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【間違えやすい賃金実務①】 賃金の銀行口座への振込み
【間違えやすい賃金実務①】 賃金の銀行口座への振込み 当社は賃金の支給方法として、当社が指定する銀行口座に振込んで支払う形を取っています。 ところが、当社に入社してきた従業員が、当社が指定する口座への振込みは回避して欲しいこと、現金払いにして欲しい旨の申し入れを行ってきました。 当社は、当該従業員の申し入れを受け入れなければならないのでしょうか。 また代替策として、当該従業員が希望する銀行口座に振込んで支払うことも検討していますが、この場合、振込手数料を控除しても良いでしょう。 回答 従業員が同意しない限り、会社指定の銀行口座に賃金を振り込んで支払うという形式を取ることはできませ… 2025.08.01 続きを見る » -
会社都合扱いの解雇・退職を行う場合の注意点とは
会社都合扱いの解雇・退職を行う場合の注意点とは 【ご相談内容】 労働者が退職届を提出してきたところ、当社としても特に慰留することなく、退職届を受理し、自己都合扱いとして処理を行いました。 数日後、当該労働者より、「離職票の離職理由を会社都合扱いにしてほしい」という連絡が入ったのですが、どのような対応をとればよいのでしょうか。 【回答】 労働者より「会社都合扱いでの退職」とするよう要請があったとしても、事業者はこの要請に従う義務はありません。 したがって、本件では自己都合扱いとして退職処理手続きを進めれば足ります。 もっとも、解雇・退職に関して会社都合か自己都合かという取扱いは… 2025.08.01 続きを見る » -
【間違えやすい賃金実務⑦】割増賃金の算定基礎となる賃金
質問 未払い残業代の請求を受けたため、当社でも再計算を行い、未払い残業代の提示を行ったのですが、手当の取扱いで見解の相違が発生しています。 次のような手当について、算定基礎となる賃金より控除して良いのでしょうか。 ① 家族手当、住宅手当 ② 皆勤手当 ③ 営業手当、役付手当 回答 ① 法律上列挙されている手当のみ控除対象となります。 この点、家族手当については労働基準法37条5項に、住宅手当については労働基準法施行規則21条に該当しますので、形式的には控除できそうですが、手当の内容(算出方法)によっては控除できない場合もあります。 ② 皆勤手当は労働基準法37条5項及び労働… 2025.08.01 続きを見る » -
税金の滞納処分による賃金差押えと裁判所による賃金差押えは、差押え禁止範囲が異なる?
税金の滞納処分による賃金差押えと裁判所による賃金差押えは、差押え禁止範囲が異なる? 質問 市役所より固定資産税の滞納があるとして、滞納処分に基づき賃金(給料)を差し押さえる旨の通知書を受領しました。 通常の裁判所からの差押え通知と同じように取り扱って良いものでしょうか(具体的には4分の1のみ市役所に支払えばよいのでしょうか)。 回答 裁判所から来る差押え通知と税金の滞納処分による差押え通知とでは、根拠条文が異なるため、差押え禁止の範囲が全く異なります。 従って、裁判所からの差押え通知と同じように扱うのではなく、国税徴収法76条1項を良くご検討頂き、差押え禁止分を除いた上で市… 2025.08.01 続きを見る » -
試用期間中の能力不足を理由に解雇は可能?会社側における注意点とは
試用期間中の能力不足を理由に解雇は可能?会社側における注意点とは 【ご相談内容】 現在試用期間中の従業員がいるのですが、会社が求めるパフォーマンスに達しておらず、このまま会社に残ってもらうわけにはいかないと考えています。 思い切って試用期間中に本採用拒否を通告してもよいのですが、念のため試用期間満了を待って本採用拒否を通告しようと考えています。 上記のような対応に問題はあるでしょうか。 【回答】 まず誤解の無いようご説明しますと、試用期間だからといって自由に本採用拒否(解雇)ができるわけではありません。裁判例等を踏まえた弁護士の実務感覚からすると、通常の解雇=能力不足による解雇… 2025.08.01 続きを見る »