大阪で顧問弁護士をお探しならリーガルブレスD法律事務所へ

06-4708-7988
営業時間:平日9:15〜18:00(土日応相談)

【事例1 フランチャイズ契約書の作成】

フランチャイズ契約書の作成

相談企業の業種・規模

■業種:教育業

■規模:10名以下

相談経緯・依頼前の状況

直営の学習塾を経営すると共に、見よう見まねでフランチャイズ展開を行っていたが、加盟者との間で色々とトラブルを抱えている。

今後積極的にフランチャイズ展開を行うためにも、フランチャイズ契約書の整備を図りたい。

解決までの流れ

お打合せ前に、現在用いているフランチャイズ契約書を送ってもらい、事前に内容を検討してから第1回目の法律相談に臨みました。第1回目の法律相談では、現在用いているフランチャイズ契約書の問題点を指摘すると共に、加盟者とのトラブル内容をお伺いした上で、今後同様のトラブルが起こらないようにするために規定しておいた方が良い条項内容をアドバイスしました。

その後、フランチャイズ契約書の作成を依頼したい旨のご連絡がありましたので、第2回目の法律相談を実施し、この中で何をどこまで定めるべきか方向性を確認しました。その上で、フランチャイズ契約書の作成に着手しました。

弁護士において作成したフランチャイズ契約書案と作成過程で生じた疑問点をご依頼者様に送付し、3回ほど電子メールでやり取りを行い、その都度フランチャイズ契約書の加除修正を行いました。ご依頼者様に最終チェックを行って頂き、問題が無い旨のご見解を得て、作業完了となりました。

解決のポイント

ご依頼者様が当初用いていたフランチャイズ契約書は、ネット上で公開されているものをそのまま利用していたところ、業種業態が異なるため、教育(学習塾)に用いるには不適切なものとなっていました。

そこで、可能であれば全面的な改定を行いたい旨ご提案したところ、ご依頼者様よりご了承が得られましたので、教育(学習塾)業界に合わせた内容にし、ご依頼者様の事業の特殊性を反映したオリジナルのフランチャイズ契約書を作成することが可能となりました。

また、本部が加盟店に提供するサービス内容が3パターンに分かれていることから、各パターンに応じたフランチャイズ契約書を作成し、契約書の内容とサービス内容とに矛盾が生じない形にすることができました。

解決までに要した時間

■約1ヶ月(法律相談を受け、フランチャイズ契約書のデータ納品まで)

当事務所ならではのサービス

当事務所は、フランチャイズ本部を運営する複数の事業者様の顧問弁護士として活動しており、日常的にフランチャイズに関連するトラブルはもちろん、業界動向や最新情報に接するよう心がけています。

このため、フランチャイズ本部を運営する事業者様が気付いている問題点を予防するための契約書の整備はもちろんのこと、気が付いていない事項についてご提案し、必要に応じてフランチャイズ契約書に反映させるコンサルティングサービスのご提供も可能です。

これまでの実例を通じて得ることができた様々な知見とノウハウを用いて、ご依頼者様の特性に応じたフランチャイズ契約書を作成し、ご提示させていただきます。

・フランチャイズ関連でお困りの方はこちら

ご相談のご予約はこちらから
06-4708-7988
営業時間:平日9:15〜18:00(土日応相談)