労働法の改正情報
私は、中小企業の経営者様向け法務サービスを行っていますが、中小企業ほど労働問題が発生した場合、経営者にとって大きな悩みの種になる問題は他に存在しないと考えています。
この様に考えるのは、次のような問題意識を持っているためです。
・中小企業では日常の企業活動において、労使双方とも労働法を意識した業務遂行体制とは必ずしもなっていないこと
・このため企業経営者は労働法違反という認識が無く、ある日法律に基づく要求を受けても、大きな抵抗感があること
・労働者は、弁護士以外にも行政(労働基準監督署)や労働組合などによる解決手段が複数ある一方で、経営者はいざ相談しようにも、行政による保護もなければ、企業側で対応できる弁護士が限られており、選択肢が非常に限定されていること
つまり、中小企業経営者における労働問題は、法の保護を十分に受けられない「隙間」になっていると感じています。
例えば、賃金制度を少し修正しておけば残業代問題が解決できたはず…、解雇ルールを知っていただけで労使双方にとって不毛な紛争を回避することができたはず…、労働組合からの団体交渉申入れに対する初期対応に問題がなければ労使関係が激化することはなかったはず…、等々を目の当たりにしてきました。
この様な中小企業の現状に対し、
「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」
この想いを実現するべく、「リーガルブレスD」と名付けました。
「労働法の改正情報」で取り上げた相談内容の目次です。
■平成22年4月1日施行の改正労働基準法に対する当面の中小企業の対応
■平成22年6月30日施行の改正育児介護休業法に対して、中小企業はどの様に対応するべきか?