交通事故治療のために通院した整骨院・鍼灸院の治療費は認められるか?

交通事故治療のために通院した整骨院・鍼灸院の治療費は認められるか?

【質問】

 早く治るために自主的に整骨院とか鍼灸院に通っていますが、このような費用についても治療費として認められますか。

 

【回答】

 自主的に通院しているに過ぎないのであれば、治療費として認められないと考えた方が無難です。
 もっとも、医師から具体的な指示がある場合(あるいは日常的な治療として、近所の整骨院等に通院することを認めてもらった場合)には認められる可能性が高いと考えられます。

 要は、主治医の指示があれば、治療の必要性有りとして認められますが、被害者の判断に過ぎないのであれば、認められる可能性は低いと言うことです。


 

 

 

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