IT企業も知っておきたい契約書の基礎知識

IT企業も知っておきたい契約書の基礎知識

契約書の表題(標題)に法的意味がある?

結論から言えば、表題(標題)がどのように記述されていても全く関係ありません。
極論かもしれませんが、賃貸借契約を締結するのに、契約書の標題を「売買契約書」としても、中身が賃貸借契約の内容になっているのであれば、法的には賃貸借契約が成立します。決して、売買契約になったりしませんし、賃貸借契約の成立が否定されるということ事にはなりません。

 

「契約書」、「覚書」、「合意書」、「確認書」など名称には法的意味がある?

これについても、名称がどのようなものであっても法律上は全く関係ありません。
何となく、「契約書」と記載する方が重みがあるのでは…と思われるかもしれませんが、契約書であっても、覚書であっても、合意書であっても、確認書であっても、法的な効力に差異は生じません。
標題で何かが当然に決まるのではなく、あくまで中身・内容であると考えて頂ければと思います。

 

なお、慣習上の問題になってしまいますが、一般的傾向として、双方当事者が互いの権利義務を約定した文書には「契約書」、「覚書」または「合意書」といった標題がつけられます。逆に、一方当事者の他方当事者に対する約定や確認を示す文書には「念書」、「差入書」または「同意書」といった標題が付されることが多いようです(一方的にという点では「約款」も同じです)。

 

ちなみに、念書、差入書、同意書を交付される場合、どうしても力関係といいますか、一方通行になりますので、文書にサインして提出する側のみ義務を負担し、サインされた文書を提出される側は何ら契約の拘束力が及ばないという偏った状態になってしまいます。 したがって、相手方にも何らかの義務を負担させたいなぁ…と思っているにもかかわらず、念書、差入書、同意書を提示された場合には、双方が義務を負う形の契約書形式に修正して欲しい旨要望を出すべきです。

 

 

契約当事者は誰にすればよい?

契約の当事者を的確に特定することは、契約書作成のうえで非常に意識を使わなければならない事項です。たとえ弁護士に頼んで完璧な契約書を作ってもらってとしても、契約当事者が異なってしまった場合、いざという時に何らの効力を発揮できない紙ペラになってしまうからです。例えば…、

 

・非営利の個人の場合、住所と名前を自筆で書いてもらい、押印してもらう。
・個人事業主の場合、住所はもちろん、屋号だけではなく、××(屋号)こと●●(指名)という記載で押印してもらう。
・法人の場合、住所、法人名、代表取締役●●と記載した上で代表者印を押印してもらう。
ことが大原則論となります。

 

もっとも大手企業との取引となった場合、契約当事者欄が●●事業部の部長名になっていたり、担当取締役名になっていたりすることがあります。
この場合、失礼に当たるなんて考えずに、まずは「何故、代表者名での署名押印になっていないのですか」必ず問い合わせるようにしましょう。というのも、契約の当事者は法人単位であり、組織を一単位として締結するという考え方は通常取られないからです。そして、一部門長からの署名押印だけしかもらっていなかったがために、後々、「担当者が勝手にやったことで、会社は知らないことだ」といって、契約の効力自体争われてしまう可能性さえあります。

 

したがって、できる限り代表者名での署名押印をもらう、先方の都合上、代表者名での署名押印が取れないのであれば、一担当者に権限があることを証明する何らかの資料を提出してもらうことを要求するべきです。

 

 

4.「基本契約」と「個別契約」の関係は?

IT企業であれば、システム開発基本契約と個別契約としての発注書(注文書)を使っていることも多いかもしれません。なので、すでにご存じという話かもしれませんが、例えば、基本契約と個別契約の規定に相違が生じた場合に、どちらの規定が優先して適用されるかについては、どのようにお考えでしょうか。

 

ある人は、事前に基本契約を締結した後に個別契約が締結されることから、個別契約において基本契約と異なる新たな約束をしたと捉えて、個別契約の規定が優先すると主張します。一方で、別の方は、基本契約の規定と異なる約定をした個別契約の規定は基本契約に違反するため、そもそも無効であると主張します。
「ものは言いよう」的な要素もありますが、実際にこういった紛争は起こってしまいますし、弁護士的にはどちらの言い分も一応理屈があると言わざるを得ません。つまり、はっきり言うと収拾がつかないのです。

 

こういった紛争を防止するためにも、基本契約と個別契約のどちらの規定が優先するかを、基本契約書にあらかじめ規定しておくことが必要です。例えば、「個別契約」を優先させたいのであれば、次のような条項です。

「本契約は、委託者と受託者との間に締結されるシステム開発基本契約に共通に適用される。但し、同契約に定める事項と個別契約に定める事項とに相違を生じた場合、個別契約の規定が優先して適用するものとする。」

 

ちなみに、基本契約と個別契約の話ではありませんが、基本契約が1ヵ月前と今月の合計2回締結された場合、どちらが優先するでしょうか?

この場合は、後で作成した方が優先すると考えるのが通常です。が、やはり優劣については争いが生じる余地がありますので、どちらが優先するのかきちんと明記しておくことがベターでしょう。

 

基本契約の失効(期間満了、解除、解約など)が個別契約に与える影響?

「基本契約」と「個別契約」の2つの契約が存在することから生じうる問題なのですが、まずご確認いただきたいのが、基本契約が先に失効してしまった場合、個別契約それ自体も当然に効力が失われるというわけではありません。しかしながら、基本契約で定めていた取引条件は効力を失っていることになりますので、果たして個別契約に適用ができるのかは、色々と面倒な問題があります。

 

したがって、以下のように、基本契約が失効した場合でも、すでに成立している個別契約については基本契約の規定が適用されることをあらかじめ定めておくことをお勧めします。
「期間満了、契約解除その他事由の如何を問わず本契約が失効した場合であっても、現に存する個別契約については本契約の各条項がなおその効力を有するものとする。」

※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい