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「検収が終わらない」地獄から抜ける~受注者が取るべき手順(請負・準委任対応)

「不合格」「未検収」と言われた瞬間、プロジェクトは「技術」ではなく「契約と証拠」の勝負に切り替わります。検収が止まると、支払の停滞、無償対応の拡大、追加要望の混入が連鎖し、現場は疲弊しがちです。ここで判断を誤ると、修補を続けても検収が動かず、支払だけが止まり続けることがあります。

その原因になりやすいのが、契約類型(請負/準委任)によって争点の置き場が変わる点です。請負では「完成・引渡し」と「契約不適合」が中心争点になる一方、準委任(アジャイル等)では「合意したプロセスに沿った遂行(善管注意)」が軸になります。

本記事では、検収拒否が起きる典型パターン、請負/準委任それぞれの争点、受注者が踏むべき対応フロー、そして予防策までを、非法律家にも分かる形で整理します。

検収とは 

(1)意義

検収については、民法上特段の定めはありません。

このため、検収という用語は様々な使われ方をするのですが、一般的にシステム開発では、納品物(成果物やインクリメント等)が契約で定めた仕様・受入基準を満たすかを確認し、合否を確定させる受入手続を指します。

ちなみに、請負では、仕事の完成(民法632条)と目的物の引渡しを軸に報酬支払が組み立てられるため(民法633条)、検収は実務上、完成・契約不適合の判定と支払の局面で紛争化しやすくなります。

一方、準委任(アジャイル・運用改善型)では、受注者の義務は善管注意(民法644条、656条)を基礎に評価されるため、最終成果の一括合否ではなく各スプリントの承認(検収相当)が止まる形で「検収拒否」が問題になり得ます。

(2)「完成」「引渡し」との関係

「完成」とは、請負における給付の到達点であり、契約で約束した成果物一式が揃い、引渡し可能な状態に達したか、という評価をいいます(軽微な不具合が残る場合の評価は個別事情によります)。

「引渡し」は、完成した成果物を注文者に提供し、利用可能な状態にする行為(納品)であり、実務上は成果物の提供、環境反映、アクセス権限付与などを含みます。

したがって、「検収」「完成」「引渡し」は、それぞれ固有の意味を持ちます。

ただ、契約書の定め方によりますが、多くの場合、検収合格が支払条件として明記されることから、完成・引渡しと検収は強く連動します。このため、トラブル時には「完成・引渡しは済んでいるのに検収が止まっているのか」それとも「未完成・未引渡し(または重大な契約不適合)があるため検収不合格なのか」を切り分けて整理することが重要になります。

なお、準委任(アジャイル等)では、最終成果の一括合否ではなく、スプリント成果や作業報告の承認(検収相当)がこの検収の役割を担う点にも注意が必要です。

(3)検収拒否紛争が起きる典型パターン

検収拒否をめぐる紛争は、請負・準委任を問わず、主に「合否の物差し」と「変更の扱い」が曖昧な案件で起きやすいようです。典型パターンは次のとおりです。

内容

具体例

受入基準が不明確

重大度(クリティカル/軽微)や合格条件、検収期間、指摘方法が仕様書・契約書に明記されておらず、軽微な不具合や体裁上の不満を理由に検収が終了しない。

追加要望・仕様変更・外部環境要因の混入

追加要望や仕様変更、他社SaaS/クラウド設定などの外部要因が「バグ」として混入し、検収が終了しない(どこまでが契約上の未達で、どこからが追加対応かが整理できない)。

注文者側の受入協力不足

検収環境が整備されない、テストデータが提供されない、担当者が不在等の事情で検収が進まない。

本番稼働後の未検収

利用開始・稼働しているにもかかわらず、注文者が検収を進めない。

(アジャイル特有)意思決定遅延・優先順位のぶれ

POの意思決定が遅れる、優先順位が変動し続ける結果、受入条件が後から変わり、検収が進まない。

請負における検収拒否への対応

(1)はじめに

請負で検収拒否が争点になるとき、勝敗ラインは「仕事が契約どおり完成しているか」「完成物を引き渡したか」「検収条項に沿った合否判定がされたか」に集約されます。

請負は、請負人が仕事の完成を約し、注文者がその結果に報酬を支払う契約であり、報酬は原則として目的物の引渡しと同時に支払う建付けです。したがって、受注者側は

合意された仕様・受入基準に照らして完成を立証できるか

注文者の指摘が「契約不適合」(追完・減額・解除等につながる不適合)に当たるか

通知期限(不適合を知ってから1年以内通知等、民法637条)を充足しているか

を主要な争点として捉えることになります。

なお、個々の契約書の定め方によりますが、「検収期間」「理由付不合格通知の有無」「みなし検収合格の該当性」なども判断ポイントとなります。

(2)検収拒否の不当性を争いにくい類型

例えば、次のようなケースでは、受注者は検収拒否の不当性を主張することが難しいと考えられます。

【検収拒否妥当例1】仕事が未完成/引渡し未了の場合

・契約上、引き渡すべき成果物一式(例:ソース、成果物、ドキュメント、環境設定等)が揃っていない

・納品が一部にとどまり、「完成」や「引渡し」と評価できない

(※)請負は「完成」を約し、報酬は原則として引渡しと同時に支払う構造であるため、未完成・未引渡しは検収拒否の理由となり得る

【検収拒否妥当例2】契約不適合(種類・品質の不適合)がある場合

・引き渡された目的物が、種類・品質に関して契約内容に適合しない場合(例:仕様未充足、受入基準未達、重大バグ等)

(※)ここでの「検収不合格」は、完成(給付の到達点)そのものを直ちに否定する概念ではなく、あくまで「契約上の受入判定手続として、現時点では合格と確定できない」という意味にとどまります。したがって、受領の留保(支払留保を含む)が認められるかは、不適合の内容・重大性に加えて、検収条項が支払要件としてどう設計されているか(検収合格が支払条件か、みなし検収の有無等)を踏まえて判断されます。

 

なお、その不適合が注文者の提供材料や指図に起因する場合、原則としてそれを理由に追完請求等はできず、検収拒否の根拠も弱まります(ただし受注者が不適当性を知りつつ告げなかった場合は別。民法636条参照)。 また、検収後の争いを見据えると、注文者側は不適合を知ってから1年以内の通知(民法637条)という制限も意識しておくべきです。

(3)検収拒否に異議を挟みやすい類型

請負で注文者が検収を拒否しても、受注者側から「拒否は相当でない」と争える場面は少なくありません。実務上は、検収拒否の中身を次の3類型に分解すると、争点と打ち手が明確になります。

【不当拒否例1】軽微な不具合を理由とする「全面拒否」

システム開発では不具合の発生を完全にゼロにすることが難しく、納品から検収(受入)に至る過程で修補・調整が行われること自体は珍しくありません。もっとも、全面拒否が相当かは一律には決まらず、不具合の重大度、運用回避可否、受入基準、修補の難易度・所要期間、事業上の支障の程度などを踏まえて個別に判断されます。受注者が指摘後に遅滞なく修補(または合理的な代替措置)を講じ、主要機能に重大な支障が残らない状況まで回復できるのであれば、注文者の全面不合格(検収拒否)は不当という結論に傾きます。

したがって、受注者は「重大度」「運用回避可否」「補修計画と完了見込み」を具体化し、全面不合格の相当性を崩すのが基本戦略です。

【不当拒否例2】仕様追加・要望混入(変更管理の逸脱)

検収拒否の指摘一覧を精査すると、当初合意した仕様ではなく「追加してほしい機能」や「運用上の要望」がバグとして列挙されていることがあります。受注者としては、指摘事項を

・契約上の受入基準未達(無償是正の対象)

・仕様追加(変更要求として有償・納期調整の対象)

に切り分け、後者を理由とする検収拒否は不当だと整理します。

【不当拒否例3】注文者側の協力不足による「検収不可」

検収環境の未提供、テストデータ不備、検収担当者不在、レビュー期限徒過などにより、客観的に合否判定ができない状態にもかかわらず、「検収不可」とする事例も散見されます。

受注者は、合理的な検収期限を区切って理由付回答を求め、期限徒過時の扱い(みなし検収・部分検収・支払トリガー)を契約と事実関係に沿って主張します(条項が弱い場合でも、「理由の特定」と「期限設定」は交渉上の必須手当です)。

(4)検収拒否があった場合の受注者の対応実務

請負で検収を拒否された場合、受注者は「完成・引渡し」と「契約不適合の有無」を軸に、手続を踏んで収束させます。

【対応フロー】

契約・前提の確認

まず、次の資料・条項を確認します。

・契約書(検収条項、支払条件、責任制限等)

・仕様書、受入基準

・検収期間、検収手続

・みなし検収(合格)の有無

・変更管理(CR)条項

②不合格理由の特定要求

次に、注文者に対し、少なくとも次の事項を書面で特定させます。

・どの要件(仕様・受入基準)に反するのか

・再現手順、環境

・不具合の重大度

・不合格とする理由

③指摘事項の切り分け(争点を3区分に分解する)

指摘内容を、次の3類型に整理します。

・契約不適合(無償の追完=修補等の対象)

・仕様追加、要望(変更管理=CRの対象)

・注文者側要因(検収環境未提供、テストデータ不備等)

このうち「契約不適合」に該当するものは、追完(修補等)の対応計画と期限を提示し、相当期間を定めて是正対応を進めます。

④検収停滞への対応(期限を切って前に進める)

検収が進まない場合は、合否判定または理由提示について期限を区切って催告し、期限徒過時の扱いを見据えて動きます。

なお、契約上の「みなし検収(合格)」の規定があるのであれば、その適用を主張し、規定がないのであれば、完成・引渡し済みであることの証拠化と、請求準備(支払請求の構成)を進めることになります。

⑤ 注文者側の協力不足が原因の場合

検収に必要な情報・環境提供がなされない等、注文者側の協力不足が原因であれば、

・具体的に不足している事項を列挙して是正を求める

・依頼内容と未対応の経過をログとして残す(メール、チケット、議事録等)

ことで、検収停滞の原因を可視化します。

(5)不当な検収拒否を受けないための予防策

請負の検収紛争を予防する鍵は、「合否の物差し」と「変更の扱い」を契約で先に確定させることです。

まず、成果物の範囲(納入物一覧、形式、バージョン、環境条件、付随ドキュメント)と、受入基準(必須機能、性能・セキュリティ要件、重大度分類、合格条件)を具体化します。その上で、検収手続(検収期間、指摘方法、再検収回数、理由付不合格通知)と、一定期間内に合理的理由の提示がない場合に合格扱いとするみなし検収(合格)、マイルストーンごとに合格・支払を切り分ける部分検収を設け、支払停止の長期化を防ぎます。

次に、仕様追加がバグとして紛れ込むのを防ぐため、変更管理(CR)条項を必須化し、変更の申請・見積・納期調整・承認の手順、承認前は作業対象外とする原則を明記します。加えて、契約不適合(追完、代金減額、解除、損害賠償等)については民法の枠組みを踏まえつつ、無償対応の範囲、免責(注文者起因・第三者環境起因等)、通知期限・上限条項など、実務で運用できる線引きを置きます。

最後に、注文者に検収環境の提供や担当者のアサイン等の協力義務を課し、これが履行されない場合は納期延長や作業停止ができる旨を定めておくと、検収が進まない原因を注文者の「契約上の義務違反」として整理しやすくなります。

準委任における検収拒否への対応

(1)はじめに

準委任(アジャイル・運用改善など)では、争点は「完成物の合否」ではなく、合意した進め方で業務が適切に遂行されたかに置かれることが通常です。

なぜなら、準委任には委任規定が準用され、受注者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務(善管注意)を負うにすぎず、請負のような完成責任(結果の保証)まで当然には導かれないからです。そのため、検収の実体も、最終成果の一括合否ではなく、スプリントごとの成果(インクリメント)や作業報告の承認、バックログの優先順位決定といったプロセスの合意・更新として設計されることが多いようです。

以上のことから、準委任における検収拒否(不承認)での紛争対応では、

①要件・優先順位・受入基準(DoD等)の合意履歴

レビューや意思決定の遅延を含む当事者の役割分担

③報告・記録の透明性

を証拠で押さえることが中核になります。

なお、請負との相違を示す意味で、本記事では、準委任の場合は「検収(承認)」と表現することにします。

(2)検収(承認)拒否の不当性を争いにくい類型

準委任(アジャイル・運用改善型)では、請負のような「完成物の合否」で判断せず、受注者が合意した手順・体制のもとで、専門家として適切に業務を遂行したかが中心になります。

そのため、次のような事例では、受注者は検収(承認)拒否の不当性を主張することが難しいと考えられます。

【承認拒否妥当例1】合意したプロセス違反(手順を守っていない)

スクラム等で合意したレビュー、合意形成、記録といった運用を守らず、品質・完了基準(DoD等)を満たさないまま承認を求める場合

【承認拒否妥当例2】説明責任・透明性の欠如

報告や成果の見える化が不十分で、工数・進捗・成果についての説明責任を果たしていない場合

【承認拒否妥当例3】注意義務違反

重大なセキュリティ要件違反がある、または業務遂行上の基本的注意を欠く対応があり、善管注意義務に反すると評価され得る場合

(3)検収(承認)拒否に異議を挟みやすい類型

準委任(アジャイル・運用改善型)で、注文者が「承認しない/受入れない」と主張した場合であっても、受注者側が検収(承認)拒否に正当性はないと反論できる場面は存在します。

例えば、次のような事例です。

【不当拒否例1】注文者側の意思決定・レビュー遅延が原因で検収(承認)が止まっている

例えば、POが不在である、優先順位が決まらない、レビュー期限を守らないといったケースです。

受注者としては、未レビュー・未決裁・環境未提供など、注文者側の役割不履行をログで可視化し、協議・是正を求めることで、「拒否は受注者の善管注意違反に基づくものではない」と反論することになります。

【不当拒否例2】未合意の追加要望(バックログ増殖)を未達として検収(承認)を拒否している

例えば、開発対象の「大枠」に影響する変更があるにもかかわらず、契約変更手続きを踏んでいない、注文者が事後的に要求水準を引き上げた、未合意の追加要求まで含めて検収(承認)を拒否するといったケースです。

この場合、受注者は、「拒否の対象が契約上の範囲を超えている」「変更協議・合意の前提を欠く」として争うことになります。

【不当拒否例3】「期待と違う」という抽象的不満で検収(承認)を止めている

受注者としては、DoD(完了定義)、レビュー記録、合意履歴に基づき「合意した水準・手順は満たしている」ことを立証し、拒否理由を「成果の好み」に矮小化させないよう反論することが重要となります。

(4)検収(承認)拒否があった場合の受注者の対応実務

準委任(アジャイル・運用改善型)で「承認しない/受入れない」と言われた場合、受注者は完成物の合否ではなく、善管注意義務を尽くした業務遂行と合意した運用プロセスを軸に収束を図ります。

委任規定が準用される準委任では、受注者は善管注意義務を負うため、争点はまず「どの基準・手順で、何をもって承認とするか」に置き直すのが第一歩です。

【対応フロー】

拒否の対象を特定する

スプリント成果(インクリメント)、作業報告、バックログ項目の完了(DoD)など、契約および「進め方指針」に基づき承認対象を定義します。

抽象的不満を承認拒否に転化させないため、要件・受入基準を言語化させることがポイントです。

合意履歴と証跡を整理する

バックログの変更履歴、レビュー議事録、レトロ、工数・進捗報告などを揃え、「合意した進め方どおりに遂行した」ことを立証可能にします。

注文者側の協力義務の履行を促す(エスカレーションを含む)

PO不在、レビュー未実施、意思決定遅延が原因であれば、期限を切って協議を要請します。

改善しない場合は、スクラムチーム外の責任者も含めた問題解消協議(エスカレーション)へ移行します。

変更を整理する

大枠を変えない変更はバックログ運用で処理しつつ、大枠の変更は契約変更(変更合意書)として扱います。未合意の追加要求が承認条件に混入しないよう、線引きを明確化します。

⑤収束しない場合は「終了(解除)と引継ぎ」を出口として設計する

引継ぎ範囲、成果物(ソース・ドキュメント)の引渡し条件、権利帰属を確認し、紛争コストを最小化します。

(5) 不当な検収(承認)拒否を受けないための予防策

準委任(アジャイル・運用改善型)での紛争予防は、「完成物の一括検収」を前提にせず、各スプリントで合意と承認が回る契約設計にすることが重要です。

まず、承認(検収相当)の対象を、インクリメント/作業報告/バックログ項目の完了などに特定し、完了の定義(DoD)・コード品質・遵守すべき基準を事前に明文化します。

次に、役割分担(特にPOの意思決定・レビュー期限、注文者側の環境提供)と、滞った場合のエスカレーション手順を条項・運用で固定します。なお、変更管理は二層化し、プロダクトの「大枠」を変える変更は契約変更(合意書)へ、日々の調整はバックログ運用へと線引きをすることで、未合意の追加要求が承認拒否事由に混入するのを防ぎます。

さらに、支払トリガーをスプリント単位(承認・報告承認)に紐づけ、ログ(バックログ履歴、レビュー議事録、成果物・コードの受領記録)を保存する条項を設けることもポイントです。

以上のような対策を講じることで、準委任の評価軸(善管注意の尽力)に沿った立証が容易になります。

リーガルブレスD法律事務所による「検収拒否トラブル」サポートサービス 

(1)検収拒否トラブルを弁護士に相談・依頼するメリット

検収(又は承認)が止まると、支払の停滞や追加対応の押し付け、責任範囲の拡大といった問題が連鎖し、現場は「直す・待つ」の繰り返しになりがちです。しかも、請負か準委任かで評価軸が異なるため、同じ検収拒否でも、どこを争点に据えるべきかの見立てを誤ると、交渉が長期化します。

早い段階で弁護士に相談・依頼し、契約と証拠に基づく整理に切り替えることには、紛争の長期化を回避できると共に、次のようなメリットがあります。

【弁護士に相談・依頼するメリット】

メリット①:争点を「勝てる形」に組み替え、収束ルートを設計できる

弁護士が入ることで、問題を感情論や期待値のズレではなく、契約上の枠組みに落とし込みやすくなります。

具体的には、請負なら「完成・引渡し」「契約不適合」「検収条項(みなし検収、検収期間、理由付通知等)」を軸に、準委任なら「善管注意義務」「合意した運用プロセス」「承認(検収相当)の定義」を軸に、争点を整理して最短の収束ルート(追完/部分合格/変更合意/精算/解除・引継ぎ等)を設計できます。

メリット②:「証拠の作り方」を含めて実務対応を標準化できる

検収拒否は、結局「何が未達で、誰の責任で、いつまでに、どの手続で直すのか」という事実認定の勝負になりやすい領域です。

弁護士に依頼すると、相手に求めるべき事項(不合格理由の特定、再現手順、重大度、受入基準との紐づけ等)を、交渉で通用する形で文書化し、やり取りのログ(チケット、議事録、メール、変更履歴、受領記録)を「後で使える証拠」に整えられます。

結果として、現場の対応が属人化せず、「何を残すべきか」が明確になります。

メリット③:支払・追加費用・納期延長の交渉を条件交渉として前に進められる

検収拒否が長引くと、支払停止や無償対応の範囲拡大が長引くことになります。

弁護士が関与することで、指摘事項を「契約不適合(無償是正)」と「仕様追加(変更管理の対象)」に切り分け、後者を承認条件に混入させない線引きをしやすくなります。

また、請負では検収合格と支払条件の連動を踏まえて支払トリガーの再設計(部分検収、みなし検収の運用等)を、準委任ではスプリント/報告単位の承認・精算に落とし込むなど、支払条件を具体化した現実的な合意形成が可能になります。

(2)法律相談サービス

リーガルブレスD法律事務所では、これまでにお取引のない事業者様からのご相談を積極的に受け入れています。

早めのご相談であればあるほど、ダメージの少ない解決策をご提案することが可能です。

ご相談内容例

・注文者から「不合格」「未検収」と言われているが、完成・引渡し済みとして支払を受けたい

・指摘事項の中に追加要望や環境要因が混ざっているため、契約不適合と仕様追加(CR)を切り分けて整理したい

・アジャイル開発で承認が止まり、POの意思決定遅延やレビュー未実施が疑われるため、合意プロセスに沿って承認・精算を前に進めたい

サポート内容例

・「完成・引渡し」「検収条項(検収期間・みなし検収・支払条件)」を前提に、争点を整理し、支払請求までのプロセスを設計します

・交渉履歴等を精査し、契約不適合(無償是正の対象)、仕様追加・要望(変更管理=CRの対象)、注文者側要因(環境未提供等)に分類した上で、相手に求めるべき回答(要件違反箇所、再現手順、重大度等)を整理し、交渉文案・協議要請文案の作成を支援します

・準委任(アジャイル等)では、DoD、レビュー記録、合意履歴、バックログ変更履歴を基礎に、「合意したプロセスに沿った遂行」を立証する組み立てを行い、必要に応じてエスカレーションの手順設計や、スプリント単位の承認・精算の再合意を支援します

相談者が得られるメリット

・現状を感覚ではなく、契約と証拠に基づく説明可能な争点として整理でき、打ち手が明確になります

・追加要望の混入や責任範囲の拡大を抑え、無償対応の際限ない拡大や支払停止の固定化を防ぎやすくなります

・催告、協議要請、文書化の順番を整えることで、交渉が長期化しにくくなり、早期の承認・精算(または終了・引継ぎ)へ収束させる可能性が高まります

弁護士費用

190分以内で15,000円(税別)

実施方法

①ご予約(お問い合わせフォーム又はお電話にて日程調整)

②事前準備(関係資料を共有いただきます)

③相談実施(オンライン又は対面)

④解決策提示(リスク診断、交渉方針などを具体的にご提示)

⑤アフターフォロー(別途契約の上、交渉代理や訴訟対応、継続支援へ移行)

 

お問い合わせフォームはこちら

(3)その他サービス(法律相談以外のサービス)

リーガルブレスD法律事務所では、法律相談サービス以外にも様々なサービスをご提供しています。

ここでは一例として、交渉代理サービスをご案内します。

【交渉代理サービス】

ご依頼内容例

・相手方(注文者)との直接交渉をやめ、弁護士を窓口にして検収・精算を合意で終わらせたい

・追加要望や責任論が絡んで話が進まないため、部分合格、減額、追加費用、納期調整を含めて着地点を作りたい

・契約終了も視野に入れつつ、成果物の引渡し範囲と未払金(又は返金)をまとめて決着させたい

サポート内容例

・交渉方針の策定(契約条項と経緯資料を踏まえ、争点を「合意可能な条件」に分解し、着地点の選択肢(複数案)を用意します)

・対外折衝の一任(通知書・回答書の作成、相手方代理人との折衝、会議同席を行い、交渉窓口を一本化します)

・合意形成(「部分検収(部分承認)・段階引渡し」「追加費用/減額/支払期日/遅延損害金の整理」「変更合意(CR)や今後の対応範囲の確定」「解除・終了と引継ぎ(ソース、ドキュメント、権利帰属、秘密保持)」といった条件を組み合わせ、和解合意書として文書化します)

依頼者が得られるメリット

・現場の消耗を抑えつつ、交渉を「契約・証拠ベース」に戻せるため、論点の拡散や感情対立を抑制できます

・部分合格、減額、追加費用、引継ぎ等を同時に扱い、終わらせるための条件パッケージを組めるため、長期化を防ぎやすくなります

・交渉記録と合意書が残るため、後日の蒸し返し(追加請求・責任追及)を抑え、事業上の不確実性を早期に解消できます

弁護士費用

30万円(税別)~

(※)事案の難易度、ボリューム、予想される工数等により変動します。事前にお見積りをご提示します。

実施方法

①オンラインヒアリング(30分程度、無料)を実施し、課題の抽出とご要望事項を確認します

②実施計画案とお見積りを提示します

③ご依頼者様にて検証して頂き、ご要望を踏まえて実施計画を確定させます

④実施計画に沿って、順次作業を進めていきます

 

お問い合わせフォームはこちら

(4)法律顧問プラン(顧問弁護士サービス)のご案内

検収拒否は、契約設計・運用ルール・記録の残し方を含めた仕組み化で再発を減らせる領域です。

リーガルブレスD法律事務所では、検収拒否問題を顧問弁護士サービスの範囲でも取り扱い、個別案件対応にとどまらない継続支援を行っています。

ご依頼内容例

・次回以降の案件で検収が止まらないよう、検収条項、みなし検収、部分検収、検収期間を含む契約ひな型を整備したい

・アジャイル/運用改善の案件で揉めにくいよう、「進め方の指針」(役割分担、承認フロー、エスカレーション、DoD)を社内標準として作りたい

・検収拒否の予兆を早期に拾えるよう、PM/営業が使う運用チェックリストと、文書・ログの残し方を社内に定着させたい

サポート内容例

・契約ひな型について、業務実態(受入試験の流れ、納品物、検収期間、支払条件)をヒアリングし、「検収の定義と対象」「指摘方法・重大度基準」「期限徒過時の扱い(みなし検収、部分検収)」「変更管理(CR)の導線」を含む条項セットとして整備します

・「進め方の指針」について、スクラム/カンバン等の現行運用に合わせて、PO・開発・QA・発注側の責任分界、レビュー期限、承認の粒度(スプリント/リリース)、エスカレーション先とタイムラインを具体化し、契約条項と矛盾しない形で標準化します

PM/営業向けに、検収拒否が起きやすい局面(要件の曖昧化、外部環境依存、承認者不在、指摘の混入等)を踏まえ、事前の確認項目・議事録テンプレ・メール文面・証跡の残し方まで含めて運用設計します

依頼者が得られるメリット

・トラブルが起きてからの対応ではなく、契約と運用の段階で止まりにくい設計を作れるため、検収停滞・支払遅延の発生頻度を下げやすくなります

・交渉局面で必要になる材料(合意履歴、指摘の切り分け、ログ)が日常運用に組み込まれ、「後から証拠が足りない」状態を避けやすくします

・現場(PM/営業)の判断基準が統一され、属人化が減ることで、案件ごとのリスクとコストのブレが小さくなります

実施方法

①お問い合わせ後、オンライン面談(30分程度、無料)を実施し、ご要望事項の聞き取りやプランの説明を行います

②ご提案書(見積書)の提示

③顧問契約の締結

④窓口の開設(専用メール、チャットの提供)

⑤サービス開始

・日常的な対応(契約書レビュー、相談に即応(即日~数日以内対応可))

・ミーティング(必要に応じて経営課題、法務リスクを総点検)

・追加支援(必要に応じて交渉代理、訴訟対応、研修実施などを提供)

 

20261月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。

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