リーガルブレスD法律事務所の労務サービスの特長
  • 経営者の労務問題に特化した弁護士
  • 通算100社以上の顧問契約実績
  • 労働組合対策、団体交渉の多様なノウハウ
  • 丁寧かつスピーディーな対応
  • 弁護士歴15年以上の弁護士が対応

労務トラブルをお抱えの皆さまへ -代表弁護士からのメッセージ-

法の恩恵を直接届けたい

代表弁護士 湯原 伸一

代表弁護士 湯原 伸一

 私は、中小企業の経営者様向け法務サービスを行っていますが、中小企業ほど労働問題が発生した場合、経営者にとって大きな悩みの種になる問題は他に存在しないと考えています。この様に考えるのは、次のような問題意識を持っているためです。 ・中小企業では日常の企業活動において、労使双方とも労働法を意識した業務遂行体制とは必ずしも なっていないこと ・このため企業経営者は労働法違反という認識が無く、ある日法律に基づく要求を受けても、大きな 抵抗感があること ・労働者は、弁護士以外にも行政(労働基準監督署)や労働組合などによる解決手段が複数ある一方で、経営者はいざ相談しようにも、行政による保護もなければ、企業側で対応できる弁護士が限られており、選択肢が非常に限定されていること この結果、IT企業に対して法務サービスが行き渡っていないこと つまり、中小企業経営者における労働問題は、法の保護を十分に受けられない「間隙」になっていると感じています。

当事務所がよくいただく質問一覧

  • 問題社員への対応に困っている企業担当者の方へ
  • 内外の紛争処理・予防対策に悩んでいる企業担当者の方へ
  • 経営環境変化への対応方針に悩んでいる企業担当者の方へ

労務トラブルに関するご相談メニュー

  • 合同労組・ユニオンからの団体交渉申し入れ対応についてのご相談メニュー
  • 解雇・退職への対応についてのご相談メニュー
  • 会社(使用者)のための労働審判手続きの対処法についてのご相談メニュー
  • ハラスメントの対応についてのご相談メニュー
  • 賃金・給料トラブルについてのご相談メニュー

労務トラブルにおける弁護士の活用事例

  • 残業代請求をされた事例

    採用面接時に残業代込みという説明を行い了解したので従業員を採用したが、退職後、未払い賃金(残業代)があるとして、600万円超を支払うよう弁護士を通じて要求してきた。労働審判手続きとなり、労働審判手続内の調停が成立し、5分の1位程度の金額で解決をしました。
  • 不当解雇とされ、労基署の対応を強いられた事例

    何度も指導警告を行ったが、反抗的な態度を取り続ける従業員に業を煮やした社長が「辞めてしまえ!」といったところ、次の日から出勤しなくなり、後日、不当解雇であるとして労働基準監督署より連絡が入った。日頃の勤務態度に問題があったこと、解雇手続きは法に従って行ったことを説明したところ、労働基準監督署は「民事問題なので後は当事者同士でやって欲しい」として退きました。結果的に、会社としても早期解決を図るべきとの判断の下、解雇を撤回し、会社都合退職に訂正した上で、所定の手続を行い解決を図りました。
  • 団体交渉への対応をした事例

    突然、出社しなくなった従業員を就業規則の規定に従い、自然退職扱いとして処理したところ、後日、ユニオン(労働組合)より、「過重労働により心身に異常を来した結果、出社することができなくなった。解雇の撤回と休職期間から現在までの賃金の支払いを求める」とする団体交渉申入書が送付されてきた。会社は団体交渉など受け入れるべきではないという意見でしたが、不当労働行為に該当する可能性が否定できないことから、団体交渉自体は受け入れ、交渉の席上、会社の正当性を主張するという方針に変更してもらいました。団体交渉は何度か続きましたが、労働組合側も難しいと判断したのか、団体交渉要求は無くなりました。

労その他の事例はこちら

 

業種別の典型的な労務トラブルとサポートメニュー

  • IT企業 WEB制作、システム・プログラム開発
  • 医療 介護
  • 飲食
  • 運送
  • リーガルブレスD法律事務所の顧問弁護士サービス
  • 労働契約書の雛形ダウンロード
  • 就業規則のチェックポイント
  • リーガルエクスプレス

関連サイト

  • 企業法務サイト
  • ITサイト
  • 労働サイト
  • 事業承継サイト
  • リーガルエクスプレス

どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

06-4708-7988受付:平日9:15~18:00(土日祝日応相談) タップして電話
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労務トラブルをお抱えの皆さまへ-代表弁護士からのメッセージ-

法の恩恵(=LegalBless)を直接届けたい(=Directdelivery)代表弁護士湯原伸一 私は、中小企業の経営者様向け法務サービスを行っていますが、中小企業ほど労働問題が発生した場合、経営者にとって大きな悩みの種になる問題は他に存在しないと考えています。この様に考えるのは、次のような問題意識を持っているためです。 ・中小企業では日常の企業活動において、労使双方とも労働法を意識した業務遂行体制とは必ずしもなっていないこと ・このため企業経営者は労働法違反という認識が無く、ある日法律に基づく要求を受けても、大きな抵抗感があること ・労働者は、弁護士以外にも行政(労働基準監督署)や労働組合などによる解決手段が複数ある一方で、経営者はいざ相談しようにも、行政による保護もなければ、企業側で対応できる弁護士が限られており、選択肢が非常に限定されていること この結果、IT企業に対して法務サービスが行き渡っていないこと つまり、中小企業経営者における労働問題は、法の保護を十分に受けられない「間隙」になっていると感じています。

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    採用面接時に残業代込みという説明を行い了解したので従業員を採用したが、退職後、未払い賃金(残業代)があるとして、600万円超を支払うよう弁護士を通じて要求してきた。労働審判手続きとなり、労働審判手続内の調停が成立し、5分の1位程度の金額で解決をしました。
  • 不当解雇とされ、労基署の対応を強いられた事例

    何度も指導警告を行ったが、反抗的な態度を取り続ける従業員に業を煮やした社長が「辞めてしまえ!」といったところ、次の日から出勤しなくなり、後日、不当解雇であるとして労働基準監督署より連絡が入った。日頃の勤務態度に問題があったこと、解雇手続きは法に従って行ったことを説明したところ、労働基準監督署は「民事問題なので後は当事者同士でやって欲しい」として退きました。結果的に、会社としても早期解決を図るべきとの判断の下、解雇を撤回し、会社都合退職に訂正した上で、所定の手続を行い解決を図りました。
  • 団体交渉への対応をした事例

    突然、出社しなくなった従業員を就業規則の規定に従い、自然退職扱いとして処理したところ、後日、ユニオン(労働組合)より、「過重労働により心身に異常を来した結果、出社することができなくなった。解雇の撤回と休職期間から現在までの賃金の支払いを求める」とする団体交渉申入書が送付されてきた。会社は団体交渉など受け入れるべきではないという意見でしたが、不当労働行為に該当する可能性が否定できないことから、団体交渉自体は受け入れ、交渉の席上、会社の正当性を主張するという方針に変更してもらいました。団体交渉は何度か続きましたが、労働組合側も難しいと判断したのか、団体交渉要求は無くなりました。
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