弁護士を利用したSES・SIer事業者が抱える経営課題解決のご提案

SES・SIer事業者の経営課題解決を弁護士に依頼すべき理由(メリット)

SESとはSystem Engineering Serviceの略で、一般的にはソフトウェアの開発や情報システムの企画・運用保守を行う事業者に対し、専門的な知識や技能を保有している技術者を提供するサービスのことをいいます。一方、SIerとはSystems Integratorの略で、一般的にはシステムの開発・運用などを請け負うサービスのことをいいます。

一見すると、SESとSIerとに相違がないように思われるかもしれませんが、一般的にはSESの場合は技術者を派遣するだけなので準委任契約、SIerの場合は成果物の完成義務を負うので請負契約である点で区別すると言われています。ただ、SESもSIerも法令用語ではありませんので、言葉だけで判断するのではなく、取引条件・内容から契約の区分は行う必要があります。

さて、システム等の開発業界は多重下請構造(ピラミッド構造)になっているところ、SES・SIer事業者はどうしても下請事業者に位置するため、発注者や元請事業者より無理難題を突き付けられることが多いという問題を抱えています。

上記問題を解消するツールとして下請法、独占禁止法、行政機関が定めるガイドライン等が存在するのですが、SES・SIer事業者がその存在を認識していない、あるいは認識していてもどのように活用すれば良いか分からない(発注者や元請事業者に真正面から指摘することに躊躇を覚える)というのが実情です。ただ、このような状態が続けば、いずれはジリ貧となり、事業の存続自体が危うくなってしまいます。

上記のような事態を回避するためには、SES・SIer事業者が、法律論で武装しつつ、かつ発注者・元請事業者の納得感を得られる交渉力をつけることが重要な経営課題となります。

SES・SIer事業者が円滑な事業運営を望むのであれば、交渉の専門家である弁護士を関与させることが必須と考えるべきです。

 

対応(サポート)可能なSES・SIer事業者の経営課題の類型

上記で記載した発注者・元請事業者との交渉力確保以外にも、例えば次のような経営課題の解決に弁護士を活用することができます。

①集客

SES・SIer事業者は、特定の発注者・元請事業者に依存しがちなのですが、近年は事業の多角化を目指すことが多くなってきています。ただ、SES・SIer事業者は営業活動に慣れていないことも多く、案件検討という名の下でのタダ働きを強いられたり、企画やアイデアを盗み取られたりといった被害を受けることも多いようです。このため、如何にして業務遂行に見合った対価を支払ってくれる顧客を見つけ出すかが重要な経営課題となります。

この経営課題に対しては、弁護士より様々なトラブル事例を説明してもらい、自社でも起こり得る事例を抽出した上で、自社の営業担当者に対し、どの範囲までが営業活動として無償で対処できるのか(逆にどのラインを越えたら有償サービスであることを顧客に伝えるのか)のマニュアルを弁護士と一緒に整備し、教育を行う…といった対策を講じることで、解決を図ることが考えられます。

 

②収支改善

SES・SIer事業は特定の発注者・元請事業者に依存していることが多いところ、その発注者・元請事業者からの未収が発生した場合、たちまち事業活動に悪影響が生じてしまうという経営課題があります。

この経営課題に対しては、早期の債権回収手続きを行うことが肝要なのですが、弁護士ともよく相談した上で、裁判手続きはもちろんのこと、裁判以外の戦略を駆使して発注者・元請事業者に支払いをしなければ拙いと思わせ、心理的に圧力をかけることで支払いを促す…といった対策を講じることで、解決を図ることが考えられます。

 

③人材の確保・定着

SES・SIer事業は、発注者・元請事業者の都合により作業時間が拘束され、長時間労働になりがちであり、人材を募集しても思うように採用できない、採用しても直ぐに辞めてしまうという事態を招いています。そのため、発注者・元請事業者の都合に振り回されない労働環境の整備と労働時間に見合った賃金の支給が重要な経営課題となります。

この経営課題に対しては、弁護士に発注者・元請事業者との契約書を作成してもらうこと、取引開始後の発注者・元請事業者による不当な作業時間拘束に対して、弁護士と相談しながら戦略的に異議を申出ること…といった対策を講じることで、解決を図ることが考えられます。

 

よくあるSES・SIer事業に関するトラブル事例

上記までに記載した、取引条件の悪化を防止するための交渉力確保に関する問題、集客に関する問題、収支改善に関する問題、人材の確保・定着に関する問題以外に、次のようなトラブルが発生する場合もあります。

・内製化を進める取引先が当社の技術者を引き抜き、取引の中止を言い渡してきた

・技術者が当社の求める技術水準に達しておらず、辞めさせたい

・契約に定めていない作業を無償で行うよう迫られている

・当社の作業内容に不備がないにもかかわらず、一方的に報酬を減額してきた

・当社の元従業員と思われる者が、転職サイトに事実無根の口コミを投稿した

 

SES・SIer事業者の経営課題への対応における当事務所の強み

①SES・SIer事業への関与が多数あること

当事務所の代表弁護士は、2001年の弁護士登録以来、SES・SIer制作事業者より相談を受けた経営課題の解決を支援し、依頼を受けた紛争・トラブルの解決を図ってきました。また、SES・SIer事業者の顧問弁護士として、事業活動における経済的合理性を確保するという観点からアドバイス等を行ってきました。

当事務所では、たくさんの事例を通じて得られた知見とノウハウを元に、SES・SIer事業者が抱える経営課題への対応が可能です。

 

②現場での直接対応を意識していること

弁護士がどこまで現場介入するのかはケースバイケースですが、弁護士が直接対応したほうが良い場面は少なからず発生します。また、弁護士が直接対応しない場面であっても、現場担当者と弁護士との間でダイレクトに質疑応答ができる体制を整えることで、フリクションを発生させることなく事が進むこともあります。

当事務所では、裏方に徹するだけではなく、必要があれば積極的に表に出ていくことで、経営課題の解決に最適解な方法を意識して対処しています。

 

③原因分析と今後の防止策の提案を行っていること

トラブルには必ず原因があります。

当事務所では、SES・SIer事業にまつわるトラブルの解決を進めつつ、同時に今後も類似のトラブルが発生しないか検証し、課題を抽出した上で、改善案のご提案を行っています。そして、ご相談者様よりご依頼があった場合、オプションサービスとして、改善案の実行支援を行っています。

当事務所では、“禍を転じて福と為す”を実践するべく、継続的なコンサルティングサービスもご対応可能です。

 

サービス内容と費用

法律相談サービス

【サービス内容】

SES・SIer事業に関する経営課題への対処や問題解決のために、法的観点からのアドバイスを行うサービスです。

 

【当事務所の特徴】

①資料(発注書・請書、相手からの通知書、自社にて作成したメモなど)を予め検討したうえで、法律相談に臨みます。

(但し、法律相談実施日の3営業日前までにご送付願います)

②法律相談実施後1ヶ月以内であれば、ご相談事項に関連する追加のご質問について無料で対応します。

(但し、メールによるお問い合わせに限定させて頂きます)

 

【ご利用者様が得られるメリット】

法的根拠の有無を確認し、方針を組み立てることで、自信を持って経営課題に対処し、問題解決に取り組むことができます。

 

【弁護士費用】

1万5000円(税別)

 

SES・SIer事業にまつわる経営課題解決の具体例

(例1)新規取引先との契約書作成

・新規取引先との商談が成立し、案件を受注することとなった

・取引条件に沿った契約書を作成してほしい

 

【弁護士費用の目安】

7万円~(税別)

※取引条件の複雑性、作成に当てることが可能な時間、反映させるべき条項のボリュームなどを考慮した、予想される作業量に応じて弁護士費用は変動します。

※上記弁護士費用には、取引先との契約交渉に基づく修正対応作業までは含まれていません。

 

(例2)能力不足による解雇

・技術者を採用したが、スキルシート記載内容のスキルを保有していないことが発覚した

・能力不足を理由として解雇したい

 

【弁護士費用の目安】

5万円~/月(税別) × 支援期間(最低利用期間の設定あり)

※スキルシートとの齟齬だけを理由とした解雇は難しいと思われ、少し時間をかけて対処する必要があると予想されることから、顧問契約に準じた月額制をご提案しています。