ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書作成のポイントについて解説
ソフトウェアの開発や提供に携わる企業にとって、使用許諾(ライセンス)契約書の作成は、知的財産の保護や法的リスクの回避において極めて重要です。
本記事では、ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書の基本的な構成や注意点、作成時のポイントについて、弁護士の視点から詳しく解説しています。
契約書の作成や見直しを検討している方にとって、実務に直結する有益な情報が得られる内容となっています。法的トラブルを未然に防ぎ、安心してビジネスを展開するためにも、ぜひご一読ください。
なお、本記事では契約書を作成することが多いサービス提供者(ライセンサー)視点での解説となります。また、いわゆる一般条項(秘密保持条項、契約上の地位の移転禁止条項、解除条項、反社会的勢力排除条項、合意管轄条項など)については触れず、クラウド型のソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約において特徴的な条項に絞って解説を行います。
Contents
1.使用許諾(ライセンス)契約書とは
ソフトウェア使用許諾契約書(ライセンス契約書)について、法令上の定義はありません。
一般的には、ソフトウェアの制作者等の権利者(ライセンサー)が、ユーザ(ライセンシー)に対し、ソフトウェアの使用を許諾する契約…と文字通りの定義となります。
ところで、使用権を付与するという観点からは、ソフトウェア使用許諾(ラインセンス)契約は、賃貸借契約(民法第601条以下)と類似する側面があります。
ただ、例えば、賃貸人は事後的に発生した賃借物の不具合に対する修補義務を負担するのに対し、ライセンサーは事後的に発生したソフトウェアの不具合(例えば、新たに発生したセキュリティリスクなど)に対して修補義務を負担しているとは通常は考えられていません。
このため、ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約を解釈するに当たり、賃貸借契約の規定を(類推)適用することは、色々と不都合が生じるものと考えられます。
なお、ソフトウェアを著作物と捉えた場合、ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約は、著作物使用許諾契約(著作権法第63条)に該当することになります。
ただ、著作権法の規定だけでは、物事を解決するのに必要十分とは言い難いところがあります。また、そもそもソフトウェアの内容如何にもよりますが、著作物に該当しない場合も想定できるところです。
したがって、ソフトウェアの使用方法等につき適切なルールを規律したいのであれば、ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書を別に作成する必要があります。
2.条項例とポイントの解説
(1)契約締結に先立つ前提条件を定めた条項
第×条(使用権の許諾条件)
1. ユーザは、本ソフトウェアの使用を開始するためには、次の各号の要件を全て満たす必要があります。 ①使用を開始するに先立ち、サービス提供者が指定する情報を提供すること ②当社と過去に行われた取引において、契約違反がなかったこと (以下省略) 2. サービス提供者は、ユーザが前項各号のいずれかの要件を満たさない場合には、使用申込みを拒絶し又は本契約を解除することができます。なお、当該拒絶又は解除によりユーザに何らかの損害が発生した場合でも、サービス提供者は一切の責任を負いません。 |
1項は、サービス提供者とユーザがソフトウェアの使用許諾(ライセンス)契約を締結するに際し、サービス提供者が要求する前提条件を定めた条項となります。
この前提条件は、ケースバイケースで定めることになりますが、一般的に定められることが多いのは、申込みに際してユーザ情報を提供すること、当該情報に虚偽がないこと、過去にトラブル等を起こしていないこと、ソフトウェアの分析・解析等の目的ではないこと、反社会的勢力に該当しないこと等となります。また、上記条項例では示していませんが、「その他サービス提供者が不適当と判断する相当の理由がないこと」といったバスケット条項を定めておくことも多いようです。
2項は、ユーザからのソフトウェア使用申込みを拒絶した場合、本契約締結後に1項に定める事由が発覚したことで契約を解除した場合であっても、サービス提供者は何らの責任を負わないことを定めたトラブル防止条項となります。
なお、上記条項例では示していませんが、拒絶事由及び解除事由について、サービス提供者は開示義務を負わないと定めることも有用です。
(2)ライセンスの内容を定めた条項
第×条(使用権の許諾)
本契約に従うことを前提として、サービス提供者はユーザに対して、本ソフトウェアについての非独占的で譲渡不能かつ再許諾不可な使用権を許諾します。 |
クラウド型でソフトウェアを提供する場合、多数のユーザによる使用を想定しています。したがって、ソフトウェアを独占的に使用させることはあり得ないこと、ユーザがソフトウェアを第三者に譲渡及び再使用させることは不可能であることにつき、念のため定めた条項となります。
なお、上記条項は一般的なことを定めたにとどまりますが、ソフトウェアに対して予想される使用態様に応じて、例えば…
・人的範囲として、ユーザ(法人)の各構成員(従業員など)に限り使用可能と定める
・技術的範囲として、複製、翻案、貸与、公衆送信等を不可と定める
・地理的範囲として、日本国内のみ使用可能と定める
・物的範囲として、使用可能な端末を定める
・利用目的範囲として、ユーザ自らの使用に限定することを定める
といった細かな条件を明記することも検討に値します。
(3)権利の帰属について定めた条項
第×条(その他権利の不付与)
ユーザは、本契約に基づき本ソフトウェアの使用を許諾されるのみであり、売買の対象として本ソフトウェア及びその一切の派生物にかかる著作権、特許権その他の知的財産権並びに所有権その他いかなる権利も取得するわけではありません。 |
クラウド型の場合であれば誤解は少ないのですが、例えば、ソフトウェア(CD-ROM等)を量販店等で購入し、端末にインストールして使用するパッケージ型の場合、ソフトウェアを購入した以上、全ての権利はユーザに帰属しているという誤解に基づくトラブルが頻発していました。
このような誤解を回避し、権利関係について明確にすることを目的として定められる条項となります。
ちなみに、上記(2)で記述した「ライセンス内容を定めた条項」と裏表の関係になるため、(2)と(3)はまとめて条項化することも多いようです。
(4)ID及びパスワードの管理について定めた条項
第×条(ID及びパスワードの管理)
ユーザは、サービス提供者が発行したID及びパスワードを善良な管理者の注意をもって保管・管理するものとし、ユーザに発行しているID及びパスワードによる行為は、ユーザの行為とみなします。ユーザによるID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によってユーザが損害を被ったとしても、サービス提供者は一切責任を負いません。 |
サービス提供者において、ソフトウェアが不正使用されているか否かについては判断しようがないというのが実情です。
このため、ユーザに対して、ID及びパスワードについて厳格な管理を義務付けることが重要です(なお、上記条項例では明示していませんが、注意喚起をこめて第三者に開示及び貸与することを禁止する旨明記することも一案です。ただし、一般的には次の(5)で記述する「禁止事項」で定めることが多いので、内容的には重複することになります)。
また、たとえユーザが不正使用と主張したとしても、ID及びパスワードが一致している限り、サービス提供者は正当な使用とみなし、何らの責任を負わないことを定めることでトラブル回避を図ることも重要なポイントとなります。ただし、ID及びパスワードがサービス提供者の責任で漏洩したという場合にまで、サービス提供者が一切責任を負わないというのは行き過ぎです。また、ユーザに消費者が含まれる場合、この条項自体無効と判断されるリスクがあります。この点を考慮するのであれば、サービス提供者に帰責事由がある場合は免責されない旨、念のため定めておくことも一案です。
なお、ユーザがユーザに属する構成員(従業員など)に対して、サブライセンス用のID及びパスワードを発行することが予定されている場合、サブライセンス用のID及びパスワードの管理はユーザが行うこと、サブライセンス用のID及びパスワードの一致によるソフトウェアの使用はユーザの行為とみなすことを定めておくことも有用です。
(5)ソフトウェア使用に際しての禁止事項を定めた条項
第×条(禁止事項)
1. ユーザは、本ソフトウェアの使用に関し、次の各号に定める行為を行ってはなりません。 ①有償、無償を問わず、本ソフトウェアの全部又は一部を第三者に販売、貸与、頒布、譲渡又はその他の処分 ②本契約に基づく本ソフトウェアの使用権につき再使用権の設定、又は第三者への譲渡 ③第三者へのID及びパスワードの譲渡、貸与 ④本ソフトウェアに関し、複製、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルなどの解析作業及び改変・翻案行為 ⑤本ソフトウェアの全部若しくは一部の他のソフトウェアの一部への組み込み、又は他のソフトウェアの全部又は一部の本ソフトウェアの一部への組み込み ⑥本ソフトウェアに表示されている著作権及びその他の権利者の表示について、変更を加えること ⑦サービス提供者が指定するデータ転送量を超過して、本ソフトウェアを使用する行為 ⑧その他、本契約で明示的に許諾された範囲を超える本ソフトウェアの使用 (以下省略) 2. ユーザは、前項各号のいずれかの規定に反した場合、当該行為を直ちに停止するとともに、違約金として×円をサービス提供者に対して支払うものとします。なお、当該違約金は、サービス提供者からユーザへの損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではありません。 |
ソフトウェアの使用許諾契約を作成するうえで、最重要ポイントの1つとなるのが、この禁止事項の設定です。なぜなら、この条項が適切に定められていない場合、サービス提供者は、ユーザによるソフトウェアの使用につき適切な管理指導を行うことができず、思いもよらないリスクを負担し、あるいは販売機会の損失等の経済的不利益を被ることがあるからです。
したがって、禁止事項の設定に際しては、あらゆる角度から検討を行い、必要十分な事項を定めた上で、その内容の充実化を図る必要があります。
なお、ユーザがユーザの構成員(従業員など)に対してサブライセンスを行う場合、ユーザに対し、サブライセンシーによる禁止行為を防止する監視義務を負担する旨定めておくことが有用です。
ところで、クラウド型の場合、リバースエンジニアリングが実施される可能性は低いと考えられますが、著作権法第30条の4第3号の解釈として、ユーザによるリバースエンジニアリングは可能とされていることから、あえて明記しています。ただし、公正取引委員会は、リバースエンジニアリングが不公正な取引方法に該当する場合も有り得るという見解を公表しています(平成14年公表の「ソフトウェアライセンス契約等に関する独占禁止法上の考え方」を参照)。
やや専門的な議論とはなりますが、リバースエンジニアリング禁止条項を定めても、常に有効という訳ではないことは意識しておきたいところです。
(6)使用料の支払い等を定めた条項
第×条(初期導入費用)
1. ユーザは、本ソフトウェアの初期導入費用として、×円(税込)をサービス提供者に対して支払います。 2. ユーザは、前項に定める初期導入費用を、本契約締結までに、サービス提供者の指定する銀行口座に振り込む方法で支払います。なお、振込手数料はユーザの負担とします。 3.ユーザは、本契約が終了した場合、いかなる理由があっても、サービス提供者に対して初期導入費用の返還を求めることはできません。
第×条(月額使用料) 1. ユーザは、本ソフトウェアの月額使用料を、次の各号に従って支払うものとします。 (料金体系について省略) 2. ユーザは、サービス提供者が発行する請求書又は請求データに記載された金額を、締月の翌月×日(×日が金融機関休業日の場合には直後の金融機関営業日)にユーザの口座からの自動引落の方法により支払います。 3. 前項に定める約定日に自動引落にて支払いができなかった場合における支払い、本契約において別段の定めがある場合の支払い、その他自動引落以外の方法による支払いによって生じる振込手数料等の送金費用は、ユーザが負担します。 |
ライセンス料の支払いに関する内容をまとめた条項となります。
上記では、イニシャル(初期)費用とランニング(月額)費用とを分けて定めていますが、イニシャル(初期)費用が発生しないのであれば、この条項を定める必要はありません。
また、サブスクリプションの場合、ランニング(月額)費用は定額となりますので、上記の月額使用料に関する第1項のような定めも不要となります。
なお、ユーザがユーザの構成員(従業員など)に対してサブライセンスを行う場合、サブライセンスの数に応じて月額使用料が変動する場合、月額使用料に関する第1項には、その条件を明記する必要があります。また、ユーザがサブライセンス数を誤魔化した場合などを想定し、発覚した場合には違約金の支払い義務を課す条項なども定めておくことも一案です。
(7)ソフトウェアのバージョンアップ(アップデート)を定めた条項
第×条(更新・アップデート・バージョンアップ等)
1. サービス提供者は、本ソフトウェアの改良、機能追加等を目的として、本ソフトウェアの一部を随時更新します。ただし、当該更新はサービス提供者の裁量により行われるものであり、サービス提供者は当該更新を行う義務を負いません。 2. ユーザが更新された本ソフトウェアを使用した場合、ユーザは、当該更新前の本ソフトウェアを使用する権利を放棄したものとみなします。 3. ユーザは、本ソフトウェアの更新により、更新前の機能及び性能等が維持されるわけではないことを理解し了承します。 4. ユーザが本ソフトウェアの更新を拒絶する場合、サービス提供者は本契約を解除することができます。 |
クラウド型サービスの特徴は、サービス提供者が必要に応じてソフトウェアの改善を行い、最新版を提供するという点にあります。ただ、ユーザからの様々な要望に応えて常時最新版を提供すること(バージョンアップ・アップデート・更新を行うこと)は、サービス提供者に無理を強いることになりますし、最新版を提供しないことを理由とした契約違反責任を問われると、サービスの提供自体が困難となりかねません。
そこで、第1項では、最新版の提供(バージョンアップ・アップデート・更新を行うこと)は、サービス提供者の法的義務ではないことを明記し、サービス提供者のリスクヘッジを図っています。
次に、第2項から第4項では、最新版の提供(バージョンアップ・アップデート・更新を行うこと)により、更新前のソフトウェアに係る使用関係を整理し明記しています。ユーザの中には、更新前のソフトウェアの利用を希望する場合も想定されるところ、本契約では更新前のソフトウェアの使用は認めず、契約解除事由としています。ややユーザに対して強圧的な規定ですが、新旧両方のサービス提供が難しい場合があることを想定すると、サービス提供者の立場からすれば、たとえ法的有効性に疑義があるとしても定めておいた方が良いと考えられます。
なお、第2項は、ソフトウェアにより提供されるサービス内容の変更を前提としたものとなります。更新により本契約の内容(取引条件、例えば月額使用料が増額するなど)が変更する場合、契約変更手続きを踏む必要があり、第2項だけでは対処しきれないことに注意を要します。
ところで、ソフトウェアについて、ユーザによるカスタマイズを許諾するサービスを提供している場合、最新版の提供(バージョンアップ・アップデート・更新を行うこと)により、当該カスタマイズ部分が正常に稼働するか分からない場合があります。
したがって、サービス提供者の立場からすれば、ユーザが開発(カスタマイズ)等したソフトウェア内の構成部分につき動作保証しない旨明記したほうが無難と考えられます。
(8)契約期間について定めた条項
第×条(使用権の許諾)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とします。但し、契約期間満了の6ヶ月前までに、ユーザとサービス提供者何れからも文書による異議が出されなかった場合、本契約は自動的に同一条件にて1年更新されるものとし、以後もこの例によります。 |
上記条項例はソフトウェア使用許諾契約特有のものではなく、他の取引類型でも見かける内容です。
上記条項例をベースに、ソフトウェア使用許諾契約で特に検討したい事項があるとすれば、
・最低使用期間に関する条項を定める必要がないか
・ユーザからの中途解約を禁止する、又は中途解約に条件を付す条項を定める必要がないか
・サービス提供者からの中途解約を可能とする条項を定める必要はないか
といったことが考えられます。
契約期間の条項自体は単純ですが、経営戦略的な視点も加味して定めたいところです。
(9)サービス提供者が保証又は非保証する事項を定めた条項
第×条(非保証)
本契約において明示的に合意したものを除き、ユーザは、サービス提供者が本ソフトウェアに関して、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、完全性、有効性を保証するものではないことを確認し、明示・黙示を問わずその他一切の責任をサービス提供者が負わないことを了承します。 |
ソフトウェアについて、何をどこまで保証するべきかは非常に悩ましい問題です。
ただ、サービス提供者のリスクヘッジの観点から「一切保証しない」と定めてしまうのは、ある種の矛盾であり、ソフトウェアの優位性等をユーザにアピールすることが困難となってしまいます。
そこで、上記条項例では、契約書に定めた事項(契約書別紙としてSLA等を添付することを想定しています)のみ保証し、それ以外は一切保証しないという内容で定めてみました。もちろん、色々な考え方がありますので、上記条項例にこだわることなく、実情に応じて内容を定めることが肝要です(例えば、プロトタイプ(試供品)のソフトウェアであれば、一切保証しないと定めることも十分あり得る話です)。
さて、上記条項に付随して、さらに契約条項化するかを検討するべき事項としては次のようなものがあります。
・保証の範囲として、ユーザがサービス提供者に無断又は無許可で行ったソフトウェアのカスタマイズに対して保証しないことを明示するべきか
・保証の範囲として、ユーザがサービス提供者より許可を得て開発(カスタマイズ)等したソフトウェア内の構成部分と、サービス提供者が開発したソフトウェアとの連携稼働については保証しないことを明示するべきか
・保証の範囲として、ソフトウェアと他のソフトウェアとを組み合わせて稼働する場合には保証しないことを明示するべきか
・保証違反に対する責任の取り方として、ソフトウェアの修補に限定されることを明示するべきか
・保証違反に対する責任の取り方として、損害賠償責任を負わないことを明示するべきか
要はどこまで細分化して明記するのかという問題であり、実情に合わせて取捨選択することが重要となります。
ところで、保証の有無を問わず、サービス提供者はソフトウェアが稼働するよう保守業務を随時実施しています。保証責任に関する条項と合わせて、保守に関する条項も整理するのも有用と考えられます。例えば、次のような条項が考えられます。
第×条
1. サービス提供者は、本契約の期間中、本ソフトウェアが稼働するよう必要な保守を行います。
2. 本ソフトウェアを使用するための管理ページのID若しくはパスワード等の認証情報を失念した場合、又は本ソフトウェアと連携するサーバに稼働不良が発生した場合、その他のユーザにおける本ソフトウェアの使用不能状態となった場合、サービス提供者は有償にて対処します。
(10)ユーザ利用状況に対する調査権(監査権)を定めた条項
第×条(調査・監査)
1. サービス提供者は、ユーザによる本契約の順守状況を確認することを目的として、本ソフウェアの使用状況等を調査及び監査することができます。 2. 前項による調査及び監査を行う旨の通知があった場合、ユーザは当該調査及び監査に協力するものとします。 |
不正利用等が疑われる場合に、サービス提供者がユーザに対して調査及び監査を行う権限を明記した条項となります。
なお、やや自力救済の禁止との関係で微妙なところがありますので、調査及び監査を実行する場合、事前にユーザに通告を行うといった適正手続きを意識するべきです。
ところで、調査及び監査を行った場合、誰が費用負担するのかという問題があります。
基本的にはサービス提供者の判断で行うものである以上、サービス提供者が費用負担するというのが筋論のように思われますが、不正が発覚した場合に限り、ユーザに負担させるというルールを契約書に定めておくのも一案です。また、これに関連して、不正が発覚した場合の違約金についても、まとめて明記しておくことも検討に値します。
(11)データの取扱いについて定めた条項
第×条(データ管理)
1. サービス提供者は、本ソフトウェアで使用するデータについて、安全に管理するよう努めますが、本ソフトウェアが、本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を利用した電磁的サービスであることに鑑みて、ユーザは、データを自らの責任においてバックアップするものとします。当該バックアップを怠ったことによってユーザが被った損害について、サービス提供者は、データの復旧を含めて一切の責任を負いません。 2. サービス提供者は、システム保安上の理由等により、一時的にバックアップを実施する場合があります。但し、当該バックアップはユーザのデータ保全を目的とするものではなく、サービス提供者は、ユーザが要求するバックアップデータの提供に応じる場合であっても、当該データの完全性等を含めて、一切保証しません。 |
データ管理とその安全性については色々な考え方がありますが、サービス提供者の立場からすれば、データ喪失リスクは常に付きまとうと言わざるを得ません。
そこで、第1項では、ユーザにバックアップ責任を課し、サービス提供者はデータ喪失について一切の責任とあえて定めています。ただ、この種の免責条項は有効性を維持できるのかはやや疑問があります。特に、ユーザに対してデータのバックアップサービスを提供しておらず、またバックアップを行う手段が事実上存在しない場合、ユーザにバックアップ義務を課すこと自体が不可能を強いると言わざるを得ません。
したがって、上記条項例については、実情に応じて修正したほうが良い場合があります。なお、ユーザに消費者が含まれる場合、消費者契約法との関係でも有効性を維持できるのか別途検証が必要となります。
次に、第2項では、サービス提供者が自主的にバックアップを行い、バックアップデータを保有している場合の対応ルールについて定めています。ユーザとのトラブル回避のためには必ず定めておいた方が良い条項と言えます。
なお、サービス提供者がバックアップサービスを実施するのであれば、上記第2項のような内容は見直す必要があります。もっとも、バックアップデータの不完全性及び復元保証できない点はやはり明記したほうが無難かもしれません。
(12)損害賠償責任の制限、免責について定めた条項
第×条(責任の限定)
1. 本ソフトウェアを使用したことによってユーザに損害が生じたとしても、サービス提供者に故意又は重過失がある場合を除き、サービス提供者は一切の責任を負いません。 2. サービス提供者は、本ソフトウェアの使用不能から生じるいかなる派生的損害、付随的損害、間接的損害及び特別損害(営業利益の損失、事業の中断等による損害を含みます。)について、かかる損害の可能性を知らされていた場合であっても、ユーザに対して責任を負いません。 3. 本ソフトウェアが使用される環境におけるサーバ、コンピュータ、ネットワーク、カメラ又はサービス提供者が提供していないOS若しくはソフトウェア等の問題により、ユーザの利用目的が満たされなかったとしても、サービス提供者は責任を負いません。また、サービス提供者は、本ソフトウェアがユーザの利用目的に適合することの保証は行いません。 4. サービス提供者は、天災、感染症の罹患又は流行その他不可抗力の原因によるとき又は従業員の争議行為に起因するときは、本契約の不履行又は遅延については責任を負いません。 |
よく見かける、サービス提供者にとって有利な内容となっています。具体的には、
・1項はサービス提供者が責任を負う場面を故意重過失に制限する条項
・2項はサービス提供者が負担する損害賠償の範囲を制限する条項
・3項はサービス提供者の支配下にない事由によって生じた損害賠償責任を負わない旨定めた条項
・4項は不可抗力による免責条項
を定めたものとなります。
なお、ユーザに消費者が含まれる場合、第1項については軽過失であっても全部免責されるという内容が消費者契約法により無効となることに注意が必要です。そこで、上記条項例とは異なり、軽過失の場合は、一定の損害賠償額に限定される(例えば月額使用料の数か月分を上限とする等)という内容を最初から盛り込んでおくことも一案と思われます。
(13)知的財産権の侵害クレーム対応について定めた条項
第×条(知的財産権)
ユーザによる本ソフトウェアの使用に関して、第三者がユーザ又は再使用者に対して、著作権、特許権その他の権利を侵害する旨の主張をしてきた場合、ユーザはサービス提供者に対し直ちにその内容を通知し、その対応についてユーザとサービス提供者にて協議を行うものとします。 |
上記(3)ではソフトウェアに関する権利関係の帰属を定めていますが、ここでは第三者より知的財産権侵害の指摘を受けた場合の処理について定めています。
上記条項例では単に協議するとだけにとどめていますが、サービス提供者のスタンスによって様々な定め方が考えられます。
例えば、サービス提供者が、サービス提供者が開発したソフトウェア自体について知的財産権侵害がないことを保証する場合、
・第三者から知的財産権の侵害クレームがあった場合、サービス提供者の責任と負担で対処すること
・ユーザは第三者より知的財産権の侵害クレームを受けた場合、直ちにサービス提供者に報告を行うこと
・サービス提供者が対処するにあたり、ユーザは合理的な範囲で協力すること
・知的財産権侵害を免れることができない場合、サービス提供者において必要な措置を講じることで、ユーザはそれ以上の責任追及をすることができないこと
を定めることが多いと考えられます。
なお、そもそも論として、知的財産権の侵害がないことを保証する場合の条件として、ユーザが開発(カスタマイズ)していないこと、ユーザが他のソフトウェア等と組み合わせて使用していないこと等の条件を明示することもポイントになります。
ところで、上記条項は、第三者が知的財産権侵害を申立ててきた場合を想定しており、第三者がソフトウェアに係る知的財産権を侵害していることを知った場合の処置については定めていません。
必要に応じて、ユーザによる報告義務及び協力義務を課す、サービス提供者の責任と負担で対処する等の定めを置くことを検討する必要があります。
(14)使用環境についてユーザによる自己管理を定めた条項
第×条(設備等の準備、維持等)
1. ユーザは、本ソフトウェアの使用にあたり、必要となる通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随する全ての機器の準備及び回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入等について、自己の費用と責任において行うものとします。 2. サービス提供者は、ユーザが本ソフトウェアを使用するためのネットワーク通信を行うことができる動作環境にあることを何ら保証しません。 3. サービス提供者は、ユーザが用いた通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器、電気通信回線、インターネット接続サービスなどの不具合等によって、ユーザが本ソフトウェアを使用できなかった場合であっても、一切責任を負いません。 4. ユーザは、サービス提供者による本ソフトウェアの提供に支障をきたさないように、ユーザの通信機器等を正常に作動するよう維持する責任を負います。 5. ユーザが、サービス提供者の設備又は本ソフトウェアの不具合を発見したときは、サービス提供者にその旨通知し、当該不具合の修理又は復旧を求めるものとします。 |
ユーザがソフトウェアの稼働不良に関するクレームを申立てきた場合、よくよく話を聞いてみると、ソフトウェアそれ自体には不具合がなく、ユーザの使用環境に問題があるというパターンが多くあります。
そこで、責任区分を明確にするべく、上記のような条項例を定めておき、サービス提供者の支配下にない事由によるソフトウェアの稼働不良については、サービス提供者において対処する必要がなくかつ責任を負わないとすることが有用と考えられます。
(15)ソフトウェアが停止等した場合の処理について定めた条項
第12条(本ソフトウェアの停止等)
1. サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザに事前に通知することなく、本ソフトウェアの全部若しくは一部の提供を停止又は中断することができます。 ①本ソフトウェアの提供に使用されるハードウェア、ソフトウェア、通信機器設備その他一切の資源について、緊急に点検又は保守・更新作業を行う場合 ②コンピューターシステム、通信回線又はクラウドサービス等が事故その他の障害により停止した場合 ③第三者からの不正アクセスを受けた場合等、サービス提供者が、本ソフトウェアを停止又は中断する合理的理由が認められると判断した場合 ④地震、落雷、火災、風水害、停電、感染症の罹患若しくは流行、天災地変、戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議などの不可抗力若しくは非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合 ⑤電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止した場合 ⑥その他、サービス提供者が合理的な理由に基づき停止又は中断を必要と判断した場合 (以下省略) 2. サービス提供者は、本条に基づきサービス提供者が行った停止又は中断の措置に基づきユーザに損害が生じた場合、一切の責任を負いません。 |
保守実施やメンテナンス、障害対応でソフトウェアの稼働が一時的に停止する場合があることを明記した条項となります。
クラウド型の場合、計画的か偶発的かを問わず、サーバ停止となる事態を回避することができません。このため、ソフトウェアの使用ができないことによる損害賠償責任についても免責されることも定めています。
ただ、常に免責されると考えてよいかは別途検討が必要です。この点を考慮して、故意重過失の場合は免責されないと定める、一定の条件(使用不可時間が一定時間を超えた場合など)を満たした場合は一定の損害賠償を行い、この処置をもって免責されることを定めるといったことも考えられます。
(16)契約終了後の措置について定めた条項
第×条
1. サービス提供者は、本契約が終了した場合、ソフトウェア内に格納された一切のデータを消去します。 2. サービス提供者は、ソフトウェア内に格納された一切のデータが消去されたことによりユーザが被った損害につき、何らの責任を負いません。 3. ユーザは、サービス提供者に対し、ソフトウェア内に格納された一切のデータを引渡すよう要求することはできません。 |
サービス提供者の立場としては、余計なデータを保有し続けることはリスクというほかありませんので、速やかに消去・削除したいところです。そこで、第1項では、サービス提供者によるデータ削除権を定めています。
そして、第2項で、サービス提供者がデータ消去・削除を行っても一切責任を負わないことを定めることで、データ削除に伴うトラブルを回避しています。
また、第3項では、ユーザがサービス提供者に対し、データの抽出や第三者サービスへの引継ぎ等を要求する権利がないことを定めることで、サービス提供者は契約終了後の措置を画一的に処理できるようにしています。もっとも、データの抽出又は引継ぎサービスを実施することも当然可能ですので、当該サービスを実施する場合は、サービス実施条件を定めておく必要があります。
4.ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書が必要なタイミング
様々な場面が考えられますが、例えば、次のような場面では必ずソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書を締結しておきたいところです。
①自社開発ソフトウェアの提供時
自社で開発したソフトウェアを他社に提供する際、使用条件や範囲を明確にするために使用許諾(ライセンス)契約書が必要です。
これにより、著作権の保護や不正使用の防止を図ることが可能となります。
②ソフトウェアの販売や配布時
パッケージソフトやダウンロードソフトの販売や配布をする際、使用範囲や禁止事項を明確にするために使用許諾(ライセンス)契約書が必要です。
これにより、ユーザによる不正使用の防止、その他利用者とのトラブルを防止することが可能となります。
③ソフトウェアの再販やOEM提供時
他社にソフトウェアを再販させる、OEM提供する場合、取引条件を明確にするために使用許諾(ライセンス)契約書が必要です。
これにより、再販条件やブランドの使用範囲が明確となり、想定外の取引を防止することが可能となります。
④クラウドサービスやSaaS提供時
クラウドベースのサービスやSaaSを提供する際、サービスの利用条件やデータの取扱いを明確にするために使用許諾(ライセンス)契約書が必要です。
これにより、双方の役割分担や蓄積データの取扱いルールの設定が可能となります。
⑤ソフトウェアのカスタマイズや改変を許可する場合
利用者にソフトウェアのカスタマイズや改変を許可する場合、その範囲や条件を明確にするために使用許諾(ライセンス)契約書が必要です。
これにより、著作権の侵害や不正利用を防ぐことが可能となります。
5.使用許諾(ライセンス)契約書でよくあるトラブル
ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書の作成、締結、運用を巡って様々なトラブルが発生しています。
ここでは代表的なトラブル事例と、それを未然に防ぐための契約上のポイントを解説します。
(1)使用範囲の曖昧さによる無断利用
例えば、ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書に、「使用できる範囲」が明確に定められていなかったため、ライセンシーが会社や関連会社などグループ全体でソフトウェアを使用していたという事例がありました。
こういったトラブルを防止するには、使用目的や使用範囲(例えば、ライセンシーのみに利用を限定する、一部門に限定する、利用者の人数を限定する等)を具体的にソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書に明記することが重要です。
(2)ライセンス数の超過使用
例えば、10ライセンス分の契約だったにもかかわらず、社内で20台の端末にインストールしていたため、ライセンサーは本来得られたはずのライセンス料をもらい損ねていたという事例がありました。
こういったトラブルを防止するには、ライセンス数の上限、インストール可能端末数、ユーザ数などを明確にソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書に明記することが重要です。なお、契約書の整備に付加して、使用実態のモニタリング体制の整備もポイントとなります。
(3)再許諾の禁止条項の違反
例えば、ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書では、第三者への再配布禁止が明確に定められていなかったため、ライセンシーが別の取引先へソフトウェアを提供していたという事例がありました。
こういったトラブルを防止するためには、再配布の可否、可とする場合の条件及び手続きについて、ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書に明記することが重要です。なお、違反時の制裁条項を明記することも検討に値します。
(4)契約終了後のソフトウェア使用継続
例えば、契約期間満了後もソフトウェアを社内で継続的に無断使用していたという事例がありました。
こういったトラブルを防止するためには、終了時の措置(使用停止、アンインストール、データ削除等)と共に、無断使用していた場合の制裁措置(通常のライセンス料の倍額の違約金支払い義務を課すなど)をソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書に明記することが重要です。なお、契約終了後は技術的に使用不可の状態にできないか検討することもポイントです。
(5)許諾外の改変による著作権侵害
例えば、ソフトウェアに組込まれていた技術的制限手段の回避措置を講じ、ライセンサーの許諾範囲を逸脱した使用が行われていたという事例がありました。
こういったトラブルを防止するためには、改変やカスタマイズの可否、許容される範囲を具体的に明記することや、事前承諾制などのルールをソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書に明記することが重要です。
6.弁護士に相談するメリット
ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書にまつわるトラブルは、一度起きてしまえば、取引先との信頼関係破壊や収益減少に直結する深刻なリスクとなります。
契約書の雛形をそのまま流用したり、実情に合わないことに気が付かずにテンプレートで済ませていた場合、後に重要な資産やノウハウの流出、高額な損害賠償義務の負担、交渉の泥沼化に発展するケースも少なくありません。
こうした事態を未然に防ぐ最も確実な手段が、契約実務に精通した弁護士への相談・依頼です。
そして、弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットを享受することができます。
①自社の業態・提供形態に即した契約条項の設計
クラウド型/オンプレミス型、SaaS提供、OEM契約など、ビジネスモデルごとに契約で押さえるべき論点は異なります。
弁護士は実態をヒアリングしながら、必要かつ過不足のない条項を構成します。
②想定外の利用やトラブルへの“予防線”を張る
使用範囲や再許諾、改変、契約終了後の対応など、将来のリスクを先回りして明文化することで、紛争の芽を事前に摘むことができます。
③交渉・修正局面でも主導権を握れる
契約交渉の場面でも、法的な裏付けをもって自社の利益を守る立ち位置が取れるため、無理な譲歩を避けつつ、円滑な合意形成を図れます。
④相手方の提示する契約書のリスク洗い出し
取引先より提示を受けた契約書案が“実は非常に不利な内容”であることがあります。
見落としがちな罠を丁寧に精査し、必要な修正提案を行えます。
ソフトウェアは製品であると同時に「知的財産」であり、その使用を許諾する契約書は、ライセンサービジネスの“出口”と“防壁”の両方を担う重要な法的ドキュメントです。
「何となくで済ませてしまっている…」、「一度きちんと見直しておきたい」とお考えの方は、ぜひ一度、弁護士へのご相談をご検討ください。
事業の成長を支える法務体制を、今このタイミングで整えておくことが、将来の大きな安心と信頼につながります。
7.リーガルブレスD法律事務所でサポートできること
リーガルブレスD法律事務所は、次のような特色を有しています。
①IT・ソフトウェア法務に精通した専門性
リーガルブレスD法律事務所の代表弁護士は情報処理技術者資格を保有し、多くのIT企業の顧問弁護士として活動しています。そして、ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書の作成や見直しにおいて豊富な実績を有しています。
このような実務経験と知見により、ご依頼者様の実態に即したソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書の作成が可能となります。
②中小・中堅企業支援への深い理解と実績
リーガルブレスD法律事務所は、中小・中堅企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という理念のもと、企業の立場に立った法務支援を提供しています。
これにより、企業の成長とリスク管理を両立させる契約書の作成が可能となります。
③実務に即したアドバイスと対応力
リーガルブレスD法律事務所では、取扱ってきた事例により得られた知見を活用することで、実務に即したアドバイスを提供し、ご依頼者様の実態に即した契約書の作成と見直しを行います。
これにより、企業の成長とリスク管理を両立させる契約書の作成が可能となります。
上記のような特色を有するリーガルブレスD法律事務所では、次のようなサービスをご提供しています。
■ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書ドラフトの新規作成 |
内容 | 自社ソフトウェアに適したオリジナルの使用許諾(ライセンス)契約書を一から作成します。業種・業態に応じた特有のリスクにも対応可能です。 |
主な対象者 | 新規ビジネス立ち上げ企業、法務体制未整備のスタートアップなど |
弁護士費用 | 8万円~(税別)
※取引内容に基づき予想される契約書作成のための作業量や難易度に応じて、弁護士費用の変動が生じます。 |
■既存のソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書のリーガルチェック・修正提案
内容 | 既存の使用許諾(ライセンス)契約書を精査し、不足点やリスクを洗い出して改善案をご提示します。
相手方から提示された契約書のチェックも対応可能です。 |
主な対象者 | ソフトウェアを外販・OEM提供している事業者など |
弁護士費用 | 6万円~(税別)
※チェック対象となる契約書のページ数、修正箇所の数および修正に要する作業時間、難易度等に応じて、弁護士費用の変動が生じます。 |
■ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約の交渉支援
内容 | 使用許諾契約書をめぐる相手方との交渉について、法的リスクを踏まえた助言や修正案の作成、代理交渉を行います。 |
主な対象者 | 大手企業との取引に不安を抱える事業者など |
弁護士費用 | 契約交渉の同席1回あたり3万5000円~(税別)
※交渉場所、事前の打合せ頻度、交渉の難易度などに応じて、弁護士費用の変動が生じます。 ※助言のみに留まる場合は法律相談料のみとなります(1回あたり1万5000円~(税別))。 |
■顧問契約による継続支援
内容 | ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約だけでなく、秘密保持、業務委託、SaaS利用規約等を含む包括的な法務支援を月額契約でご提供します。 |
主な対象者 | 継続的に契約・法律問題が発生するIT事業者など |
弁護士費用 | 3万円~(税別) |
ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書の整備は、ソフトウェアビジネスの“土台”を固める極めて重要なステップです。
事前にしっかりと対策しておくことで、後のトラブル回避や交渉力の強化につながります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
<2023年5月執筆、2025年5月加筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
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