用者が、重要事項を理解し、望まない選択を回避し、必要なら離脱や解約ができる設計になっているかで判断されます。EC事業者としては、表示内容だけでなく、ボタン配置、初期設定、文字サイズ、導線全体を一体として点検することが重要です。

EC事業者のための自社サイト点検チェックリスト 

ECサイトのダークパターン対策では、個別の文言だけを見るのでは足りません。重要なのは、申込み前、申込み時、申込み後の各場面で、利用者が重要事項を理解しやすく、望まない契約や同意を回避しやすい設計になっているかを確認することです。

この点、消費者庁は、ダークパターンの典型例として、事前選択、偽りの階層表示、隠れたコスト、キャンセル困難、みなし同意などを挙げています。したがって、自社点検も、これらの類型が画面上にないかという観点から行うのが有効です。

(1) 商品ページ・LPの点検項目

商品ページやLPでは、利用者を申込みへ誘導する段階で、重要条件が適切に示されているかを確認する必要があります。

確認したい主なポイントは次のとおりです。

・「初回円」「今だけ」「残りわずか」などの表示に、客観的な根拠があるか

・定期購入である場合、その旨が目立つ位置に表示されているか

2回目以降の代金、最低継続回数、送料、手数料が見つけやすいか

・「満足度No.1」「ランキング1位」「利用者の声」などに根拠資料があるか

・広告表示と口コミ表示の区別が不明確になっていないか

(2) カート画面・申込画面の点検項目

申込画面では、利用者が意図しない内容で申し込まないよう、選択肢の設計を確認する必要があります。

主な確認事項は次のとおりです。

・有料オプション、保証、メール配信、継続課金に最初からチェックが入っていないか

・「同意する」「申し込む」だけが強調され、「外す」「拒否する」が見つけにくくないか

・会員登録をしなくても購入できる場合、その導線が不当に分かりにくくなっていないか

・ボタンの文言が、実際の法的効果と一致しているか(たとえば、「次へ」「確認へ」と表示しながら、実際には申込み確定となる設計は避ける等)

(3) 最終確認画面の点検項目

EC事業者にとって特に重要なのが、最終確認画面です。特定商取引法12条の6は、通信販売で特定申込みを受ける際、最終確認画面で一定事項を表示しなければならないと定めています。

最終確認画面では、少なくとも次の点を確認すべきです。

・商品又はサービスの内容

・数量、回数その他の契約内容

・代金、送料、手数料その他の負担額

・支払時期、支払方法

・引渡時期、提供時期

・解約条件、返品条件、申込期限の有無

・定期購入であれば、各回の代金、各回の発送時期、解約条件が表示されているか

なお、表示があるだけでは足りません。インターネット通販では、最終確認画面において顧客が申込み内容を容易に確認し、及び訂正できるようにしていない場合、特定商取引法1412号に基づく行政処分の対象となり得るとしています。したがって、次の点も点検が必要です。

・注文内容の修正ボタンが見つけやすいか

・数量、色、サイズ、オプションを容易に修正できるか

・注文確定ボタンだけが過度に強調されていないか

・解約条件や定期条件が小さすぎる文字で埋もれていないか

(4) 解約・退会・返品導線の点検項目

ダークパターンでは、申込みは簡単なのに、解約や退会が著しく困難である「キャンセル困難」が典型例とされています。ECサイトでは、定期購入、会員サービス、サブスクリプションで特に問題になりやすいです。

点検項目は次のとおりです。

・解約ページへのリンクが、マイページ等の通常の導線から到達しやすいか

・電話解約のみとする場合、その条件や受付時間が明確か

・解約手続の途中で過度な引止め表示が続かないか

・返品特約がある場合、返品の可否、期間、送料負担が明確か

・返品特約を表示していないことにより、想定外の返品リスクが生じていないか

(5) クッキーバナー・同意取得の点検項目

個人情報保護法は、個人情報を「偽りその他不正の手段」により取得してはならないと定めています。なお、Cookie等の端末識別子について、通常は「個人関連情報」に該当し得ると考えられています。したがって、クッキーバナーや同意取得画面も、自社点検の対象に含めるべきです。

確認したい点は次のとおりです。

・「同意する」だけが目立ち、「拒否する」「設定する」が見つけにくくないか

・取得する情報の内容が分かるか

・利用目的が、広告配信、分析、プロファイリングなどを含めて具体的に示されているか

・第三者提供や外部送信がある場合、その概要が理解しやすく示されているか

・同意後に設定変更や同意撤回が可能か

(6) 社内運用の点検項目

ダークパターン対策は、画面修正だけでは不十分です。広告担当、制作担当、法務担当が別々に動いていると、表示文言、タグ設定、解約フローが一致しないことがあります。そのため、社内運用としても次の点を確認すべきです。

LP、カート、最終確認画面、利用規約、プライバシーポリシーの内容が一致しているか

・レビュー掲載基準や広告表記ルールが定まっているか

・新しい販促施策を始める際に、法務確認の手順があるか

・クレームや解約理由を分析し、画面改善に反映しているか

弁護士によるダークパターン問題対応サービス

(1) ダークパターン問題を弁護士に相談・依頼するメリット

ダークパターンの問題は、単に画面表現の良し悪しにとどまらず、景品表示法、特定商取引法、個人情報保護法、消費者契約法など複数の法令にまたがって検討が必要になることがあります。また、文言単体ではなく、ボタン配置、初期設定、申込導線、解約導線、同意取得の方法まで含めて評価されるため、社内だけでは適法性の判断が難しい場面も少なくありません。

弁護士に相談・依頼することで、法的リスクを整理しつつ、事業実態や運用フローに即した現実的な改善策を検討しやすくなります。

【弁護士に相談・依頼するメリット】

①複数の法令をまたいで整理できる

ダークパターンの問題は、景品表示法だけでなく、特定商取引法、個人情報保護法、消費者契約法などが重なって問題になることがあります。弁護士に相談することで、個別の画面や施策を法令横断で整理しやすくなります。

②自社の実態に即した改善策を検討できる

法令違反を避けるだけでなく、売上導線や運用実務も踏まえて、どこをどの程度修正すべきかを検討できる点がメリットです。形式的な注意喚起にとどまらず、実務上実行可能な見直しにつなげやすくなります。

③トラブルや行政対応の予防につながる

表示や導線を事前に点検しておくことで、解約トラブル、返金対応、消費者対応、行政対応などのリスクを下げやすくなります。問題が顕在化した後に対応するよりも、事前に見直す方が負担を抑えやすい場合があります。

(2) 法律相談サービス

リーガルブレスD法律事務所では、これまでにお取引のない事業者様からのご相談を積極的に受け入れています。

早めのご相談であればあるほど、ダメージの少ない解決策をご提案することが可能です。

 

ご相談内容例

・自社サイトの表示や導線について、法的に問題となりそうな箇所があるか確認したい

・定期購入表示や解約導線について、どの点を優先して見直すべきか整理したい

・クッキーバナーやレビュー表示について、まず何を確認すべきか知りたい

サポート内容例

・ご相談時に示された画面や表示内容を前提に、主要な法的論点を整理します

・想定される法的リスクと、優先して確認、見直すべき点を助言します

・継続的な点検や具体的な修正文案の作成が必要な場合には、別途対応方針をご案内します

相談者が得られるメリット

・自社サイトの表示や導線について、どこに法的リスクがありそうかを把握しやすくなります

・複数の論点がある場合でも、どこから優先して見直すべきか整理しやすくなります

・社内で対応できる範囲と、追加で専門家対応を検討すべき範囲を切り分けやすくなります

・その場で全体改修を行うのではなく、今後の対応方針を明確にしやすくなります

・初動の方向性を誤るリスクを抑えやすくなります

弁護士費用

190分以内で15,000円(税別)

実施方法

①ご予約(お問い合わせフォーム又はお電話にて日程調整)

②事前準備(関係資料を共有いただきます)

③相談実施(オンライン又は対面)

④解決策提示(リスク診断、交渉方針などを具体的にご提示)

⑤アフターフォロー(ご希望内容に応じて別途契約の上、交渉代理や訴訟対応、継続支援へ移行)

 

お問い合わせはこちら

 

(3) その他サービス(法律相談以外のサービス)

リーガルブレスD法律事務所では、法律相談サービス以外にも様々なサービスをご提供しています。

ここではご提供可能なサービスの一例として、ダークパターン法的リスク診断レポートサービスをご案内します。

【ダークパターン法的リスク診断レポートサービス】

ご依頼内容例

・自社のECサイトやLPについて、ダークパターンに該当し得る表示や導線がないか確認したい

・定期購入表示、最終確認画面、解約導線、クッキーバナー等について、法的リスクを整理したい

・どの箇所を優先して修正すべきか、弁護士の視点から把握したい

サポート内容例

・ご指定いただいた対象ページや画面を確認し、景品表示法、特定商取引法、個人情報保護法、消費者契約法等の観点から法的リスクを検討します

・問題となり得る表示、ボタン配置、初期設定、申込導線、解約導線等を整理し、リスクの内容をレポートにまとめます

・修正を検討すべき箇所について、優先順位と見直しの方向性を示します

・必要に応じて、追加相談や継続的な見直しが必要となる論点も整理します

依頼者が得られるメリット

・自社サイトのどこに法的リスクがあるのかを、一覧性のある形で把握しやすくなります

・複数の法令にまたがる問題を、弁護士の視点から整理しやすくなります

・どの箇所から優先して修正すべきかが分かり、社内対応を進めやすくなります

・制作会社、広告代理店、社内担当者と共有しやすい資料を持ちやすくなります

・単なる抽象的な助言ではなく、今後の見直し方針を具体的に検討しやすくなります

弁護士費用

15万円(税別)~

 

(※)事案の難易度、ボリューム(対象となる確認画面数)、予想される工数(レポートの分量)等により変動します。事前にお見積りをご提示します

実施方法

①オンラインヒアリング(30分程度、無料)を実施し、課題の抽出とご要望事項を確認します

②実施計画案とお見積りを提示します

③ご依頼者様にて検証して頂き、ご要望を踏まえて実施計画を確定させます

④実施計画に沿って、順次作業を進めていきます

 

お問い合わせはこちら

 

(4) 法律顧問プラン(顧問弁護士サービス)のご案内

ダークパターンの問題は、単発の画面修正だけで終わるとは限らず、キャンペーン、料金改定、レビュー運用、クッキー対応、解約導線の見直しなど、継続的な確認が必要になることがあります。

継続的な法的支援が必要な場合には、顧問弁護士として日常的なご相談に対応します。

 

ご依頼内容例

ECサイトやLPの表示、導線の見直しを継続的に進めたい

・新しい販促施策や運用変更を行うたびに法的確認をしたい

・ダークパターン対策を含めた社内の表示審査体制を整えたい

サポート内容例

・商品ページ、申込画面、最終確認画面、解約導線等について、継続的に法的観点から確認します

・キャンペーン、価格表示、レビュー表示、クッキーバナー、利用規約改定等について、実施前又は実施時に確認します

・社内で表示や導線を見直す際の確認ポイントを整理し、継続運用しやすい体制づくりを支援します

依頼者が得られるメリット

・単発の相談ではなく、サイト運用や改善の都度、継続して法的確認を行いやすくなります

・新施策の実施前に確認しやすくなり、問題発生後の修正負担を抑えやすくなります

・表示、導線、規約、個人情報保護対応を一体として見直しやすくなります

・事業内容やサイト構成を把握した弁護士に継続して相談できるため、相談のたびに前提説明を繰り返す負担を減らしやすくなります

・社内での判断基準が整いやすくなり、広告・制作・法務の連携を取りやすくなります

実施方法

①お問い合わせ後、オンライン面談(30分程度、無料)を実施し、ご要望事項の聞き取りやプランの説明を行います

②ご提案書(見積書)の提示

③顧問契約の締結

④窓口の開設(専用メール、チャットの提供)

⑤サービス開始

・日常的な対応(契約書レビュー、相談に即応(即日~数日以内対応可))

・ミーティング(必要に応じて経営課題、法務リスクを総点検)

・追加支援(必要に応じて交渉代理、訴訟対応、研修実施などを提供)

 

お問い合わせ

 

20263月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。

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