採用内定を取消したい

採用内定を取消したい

<質問>

 医療スタッフが退職する予定だったので、新たな医療スタッフを募集し採用内定通知を出しました。しかし、退職予定者が引き続き勤務したいと言ってきましたので、採用内定を取り消そうと考えています。勤務開始前ですので、採用内定を取り消しても問題はないと考えているのですが、大丈夫でしょうか。なお、既に入社誓約書は徴収しています。

<回答>

 採用内定通知を出し、入社誓約書も徴収しているのであれば、貴院と労働者との間には労働契約が成立したと法的には評価されます。
 したがって、貴院の都合のみで自由に採用内定の取り消しを行うことができず、むしろ解雇に準じて検討する必要があります。
【解説】
 採用内定によって労働契約が成立したといえるか否かは、個別具体的な事情によって判断されるのが原則です。
もっとも、裁判例の傾向としては、採用内定を通知し入社誓約書まで取り付けているのであれば、始期付解約権留保付労働契約(=「始期付」とは、就業開始時期が将来の一定日に定まっていることです。また、「解約権留保付」とは、採用内定から就業開始日までは、入社誓約書等に予め明示された採用取消事由が生じた場合に、労働契約が解約されることが条件となっていることを意味します。)が成立したと認定することが多いのが実情です。

 

 この始期付解約権留保付労働契約が成立したと認定される場合、法的には労働契約となりますので、医療機関側の事情で労働契約を終了させること、すなわち(普通)解雇の手続きを踏むのであれば、解雇権の濫用に該当しないよう、客観的かつ合理的な解雇理由が必要となります。

 

 本件の場合、欠員補充とはいえ、採用予定者側には何ら非がありませんので、一方的に採用内定を取り消すことは難しいのではないかと考えられます。解決策として、例えば、解雇予告手当相当額を解決金名目で支払うのも一案かもしれません。