<質問>
ここ数年、弊社の業績は下降気味であり経費を削減する必要性に迫られています。そこで、経費削減の一環として人件費を削ろうと考えていますので、賃金規程の変更を行う予定です。会社側の都合で賃金規程の変更を行うことは可能でしょうか。
<回答>
労働契約において、賃金・労働時間等は重要な労働条件(契約内容)であり、これを労働者の同意無く一方的に変更することは原則不可です。
ただし、例外的に労働条件を不利益に変更することについて合理的な理由があるときは、就業規則の変更手続きを取ることで一方的な変更ができる場合があります。なお、賃金に関する事項は就業規則に必ず記載しなければならない事項ですので、本件では、就業規則の変更手続を検討することになります。
【ポイント】
就業規則による労働条件の不利益変更については最高裁判所で何度も示されています。
最高裁判所で検討されている事項を整理すると、@変更の必要性、A不利益の程度、B変更内容の相当性、C代償措置の有無、D労働者(労働組合)との協議などを総合的に考慮して就業規則の変更の合理性の有無を判断していると言ってよいでしょう。
本件では、賃金という労働者にとって最も重要な労働条件の変更を行う以上、単に経費削減の必要性と主張したところで、@の要件さえ充足しない可能性があります。何故、人件費を削減する必要があるのか、会社の業績及び経費関係の資料を示すことは最低限必要になるでしょう。また、A及びBについても賃金センサスや業種別賃金との比較検討等が必要でしょう。Cについては、例えば賃金減額の代わりに労働時間が削減される等の代償措置が講じられているかも1つのポイントになるでしょう。Dについては1回限りでは要件充足という訳にはいきませんので、複数回の協議は必要となります。
※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい。
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