システム開発と報酬請求(ベンダー側)

【お悩み事項】

東証一部上場企業のシステム開発を行うことになったが、要件定義の作成段階で開発が中断してしまった。報酬請求を行ったが、システム開発契約は成立していないとして(契約書は存在せず)、報酬の支払いを拒絶された。

 

【こうやって解決しました!】

裁判外での交渉解決は難しいと判断し、

①協議の状況からすれば契約は成立していたといえる以上、報酬は支払われるべきこと

②仮に契約が成立していなかったとしても、「契約締結上の過失」理論により業務遂行分の報酬は支払われるべきこと

の二段構えでの訴訟提起を行いました。

 

ところで、システム開発関係訴訟については、システム開発に関するバックグラウンドや基本的知識などが必ずしも裁判官が理解していないため、いわゆる専門訴訟と位置付けられつつあり、近時、裁判官が相次いで論文を発表するなど研究が進められている分野です。

また、専門用語が多いため、弁護士も敬遠しがちの分野であり、なかなか対応できる弁護士が少ないのが実情かと思われます。

 

しかしながら、弁護士湯原伸一は、システム開発を主たる業務とする企業の顧問弁護士を複数つとめており、日常的にシステム開発に関する法律相談を受けている立場であることから、それ相応の知識と経験を有しています。

本件では、やはり専門用語やシステム開発の一般的な業務フローなどの知識について、裁判官に内容を理解してもらうことに苦労しましたが、結果的には上記②が認められ、業務遂行相当額の一部報酬金を支払ってもらうことで和解解決となりました。。

 

※上記はあくまでも一例です。案件ごとにより手順や結果が変わることもありますので、この点はご容赦願います。