システム開発契約書の解説・チェック事項
システム開発契約においてよく見かける条項を参照しながら、契約書の作成及びチェックに際して注意すべきポイントを以下解説します。
なお、本記事では、主として、IT企業=システム開発受託者側の観点からとなります。
(※以下では、甲=ユーザ・委託者側、乙=ベンダ・受託者側とします)
目次
システム開発契約に関する条項
契約の目的
第1条(契約の目的) |
システム開発契約において一番重要となる条項は、何をどこまで制作するのかできる限り具体的に明確化することです。
ここではサンプルである関係上、抽象的にしか記述していませんが、例えば「企画支援業務」といっても、現在稼働しているシステムを一から作り直すのか、現在稼働しているシステムに新たな機能を実装するだけなのか、実装するのであれば他のシステムとの連携や整合性はどうするのか等、内容は多岐にわたります。
執筆者個人の経験からすれば、システム開発のトラブルは、ユーザ(委託者)とベンダ(受託者)の認識の齟齬、すなわち「どの範囲まで業務を行うのか」の相違に由来することが一番多いように思いますので、この部分は十二分に意識して欲しい内容となります。
ところで、契約締結段階では細部について十分に協議ができておらず、開発作業を進めながら随時確認し完成を目指すケースもよくある話です。しかし、例えば、この確認時のユーザ(委託者)の要望が注文変更と判断せざるを得ず、システム完成後にベンダ(受託者)が追加報酬の請求を行ったところ、ユーザ(委託者)が追加報酬の支払いを拒否するといったトラブルが生じがちです。
この点、事前に仕様書等が作成されているのであれば、「なお、当該業務の詳細は別紙仕様書の通りとする。」と一文追加し、業務範囲の明確化・特定化を図ることが考えられます。また、システム内容の詳細を定めた文書等が無い場合であっても、企画書や提案書等の最低限の共通認識を確認しうる資料があるはずなので、「なお、当該業務は企画書(提案書)を前提に行われるものとし、詳細については別途協議の上定める。」と定め、業務範囲の明確化・特定化を少しでも図るよう努めるべきです。
このような対策を講じれば、注文変更と言えるのか(追加報酬が発生するのか)判断しやすくなります。
成果物の納入
第2条(成果物の納入) |
ベンダ(受託者)とすれば、納入期限を明らかにしておくことはもちろん重要です。
しかしもっと大事なことは、様々な事情(ユーザ(委託者)からの追加注文や工程上発見された新たな課題解決のために余計な時間を費やした等)により、成果物の納入が期限までに間に合わない状態となった場合に備えて、納入期限の延期手続きが認められる場合を明示しておくという点です。
これは、後々トラブルとなった場合、必ずと言っていいほど、ユーザ(委託者)は「納期に間に合わなかった」という主張を行ってくるからです。
なお、当然のことながら、ベンダ(受託者)の見込み違いで納入期限に間に合わなかったのであれば、ユーザ(委託者)からの納期遅延の主張を甘受するべきです。
また、成果物の納入方法についても、できる限り具体的に記載するべきです。
一般的には、ユーザ(委託者)が指定するサーバ内に格納する形で納入することが多いと思われますが、上記条項では「甲の指示する方法」となっていることから、もしかしたら記録媒体に保存して納入ということも有り得るかもしれません。この場合、ソースコード等を事実上引渡すことになりますので、ベンダ(受託者)はそれでよいのか考えておく必要があります。
再委託
第3条(再委託) |
中小のベンダ(受託者)の場合、協力会社やフリーランス等の個人のSEに一部の業務を委託してシステム開発に従事する場合があります。
したがって、上記条項例のようにベンダ(受託者)の裁量で再委託できることが望ましいのですが、一方で、ユーザ(委託者)としては、責任の所在が不明確になることや情報漏えいのリスクなどを懸念して、再委託はできる限り事前承諾の形式にしようとします。
バランス論としては、契約締結段階で、あらかじめ第三者に再委託(下請)させることが予定されている場合、その点を事前にユーザ(委託者)に告知し、例えば「但し、甲は、乙が××に対して本件業務の一部を再委託することにつき、予め承諾する。」という条項を入れておくことで対処することが考えられます。
委託料、委託料の変更
第4条(委託料) 第5条(委託料の変更) |
委託料の支払い方法は、ユーザ(委託者)とベンダ(受託者)の力関係が影響するため、様々なパターンがあるかと思います。
ところで、ベンダ(受託者)としては、システム開発は途中で頓挫することが多い…という経験をされているのではないでしょうか。そして、この頓挫した場合にユーザ(委託者)より委託料の支払いを渋られたという経験をされているのではないでしょうか。
このような問題を解決するためには、例えば、経済産業省が公表しているモデル契約例(いわゆる多段階方式)を参照しつつ、それぞれの工程ごと(企画、要件定義、外部設計、内部設計等)に委託料を支払ってもらうというのが一つの解決方法となります。
なお、2020年4月より施行された改正民法において出来高払いの請求が認められたことから、システム開発契約が請負契約に該当する場合、民法第634条に基づき報酬請求できるのでは、と考えるベンダ(受託者)もいるかもしれません。
ただ、これは間違いです。
民法第634条は作業割合に応じた報酬を支払うよう定めてはおらず、①可分であり、②その部分の給付によりユーザ(委託者)が利益を受けたことを条件に報酬支払い義務を定めているにすぎません。システム開発の場合、未完成物が可分といえるのか、仮に可分であるとしてもその部分の給付によりユーザ(委託者)が利益を受けるのか、かなり微妙な問題となり得ます。
したがって、ベンダ(受託者)は、中途解約となっても民法第634条により救済可能と安易に考えるべきではありません。交渉可能であれば、中途解約時における清算方法についても、契約書に明記したいところです。
資料等の提供、管理、返還
第6条(資料等の提供、管理、返還) |
この条項は、どちらかというと情報流出や漏えいを防止したいユーザ(委託者)が要求する条項となります。
ベンダ(受託者)としても、ユーザ(委託者)より開示された情報を濫りに開示することは当然慎むべきですので、この程度の条項であれば受け入れた方が無難です。
なお、ベンダ(受託者)でチェックする内容としては、貸与された資料等について賃料等が発生するのか、貸与された資料等について保管場所など管理方法に制限が付されているのか(例えば個別独立のセキュリティールームを設けることが要求されていないか等)、返却の時期はいつなのか、といった内容となります。
連絡協議会
第7条(連絡協議会) |
よく見かける条項なのですが、ユーザ(委託者)もベンダ(受託者)も大手である場合を除き、実際には連絡協議会をきちんと開催して進めていくのは、むしろ稀ではないかというのが執筆者個人の印象です。
また、システム開発契約の法的性質を委任契約と考えれば進捗状況については報告義務を負いますし(民法第645条参照)、請負契約と考えても、システム開発はその性質上、両者の協力なくして開発を進めることは不可能です。
したがって、連絡協議会という会議を設けるか否かはともかく、ベンダ(受託者)としては、業務遂行に際してベンダ(受託者)が要請した場合、ユーザ(委託者)も情報開示を行う等の協力を行う義務があることを明記することが望ましいかもしれません。
知的財産権の取扱い、著作権の帰属、成果物の所有権
第8条(知的財産権の取扱い) 第9条(著作権の帰属) 第10条(成果物の所有権) |
いわゆる権利帰属に関する条項です。
最初に注意喚起しておきますが、報酬を支払ったから知的財産権が当然に譲渡されるという関係には立ちません。この点は、ベンダ(受託者)はしっかり押さえておく必要があります。
さて、システム開発契約の場合、権利の性質を検討することなく、大ざっぱにユーザ(委託者)に帰属させるという形式にすることも多いようです。しかしベンダ(受託者)として厳密に検討した場合、他の案件で技術ノウハウやプログラムを転用できない可能性が生じるため、全てをユーザ(委託者)に帰属させるというのは得策ではないと思われます。
ここでは、著作権、著作権を除く知的財産権、所有権の3つに分けて、その帰属とライセンス(使用許諾)の問題を定めてみました。ただ、権利帰属の問題も、両当事者間の力関係によって決まることが多いことから、権利をすべてベンダ(受託者)に留保しなければならないと絶対視する必要はないかと思います。
特に、著作権についてどうしてもユーザ(委託者)に帰属せざるを得ないこともありますので、例えば、上記9条を修正し、契約前に保有していた著作権はベンダ(受託者)に引き続き帰属する、本件業務遂行によって新たに発生した著作権はユーザ(委託者)に帰属すると分けた上で、必要な範囲でユーザ(委託者)よりライセンスを受けることを明記するのも一案です。
ちなみに、執筆者が感じる近時の交渉スタンスは、権利がどちらに帰属するのかを重視するのではなく、相手に権利が帰属する場合、どのようなライセンスを勝ち取るかに主眼が置かれているように思われます。
検品
第11条(検品) |
これもよく見かける条項ですが、ベンダ(受託者)として注意するべき視点は、2項のような「みなし合格」の条項が入っているか否かです。
この条項がないことには、検査期間は経過したものの、いつまでたっても合否の連絡がないために報酬を支払ってもらえない、あるいは完成していないことを理由とした修正に応じなければならないということにもなりかねません。
なお、ときどき第1項にある成果物の検査方法につき、「甲の定める検査方法」と定めている場合があります。ベンダ(受託者)にとって納得のできない検査基準による不合格とされるリスクを回避するためにも、検査方法や基準については事前に確認し、当事者双方で認識を共有することが必要です。
成果物についての保証
第12条(成果物についての保証) |
ベンダ(受託者)からすれば、あまり大きな保証をしたくないというのが本音かと思います。しかし、ユーザ(委託者)からすれば、プロに委託して報酬も支払っている以上、成果物に対する一定の保証を行ってもらいたいと考えるのは当然のことであり、この問題を避けて通るわけにはいかないと考えるべきです。
むしろ、ベンダ(受託者)としては、上記第3項で記載したような、保証することを前提にしつつ、万一の場合の損害賠償リスクをどこまで軽減できるのかに注力を払うべきです。
ところで、上記第2項に定める責任ですが、2020年4月1日施行の改正民法による重大な変更が行われています。
すなわち、改正前民法では瑕疵担保責任と呼ばれていたのですが、改正民法では、契約不適合責任と改められると共に、「注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を通知」すれば責任追及可能と大幅にユーザ(委託者)有利に改正されています(民法第637条)。本件の場合、責任を負担する期間について制限が定められていますが、契約不適合責任について特に定めなかった場合、又は定めたとしても改正民法通りの言い回しにした場合、事実上半永久的にベンダ(受託者)は責任を負担することになりかねません。
もし契約不適合責任の範囲及び期間について交渉が難航する場合、第1条第2項に定める保守管理の対応範囲として、契約不適合責任の趣旨を盛り込むといった対策も検討したいところです。
<2023年1月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。