ご相談メニュー(従業員のメンタルヘルス問題への対応)

従業員のメンタルヘルス問題を弁護士に相談すべき理由(メリット)
近年、従業員のメンタルヘルス不調に起因したトラブルが多発しています。
例えば、メンタルヘルス不調が明らかであるにもかかわらず、本人が無理に勤務することで症状を悪化させたり、同僚その他の従業員のみならず取引先等の第三者にまで迷惑をかけてしまい、会社が対応に四苦八苦するというトラブルが発生したりします。また、突然出社しなくなり、家族を通じても連絡も取れないことから、安否不明となり、会社として頭を抱える事態となることもあります。さらには、パワハラ等を受けたことでメンタルヘルス不調になったと一方的に宣言し、以後は出勤することなく会社と敵対関係になるということもあります。
メンタルヘルス不調の従業員が発生することで、会社内で混乱が発生し、業務遂行に支障を来す事態となることは言うまでもありません。
弁護士は、メンタルヘルス不調の従業員に対して適切な処遇を行いつつ、会社内の混乱を抑えるための対策をご提案します。精神的な問題の場合、会社はどうしても対応が引き気味かつ遅れがちとなりますが、弁護士にご相談いただければ、適切な時期に適切な対策を打つことが可能となります。この点が弁護士に相談するメリットとなります。

従業員のメンタルヘルスに関する
典型的なトラブル事例

代表的なトラブル事例は、
(a)メンタルヘルス不調と会社が判断し休職するよう指示をしているにもかかわらず、当該指示に従わない事例
(b)従業員がメンタルヘルス不調を理由に欠勤を開始したが、会社が休職命令等の適切な措置を講じなかったため、適切な処遇が図れていない事例
(c)メンタルヘルス不調が寛解したとして復帰を要求してきたが、会社としては復帰に躊躇を覚える事例
などがあげられます。

法律論を臨機応変に組み立てつつ、その時々の言動を証拠化しながらの対応となりますので、弁護士のアドバイス等を継続的に受けながら一歩ずつ進めることが望ましいといえます。大変遺憾ながら素人判断で対応した場合、思わぬところで不備が生じ、後々取り返しのつかない事態に陥ることさえあることに注意を要します。

従業員のメンタルヘルス問題への対応の流れ(進行の流れ)
まずは就業規則等の社内規程を確認します。
そして、就業規則等の社内規程に根拠があるのであれば、それを駆使しながら対処することになります。一方、就業規則等の社内規程が整備されていないのであれば、業務命令を駆使しながら対処することになります。
なお、念のため、過去1年程度の勤務状況(特に残業時間や休日出勤の状況など)、上司その他従業員との人間関係(ハラスメントの有無など)、本人の態度・様子(悩みや愚痴をよく言っていたなど)等を調査し、業務遂行や勤務環境などの会社側の事情でメンタルヘルス不調になった可能性はないか、調査を進めることも有用です。
その上で、メンタルヘルス不調の従業員と連絡を取り、安全配慮義務違反を問われないよう細心の注意を払いつつ、協議を重ねながら処遇を決めることになります。
従業員のメンタルヘルス問題をリーガルブレスDに相談すべき理由
当事務所では、
(a)顧問契約を締結しているクライアント様より、メンタルヘルス不調を訴える従業員が発生した直後から相談を受け、継続的にアドバイスすることで紛争化することなく適切に対処できた事例
(b)弁護士が関与することなく自分たちで対応してきたものの対応が難しいと判断し、途中から対処した事例
などの実績を有しています。
また、復職の可否に関するトラブル対応、復職後の処遇及び労務管理に関するアドバイス等についても対応実績が多数あります。
さらに、労働組合や弁護士の介入による裁判外での交渉、労働審判手続き、訴訟(仮処分を含む)など各種手続きでの対応実績も複数あります。
したがって、これまでの経験を踏まえたノウハウの蓄積は相当数にのぼり、これらのノウハウを活用してメンタルヘルス問題の対処ができること、この点が当事務所の強みとなります。
なお、必要に応じて、メンタルヘルス問題が今後発生した場合であっても、上手く対処できるよう社内規程の整備その他コンサルティング業務を行っていることも、当事務所の強みとなります。

 

従業員のメンタルヘルス問題対応の料金

  1. サービス内容
    経営課題への対処や問題解決のために、法的観点からのアドバイスを行うサービスです。
  2. 当事務所の特徴
    ①資料(契約書、相手からの通知書、自分で作成したメモなど)を予め検討したうえで、法律相談に臨みます。
    (但し、法律相談実施日の3営業日前までにご送付願います。)
    ②法律相談実施後2週間以内であれば、ご相談事項に関連する追加のご質問について無料で対応します。
    (但し、メールによるお問い合わせに限定させて頂きます。)
  3. ご利用者様が得られるメリット
    法的根拠の有無を確認し、方針を組み立てることで、自信を持って経営課題に対処し、問題解決に取り組むことができます。
  4. 弁護士費用
    1万5000円(税別)

従業員のメンタルヘルス不調によるトラブルの具体例

休職命令から復職又は自動退職までの期間中への対応
・従業員より、メンタルヘルス不調を示す診断書が提出された。
・休職期間中の従業員管理の方法、復職可否判断につきアドバイスが欲しい。
弁護士費用1ヶ月当たり5万円~(税別)×解決期間
※休職期間が一定程度継続し、その期間中に対処するべき事項が複数生じるものと予想されるため、顧問契約に近い形式での対応としています。なお、案件の難易度や作業量に応じて弁護士費用は変動します。
復職トラブル
・休職期間の満了時に、軽作業であれば復職可という診断書を提出してきた。
・復職不可と判断したところ、弁護士より連絡があった。
弁護士費用50万円~(税別)
※相手方本人(代理人弁護士を含む)との裁判外での交渉を前提にした弁護士費用となります。労働組合を通じた交渉となる場合、訴訟・労働審判等の第三者機関が関与する手続きとなる場合は、別途弁護士費用が発生します。

 

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