人事労務トラブル対応

人事労務トラブル対応

① IT企業での人事労務トラブルを弁護士に依頼すべき理由(メリット)

人事労務に関係する問題は社会保険労務士に任せているので、弁護士に依頼するメリットがないのではと思われる方もいるかもしれません。たしかに、社会保険労務士は人事労務に関する専門職です。ただ、残念ながら社会保険労務士による人事労務トラブル対応は限界があります。
たとえば、人事労務トラブルが発生した場合、究極的にはヒトとヒトの問題であるため、一朝一夕で解決を図ることはできず、往々にして長期戦となります。長期戦となる以上、特に中小企業では、人事労務トラブルへの対応をすべて社内人材で対応するわけにはいかず、専門家に代理依頼する必要が生じてきます。ところが、社会保険労務士には代理権限がありません。この点で、どうしても社会保険労務士による人事労務トラブル対応は限界が出てしまうのです。
一方、弁護士は代理権限を有しています。人事労務トラブルを弁護士に依頼するメリットは、面倒な協議や交渉窓口業務を弁護士に任せることができる、という点にあります。

 

② 対応できる人事労務トラブルの類型

昨今の人事労務における三大トラブルは、賃金未払い(残業代)、解雇・退職(近時は退職代行への対応などもあります)、ハラスメント(これに伴うメンタルヘルス対応を含む)です。これらのトラブルについては、多数の取扱い実績があります。
また、IT業界特有の人事労務トラブルとして、たとえばスキル不足従業員の処遇(いわゆるローパフォーマー問題)、あるいは偽装請負や多重派遣などの業界構造上のトラブルなどもあげられます。このようなIT業界特有の人事労務トラブルについても、多数の取扱い実績があります。

 

③ 人事労務トラブル事例

たとえば、昼間は仕事をせず、夜になってから仕事をするプログラマーが、昼夜の全時間分を労働時間であるとして残業代の支払いを請求してくるといったトラブル事例は、IT業界特有の人事労務トラブルではないかと思われます。
また、プログラムスキルが無い(不足)しているにもかかわらず、有ると偽って入社してきた従業員が、まったく現場で役に立たないため、能力不足を理由に解雇したところ、不当解雇であると主張して、弁護士や労働組合を介入させてきたという人事労務トラブルもよく発生しているところです。
さらに、最近では、突然出社しなくなり、連絡も取れなくなった従業員について、退職代行業者から退職の連絡通知のみが来て、引継作業ができないといった人事労務トラブルも多くなってきているようです。

 

④ リーガルブレスDの人事労務トラブル対応における強み

IT企業は比較的従業員の自由裁量に任せる社風があるため、従業員の作業管理が本人任せになることが多く、会社による労務管理が行き届かないという構造的な問題があると考えられます。もっとも、従業員の自由裁量に任せることによる人事労務上のメリットも存在しますので、一概にこれを否定するわけにはいきません。
このようなIT業界の実情を考慮しつつ、人事労務トラブルを回避するための予防策を講じることができないかというコンサルティング的な提案はもちろん、いざ人事労務トラブルが発生してしまった場合、いかにして悪影響が少ない形で解決を図ればよいのかを意識しながら対応できること、この点が当事務所の強みとなります。
なお、当事務所は複数のIT企業の顧問弁護士として活動しており、日常的にIT企業のまつわる人事労務トラブルへの対応を行っています。

 

⑤ 人事労務トラブル対応への料金

(1)法律相談サービス

【サービス内容】
経営課題への対処や問題解決のために、法的観点からのアドバイスを行うサービスです。

 

【当事務所の特徴】
①資料(契約書、相手からの通知書、自分で作成したメモなど)を予め検討したうえで、法律相談に臨みます。
(但し、法律相談実施日の3営業日前までにご送付願います)
②法律相談実施後2週間以内であれば、ご相談事項に関連する追加のご質問について無料で対応します
(但し、メールによるお問い合わせに限定させて頂きます)

 

【ご利用者様が得られるメリット】
法的根拠の有無を確認し、方針を組み立てることで、自信を持って経営課題に対処し、問題解決に取り組むことができます。

 

【弁護士費用】
1万5000円(税別)

 

 

(2)人事労務トラブル対応の具体例

(例1)ローパフォーマーへの退職勧奨
・入社当時に説明を受けたスキルを保有しておらず、現場作業を任せることができない。
・配置転換する部署もないので、できれば辞めさせたい。

 

【弁護士費用】
10万円~/月(税別) × 解決期間(月)
※退職勧奨を行うのであれば、適切な準備(問題点の洗い出し、問題点の就業規則上の当てはめ、想定問答の準備など)、退職勧奨当日の動き方、退職勧奨後のアフターフォロー等の一連の手続きがありますので、ある程度の期間が必要となります。また、準備及びアフターフォロー等に対応するための日数と作業量によって月額単価が変動します。

 

(例2)未払い賃金請求への対応
・退職した従業員より残業代の支払いを求める通知書が送付されてきた。
・会社として適切な反論を行った上で、善処したい。

 

【弁護士費用】
35万円~

 

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