偽装請負に該当するとどうなる? 契約形態・運用・制裁・是正策を弁護士が徹底解説
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1.はじめに
契約書に受託者が独立かつ裁量で業務遂行可能と定めていても、現場での運用が「指揮命令型」になっていれば、偽装請負に該当し、違法行為として処分を受けることになります。特にIT業界では、エンジニアの常駐や多重下請構造の中で、知らぬ間に偽装請負の状態に陥っている企業も少なくありません。
この記事では、偽装請負の定義や典型事例、発覚時の法的制裁、適正な契約と運用の在り方、さらには弁護士による是正支援の内容まで、実務に即した視点で徹底的に解説しています。
「自社の契約が適法か不安」、「行政指導を受けた」、「再発防止の仕組みを作りたい」…そんな企業担当者や経営層の皆様にとって、本記事の情報はリスク回避と適正運用の大きな手がかりになるはずです。
どうか他人事と思わず、今すぐご確認ください。
2.偽装請負とは
(1)定義
偽装請負とは、形式上は「業務委託」(請負、準委任)の形をとりながら、実態としては「労働者派遣」に該当する関係を構築することで、労働者派遣法の規制を免れる状態になっている取引形態をいいます。
なお、偽装請負という呼称のため、請負契約でのみ問題になると思われる方もいるようですが、上記の通り請負契約以外の契約形態であっても問題となりえます。
ポイントは、業務委託は、受託者が自己の作業従事者を指揮命令し、自己の裁量と責任で作業を進めなければならない点が守られていないことです。
(2)IT業界における典型的な偽装請負の事例
IT業界でよく見られる偽装請負の事例は次の通りです。
①常駐型業務委託での偽装請負
形式上は「業務委託契約」とされているものの、実態は受託者のエンジニアが委託者(発注企業)のオフィスに常駐し、委託者の担当者から日々の業務指示を受け、またその担当者が業務内容の変更や勤務時間の指示まで行っている…というのが典型例です。
問題となるのは、受託者による作業従事者に対する自社の指揮命令系統が機能せず、委託者が直接マネジメントしている点にあります。
②システム開発プロジェクト一括受注での偽装請負
一括請負と称して複数名の作業従事者を現場(委託者)に投入し、形式上は「成果物を納品する契約」としているものの、実態は作業時間を委託者が管理、委託者が承認した作業時間を基準として報酬が支払われ、しかも委託者のPM(プロジェクトマネージャー)等が直接、作業従事者に指示を出している…というのが典型例です。
問題となるのは、受託者の指揮命令系統が機能していない点はもちろんのこと、成果物ベースでなく労働力提供ベースで報酬を支払うことにあります。
③ ITヘルプデスクやインフラ運用での常駐契約
受託者の作業従事者が長期にわたって委託者のオフィスに配置され、委託者による事実上の勤怠管理が行われ、また委託者の情報システム部門等がその作業従事者に直接指示を出して、日々の委託者業務(パスワード再発行、端末管理、システムトラブル対応など)を支えている…というのが典型例です。
問題となるのは、受託者の指揮命令系統が機能していない点はもちろんのこと、受託者の担当者の労務管理を委託者が行っているという点にあります。
(3)IT業界で偽装請負が発生しやすい背景事情
もともと偽装請負は製造業で問題視されていたのですが、近時はIT業界でも頻発しています。現場実務を見ている限り、主に次の3点が背景事情として考えられます。
・成果物を完成させるに当たっては、委託者と受託者の意思疎通を十分にする必要がある。特に、システム開発の場合、契約類型を問わず、民事上は委託者には協力義務、受託者にはプロジェクトマネジメント義務が課せられており、積極的な意思疎通がむしろ推奨されていること(労働法視点と契約法視点との相違)。
・1つのプロジェクトに対して多数の事業者が関与するため、効率的な指示命令系統が現場では求められていること(多重下請構造による業務の効率性)。
・客先常駐に代表される、委託者の管理支配下にある空間内で受託者の個々の担当者が業務遂行する環境になりやすいこと(委託者側の従事者と受託者側の従事者との混在)。
3.偽装請負が発覚した場合の制裁
偽装請負との指摘がされた場合、関係者は労働者派遣法を中心とした法的制裁の対象となります。
(1)委託者(=実際に指揮命令を行っていた企業)
制裁 概要
労働契約申込みみなし制度 偽装請負と認定された場合、労働者派遣法第40条の6に基づき、委託者は、受託者の作業従事者に対して直接雇用を申し込んだものとして取り扱われます。
作業従事者が承諾した場合、委託者とその作業従事者との間で労働契約が成立し、委託者は雇用義務を負担することになります。
行政指導・勧告 違法に労働者を受け入れていたことを理由に行政指導や勧告を受ける場合があります。
企業名公表 労働者派遣法に違反した事業者として公表され、深刻なレピュテーションリスクを負う場合があります。
刑事罰 労働者派遣法違反(無許可派遣など)、職業安定法違反(労働者供給事業の禁止違反)、労働基準法違反(中間搾取の禁止違反)の正犯又は共犯として刑事罰を受ける可能性があります。
その他 委託者が派遣業や職業紹介事業の免許を保有していた場合、免許の取消しになる場合があります。
また、労働法規に違反したとして、助成金の支給を受けられない場合があります。
(2)受託者(=実際に労働者を提供した企業)
制裁 概要
労働契約申込みみなし制度 労働者派遣法第40条の6に基づき、委託者と作業従事者との直接雇用となった場合、受託者は貴重な人材を失うことになります。
行政指導・勧告 違法に労働者を提供していたことを理由に行政指導や勧告を受ける場合があります。
企業名公表 労働者派遣法に違反した事業者として公表され、深刻なレピュテーションリスクを負う場合があります。
刑事罰 労働者派遣法違反(無許可派遣など)、職業安定法違反(労働者供給事業の禁止違反)、労働基準法違反(中間搾取の禁止違反)として刑事罰を受ける可能性があります。
その他 受託者が派遣業や職業紹介事業の免許を保有していた場合、免許の取消しになる場合があります。
また、労働法規に違反したとして、助成金の支給を受けられない場合があります。
さらに、違法取引であることを理由に、委託先より契約解除や損害賠償を主張される場合があります。
(3)作業従事者(=実際に現場で働いていた者)
制裁対象ではなく、法律上は保護される立場となります。
そして、①受託者に対し労働環境の改善を申し入れる、②労働契約申込みみなし制度を用いて委託者との直接雇用を求める、などの権利行使を行うことが可能となります。
4.偽装請負の判断基準
(1)厚生労働省が公表している基準
上記3.で解説した通り、偽装請負との指摘を受けた場合、委託者・受託者双方とも大きなダメージを受けることになります。
したがって、偽装請負にならないよう取引を行うことが一番なのですが、しかし現場実務では偽装請負該当性につき一義的に判断ができないこともあります。
例えば、委託者は受託者の作業従事者に対して、指揮命令を行ってはならないとしつつも、一方で委託者の要望にかなった業務を遂行するためには、委託者からの指図が必須となります。このため、何をすれば「指揮命令」と評価されて偽装請負となるのか、どこまでの内容であれば「指図」に留まり適法となるのか、現場実務では模索が続いています。
このような現場の混乱状況を踏まえ、厚生労働省は次のような資料を公開しています。
・労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示37号)
・「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (37 号告示)に関する疑義応答集(※ⅠからⅢまであります)
もっとも、前者(基準)は抽象的であり、これだけ読んでも一義的に判断することは難しいのが実情です。
一方、後者(疑義応答集)は、ⅠとⅡは主として製造業を念頭に置いた解説となっているため、IT業界にどこまで置き換えてよいのか悩む場合が多いこと、Ⅲはアジャイル開発(なお、疑義応答集で定義されているアジャイル開発は、世間一般でイメージされるアジャイル開発より相当狭いことに注意)を念頭に置いた解説に留まっていることから、やはり一義的な判断に資するとは言い難いところがあります。
ちなみに、執筆者の個人的見解とはなりますが、疑義応答集に記載された内容をIT業界に当てはめた場合の考え方を整理していますので、次の記事をご参照ください。
(参考)
IT業界で注意したい偽装請負問題について
(2)偽装請負チェックリスト
上記(1)で挙げた「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示37号)」ですが、執筆者なりに各要件ごとでのチェックリストを作ってみました。
どれか1つでも「いいえ」という回答になった場合、直ちに偽装請負と判断されるわけではありませんが、「いいえ」の数が多ければ多いほど、偽装請負と指摘され制裁を受けるリスクが高くなると考えてご利用ください。
■労働者に対する業務の遂行方法に関する指示、評価等に関する指示、その他の管理を自ら行うこと(37号告示一イ)
□受託者が、客先現場での作業従事者の人数、配置、変更等のすべての指示を行っている。
□受託者が、作業従事者に対する仕事の割当や調整等の指示をすべて行っている。
□受託者が、作業従事者に対する業務の技術指導や指揮命令のすべてを行っている。
□受託者が作業スケジュールの作成や調整を行い、かつ作業従事者に指示をしている。
□欠勤等があった場合、受託者が代替人員の配置を指示している。
□受託者が、成果物の制作(仕事の完成)や業務遂行(事務の処理)の教育、指導を行っている。
□受託者が作業従事者の能力評価を行い、委託者より意見聴取や能力評価等に関する資料等の提出を求めていない。
□作業従事者は、委託者の承諾がなくても、客先現場を離脱することができる(施設管理や保安、機密保持等の例外あり)。
■労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること(37号告示一ロ)
□受託者が、作業従事者の①就業時間、休憩時間、休日・休暇の決定、②時間外労働、休日労働の指示、③欠勤、遅刻、早退等の勤怠管理を行っている。
□委託者の就業規則が作業従事者には適用されない。
□受託者独自のタイムカードや出勤簿を使用している。
□委託者が、作業従事者の時間外労働、深夜労働、休日労働の時間や日数の把握、確認、または計算を行っていない。
■企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること(37号告示一ハ)
□作業従事者は、委託者が提供する身分証明書やIDカード等を使用していない(施設管理や保安、機密保持等の例外あり)。
□委託者が作業従事者に対して、直接能力不足等の指摘を行っていない。
□委託者が作業従事者の面接等を行い、選定を行っていない。
□作業従事者に対し、委託者と同一の服装着用を義務付けられていない(施設管理や保安、機密保持等の例外あり)
□受託者が、業務を遂行する作業従事者の選定、分担、配置等を決定している。
■業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること(37号告示二イ)
□受託者は、作業従事者が要する交通費や旅費等を、その都度委託者に請求していない。
□受託者は、原料、部材等について、委託者より無償提供を受けていない。
□受託者は、作業従事者に関する交通費や旅費等の実費精算を委託者の社内規程に基づいて行っていない。
■業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと(37号告示二ロ)
□受託者の契約違反があった場合、受託者は損害賠償責任を負う旨の規定が契約書に定められている。
□作業従事者の故意又は過失により、委託者や第三者に損害が発生した場合、受託者が損害賠償責任を負う旨の規定が契約書に定められている。
□労働安全衛生に対する責任が受託者にある旨の規定が契約書に定められている。
■単に肉体的な労働力を提供するものでないこと(37号告示二ハ)
□契約書に、①完成させなければならない成果物、又は②遂行するべき業務内容、が特定され明記されている。
□(請負契約において)作業従事者の欠勤、休暇、遅刻等による作業時間の減少に応じて、請負代金の減額が定められていない。
□料金の算定方法が「作業従事者の単価×人数×時間(日数)」となっていない(高度な技術・専門性がある場合は除く)
5.偽装請負と指摘された場合の対応
偽装請負が発覚した場合、委託者・受託者ともに、早急かつ適切な是正措置を講じる必要があります。
対応を誤れば、上記3.で解説したような厳しい制裁を受けることにもなりかねません。
指摘されてから対処できる事項は限られますが、次のような点を意識することがポイントです。
(1)委託者側の対応
①現場対応
・現場で委託先の労働者に対して直接指揮、命令をしていた場合は、直ちに中止する。本来の業務委託(請負、準委任)契約に即した運用に戻すことが最優先。
・労働時間の把握や業務の進捗管理を委託者側が行っていた場合、直ちに中止する。受託者の責任で行わせる運用に変更する。
②契約の見直し
・請負契約であれば成果物を、準委任契約であれば対象業務を明確にした上で、業務遂行につき受託者に裁量が与えられていることを契約書に明記する。
・実態としてどうしても指揮命令が必要不可欠というのであれば、労働者派遣契約へ切り替える。なお、受託者が派遣業の免許を保有しているのか、派遣法上の条件(期間、業種制限など)も確認する。
③労働契約申込みみなし対応
・労働契約申込みみなし制度該当性を検討し、作業従事者が申入れてきた場合は受入れの可否を判断できるように準備する。
④監督機関への対応
・監督機関からの調査及び指導には誠実に対応し、是正報告書等は期限内の提出を心がける。
・管理職及び人事部門に周知し、再発防止策を講じる。なお、継続的な研修、教育の実施を怠らないようにする。
(2)受託者側の対応
①現場対応
・作業従事者が委託者の指揮命令に従っていた場合、現場責任者を配置するなどの職場環境を整備した上で、作業従事者にルールを指導する。
・作業内容やスケジュール、成果物の品質管理を受託者が主導して行う体制を構築する。
②契約の見直し
・業務遂行の独立性、裁量性が担保されているか契約内容を精査し、必要に応じて修正する。
・実態として派遣ビジネスになっている場合は、労働者派遣事業の免許取得を進める。
③作業従事者の保護
常駐先(委託者側)で勤怠や評価管理を事実上行っていた場合、自社管理に変更する(委託者にさせない)。
④監督機関への対応
・監督機関からの調査及び指導には誠実に対応し、是正報告書等は期限内の提出を心がける。
・管理職及び人事部門に周知し、再発防止策を講じる。なお、継続的な研修、教育の実施を怠らないようにする。
6.偽装請負が発覚した場合に弁護士が支援できること
上記5.で偽装請負との指摘を受けた後の対応につき解説しましたが、相手方との契約関係、社内の労使関係、行政対応などが複雑に絡み合うため、なかなか自社だけでは対応しづらい場合があります。
そのような場合はぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士は、委託者・受託者を問わず、法的リスクの整理と実態是正の支援を行うことが可能です。
(1)委託者に対する弁護士の支援
①リスク評価と事実調査
・現場の指揮命令系統、勤怠管理、業務指示の有無などを詳細にヒアリングし、派遣に該当するか否かの実態判断を行います。
・偽装請負と認定された場合のリスク(派遣法違反、労働契約申込みみなし制度、行政対応、刑事罰等)を自社の状況に即して整理し、経営陣に説明します。
②是正の立案と実行支援
・必要に応じて「派遣契約への切替」又は「業務委託契約の再構築」を提案し、契約書の改訂や雛形整備を行います。
・現場での指揮命令をやめるための運用改善指針やガイドラインの作成、社内研修の支援を行います。
・法務、人事、現場が連携できるよう、チェックフローや内部規定整備の支援を行います。
③行政対応・労使対応
・調査対応の指導や調査立会い、是正報告書の作成など、行政手続き全般にわたる支援を行います。
・労働契約申込みみなし制度への対応方針の決定と、関連文書の整備を行います。
・広報対応や第三者向け報告文書の作成支援を行います。
(2)受託者に対する弁護士の支援
①実態分析と法的リスクの整理
・形式上業務委託であっても、現場での作業従事の仕方が派遣に該当しないか、法的観点から実態を精査します。
・労働者派遣免許の取得可否について提案を行います。
②契約書・ビジネスモデルの見直し支援
・成果物の明確化、報酬体系、受託者の裁量性の明示など、偽装と疑われない業務委託契約の構築を支援します。
・継続的に他社へ人材を常駐させるビジネスモデルであれば、派遣免許の取得を含めた総合的な事業設計の提案を行います。
③労務管理・従業員対応
・自社で適切に作業従事者を管理、評価できる体制整備の支援を行います。
・作業従事者からの申告や通報等に対する適切な対処法や、公益通報者保護法など見落としがちな法令にも気を配りながらアドバイスを行います。
④行政対応・刑事責任回避
・調査対応、是正報告書作成、処分回避の交渉等を弁護士が代理又は同席して支援します。
・起訴回避のために必要な弁護活動を行います。
(3)まとめ
偽装請負が発覚した場合、弁護士は単なる「法律家」にとどまらず、リスクマネジメント、事業再構築、企業レピュテーション保全の支援者としての役割を果たします。
特に、近時はIT業界での偽装請負問題が目立っている以上、企業規模の大小や地域差等を問わず、いつ指摘を受けてもおかしくない状況です。
早めに弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
7.リーガルブレスD法律事務所のサポート
リーガルブレスD法律事務所は、複数のIT企業の顧問弁護士として活動し、またスポットでの法律相談等も多数お受けしています。
そして、実際に偽装請負を指摘され、監督官庁との折衝や取引先との契約見直し交渉などを含むサポート業務の提供を行った経験もあります。
クライアントの皆様には、現場実務対応で得られた知見とノウハウを活用し、できる限り有利な形での解決を図ることができるよう日々尽力しています。
【リーガルブレスD法律事務所が提供するサポート内容】
リーガルブレスD法律事務所では、ご依頼者様のニーズに合わせて、次のようなサービスをご提供しています。
■偽装請負 是正プラン
ご依頼内容(例) | ・偽装請負リスクを指摘されたので、すぐに是正したい
・派遣契約への切替か業務委託契約継続かで迷っている |
サポート内容 | ・請負契約から派遣契約への切替判断と助言
・成果物の明確化、役割分担、指揮命令系統等の整理支援 ・業務委託契約書の修正、再設計 ・現場対応ガイドの策定支援 |
主な利用者 | ・偽装請負リスクが高いと指摘された企業
・現場常駐を実施している企業など |
弁護士費用 | 150,000円(税別)~ |
実施方法 | ・現場訪問又はオンラインでのヒアリング
・オンラインでの面談協議 ・修正した契約書データの納品 |
■行政(労働基準監督署、労働局)対応プラン
ご依頼内容(例) | ・監督機関より偽装請負の指摘を受けた
・監督官庁による調査に同席してほしい |
サポート内容 | ・調査立会い、報告書の作成支援
・指摘事項の事実整理、反論書の作成支援 ・再発防止策の提示、同行交渉 |
主な利用者 | ・偽装請負で行政対応中の企業
・行政指導を受けた企業など |
弁護士費用 | 200,000円(税別)~ |
実施方法 | ・オンライン又は来所での面談協議
・現場立会 ・監督機関への同行 |
■偽装請負 再発防止マニュアル&研修プラン
ご依頼内容(例) | ・今後の再発防止策を仕組み化したい
・現場社員や営業に正しい知識を身につけさせたい |
サポート内容 | ・偽装請負を防ぐための運用マニュアル作成支援
・営業や現場担当者向けの研修 ・チェックリストや社内確認フローの設計支援 |
主な利用者 | SES・SIer企業など外注比率の高い企業など |
弁護士費用 | 300,000円(税別)~ |
実施方法 | ・マニュアルの作成及びデータの納品
・研修(スライド資料付)90分程度 |
■偽装請負 伴走対応プラン
ご依頼内容(例) | ・偽装請負リスクの診断、是正、契約、教育をまとめて対応してほしい
・偽装請負の全体対策に継続して付き添ってほしい |
サポート内容 | ・リスク診断、是正提案、契約書修正
・行政対応、社内研修、マニュアル整備支援 ・定期的な継続相談 |
主な利用者 | ・法務部のない中小企業
・短期間でリスクを一掃したい経営層など |
弁護士費用 | 月額100,000円(税別)~×支援期間 |
実施方法 | ・面談協議は原則オンライン
・日常的な連絡手段はメール、チャット等 |
■スポット(単発)法律相談プラン
ご依頼内容(例) | ・偽装請負に該当するか、今すぐ判断がほしい
・契約書を一度見てほしい ・行政対応や是正指導の方針を相談したい ・派遣契約に切り替えるべきか検討したい |
サポート内容 | ・ヒアリングに基づく初動リスク評価
・契約書や業務実態に関する法的コメント ・是正の方向性や選択肢の整理 |
主な利用者 | ・初めて偽装請負問題に直面した企業
・内部調査中の総務、法務部門 ・現場担当者からの相談を受けた管理職や経営者など |
弁護士費用 | 1回90分当たり15,000円(税別) |
実施方法 | ・事前に関係資料の送付(契約書や通知書等)、事前検証
・オンライン面談 or 来所での対面面談 |
<2025年6月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
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