IT企業のカスタマーハラスメント(カスハラ)は、「返金」「損害賠償」「SNS拡散予告圧力」などの要求が、サポート窓口や障害対応の局面で一気に強まる点に特徴があります。
現場の対応だけで収束を図ろうとすると、確約の積み上げや窓口の分散によって、要求がさらに強まりやすくなります。
本記事では、カスタマーハラスメント(カスハラ)の判断基準、一次受けから弁護士対応へ切り替えるタイミング、契約・SLA・運用での予防策を整理します。
次の項目に当てはまる項目が多ければ多いほど、本記事を参照の上、窓口統制・記録・エスカレーション基準の整備を急ぐことをお勧めします。
□「返金しろ」「違約金を払え」など、金銭要求が出ている
□「SNSに書く」「口コミで低評価を付ける」など、投稿や拡散を示唆する発言がある
□電話・メール・チャットなど複数経路から連絡が来て、窓口が統制できていない
□深夜休日の即時対応要求、連投、長時間拘束が続いている
□担当者への暴言・人格否定があり、担当者の交代要求や責任者の呼出しが出ている
□契約・SLAの範囲を超える要求が反復し、例外対応が常態化している
□対応履歴(チケット・録音・ログ)が散逸し、事実関係を再現しにくい
□取引停止・解除を検討すべきか、社内で判断基準が決まっていない
目次
IT企業がカスタマーハラスメント(カスハラ)を放置できない理由
IT企業にとってカスタマーハラスメント(カスハラ)を放置できない最大の理由は、単なる「現場の苦情」ではなく、事業の継続性そのものを揺さぶる経営リスクに直結するからです。
例えば、IT業界では、障害対応やセキュリティ事故、納期遅延など緊急性の高い局面で、顧客からの要求が激化しやすく、電話・メール・チャットでの連投、深夜休日の呼び出し、担当者名の晒しなど、可視化されにくい形で従業員の疲弊が蓄積します。その結果、サポート・プロジェクトマネージャー・情報システム部門など要の人材が離職し、対応品質が落ち、障害復旧や開発が遅れて売上・解約率に波及します。また、SNSやレビューの炎上は採用や取引にも影響します。
このような経営リスクを抑え込むには、カスタマーハラスメント(カスハラ)を「我慢」で処理せず、契約・SLA・運用フローと証拠化をセットで整備し、組織として止める必要があります。
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
(1) カスタマーハラスメント(カスハラ)とクレームの関係
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、単なる「クレーム」ではありません。
法令上の定義はありませんが、一般的に参照される厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によれば、顧客等からのクレーム・言動のうち、①要求内容の妥当性に照らして、②要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であり、③その結果として労働者の就業環境が害されるものを指します。
この3要素ですが、IT企業の現場であれば、次のような事情を考慮することが有用です。
①要求内容の妥当性契約・仕様・SLA・社内ルールに照らし、要求が合理的かを確認します。要求が著しく不合理なら、妥当性はないと評価されやすくなります。 ②手段・態様の相当性要求自体が一定程度もっともらしくても、暴言、脅し、人格否定、執拗な連絡、土下座要求など、方法が過度なら不相当になり得ます。 ③就業環境への影響精神的苦痛や不快な就業環境により、能力発揮に重大な悪影響が出るなど、看過できない支障が生じるかを見ます。 |
(2) カスタマーハラスメント(カスハラ)を巡る法規制
近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)は「現場の工夫」だけで対応する段階を超え、企業としての措置整備が求められる流れが明確になっています。
特に、令和7年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法では、企業に対してカスタマーハラスメント(カスハラ)に適切に対応するための体制整備などを義務化しています(なお、改正労働施策総合推進法は令和8年内に施行される予定です)。また、東京都は「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を制定し、既に令和7年4月1日より施行されています。
近日中に法規制が入ることを踏まえると、IT企業は、直ぐにでもカスタマーハラスメント(カスハラ)対策を講じる必要があります。
(3) IT業界におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)の具体例
IT業界のカスタマーハラスメント(カスハラ)は、「顧客対応がある企業なら起こり得る一般論」にとどまりません。電話や対面だけでなく、チャット、メール、レビューサイト、SNSなど複数チャネルで発生し、要求内容よりも手段・態様が問題になりやすい点が特徴です。
例えば、次のようなものです。
■SaaS(クラウド/サブスク)・CS/サポート
・障害や仕様不満を理由に、返金や無償対応を当然視して強く迫る
・チャット等での連投、深夜休日の即時対応要求、担当者への暴言
・レビューサイトやSNSでの名指し、低評価投稿をちらつかせた要求
■受託開発
・仕様追加を「当然の修正」と言い換えて、納期短縮や追加費用なしを求める
・不具合の範囲を過大に主張し、長時間の叱責や責任者の呼出しを繰り返す
・「契約を切る」「SNSで広める」など、取引上の優越性を背景に威圧する言動
■運用保守(監視/情シス受託)
・夜間休日の呼出しが常態化、対応範囲を超える要求
・インシデント一次報告の段階で、原因断定や謝罪の強要、過度な再発防止策の即時提示要求
■SES
・現場での人格否定や過度な叱責など、システムエンジニア個人への攻撃
・契約外の作業要求
■障害・セキュリティインシデント(緊急局面)
・暴言、脅迫、過大な損害主張、土下座要求
・インターネット上での誹謗中傷や拡散予告
カスタマーハラスメント(カスハラ)を放置した場合のリスク
IT企業がカスタマーハラスメント(カスハラ)を放置した場合、現場に過重な負担が発生することはもちろんのこと、経営面と法務面の両方で損失が拡大しかねません。
(1)経営リスク
代表的な経営リスクとしては次の4点が挙げられます。
■生産性の低下
サポート、プロジェクトマネージャーなどの稼働が、過度な連絡や不当要求への対応に費やされます。結果として障害復旧、開発、改善の遅れが生じます。
■人材流出と採用難
精神的負荷が蓄積し、離職や休職が起きやすくなります。
■品質、顧客満足の低下
対応者が疲弊すると、一次対応の質が下がり、クレームが増え、さらに対応負荷が増える悪循環になります。
■レピュテーション毀損
SNSやレビュー等で担当者名・社名を挙げて誹謗中傷を投稿されることで、採用・取引・解約率に悪影響を及ぼします。
(2)法務リスク
法務リスクには様々なものが含まれますが、例えば次のようなものが挙げられます。
■従業員からの損害賠償請求リスク(安全配慮義務違反)
カスタマーハラスメント(カスハラ)を把握しながら、窓口一本化、複数名対応、担当交代、対応打切り、警察・弁護士連携などの措置を取らない場合、精神的損害等を理由に会社側への責任追及が起こり得ます。
■労務トラブルの深刻化リスク(休職・労災・配置転換を含む)
放置により被害が拡大すると、休職・退職・メンタル不調の申告が発生し、会社は事実調査、社内手続、再発防止、紛争対応を迫られることになります。
■措置未整備がコンプライアンス上の弱点になるリスク(義務化の流れ)
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の体制整備を前提とする制度運用に移行する以上、方針・相談体制・対応手順・研修等が不十分の場合、社内外への説明、労務紛争、取引先監査等で不利要素になります。
■ネット上の投稿対応が遅れて法的手当が難しくなるリスク(削除・開示・差止め等)
証拠保全・初動が遅れると、削除要請や発信者特定を含む法的対応が進めにくくなります。
カスタマーハラスメント(カスハラ)の予防策
IT企業のカスタマーハラスメント(カスハラ)対策は、現場対応だけで完結させず、予め契約・SLA・サポート運用を整備することで発生頻度と深刻度を下げられます。
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・サポート範囲(対象機能、対象環境、対象外事項、ユーザー側の前提) ・受付時間と応答目標(営業時間内、夜間休日の扱い、優先度定義) ・連絡手段の一本化(チケット優先、電話は緊急時のみ等) ・エスカレーション条件(責任者対応に切り替える基準、再発防止報告の範囲) ・補償、返金の条件(未達の定義、算定方法、上限) ・迷惑行為への対応(暴言・脅迫・執拗な連絡等の場合の是正要求→対応制限→停止/解除) |
もっとも、上記のような体制整備を決めても、現場が例外対応を続けると運用は崩れます。
そこで、決めた体制整備を実際に機能させるために、社内の手順と外部周知をセットで確立することがポイントです。
例えば、次のようなものです。
・一次対応者が、指定された窓口(チケット等)へ誘導できる回答テンプレートを用意する
・チケット履歴、録音、チャットログの保存ルールと保管者、保存期間を決める
・取引停止、解除の判断基準と、法務・経営へ自動的に報告するエスカレーション導線を作る
カスタマーハラスメント(カスハラ)が発生した場合の対応フロー
IT企業がカスタマーハラスメント(カスハラ)に組織として対応するには、
■一次受け(現場)→エスカレーション(管理職・窓口)→法務・経営判断
の流れを事前に決め、例外処理を減らすことが重要です。
① 一次受け(CS/ヘルプデスク/PM)が行うこと
・連絡経路の統一…電話、チャット、チケットが混在する場合は、原則を決めて案内します。
・事実確認と記録…日時、発言、要求、対応履歴を残し、録音やログを保存します。
・約束しない運用…返金、納期、補償などは、その場で確約せずに検討手続に乗せます。
・線引きの一次判定…要求内容、手段・態様、就業環境への影響の観点で判断します。
・暴言、脅迫、執拗な連絡などがあった場合…特定の担当者が単独で抱え込まない運用に切り替えます。
② エスカレーション(上長→社内窓口→外部連携)の基準
エスカレーションは「大きなトラブルになってから」では遅れます。次のいずれかがあれば、一次受けから上長・窓口へ上げます。
・暴言、人格否定、脅し、土下座要求などが出た場合
・連投、長時間拘束、深夜休日の呼出しが続く場合
・契約やSLAの範囲を明確に超える要求が継続する場合
・SNS投稿や拡散予告など、外部影響が見込まれる場合
③ 法務・経営判断で決めること(組織としての対応)
法務・経営は、事実と契約を踏まえて「どこで止めるか」を決めます。
・連絡手段の制限、会社としての公式窓口を一本化
・要求の拒否理由の提示と代替案の範囲
・それでも継続する場合のサービス停止、取引停止、契約解除の判断
・脅迫や業務妨害が疑われる場合の警察相談、弁護士名での通知
上記①から③のフローを事前に文書化し、一次受けが迷わず動ける状態にすると、担当者の疲弊を抑えながら、顧客にも一貫した対応を示せます。
証拠化(ログ・録音)する場合の留意事項
カスタマーハラスメント(カスハラ)対応では、後から事実関係を再現できるように、ログと録音を計画的に残す運用が重要です。
例えば、次のような証拠を残すことが考えられます。
・受付日時、担当者、連絡チャネル(電話/メール/チャット/チケット)
・相手の発言や要求内容、こちらの回答、約束の有無
・連絡回数、拘束時間、深夜休日対応の有無
・脅迫、暴言、名誉毀損投稿などがある場合は、画面保存(URL、投稿日時を含める)
・社内エスカレーションの履歴(誰がいつ判断したか)
ところで、通話内容から特定の個人を識別できる場合、録音や通話記録は個人情報に該当し得ます。この場合、録音していること自体を相手に伝える義務まではありませんが(電話冒頭ガイダンスを入れるか否かは企業方針による)、個人情報保護法上、利用目的を通知または公表する義務があります(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A、Q1-10参照)。
したがって、次の点を整備すると安全に運用できます。
・利用目的(例:品質向上、トラブル対応)をプライバシーポリシー等で明確化
・保存期間、閲覧権限、持ち出し禁止、削除手順を定める
・共有は最小限にし、法務や管理職が参照するルールを作る
証拠化と個人情報対応をセットで設計しておくと、現場が迷わず記録でき、紛争化した場合も対応方針を一貫させやすくなります。
外部対応に切り替える基準
カスタマーハラスメント(カスハラ)対応は、現場での説明や謝罪で収まる範囲を超えた時点で、外部対応(弁護士対応、法的措置、警察相談)へ切り替える基準を用意しておくことが重要です。
(1) 弁護士対応に切り替えたほうが良い場面
例えば、次のいずれかに当てはまる場合、現場対応の継続ではなく、弁護士対応に切り替える設計をお勧めします。
①会社としての回答を一本化しないと不利益が見込まれる場合
・返金、損害賠償、違約金などの金銭要求が出て、現場が判断できない状況が続くとき
・契約、SLAの範囲を超える要求が反復し、現場が例外対応に引きずられるとき
②取引停止・解除の検討が現実的になった場合
・要求態様が改善せず、就業環境への影響が継続しているとき
③ネット投稿・晒し・レビュー圧力が出た場合
・SNS、レビューサイト、掲示板等で会社名や担当者名を挙げた誹謗中傷が行われ、投稿が継続または再投稿されるおそれがあるとき
・「低評価投稿をする」「拡散する」などを示唆して、返金や無償対応等の要求を通そうとするとき
・任意の削除要請に応じない、または投稿者が匿名で特定が必要になり、削除・発信者特定・請求等の手続に備える必要があるとき
(2) 法的措置を講じたほうが良い場面
例えば、次のいずれかに該当する場合、弁護士と協力しながら訴訟等の法的手続きに移行し、強制力をもった措置を講じることをお勧めします。
①弁護士名での通知や窓口一本化、対応制限を行っても、要求態様が改善せず、迷惑行為が継続するとき
②直ちに止めないと損害が拡大し、任意対応では抑止が見込めないとき(投稿内容の拡散が進む、取引停止が連鎖するなど)
③ネット上の投稿について、任意の削除要請に応じず、削除・差止めを強制的に実現する必要があるとき(仮処分等を含む)
④投稿者が匿名で、損害賠償請求や差止めに向けて発信者の特定が不可欠なとき(発信者情報開示の検討が必要なとき)
⑤営業上の損害が具体化しており、損害賠償の回収や法的責任の確定が必要なとき
(3) 警察に相談したほうが良い場面
次の事情がある場合は、直ちに警察への相談をしたほうがよいかもしれません。
・暴行、傷害、器物損壊など、身体や財物への危害があるとき
・「害を加える」趣旨の告知や執拗な脅しがあるとき(脅迫、強要)
・威圧的な言動や連投で業務が現実に妨げられているとき(業務妨害)
・SNS等での名誉毀損・侮辱、晒し行為が継続しているとき
IT企業で特に求められる体制整備
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策は、現場担当者の経験や個人対応に任せると、対応がぶれやすく、被害も長期化しやすくなります。このため、IT企業は、カスタマーハラスメント(カスハラ)を想定した体制整備が求められます。
①規程・ルール整備(まず「会社としての方針」を決める)
・カスタマーハラスメント(カスハラ)を容認しない方針、対応の限界、エスカレーション基準を文書化すること
・相談窓口と対応フローを明確にし、担当者が抱え込まない運用にすること
②教育・研修(現場が迷わず同じ動きをする状態を作る)
・一次受けの基本行動(記録、約束しない、窓口一本化、複数名対応への切替)につき、研修等を通じて統一すること
・ロールプレイを取り入れ、電話・チャット・チケット等での定型回答とエスカレーション文言を習得させること
③メンタルケア(被害者保護を業務設計に組み込む)
・被害報告があった場合の産業医や外部相談への導線を準備し、必要に応じて配置転換や休暇取得を判断できる体制にすること
・相談者や対応者が不利益を受けない取扱いを徹底し、再発を防止すること
④外部委託・現場常駐を含む窓口運用
・顧客対応が自社従業員(現場常駐を含む)か、業務委託先かを問わず、連絡経路、記録方法、エスカレーション基準を統一し、現場が単独で抱え込まない運用を作ること(委託先が疲弊すると品質低下・追加費用・契約トラブルにつながりうるため。また、委託先と自社で連絡経路・回答方針・エスカレーションが揃っていないと不整合が生じ、例外対応が増えるため)
この4点をそろえると、カスタマーハラスメント(カスハラ)対応が「担当者の我慢」から「会社のプロセス」に変わり、再現性のある予防と早期収束につながります。
弁護士によるカスタマーハラスメント(カスハラ)対応サポートサービス
(1) カスタマーハラスメント(カスハラ)を弁護士に相談・依頼するメリット
カスタマーハラスメント(カスハラ)は「現場が頑張れば収まる」問題ではなく、契約・SLA・窓口運用・証拠化・外部対応の判断が絡むため、対応を誤ると顧客からの要求が強まり、社内の負担と紛争コストが増えます。特に「返金」「損害賠償」「SNS投稿」などの局面では、現場がその場で約束してしまう、窓口が分散して記録が散逸する、取引停止・解除の判断が遅れるといった形で不利になりがちです。
弁護士に早期相談することで、会社としての回答を一本化し、止めるための手順と証拠を整え、必要に応じて法的措置まで見据えた収束設計が可能になります。
【弁護士に相談・依頼するメリット】
① 会社としての回答を一本化し、現場の「約束」を止められる返金・補償・違約金などの金銭要求や、契約・SLAの範囲を超える要求が出た局面では、担当者ごとの判断差が相手に付け入る余地を与えることになります。弁護士が窓口・回答方針・文書回答のルールを整え、現場が確約しない運用を支えます。 ② 「止めどき」を判断でき、取引停止・解除までの手順を設計できる要求態様が改善せず就業環境への影響が続く場合、取引継続の可否は経営判断になります。弁護士が、是正要求→対応制限→停止/解除の段取り、社内エスカレーション導線、記録の取り方を含めて設計し、判断を遅らせない体制を作れます。 ③ ネット投稿・晒しへの初動を速め、削除・特定・請求を見据えた準備ができるSNSやレビュー等の投稿は、放置すると拡散し、採用・取引・解約率に影響します。弁護士が、スクリーンショット等の証拠保全、任意削除要請、匿名投稿の場合の特定手続の要否などを整理し、必要なら法的措置に移れる状態を作ります。 |
(2) 法律相談サービス
リーガルブレスD法律事務所では、これまでにお取引のない事業者様からのご相談を積極的に受け入れています。
早めのご相談であればあるほど、ダメージの少ない解決策をご提案することが可能です。
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ご相談内容例 |
・「返金しろ」「損害賠償を払え」と要求され、どこまで応じるべきか判断したい ・「SNSに書く」「口コミで低評価を付ける」と言われ、投稿前に止める打ち手を整理したい ・執拗な連絡や暴言が続き、窓口一本化や取引停止、解除に切り替える基準を決めたい |
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サポート内容例 |
・契約、SLA、事実関係を踏まえ、返金、補償、損害対応の方針を提示します ・会社としての回答方針を一本化し、投稿予告に対する警告と運用手順を整備し、投稿を抑止するためのアドバイスを行います ・社内フロー(一次受け→エスカレーション→法務・経営判断)と運用ルールの整備を支援します |
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相談者が得られるメリット |
・会社としての回答と窓口を統一し、現場の判断ブレによる不利を避けることができます ・「どの時点で弁護士対応に切り替えるか」を明確にし、要求のエスカレートを抑えることができます ・証拠と手順を整えたうえで、必要に応じて削除要請や法的措置まで見据えた収束設計をすることができます |
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弁護士費用 |
1回90分以内で15,000円(税別) |
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実施方法 |
①ご予約(お問い合わせフォーム又はお電話にて日程調整) ②事前準備(関係資料を共有いただきます) ③相談実施(オンライン又は対面) ④解決策提示(リスク診断、交渉方針などを具体的にご提示) ⑤アフターフォロー(ご希望内容に応じて別途契約の上、交渉代理や訴訟対応、継続支援へ移行) |
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(3) その他サービス(法律相談以外のサービス)
リーガルブレスD法律事務所では、法律相談サービス以外にも様々なサービスをご提供しています。
ここではご提供可能なサービスの一例として、カスタマーハラスメント(カスハラ)窓口一本化(弁護士窓口切替)サービスをご案内します。
【カスタマーハラスメント(カスハラ)窓口一本化(弁護士窓口切替)サービス】
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ご依頼内容例 |
・顧客からの暴言、脅し、執拗な連絡が続き、現場が疲弊しているため、会社として窓口を一本化したい ・「返金しろ」「損害賠償を払え」などの要求がエスカレートし、担当者がその場で約束してしまう不安があるため、回答と交渉のルールを固定したい ・「SNSに書く」「口コミで低評価を付ける」といった投稿予告があり、対応を誤ると拡散リスクが高いため、外部対応も見据えて収束させたい |
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サポート内容例 |
・事実関係、契約、SLA、やり取り履歴を整理し、会社としての回答方針と交渉方針を確定します ・顧客に対して、連絡経路の限定(弁護士窓口、専用メール、チャット等)と対応ルール(回答方法、対応時間、エスカレーション)を通知します ・現場が確約しないための運用(一次受けテンプレ、転送ルール、記録・保存)を整備し、対応の属人化を解消します ・要求態様が改善しない場合に備え、対応制限、サービス停止、解除に至る段階手順と通知文案を整備します ・ネット投稿等が絡む場合は、証拠保全と任意対応の手順を整理し、必要に応じて法的措置の準備を行います |
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依頼者が得られるメリット |
・連絡窓口と回答が統一され、担当者ごとの対応差がなくなるため、相手の要求が強まりにくくなります ・現場への直接連絡が止まり、CS/PM/運用担当者の精神的負担と業務中断が減ります ・「何をどこまで対応するか」「どこから先は制限するか」が文書で固定され、社内判断が速くなります ・記録と証拠が整理され、後から紛争化しても説明しやすくなります ・収束しない場合でも、停止・解除や法的措置へ移行する判断と準備ができ、長期化を防ぎやすくなります |
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弁護士費用 |
10万円(税別)/月~
(※)一定期間の関与が必要と考えられることから、月次運用を前提にしたご提案となります (※)事案の難易度、ボリューム、予想される工数等により変動します。事前にお見積りをご提示します |
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実施方法 |
①オンラインヒアリング(30分程度、無料)を実施し、課題の抽出とご要望事項を確認します ②実施計画案とお見積りを提示します ③ご依頼者様にて検証して頂き、ご要望を踏まえて実施計画を確定させます ④実施計画に沿って、順次作業を進めていきます |
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(4) 法律顧問プラン(顧問弁護士サービス)のご案内
カスタマーハラスメント(カスハラ)対応を「属人対応」から「仕組み」に変えるなら、顧問弁護士の継続支援が有効です。
単発の相談で判断するだけでは、窓口運用や記録、エスカレーション基準が現場に定着せず、同じトラブルが繰り返されがちです。顧問契約により、規程・契約・運用フロー・教育を一体で整備し、運用状況を定期的に見直すことで、カスタマーハラスメント(カスハラ)を「起きにくく」「長引かせない」状態に近づけられます。
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ご依頼内容例 |
・カスタマーハラスメント(カスハラ)対応方針、社内規程、マニュアルを整備し、全社で同じ運用にしたい ・SLA、サポート条件、迷惑行為条項を定期的に見直し、例外対応が生まれにくい契約設計にしたい ・CS/PM/運用担当者向けの研修とロールプレイを継続し、一次対応の品質を平準化したい |
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サポート内容例 |
・対応方針、エスカレーション基準、対応制限・停止の手順を文書化し、規程、マニュアル、チェックリストを整備します ・利用規約、取引基本契約、SLA、サポートガイドを点検し、迷惑行為対応条項、窓口一本化、記録保存ルールまで含めて改定案を作成します ・現場向けに一次対応テンプレート(電話/チャット/チケット)を整備し、定期研修・ロールプレイの実施と運用の定着支援を行います |
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依頼者が得られるメリット |
・担当者ごとの対応差を減らし、会社として一貫した対応を継続することができます ・契約、SLA、運用を定期的に更新し、例外対応や過度な要求が起きにくい状態を維持することができます ・現場負荷と紛争化リスクを抑えながら、取引停止・解除まで含む対応判断を迅速に行うことができます |
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実施方法 |
①お問い合わせ後、オンライン面談(30分程度、無料)を実施し、ご要望事項の聞き取りやプランの説明を行います ②ご提案書(見積書)の提示 ③顧問契約の締結 ④窓口の開設(専用メール、チャットの提供) ⑤サービス開始 ・日常的な対応(契約書レビュー、相談に即応(即日~数日以内対応可)) ・ミーティング(必要に応じて経営課題、法務リスクを総点検) ・追加支援(必要に応じて交渉代理、訴訟対応、研修実施などを提供) |
お問い合わせ
下記のフォームを入力してください。
<2026年2月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。