お昼休憩中の電話当番は「休憩時間」に該当するのか?

質問

弊社の勤務時間は9時から18時まで、途中12時から13時まではお昼休憩とされています。

ただ、取引先あるいは外回りの従業員からの連絡は、お昼休憩中にもあり得ることから、お昼休憩中であっても電話当番は行うよう指示しています。

この様な対応は問題あるのでしょうか。

 

回答

労働基準法が定める「休憩時間」とは、労働者が労働から完全に解放され、労働者の自由に利用できる時間のことを意味します。

そうすると、お昼休憩中といえども電話当番という業務をこなしている以上は、休憩時間には該当しない、したがって労働基準法違反の問題が生じているということになります。

 

【ポイント】

労働基準法は、「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。」と規定しています。

また、労働時間が6時間を越える場合には少なくとも45分、労働時間が8時間を越える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えること、休憩時間は一斉に与えることも規定しています。

したがって、電話当番を命じることは休憩時間を付与したことにはなりません。

 

なお、本件のような電話対応については、休憩時間をずらして対応する他ありませんが、今度は一斉休憩との関係が問題となります。

この点、労使協定があれば一斉休憩の例外を認めてもよいとされていますので、一斉休憩を与えない労働者の範囲及び一斉休憩を与えない範囲の労働者に対する休憩の与え方について協定するべきでしょう。

 

ところで、関連する問題として、現実に作業はしていなくても、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している時間、いわゆる「手待ち時間」については、労働時間に該当すると解釈されていますので注意が必要です。

 

※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい。