目次
AI生成プログラム/コードは自由に使えるのか
生成AIを使えば、プログラムやソースコードを短時間で作成できるようになりました。社内ツールの開発、既存コードの修正、顧客向けシステムへの実装など、すでに多くの場面でAI生成コードが利用されています。もっとも、AIがコードを出力したからといって、そのコードを当然に自由に使えるとは限りません。
問題となるのは、単に「AIを使った」という事実ではありません。実際には、そのプログラム/コードにどのような法的性質があるのか、そして、そのプログラム/コードをどのような場面で利用するのかを分けて考える必要があります。たとえば、社内で試験的に利用する場合と、外部に公開する場合、顧客に納品する場合、自社サービスに組み込む場合とでは、注意すべき点が異なります。
AI生成コードについては、特に次のような点を確認する必要があります。
|
・そのコードに著作権が認められるか ・著作権があるとして、誰に帰属するのか ・利用したAIサービスの規約で利用方法に制限がないか ・既存のプログラム/コードとの関係で著作権侵害が問題にならないか ・OSSとの関係でライセンス上の注意が必要でないか ・著作権以外に、営業秘密として保護し得るか |
このように、AI生成コードをめぐる問題は、単に「使ってよいかどうか」だけではありません。権利の有無、権利の帰属、契約上の制限、他人の権利侵害の有無、社内での管理方法まで含めて確認する必要があります。
そのため、AI生成コードは、出力結果をそのまま前提にして利用するのではなく、どのような論点を確認すべきかを整理したうえで利用することが重要です。
以下では、AI生成コードについて、著作権の有無、権利の帰属、利用規約、著作権侵害、OSS、営業秘密という順に、実務上のポイントを整理します。
AI生成プログラム/コードに著作権はあるのか
AIで作ったプログラム/コードに著作権があるかを考えるときは、論点を一つにまとめず、次の二つに分けて整理すると分かりやすくなります。
- そのプログラム/コードが、そもそも「プログラムの著作物」といえるか
- そのプログラム/コードについて、AI利用者に創作の意図と創作的寄与があるか
この二つは似ていますが、同じではありません。前者はプログラム/コードそのものの性質の問題であり、後者は人がどのように関わったかの問題です。
(1) そのプログラム/コードは「プログラムの著作物」といえるか
著作権法では、著作物につき、思想又は感情を創作的に表現したものと定義しています。単なる情報、ありふれた表現、アイデアそのものは著作物には当たりません。プログラムについても同じで、プログラム/コードであれば何でも著作権法で保護されるわけではありません。
ここでまず見るべき点は、そのプログラム/コードに表現としての工夫があるかです。
たとえば、次のようなものは、著作権との関係で区別して考える必要があります。
|
・単なる仕様や処理の考え方…これはアイデアに近く、著作権で保護される対象とは限りません。 ・ありふれた短い記述や定型的な処理…誰が書いても似た形になりやすいものは、保護が及びにくいことがあります。 ・処理の組み合わせ方、プログラム/コードの記述の仕方、全体の構成…ここに作り手の工夫が表れていれば、プログラムの著作物として保護の対象になり得ます。 |
つまり、最初の論点は、そのプログラム/コードに著作権で保護されるだけの表現上の工夫があるかです。
この段階では、まだ「人が作ったか、AIが作ったか」だけで結論は出ません。まずは、プログラム/コードの中身を見て、著作物として評価できる部分があるかを考えることになります。
なお、プログラムの著作物に関する詳細については次の記事をご参照ください。
プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説
(2) AI利用者に「創作の意図」と「創作的寄与」があるか
次に問題になるのが、AIを使った場合に、その生成物を人の著作物といえるかという点です。この点、文化庁は、AI生成物が著作物に当たるかについて、AI利用者の創作意図とAI利用者の創作的寄与の程度によって判断すると整理しています。
ポイントは、次のとおりです。
【創作の意図】…利用者が、自分の考えや表現を形にするつもりでAIを使っていたか
【創作的寄与】…利用者が、内容の選択や表現の作り込みにどこまで関わったか
たとえば、次のような場合は区別が必要です。
|
・短い指示だけを出し、AIの出力をほぼそのまま使った場合…人が表現を作ったといえる程度が弱く、著作物性が認められにくいと考えられます。 ・人が機能、構成、処理の流れを具体的に考え、細かく指示した場合…利用者の意図や選択が強く反映されていれば、人の著作物として評価される余地があります。 ・AIの出力後に、人が大きく修正した場合…修正した部分については、人の創作的寄与の有無及び程度が問題になります。 |
つまり、二つ目の論点は、そのプログラム/コードに保護されるべき表現があるとして、それが人の創作としていえるかです。
(3) 現場実務の注意点
以上をまとめると、AI生成プログラム/コードに著作権があるかは、
①プログラム/コード自体がプログラムの著作物といえるか、
②その生成について人に創作の意図と創作的寄与があるか、
この二つを分けて考えることが重要です。
たとえば、ありふれた短いプログラム/コードであれば、そもそも著作物性が弱いことがあります。他方で、全体として工夫のあるプログラム/コードであっても、人の関与が極めて薄ければ、「人の著作物」としては認められにくいことがあります。
結局のところ、生成AIが出力したプログラム/コードをプログラムの著作物として保護したいのであれば、次の対応が重要となります。
|
・どのような指示を出したか残しておく ・AIの出力をそのまま使わず、人が確認・修正する ・機能設計や構成を人が考えた経過を残す ・完成までの流れを説明できるようにしておく |
著作権は誰に帰属するのか
AI生成プログラム/コードに著作権が認められる場合でも、その権利が当然に「AIを使った人」に帰属するとは限りません。重要なのは、だれが著作者といえるかです。著作権法は、著作物を創作した者に帰属する原則を定めているところ、AIを使った場面でも、この考え方を出発点に整理することになります。
(1) 個人作成
個人が自分のためにAIを使ってプログラム/コードを作成した場合は、その人が著作者となるかが問題になります。
このとき重要なのは、単にAIに指示を出したという事実ではなく、その人が内容の作成にどこまで関与したかです。
たとえば、
・機能や構成を自分で考えた
・AIに具体的な指示を出した
・出力結果を修正して完成させた
といった事情があれば、その人が創作に関与したと評価されやすくなります。
(2) 職務著作
会社の従業員が、業務としてAIを使ってプログラム/コードを作成した場合には、従業員個人ではなく、会社が著作者となることがあります(職務著作)。
もっとも、常に会社に帰属するわけではなく、
・会社の仕事として作成されたか
・会社の発意に基づくか
・従業員が職務上作成したものか
といった点を確認する必要があります。
そのため、業務でAIを使う場合には、個人の作業と考えず、会社との関係を踏まえて整理することが大切です。
(3) 外注・受託
外部の開発会社やフリーランスに依頼してAI生成プログラム/コードを作成してもらう場合、発注した側が当然に著作権を取得するわけではありません。原則としては、実際に創作した側に著作権が帰属します。
そのため、外注や受託の場面では、
・著作権を発注者に移転させるのか
・受託者に残すのか
・利用できる範囲をどうするのか
を契約で明確にしておく必要があります。
契約で十分に定めていないと、納品は受けたのに、権利関係が曖昧なまま残ることがあります。
(4) 共同著作
複数人が関与してAI生成プログラム/コードを作成した場合には、共同著作の問題が生じることがあります。
特に、複数人がそれぞれ指示を出し、修正を加え、各人の寄与をはっきり分けられないときは注意が必要です。
この場合は、
・誰がどの部分を作成したか
・寄与を分けて考えられるか
・一体として創作されたものか
を確認することになります。
各人の関与が一つの著作物として結び付いている場合には、共同著作物として扱われる可能性があります。
(5) 実務上のポイント
AI生成物の著作権の帰属を考えるときは、次の点を整理しておくことが重要です。
|
・誰がどのような指示を出したか ・誰がどの部分を修正したか ・個人作成か、業務作成か ・外注先との契約で帰属をどう定めているか ・複数人の関与をどこまで分けられるか |
このように、AI生成物の著作権が誰に帰属するかは、AIを使ったという事実だけでは決まらず、創作への関与の実態、勤務関係、契約関係を踏まえて判断することになります。
トラブルを防ぐには、「AIを使った人のもの」と単純に考えず、作成過程と契約関係を整理しておくことが大切です。
AIサービスの利用規約で制限されないか
AIで作ったプログラム/コードが著作物として保護対象となり、著作権者として権利を有しているからといって、いつでも自由に使えるとは限りません。
著作権とは別に、利用したAIサービスとの契約として、利用規約や個別条件を確認する必要があります。特に、社外公開、製品組込み、顧客納品を予定している場合には、この確認が重要です。
確認したい主な点は、次のとおりです。
|
・商用利用が認められているか(業務利用、製品への組込み、顧客への納品まで想定されているか) ・出力結果の再利用、再配布ができるか(社内利用だけでなく、公開や共有まで問題ないか) ・入力データや出力データの取扱いはどうなっているか(学習や品質改善への利用、保存期間、管理方法を確認する) ・ベータ機能や試験提供中の機能ではないか(この場合、保証や補償が通常より限定されることがある) 第三者サービスや外部モデルが関係していないか(追加の利用条件が適用される場合がある) |
現場実務では、同じ会社のサービスでも、通常機能と試験機能で条件が違うことがあります。また、AIサービスによっては、公開されている他人のコードに近い提案を出さないようにする設定や、提案されたコードの出所を確認しやすくする機能が用意されているものもあります。
そのため、AI生成プログラム/コードを使う前には、「どんなプログラム/コードか」だけでなく、「どのサービスを、どのプランや機能で使ったか」まで確認することが大切です。利用規約を一度確認しておくだけでも、公開後・納品後のトラブルをかなり減らすことができます。
著作権侵害が問題にならないか
一般的に著作権侵害の有無は、その著作物が既存の他人の著作物に似ているか、そしてその他人の著作物を元にして作られたといえるかです。法律上は、主に類似性と依拠性という観点から考えます。
まず、確認したいポイントは次の二つです。
|
・類似性…既存のプログラム/コードと比べて、表現上の重要な部分がどの程度似ているか ・依拠性…既存のプログラム/コードに接したうえで、それを元に生成・利用したといえるか |
この二つが問題になるのは、AI生成プログラム/コードでも同じです。もっとも、似ていれば必ず侵害になるわけではありません。たとえば、次のような部分は、問題になりにくいことがあります。
・短い記述
・ありふれた処理
・誰が書いても似た形になりやすい部分
・単なるアイデアや機能そのもの
反対に、独自の工夫が表れている記述や、全体の構成に特徴がある部分が近い場合には、注意が必要です。特に、既存のプログラム/コードとかなり似ており、しかもそのプログラム/コードに触れる機会があった場合には、依拠性も問題になりやすくなります。
実務上、特に慎重になるべき場面は次のとおりです。
・生成したプログラム/コードをそのまま公開する場合
・顧客に納品する場合
・自社製品やサービスに組み込む場合
・既存のOSSや他人のプログラム/コードに近いと気づいたのに使い続ける場合
こうした場面では、社内で試すだけの場合よりも、権利者との関係が表に出やすくなります。そのため、AI生成プログラム/コードを使うときは、次の対応が重要です。
|
・人が内容を確認する ・類似するプログラム/コードがないか点検する ・公開前、納品前に再確認する ・問題が疑われる場合は修正や差し替えを行う |
つまり、著作権侵害の問題は、AIの利用そのものではなく、出力されたプログラム/コードに類似性と依拠性が認められるかによって生じます。安心して活用するには、生成結果をそのまま使わず、人による確認を前提にすることが大切です。
なお、著作権侵害への対応については、次の記事もご参照ください。
知的財産権の侵害警告書を受領した場合の初動対応について、弁護士が解説!
OSSとの関係で注意すべき点
AI生成プログラム/コードでは、OSSとの関係にも留意が必要です。なぜなら、利用者が自らOSSを利用した認識がない場合であっても、AIが出力したプログラム/コードの中に、既存のOSSに類似する表現が含まれる可能性があるためです。
生成AIは、多数の既存情報を前提としてプログラム/コードを出力することから、場合によっては、特定のOSS由来であることが疑われるプログラム/コードや、既存のOSSと近似するプログラム/コードが出力されることがあります。したがって、AIがOSSを学習しているかどうかのみで判断するのでは足りず、実際に出力されたプログラム/コードが既存のOSSにどの程度類似しているか、また、そのプログラム/コードを公開、配布、納品等の場面でどのように利用するかという点を踏まえて検討することが重要です。
(1) 著作権との関係
まず注意したいのは、AIが出力したプログラム/コードが、既存のOSSにかなり近い場合です。OSSであっても著作権がなくなるわけではありません。そのため、既存のプログラム/コードと類似性が高く、しかもそのプログラム/コードを元にしたといえる場合には、著作権侵害が問題になることがあります。特に、
・独自の記述がそのまま出てきていないか
・全体の構成や表現が近すぎないか
・単なる機能やアイデアではなく、表現自体が似ていないか
を確認することが重要です。
(2) ライセンスとの関係
次に、OSSは自由に使える場合が多い一方で、何の条件もなく使えるとは限りません。OSSには、それぞれライセンスがあり、利用方法によって守るべき条件が異なります。
たとえば、次のような点に注意が必要です。
・著作権表示やライセンス表示を残すこと
・改変や再配布の際に一定の条件を守ること
・利用方法によって公開時の対応が必要になること
そのため、AI生成プログラム/コードの中にOSS由来の部分が含まれている可能性がある場合には、ライセンス条件を確認せずに公開・配布・納品しないことが大切です。
(3) 実務対応
実務では、次の点を確認しておくと安全です。
|
・出力されたプログラム/コードが既存のOSSにかなり近くないか ・公開、配布、納品を予定していないか ・組み込むOSSのライセンス条件を確認したか ・利用した部品やプログラム/コードの出所を把握できているか |
AI生成プログラム/コードは、そのまま使えばよいとはいえません。人が内容を確認し、必要に応じてライセンスや出所を点検することが重要です。特に、外部公開や顧客納品の前には、一度立ち止まって確認することが、安全な運用につながります。
著作権がなくても営業秘密として守れるか
AIで作ったプログラム/コードにつき著作権が成立しない場合、これだけをもって法的保護が及ばないと考える必要はありません。場合によっては、営業秘密(不正競争防止法第2条第6項参照)として保護できる場合があります。
ここで大切なのは、営業秘密として法律上の保護を受けるためには厳格な条件があるという点です。単に「社外に見せたくない」と思っているだけでは足りません。特に重要なのは、次のような点です。
|
・秘密として管理されていること…誰でも見られる状態ではなく、限られた人だけが見られるようにしているか ・事業に役立つ情報であること…実際の開発やサービス提供に使われる価値ある情報か ・公に知られていないこと…インターネット上に公開されていたり、誰でも入手できたりしないか |
たとえば、AIが作ったプログラム/コードを社内だけで管理し、アクセス制限をかけ、外部には公開せずに使っている場合には、営業秘密として法律上の保護を受けられる可能性があります。反対に、生成したプログラム/コードをそのまま公開したり、管理ルールがなく社内で自由に持ち出せる状態だったりすると、法律上の保護を受けることが難しくなります。
また、営業秘密として考えるべきなのは、プログラム/コードそのものだけではありません。次のようなものも対象になり得ます。
・AIに与えた指示の内容
・社内向けに調整した設定(プロンプトや社内用テンプレート、出力条件の設定など)
・生成後に加えた独自の修正
・開発の進め方や検証方法
つまり、重要なのは「AIが作ったかどうか」だけではなく、その情報を会社としてどのように管理しているかです。著作権がはっきりしない場面でも、秘密として適切に扱えば、会社の大切な資産として守れる余地があります。安全に活用するためには、公開の範囲や社内ルールをあらかじめ決めておくことが大切です。
まとめ
AI生成プログラム/コードは、開発の効率化に役立つ一方で、法的には複数の論点を含んでいます。
著作権が認められるか、誰に帰属するか、利用規約による制限がないか、既存のプログラム/コードとの類似性・依拠性が問題とならないか、さらにOSSや営業秘密との関係をどう整理するかなど、確認すべき事項は少なくありません。
もっとも、実務上重要なのは、AIを利用したという事実そのものではなく、生成されたプログラム/コードの内容を適切に確認し、法的リスクを踏まえて利用することです。AIの出力結果をそのまま前提にするのではなく、人による確認と判断を経たうえで利用する姿勢が求められます。
そのため、企業としては、次の点を意識することが重要です。
|
・生成されたプログラム/コードの内容を確認すること ・必要に応じて修正や差し替えを行うこと ・公開前、納品前に法的観点から点検すること ・作成経過や利用条件を整理しておくこと |
AI生成プログラム/コードは、適切な管理のもとで活用すれば、有用な手段となり得ます。他方で、確認や運用を誤れば、権利関係や契約関係をめぐる問題が生じるおそれもあります。だからこそ、法的性質を踏まえたうえで、利用場面に応じた慎重な運用を行うことが重要です。
弁護士によるAIが生成したプログラム/コードの取扱いサポートサービス
(1) AIが生成したプログラム/コードの取扱いを弁護士に相談・依頼するメリット
AI生成コードは、開発の効率化に役立つ一方で、著作権の有無、権利の帰属、利用規約による制限、既存コードとの類似性・依拠性、OSSライセンスとの関係、営業秘密としての管理など、複数の法的論点を含みます。しかも、問題は「AIを使ったかどうか」だけではなく、どのようなコードが生成され、それをどの場面で利用するかによって変わります。社内利用の段階では表面化しなくても、公開、納品、サービス組込みの場面で問題になることもあります。
だからこそ、法的リスクが大きくなる前に、弁護士に相談し、取扱いを整理しておくことが重要です。
【弁護士に相談・依頼するメリット】
①論点を整理したうえで、法的リスクを見極めやすくなるAI生成コードの問題は、著作権だけで完結しません。権利の有無、権利帰属、利用規約、OSS、営業秘密など、複数の観点を分けて検討する必要があります。弁護士に相談することで、自社で確認すべき論点を整理し、どの点にリスクがあるのかを把握しやすくなります。 ②公開・納品・組込みの前に、実務に即した対応を取りやすくなるAI生成コードは、社内で試す場合と、顧客に納品する場合とでは注意点が異なります。弁護士に依頼することで、利用場面に応じて、確認すべき事項や必要な修正、契約上の対応を具体的に検討しやすくなります。 ③社内ルールや運用体制の整備につなげやすくなる個別案件ごとに場当たり的に判断していると、担当者によって対応がぶれやすくなります。弁護士に相談することで、AI利用時の社内ルール、確認手順、記録の残し方、外部公開前のチェック体制などを整備しやすくなり、継続的なリスク管理につなげることができます |
(2) 法律相談サービス
リーガルブレスD法律事務所では、これまでにお取引のない事業者様からのご相談を積極的に受け入れています。
早めのご相談であればあるほど、ダメージの少ない解決策をご提案することが可能です。
|
ご相談内容例 |
・AIが生成したコードを自社サービスや社内開発で利用してよいか確認したい ・AIが生成したコードを顧客に納品してよいか確認したい ・AI生成コードとOSSや既存コードとの関係を整理したい |
|
サポート内容例 |
・AI生成コードの利用場面を踏まえ、著作権、利用規約、営業秘密などの観点から法的リスクの整理を行います ・顧客への納品や外部公開を予定しているコードについて、確認すべき論点や契約上の注意点を整理します ・OSSライセンスや既存コードとの関係を確認し、問題が生じ得る箇所の指摘や対応方針を提案します |
|
相談者が得られるメリット |
・確認すべき法的論点を整理できる…AI生成コードに関する問題を、著作権、契約、OSS、営業秘密などに分けて把握しやすくなります ・公開・納品前に適切な対応を取りやすくなる…問題が表面化する前に、修正、確認、契約対応などの必要な対応を検討しやすくなります ・社内での運用ルールづくりにつなげやすくなる…個別相談を通じて、今後のAI利用に関する社内ルールや確認手順の整備にも役立てることができます |
|
弁護士費用 |
1回90分以内で15,000円(税別) |
|
実施方法 |
①ご予約(お問い合わせフォーム又はお電話にて日程調整) ②事前準備(関係資料を共有いただきます) ③相談実施(オンライン又は対面) ④解決策提示(リスク診断、交渉方針などを具体的にご提示) ⑤アフターフォロー(ご希望内容に応じて別途契約の上、交渉代理や訴訟対応、継続支援へ移行) |
お問い合わせはこちら
(3) その他サービス(法律相談以外のサービス)
リーガルブレスD法律事務所では、法律相談サービス以外にも様々なサービスをご提供しています。
ここではご提供可能なサービスの一例として、AI利用規約と自社契約との整合チェックサービスをご案内します。
【AI利用規約と自社契約との整合チェックサービス】
|
ご依頼内容例 |
・AIサービスの利用規約と、自社の開発契約の内容が整合しているか確認したい ・AIを利用して作成したコードを顧客に納品する前に、契約上の問題がないか確認したい ・AI利用を前提とした開発案件に対応できるよう、契約書や利用規約を見直したい |
|
サポート内容例 |
・AIサービスの利用規約と、自社の開発契約、業務委託契約、利用規約を照合し、整合性に問題がないかの確認を行います ・顧客への納品や自社サービスへの組込みを前提に、成果物の取扱い、秘密保持、保証、責任制限等の観点から必要な修正案を提案します ・AI利用を前提とした実務に対応できるよう、契約条項や運用ルールの見直し案を提案します |
|
依頼者が得られるメリット |
・AIサービスの利用条件と顧客向け契約とのずれを把握しやすくなる…規約と契約の食い違いに気づかないまま案件を進めるリスクを減らしやすくなります ・納品前・公開前に確認すべき法的論点を整理しやすくなる…成果物の帰属、再利用、秘密保持、責任分担などの論点を事前に確認しやすくなります ・AI利用を前提とした契約実務を整えやすくなる…単発案件への対応だけでなく、今後の案件でも利用しやすい契約・運用の形を整えやすくなります。 |
|
弁護士費用 |
10万円(税別)~
(※)事案の難易度、ボリューム、予想される工数等により変動します。事前にお見積りをご提示します |
|
実施方法 |
①オンラインヒアリング(30分程度、無料)を実施し、課題の抽出とご要望事項を確認します ②実施計画案とお見積りを提示します ③ご依頼者様にて検証して頂き、ご要望を踏まえて実施計画を確定させます ④実施計画に沿って、順次作業を進めていきます |
お問い合わせはこちら
(4) 法律顧問プラン(顧問弁護士サービス)のご案内
AI生成プログラム/コードの活用は、一度きりの判断で終わるものではありません。社内開発、顧客への納品、自社サービスへの組込み、OSS対応、利用規約の確認、社内ルールの整備など、継続的に検討すべき場面が生じます。そのため、個別の法律相談だけでなく、日常的に相談できる体制を整えておくことが重要です。
当事務所では、AI生成プログラム/コードの取扱いに関する継続的な法的支援として、法律顧問サービスを提供しています。
|
ご依頼内容例 |
・AI生成コードの利用に関する社内ルールを整備したい ・AI生成コードを用いた開発や納品について継続的に相談したい ・AI生成コードとOSS、既存コード、利用規約との関係を継続的に確認したい |
|
サポート内容例 |
・AI生成コードの利用場面を踏まえた社内ルール、確認手順、記録方法等の整備を提案します ・開発、公開、納品等の各場面で生じる法的論点について、継続的な確認や助言を行います ・OSSライセンス、既存コードとの類似性、利用規約上の制限などについて、継続的な確認や対応方針の整理を行います |
|
依頼者が得られるメリット |
・判断を都度整理しやすくなる…新しい案件や利用場面が生じても、その都度、法的論点を整理しながら進めやすくなります ・社内対応のばらつきを減らしやすくなる…担当者ごとの判断の違いを抑え、一定の基準に沿った運用を行いやすくなります ・トラブルを未然に防ぎやすくなる…公開納品、サービス組込みの前に継続的な確認ができるため、問題が大きくなる前に対応しやすくなります。 |
|
実施方法 |
①お問い合わせ後、オンライン面談(30分程度、無料)を実施し、ご要望事項の聞き取りやプランの説明を行います ②ご提案書(見積書)の提示 ③顧問契約の締結 ④窓口の開設(専用メール、チャットの提供) ⑤サービス開始 ・日常的な対応(契約書レビュー、相談に即応(即日~数日以内対応可)) ・ミーティング(必要に応じて経営課題、法務リスクを総点検) ・追加支援(必要に応じて交渉代理、訴訟対応、研修実施などを提供) |
<2026年3月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。