同業他社へ転職した従業員への対応

【お悩み事項】

 円満退社したものと思っていた従業員が、同業他社に転職すると共に、会社の顧客情報を持ち出して、営業攻勢をかけていることが判明した。

 

【こうやって解決しました!】

 誓約書には同業他社への転職を禁止する旨の文言があり、それに署名押印はしていたものの、現在の裁判所の考え方からすれば、転職それ自体を禁止することは困難ではないかという結論に至りました。
もっとも、顧客情報を持ち出していることは問題ですので、この問題に絞って訴訟提起を行ったところ、不正な持出行為であったとして、会社に生じた逸失利益と信用毀損の損害賠償を命じる判決を取得しました。
この結果、元従業員は損害賠償義務を負うと共に、同業他社での居場所が無くなり退社してしまいました。

 

 

※上記はあくまでも一例です。案件ごとにより手順や結果が変わることもありますので、この点はご容赦願います。