合同労組・ユニオンからの団体交渉申入れ対応

合同労組・ユニオンからの団体交渉申入れ対応

① 団体交渉申入れ事案を弁護士に相談すべき理由(メリット)

労働組合(合同労組、ユニオンなど名称は様々です)から団体交渉申入れがあった場合、既に相手は準備万端の状態で戦いを挑んできています。その点を考慮することなく、事業者・経営者が反撃を行っても残念ながら返り討ちにあうだけです。
憤慨・恐怖・困惑等のいろいろな感情を持たれるかと思いますが、いったん深呼吸していただき、客観的な状況分析と解決までの見通しを弁護士と一緒に検討を行うべきです。弁護士、特に使用者(会社経営者)側の立場で弁護士業務を行っている場合、状況分析や見通しはもちろん、労働組合の属性に応じた対応方針まで示すことが可能です。
このような労働組合に対して戦略的対処法を提案することができ、最小限の社内混乱で済むように手順を示すことができる点が、弁護士に相談するメリットとなります。
なお、人事労務問題であれば社会保険労務士にお願いするということも考えられるかもしれません。ただ、社会保険労務士は代理権を有しないため、団体交渉の場で代理人として活動することができなかったり、団体交渉以外の場面で労働組合と代理交渉ができなかったりする等の制約があります。弁護士はこのような制約がない点もメリットとなります。

 

② 団体交渉に関する典型的なトラブル事例

団体交渉の申入れがあったにもかかわらず、団体交渉をいつまで経っても開催せず、組合活動が過激化した(街宣、ビラ配布、取引先への申入れ等)というのが典型的なトラブル事例です。一方、団体交渉は開催しているものの、会社側がのらりくらりの対応を繰り返すため、不誠実断交であるとして不当労働行為との指摘を受けるといったトラブルもあります。
また、業務時間内での組合活動による業務遂行への悪影響、社内秩序の乱れの発生等のトラブルも存在します。

 

③ 団体交渉申入れから労使紛争解決までの流れ(進行の流れ)

残念ながらある程度時間をかけて解決を図る必要があります。
まず、団体交渉の申入れがあった場合、内容を検討の上、第1回団体交渉のセッティングを行いつつ、第1回団体交渉の場においてどこまで具体的な回答を行うのかを含めた想定問答を準備することになります。第1回団体交渉後、第2回団体交渉への準備作業と並行させながら、労働組合との団体交渉外での折衝(和解協議)を行います。
その後はこれらの作業を繰り返し行いつつ妥協点を探り、解決を図ることができるのであれば合意書(労働協約)の締結を行い、終了となります。
解決を図ることができない場合、多くの事例では労働組合が労働委員会に対して不当労働行為救済命令申立てを行い、労働委員会で協議の場が設定されることになります。また、同時並行で訴訟提起され、訴訟対応を迫られることもあります。

 

④ 団体交渉申入れ事案をリーガルブレスDに相談すべき理由(強み)

通常の紛争処理の場合、相手方当事者のみを見ながら対処すればよいのですが、労働組合対応の場合、通常の紛争処理と同じ対応をするわけにはいきません。なぜならば、労働組合に加入した相手方当事者のみならず、労働組合の動き、自社内の動き(紛争当事者ではない他の従業員が労働組合に加入することによる社内秩序の変動など)、対外的な動き(風評など)など、多方面にわたって対処する必要が生じるからです。このため、労働組合対応は、ある程度の経験と実績が必要となります。
この点、当事務所では多数の労働組合対応を行っています。これまでの対応を通じて相応のノウハウを蓄積していること、これが当事務所の強みとなります。

 

⑤ 団体交渉申入れ事案に関する料金

(1)法律相談サービス

【サービス内容】
経営課題への対処や問題解決のために、法的観点からのアドバイスを行うサービスです。

 

【当事務所の特徴】
①資料(契約書、相手からの通知書、自分で作成したメモなど)を予め検討したうえで、法律相談に臨みます。
(但し、法律相談実施日の3営業日前までにご送付願います)
②法律相談実施後2週間以内であれば、ご相談事項に関連する追加のご質問について無料で対応します
(但し、メールによるお問い合わせに限定させて頂きます)

 

【ご利用者様が得られるメリット】
法的根拠の有無を確認し、方針を組み立てることで、自信を持って経営課題に対処し、問題解決に取り組むことができます。

 

【弁護士費用】
1万5000円(税別)

 

(2)労働組合対応に関する具体例

 

(例1)団体交渉申入れ後からのフルサポート
・現在勤務している従業員よりセクハラを理由とした団体交渉申入れを受けた。
・労働組合とどのように対応すればよいのか分からないので、代理人就任も含め対処してほしい。

 

【弁護士費用】
①7.5万円~/月(税別) × 解決期間(月)
②団体交渉への立会日当 5万円~/回(税別)
の合計額
※団体交渉の準備作業及び労働組合による組合活動への対応業務のための弁護士費用として①、団体交渉に弁護士が出席する場合の弁護士費用として②とし、その合計額としています。なお、事件の難易度や作業量に応じて、弁護士費用は変動する場合があります。

 

(例2)労働組合対応への支援
・労働組合の介入を受け、現在自社にて対応中である。
・労働組合との交渉窓口は自社で準備可能なので、会社の対応方針や対策についてアドバイスを継続的に行ってほしい。

 

【弁護士費用】
5万円~/月(税別) × 解決期間(月)
※相手とのやり取りがしばらく継続することが予想されるため、顧問契約に近い形式での対応としています。なお、案件の難易度や作業量に応じて弁護士費用は変動します。

 

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