景品表示法と表示・広告の関係

1 景品表示法と表示の関係は?

広告・表示分野に関して景品表示法を検討する場合、必ず出てくる用語として、「優良誤認表示」、「有利誤認表示」です。

また、少し詳しく調べると「内閣総理大臣が指定するその他の不当表示」という概念も出てきます。

 1 優良誤認表示

景品表示法4条1項1号にある定義規定では、

「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」

とされています。

端的に言えば、品質(内容)面を強調しすぎた不当表示のことを優良誤認表示と考えればイメージしやすいと思います。

 

2 有利誤認表示

景品表示法4条1項2号では、

「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」

と定義されています。

 

この定義規定を読むと、優良誤認と何が違うのか分からなくなってしまう場合もあるのですが、優良誤認が品質面を強調しすぎた不当表示をいうのに対し、有利誤認は、価格面を強調しすぎた不当表示とイメージすれば区別しやすいと思います。

 

3 内閣総理大臣が指定するその他の不当表示

現時点で指定されているものは、次の6つになります。

・無果汁の清涼飲料水等についての表示

・商品の原産国に関する不当な表示

・消費者信用の融資費用に関する不当な表示

・不動産のおとり広告に関する表示

・おとり広告に関する表示

・有料老人ホームに関する不当な表示

 

2 景品表示法の対象等についての確認

1 景品表示法の規制対象となる事業者とは?

自己の供給する商品・役務について、一般消費者向けに広告等の表示を行った者になります。

2 表示とは?

結論から言いますと、一般消費者向けに行われた広告表示は全て対象になると考えてよいと思います。

なお、景品表示法上2条4項では、

「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するもの」

と規定されており、内閣総理大臣の指定から漏れている例外があるかのようにも読み込めます。

しかしながら、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」という告示によれば、

 

① 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示

② 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)

③ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告

④ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告

⑤ 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)

と定められており、現時点で考え得る広告手段をカバーするような形になっています。

従って、景品表示法上の「表示」に該当しないから、同法の適用を免れるという考えは捨てた方が無難です。

 

※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい。